大口よしのりの政策・実績

大口よしのり政策提言

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2004年1月23日

vol.2 「『世界一安全な街づくり』を目指して」の提言について

私は内閣部会・治安対策プロジェクトチーム(座長:草川昭三参議院議員)の事務局長として、このほど、「『世界一安全な街づくり』を目指して」と題した提言(大口私案)をまとめ、1月20日の政調全体会議で報告しました。その提言を掲載します。
今後、さらに現場の声をお聞きして、しっかりした提言としてまとめていく予定です。また、予算委員会等でも取り上げて政府にその実行を求めていきます。

「世界一安全な街づくり」を目指して(案)
(2004年1月20日 治安対策PT・大口事務局長私案)

かつて世界一安全な国との評価を得ていたわが国は、昨今ひったくりや児童の連れ去り、学校乱入殺傷等の事犯が頻発し、街頭犯罪・侵入犯罪等により、地域の安全に対する不安が増している状況にあります。
これらの犯罪から地域を守るためには、警察が第一義的に責任を持つ中で、警察官の増員をはじめ、その体制の強化を図らなければなりませんが、それのみではなく、小さな犯罪も見逃さないような地域の防犯力アップと地域の安全確保のための多岐にわたる諸施策が必要です。
そのために地域の安全確保策を、「街の安全」、「子供の安全」、「女性の安全」の視点から捉え直し、地方公共団体や地域ボランティア、非営利団体(NPO)等の地域安全確保活動を支援し、「世界一安全な街づくり」の実現を目指します。
さらに、地域の自主的な取組みに対し、国及び地方公共団体の責任を明確にし、継続的・実効的支援を確保するため、「地域安全対策支援法案」(仮称)の制定を推進します。

Ⅰ 三つの安全の推進
1.街の安全
①街の安全確保のため、「空き交番」の解消と交番機能の強化を図るとともに、街頭犯罪対策等を積極的に推進します。そのために、
(イ)警察官の増員をはじめ、警察官ОBの活用、地方公共団体の職員の
警察支援、民間警備会社の活用等を進めます。
(ロ)交番への全自動接続TV電話の整備、スーパー防犯灯の整備・拡充
等を図ります。
②地方公共団体や地域ボランティア、非営利団体(NPO)等が進める防犯広報や防犯診断、地域パトロールの強化、プライバシーに配慮した防犯カメラの設置等の自主的な取組みに対して最大限に支援します。
③犯罪情報、地域安全情報を積極的に提供し、地域安全確保活動において活用できるようにします。
④公共住宅・マンション・アパートの防犯機能を強化し、不審者の侵入防止等を図るため、設備・管理両方の全面的な支援を行います。
⑤防犯に配慮した道路や公園、駐車場等の公共施設等の整備・管理の普及を図るとともに、住宅の防犯対策、犯罪に遭いやすい店舗、事業所の防犯対策への支援を図ります。

2.子どもの安全
①児童連れ去り事犯や学校乱入殺傷事犯等の分析を進め、その結果を踏まえ、学校施設や通学路の防犯診断と安全対策を推進します。
②学校施設・通学路のパトロールを推進します。
③防犯教育と防犯広報の徹底を図ります。
④子ども緊急通報装置の整備、「子ども110番の家」制度の更なる普及、児童への防犯ベルの貸与制度、GPS等の活用による緊急通報者の位置特定システムの普及等を図ります。
⑤児童虐待を防ぐため、病院、警察、行政等の地域関係機関や住民の連携で、児童虐待防止ネットワークの形成を進め、児童虐待またはそのリスクのある家庭の早期発見と適切な対応に努めます。
⑥第一発見者となりうる医師・看護師の児童虐待に関する講習を義務付けるとともに、警察等への通報を義務付けます。
⑦虐待を受けた児童の保護・支援への迅速・適切な対応を図るため、児童相談所の職員の適切な配置と講習を推進します。

3.女性の安全
①女性への暴力を根絶するため、夫・パートナーからの暴力(DV)事犯やストーカー事犯について、被害者の視点から加害者への厳正かつ積極的な対処を進めます。
②公的機関の相談窓口に女性職員を配置する等、被害者が相談しやすい環境を整備します。
③被害者保護のための住民票の閲覧や写しの交付の制限、被害者の治療に必要となる健康保険証の現居住地での発行の保証及び初診料の公費負担、DV被害者への接見禁止命令の迅速な発令、独立資金の援助等、民間団体を含む関係機関が連携して被害者の保護や支援を推進する制度を確立します。
④強姦罪や強制わいせつ罪の罰則強化と、集団強姦罪を創設します。

Ⅱ 「地域安全対策支援法案」(仮称)の制定の推進
引ったくり等の身近な犯罪を中心とした犯罪の増加等により、国民が体感する治安は大幅に悪化し、国民の間に不安感が高まっています。こうした中で、安全で安心して暮らせる社会を再構築するためには、警察をはじめとする行政の役割のみならず、地域住民の自主的な取組み等を通じて、地域の防犯力アップを図ることが重要です。こうした地域の取組みを支援するための基本法的性格のものとして、「地域安全対策支援法案」(仮称)の制定を推進します。
その概要は、次のとおりです。
1. 国及び地方公共団体の責務、国民の努力
地域安全対策の主たる担い手は市町村とし、都道府県は、主として、広域にわたる施策や、市町村の施策の総合調整を行うとともに、国は、地方公共団体及び地域住民等を支援する役割を担うこととしています。
また、国民の努力として、地域の安全確保についての自覚等を規定することとしています。
2. 地域住民の自主性の尊重等
地域安全対策の実施等に当たっては、特に、①地域住民等の自主性、②人権及び個人情報の保護、③地方公共団体の自主性の三点に配慮すべきことを規定しています。
3. 地域安全対策会議(仮称)及び地域安全対策計画(仮称)
国、都道府県、市町村それぞれについて、地域安全対策会議の設置及び地域安全対策計画の策定について規定しています。現段階では仮称ですが、国はあくまでも地域安全対策の担い手を支援する役割を担うことから、国の会議及び計画については、その名称を、「支援会議」、「支援計画」としています。
また、都道府県及び市町村の会議の組織及び運営については、地方分権の観点から、条例で定めることとしています。
4. 地域安全対策協議会(仮称)
市町村に、条例で定める地域ごとに、地域安全対策協議会(仮称)を置くこととしています。この地域安全対策協議会は、地域安全対策について地域住民等の意見を吸い上げ、住民のニーズを反映した実効ある施策を推進する役割を担うとともに、地域住民、地域の安全の確保に関する活動を行う各種の団体(町内会・自治会、NPOその他のボランティア団体等)、市町村、警察の職員等で組織し、官民が対等の立場で参加するものとしています。
5. その他盛り込むべき事項
以上のほか、財政上の措置その他の必要な施策などを盛り込むこととしています。

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