大口よしのりの政策・実績

大口よしのり国会質問

大口よしのり国会質問

2005年6月15日

162-衆-農林水産委員会-20号 平成17年06月15日

○山田委員 水産庁水産経営課が出している文書だ、これは。これは大いに問題あり。しかしながら、ここで審議をストップさせるわけにはいかない、きょう参考人の先生方もいらっしゃっているから。私が言いたかったのは、合併を強要している、これは。
私も、この前、京都の方の若狭湾に行って、漁協の組合長さんが、うちの組合は大変順調にいっていて、みんなで仲よくやっている、しかし自己資本は一億ない、合併しなければ信用事業がやれない、そういうふうになってきて、しかもいろいろな意味で、もうやいのやいのと、合併しろ合併しろ、合併しなければその漁協は残れないと、まさにこれは脅迫ですという、そういう話が頻々と伝わってきています。
これは農水大臣にもお聞きしたように、合併するかしないかはあくまでその組合の自主的なものであって、農協の合併もしかり、漁協の合併もしかり。悪い漁協というか累積損の大きい漁協といい漁協、あるいは累積損の大きい農協とかなり固定資産もいわゆる積み立てもある農協とが合併して、いいという話は私は聞いたことがないが、大臣、聞いたことありますか。

○大口大臣政務官 今委員からの御質問でございますけれども、漁協、農協、これは民間の法人でございますので、まず、強制をするということはないわけであります。しかも、当事者である農協あるいは漁協の役員あるいは組合員が十分な論議を行った上で、総会で組合員の三分の二の決議を経てこれは行われるものでありまして、あくまでその農協あるいは漁協の判断で行っているものと承知しております。
また、合併当事者の組合の一方に不良債権がある場合に、両組合の間で合意があれば不良債権を持ち込むこともありますが、合併までに処理することが条件となっている場合には、資産の売却や償却等により処理されるものと考えております。

○山田委員 大臣も副大臣も、そしてきょうは全中の山田さんも、皆さんお見えですので、全農の田林さんもぜひこれは聞いていただきたいんですが、農協とか漁協の合併の際に、累積損失がある農協、漁協を合併させるには、一回その累積損失を償却させなきゃいけない。そうしなければ、一たん信連が貸したから、それを引き継いだからといっても損失は損失ですから、これは当然自己資本比率も悪くなるし、漁協経営としては、あるいは農協経営としても、絶対にうまくいかない。しかし、今まで水産庁長官は、そして各系統は、農水大臣は、副大臣は、そういう指導しかしてこなかった。
ところが、これはいろいろな方法がある。一つの方法としては、その悪い農協なり漁協の組合員を、今度新しく合併するいい組合の組合員にまずさせることです、これは二重に組合員になることはできますから。あとは、前浜の権利の承継をそこの地区の人にさせるだけです、これを認めさせるだけです。そうすれば、いわゆる二重に組合員になっていて、そしてその悪い方の組合、漁協なり農協なりは清算手続。これは農協法も水協法もありますから、清算手続をする。そうすると、そこで負債は全部消えてしまうわけです。その清算手続に基づいて新しい農協、新しい漁協は引き継ぐことはないわけです。そして、個人保証した人たちに保証余力があれば、回収したものはその前の組合その他の清算手続の中で配当があるかもしれない。しかし、それは手続の問題であって、いわゆる内容のよくない、累積損失のある赤字の漁協の組合員にしてみても、仲間の何億という負債を連帯保証で抱えることは全くないわけです、これは。そこできれいに債務は整理できる。
きょうは金融庁副大臣にも来ていただいておりますが、普通、金融庁では、信用組合とか信用金庫とかいろいろな問題があるかと思いますが、そういった場合には、必ずそういう清算手続なり、きちんと不良債権の処理、銀行も例えばダイエーに対する何千億という不良債権を償却する、放棄する、そういったいろいろな形での債権の放棄、償却、そういったものを手続上させる。
これをした上で、問題なのは、悪い方の漁協に対する預金者なんですが、これは、ペイオフが今は解禁されましたけれども、今でも利息のつかない口座にまず預金を入れれば、貯金保険機構でこれについては払ってくれる。これはそういう形で整理すれば、いわゆる今までまじめに一生懸命取り組んでいる漁業者にとっても、人の債務まで抱えることもないし、新しい漁協にしても、農協でも同じです、悪い方の負債をそのまま抱えることはない。
これについて、きょう、全中の山田さん、端的にどう思われるか。そして田林理事長も来ておられますが、どう思われるか。それぞれ、ちょっと一言ずつ感想をお聞きしたいと思います。

