大口よしのりの政策・実績

大口よしのり国会質問

大口よしのり国会質問

2005年4月21日

162-衆-農林水産委員会-12号 平成17年04月21日

○松木委員 わかりました。頑張りましょう。
それでは、次の質問は、平成元年に特定農地貸付け法が制定され、地方公共団体または農業協同組合が実施主体となる道が開かれたことから始まって、市民農園は平成五年に千三十九カ所になりました。そして、平成十五年にはそれが二千九百四カ所と、今三倍にふえているんですよね。
そこでお聞きしたいんですけれども、まず、市民農園はもっとふやす必要があるのかどうか。

○大口大臣政務官 先生いろいろ市民農園について御関心が高い。私も全くそうでございまして、練馬の市民農園にも行ってまいりました。
これは、都市住民が、これから団塊の世代が、七百万人ぐらい、今五十六から五十八ぐらいの方ですけれども、こういう方が第二の人生ということになりますと、やはり、その中でこういう農作物の栽培だとかあるいは収穫を通じて、みずからの体を動かしたり、土と触れ合ったり、そこでいろいろな人々と交流を深めたりということで、私は非常に重要な役割を果たすと思うんです。また、若い人たちも、こういうのをやってみたいという場合に、市民農園というのが需要もあると私は思うんですね。
そういうことだけじゃなくて、もっとオープンスペースを持つということによって、災害ですとか景観ですとかヒートアイランドとか、そういうことにも役立つ。そういうことから、ニーズは年々高まってくる、増加してくる、こういうふうに考えております。
そういうことで、新しい基本計画においても、この市民農園の推進をしっかりと位置づけているわけでありまして、具体的な目標として、この基本計画の工程表において、都市部における市民農園区画数について、平成十五年度末が約十一万八千区画であるのに対して、平成二十一年度末の目標の区画数を十五万区画と設定したところでございます。
今後とも、都市住民のニーズにこたえるべく、良質な市民農園の開設を促進するため、今回の特定農地貸付け法の改正により、多様な主体による市民農園の開設に道を開くとともに、市民農園や農林漁業体験施設等の整備や、あるいは栽培技術指導員の育成などを支援してまいりたいと思います。
以上です。

○松木委員 体験だけに済ませないで、こんな中で自分の一生の仕事はこれなんだというふうに何かなるような、そういう担い手の発掘のきっかけ、そういうふうに将来なれるように、農林水産省さんとも文部科学省さんとも連携を密にとっていただいて、ぜひそういうものを実現していただきたいというふうに思いますので、頑張ってください。
それでは、市民農園で栽培されたものがありますよね。これは何かなかなか売ることができないようでございますけれども、そうはいいながら、大臣のお言葉で言うと、さはさりながらということになるんでしょうか、せっかくつくったものだからちょっと何とかしたいよねというのも私はあると思うんですよね。
そのときに、どの程度ぐらいまでだったら、まあまあこのぐらいだったらいいんじゃないかというもの、そういう言い方をすると、また役所の方々は非常に答えづらいのかもしれないですけれども、せっかくつくったものをどういうふうにできるのかという、許容範囲というか、そんなことを教えていただいたらありがたいし、そういうことがあれば、ではちょっと農業をやってみようかなというふうになって、それがひょっとしたら担い手にまたつながっていく可能性もあるのではないかというふうに思うものですから、ぜひお答えをお願いします。

○大口大臣政務官 まず、農地は農業における基本的な生産基盤であると。不耕作目的での農地の取得を規制して、生産性の高い経営体によって効率的に利用される必要があるということから、その権利の移動については農地法の制限を設けているところであります。
一方、特定農地貸し付けは、都市住民等の、野菜や花を栽培し自然に触れ合う、こういうニーズに対応して、本来の産業としての農地の利用に悪影響を及ぼさないこと、これを前提として例外的に農地法の適用を除外することから、営利を目的としない農作物の栽培に限定しているところでございます。
また、販売可能な範囲につきましては、通常に市民農園を利用する中で、予期せず自家消費の量を超える収穫がある、そういうことが結構多いんですが、その場合に、余った農作物を隣近所あるいは知人に配付する、そのときにある程度の謝礼を受け取るとかいうようなことですとか、あるいは市民農園の来訪者に向けて、テーブル等の上に農作物を置いて若干の対価で販売するということ、こういうことにつきましては現行制度上も可能であるということを、昨年、平成十六年の三月に解釈を明確化したところでございます。

○白保委員 株式会社や有限会社などの法人に関する制度というのは商法や有限会社法に規定されているところでありますけれども、最近の社会経済情勢の変化を踏まえて、会社に関する各種の制度について、利用者の視点に立った規律の見直し、そしてまた経営の機動性、柔軟性の向上、それから経営の健全性の確保等の観点から、その抜本的な見直しを行うための会社法案が今国会に提出をされている段階であります。
会社法制の見直しというのは、広く経済活動を行う主体の規律の見直しとなることから、現在、農業に参入している法人もその規律の変更に伴い影響を受けるものであると考えます。また、営利事業による利潤の追求を目的とする経済主体である会社とはその性格が異なる農協といった農業に関係する法人についても、会社法制の変更によっては何らかの影響を受けるのではないかと想定をされます。
そこで、最低出資金規制の撤廃、役員欠格事項の見直しなどについて、今回の会社法制が整備されることによって、農業に関係する法人について規定している農業関係法制がどのように変更をされるのか、大口政務官に伺いたいと思います。

○大口大臣政務官 今回の会社法の整備によって、農地法との関係、それから農業協同組合法との関係が問題になると思います。
それで、農地法との関係でいきますと、有限会社を廃止して株式会社に一元化するということ、それから、合名会社、合資会社に加えて、全員が有限責任社員となります合同会社、これはLLCといいますが、こういうものを創設するということでございます。農地法上の農業生産法人の法人類型につきまして、有限会社を譲渡制限のある株式会社に一本化する、それから合同会社を追加する、これが農地法の関係でございます。
それから、農業協同組合法との関係でございますけれども、今回の会社法では、株式会社の最低資本金額を一千万円とする最低資本金制度、これを廃止して、資本金が少なくても起業できるという形にした。それから、株式会社の取締役の欠格事由として、破産手続の開始の決定を受け復権をしていない者、これは欠格事由から外すということ、そして、吸収合併時に大規模な会社の手続を簡素化できる要件を緩和すること、こういうことにしているわけでございます。
農業協同組合法との関係でいきますと、この農業協同組合というのは、農家の相互扶助を目的とする協同組織ということで、会社とは本質的な差異がある。それから信用事業を実施している、こういうことで、金融機関の法秩序に従う、こういう必要性がありますので、現行法において信用事業とか共済事業を行う組合のみに規定されている最低出資金規制については、他の金融機関と同様、引き続き当該規制を置くこととするとともに、役員欠格事由につきましては、これは会社法と同様、破産手続開始の決定を受け復権していない者を欠格事由としないこととする一方、信用事業や共済事業を行う組合は、他の金融機関と同様、欠格事由として残す。そして、合併につきましては、会社法と同様、吸収合併時に大規模な農協の手続を簡素化できる要件を緩和すること、こういうふうにしたところでございます。

○白保委員 さすが弁護士、なかなか詳しく時間をかけて答えていただきました。
さてそこで、諸外国では、弁護士や研究者などの専門人材が共同して行うジョイントベンチャーなどを振興するために、法人格のない、いわゆるLLPという新しい事業体の制度があります。特に、イギリスにおいては、もう既に二〇〇〇年以降一万を超える事業体が情報産業等の分野で活躍されているというふうに聞いています。
我が国においても、今後このような形態での事業を促進する観点から、日本版LLPを創設するため、有限責任事業組合契約に関する法律案が今国会に提出されております。この有限責任事業組合は、株式会社に比べて柔軟性があります。農業分野でも活用していく道があるのではないか、こういうふうに考えるわけであります。
そこで、今回創設される有限責任事業組合、いわゆるLLPとはどのようなものなのか、今後、農業分野でのLLPの活用の方途について、どのように考えているのか、農林水産省に伺いたいと思います。