○山田参考人 農協は多くの合併を経験してきました。そんな中で、まさに先生おっしゃいますような形で、赤字をそのまま引き継いで大変苦労した事例を抱えていたのは事実でありまして、先ほど私も申し上げたとおりであります。
抱えた赤字が解消できないということになったときに、合併した農協は大変苦労するわけであります。最近の事例としましては、まさに先生おっしゃいましたように、組合員の預金その他を隣接の農協に移譲いたしまして、組合員資格も移譲しまして、そして当該農協を解散させるという処理の中で、すべて累積赤字を解消する中で合併するという取り組みも最近多くなってきておりまして、今後の取り組みは、まさにおっしゃいますような形で進めていく例が多くなるというふうに思っております。

○大口大臣政務官 これはもう先生よく御案内のとおり、貯金保険機構に保険料を各漁協なり単協が入れているわけですよね。そういうものを使って先生が清算すべきだというところへ注入するということになると、これはやはりモラルハザードになっていくんじゃないかな、こういうふうに思うわけです。
また、破綻ということは、それがペイオフということであっても、非常に信用を害することになってくるわけでございます。そういうことから、単協同士あるいは漁協同士、金融機能を救済するという形で合併をして、そこへ資金援助方式の適用を優先するというようなことをしてペイオフの発動を回避したり、あるいは清算というような形に至らないようにしてまいることが大事だと思います。

○白保委員 きょうは、全中の山田専務理事、それから全農の田林理事長、農林中金の上野理事長、皆さんには大変御苦労さまでございます。
全農秋田県本部の米の横流し事件、あるいはこれに関連して、全農や農協のあり方等を中心に質問をしたいと思います。
農協改革については、一昨年のJA改革の断行という全国大会の決議がありまして、着々と改革が行われている、このように認識をしているわけでありますが、そういった中で、今回の全農秋田県本部の事件については、このような農協改革の途上で起きた不祥事件であるということで大変遺憾に思いますし、このようなことがあってはならない、こういうふうに強く思います。
こういうことは、言ってみれば組合員を裏切るような行為であって、決して許すべき問題ではない、きっちりとした対応をしていかなければいけないのではないかというふうに考えます。そうしなければ再発防止にもつながらない、こういうふうに思いますし、とはいえ、これまでももう既に農協法に基づいて業務改善命令が幾度もなされている。こういう状況というのはまことに遺憾であり、しっかりとした改革をしていかなければいけないのではないか、こういうふうに強く思います。
そこで、大口政務官に法律の専門家として伺いたいと思いますが、今回の秋田の事件に関しては、農水省は共同計算米の横流しについて背任罪として告発していると承知しておりますが、補助金の不正受給については告訴はしないんでしょうか。

○大口大臣政務官 先生の憤り、まさしくそのとおりでありまして、また、これは農家の方々も大変憤っておられる、こういうふうに思っております。そういうことで、農林水産省としては厳正な処分をしてまいりたい、こう考えておりまして、そういうことから、六月の六日に秋田県警本部に対して、全農秋田県本部及びパールライス秋田の関係役職員を刑法二百四十七条の背任罪で告発をしたわけでございます。
そして、今御指摘のありました補助金の不正受給についても視野に入れて、今現在、事実関係や法律上の問題点について鋭意検討を行っているところでございます。

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