○須賀田政府参考人 御指摘の有限責任事業組合、いわゆるLLPでございます。特徴が三つございます。一つは、今の民法組合というのは無限責任でございますけれども、先生おっしゃいましたように、このLLPは有限責任、出資額までしか責任を負わなくていいという特徴が一つでございます。二つ目に、株式会社のように内部のしち面倒くさい規制がない。取締役会を置きなさいとかそういう規制がなくて、定款で自由に定められる、この定款自治でございます。これが二つ目の特徴でございます。三つ目に、法人税が課税されない。構成員に対する課税でいい。
こういう三つの特徴がございまして、人材集約型の弁護士事務所等でも外国は活用されているようでございますけれども、普通は、大企業とかが連携をしてベンチャー的な対応をしたいというときとか、産学が連携して共同事業をしたりとか、こういうのに使われるというふうに聞いておりまして、農業分野でも種苗とか機械メーカーが共同して何か技術開発をするとか、あるいは外食と農業団体が連携をして何か新しい食品を開発するとか、そういう分野で使われやすいんだと思うんです。私ども、これは法人税が課税されないという特徴がございますので、集落営農をつくるに当たって、法人税課税の問題が結構障害要因になってございまして、農家が金銭出資をし合って、役割分担をして生産、出荷、加工、販売というのを行うというような集落営農で活用できれば、その法人税課税問題が解決するのではないかということで、多大の関心を持って見ております。
ただ、ごちゃごちゃと細かい手続が必要だとまた現場に受け入れられないという問題がございますので、その辺のところを見守っているところでございます。

○白保委員 今回の耕作放棄地対策、農業委員会の指導などに従わなかった場合には、最終的には、都道府県知事の裁定によってその農地の賃借権が市町村や農地保有合理化法人、または特定農業法人に設定されることになっています。農地の所有者にとっては、みずからの財産が他人に使われる、こういうことで、非常に強制的であるという印象もあるわけでありますが、特定利用権の設定は、大口政務官、弁護士、先ほども非常に詳しく答えられましたが、これは財産権の制限との関係について憲法上問題がないのかどうなのか、お聞きしたいと思います。

○大口大臣政務官 憲法二十九条の問題と関係があるわけでございます。
憲法第二十九条二項には「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。」こうあります。また、同条の第三項によりますと、「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」こういう規定があるわけでございます。そういう点で、所有権、私的な財産について、その規制の目的がどうか、規制の手段が必要性があり合理性があるか、それから正当な補償がきちっとなされているか、こういうことがクリアされれば、これは憲法上、その整合性がある、こういうふうに考えるわけです。
憲法の規定と特定利用権との関係につきましては、所有者が耕作の用に供すべきという責務を果たしていない農地が耕作放棄地ですので、責務をその所有者が果たしていない、それから、農地保有合理化法人等により、耕作目的という本来の効用の発現、つまり社会公益の増進に供するためという目的のためにこういう特定利用権というものを設定する、しかも五年間という限度で賃借権を設定するということでありますので、この規制手段も、必要性、合理性がある、必要かつ合理的な範囲の規制であるということでございます。また、その対価も標準小作料という正当な報酬を支払う、こういうことでございますので、憲法上、特段の問題はない、こういうふうに考えます。

○山本(喜)委員 需要に応じた生産をしていくんだ、今は過渡期だというようなことでございますが、この大規模農家の窮状ということをぜひ理解して政策を展開していかなきゃならないというふうに思っています。
リース特区のことについて質問いたしますが、昨日、山形を視察させていただきました。この有限会社ニュー彩エン、社長さんが農業に大変大きな関心を持っていて、風速四十メートルにも耐え得るすばらしいハウスをつくって、イチゴの生産ということでやっておりましたが、まだ収穫はされておらないようでございます。
一億三千万の経費をかけて、一年間、イチゴだけでも二千五百万を生産するということでございますが、この生産計画を見ますと、幾ら株を植えつけて、一株から幾らとれる、ですから幾らの収入ということですが、私たち百姓をやっていると、秋田でははじきと言いますが、規格外というのがかなり出るわけですね。そうしたものを見た上での計画になっているのかどうか、ちょっと疑問があるわけでございます。
そして、そこの社長さんが言うには、農業関連でつくっている機械の宣伝になればというようなことも言っておりました。そうしたことになると、このリース特区の持つ意味合い、これが果たして、この山形のニュー彩エンさんの場合、確かにいい取り組みですが、リース特区という本来の意義からしてどうなのか。大口政務官、一緒に行きましたが、感想を、どうでしょうか。

○大口大臣政務官 きのう、先生と一緒に行かせていただきまして、リース特区という中で、やはり株式会社がああいう形で参入する。あのマークという会社は、自分たちの製造機械をそういうハウス等で実験するとか、そういうようなことも一緒にやっているということで、採算性についてこれからの課題は大きいと思いますけれども、ああいう形でやっている、一つのあり方だと思います。
あと、あるいは市民農園ですね。市民の皆さんがNPOという形でやっているということで、やはり、これから耕作放棄地を解消していく上において、いろいろな主体が参加していくということの一つのケースを見させていただいたという感じがします。

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