大口よしのりの政策・実績

大口よしのり国会質問

大口よしのり国会質問

2007年5月22日

166-参-法務委員会-13号 平成19年05月22日

○浜四津敏子君 次に、与党案提出者に四点お伺いいたします。
与党修正では、少年及び保護者がいつでも弁護士である付添人を選任することができるとされておりますけれども、弁護士である付添人を選任できるということは少年の権利保護のために様々なメリットが考えられますが、例えば、この付添人は警察の押収等に関する処分について準抗告ができるのでしょうか、お伺いいたします。

○衆議院議員(大口善徳君) 結論的にはできることになります。この付添人は調査段階から付けることができるということで、審判段階の付添人と同様に、少年の権利を代弁する、そして少年の健全育成に資する役割を果たすということでございます。
そして、刑訴法で、被疑者、被告人に対する押収等の処分については、この被疑者、被告人のみならず弁護人も準抗告することができるわけでございますので、その準用ということで、解釈上、少年の権利を代弁する役割を持つこの付添人も準抗告ができると、こういうことでございます。

○浜四津敏子君 仮に、付添人を選任できるという規定がなければ、少年及び保護者は付添人を選任することができなかったということになるのでしょうか。その意味で、この規定というのはいわゆる創設的な規定なのかどうか、お伺いいたします。

○衆議院議員(大口善徳君) まず、創設的な規定であるということでございます。それは、少年法に位置付けられた付添人ということでございまして、そういう位置を持っているということです。
そして、準抗告ができるかどうかということでございますが、この規定がなくても、刑訴法の準用、この与党修正案の六条の五の二項で準抗告は準用することができるわけでございます。ただ、その場合には、弁護士を委任契約によって任意代理人という形にして、それでその少年の代理人として準抗告をすることになるわけですけれども、これは民法の五条の規定がございまして、保護者の同意が必要なわけですね。それが得られない場合は取り消されることになるということでございますので、そういう点では、今回の修正案はまさしく保護者の同意なくして付添人を選任することができますので、取り消されることもないということでございます。

○浜四津敏子君 確認いたしますが、少年が保護者の同意なく付添人を選任した場合に、民法ではこれは法定代理人の同意が必要で、それがない法律行為については取り消せるということになっているわけですけれども、この場合には取り消せないというお答えと理解してよろしいんですね。

○衆議院議員(大口善徳君) この六条の三に、少年及び保護者はいつでも弁護士である付添人を選任することができると、こうなっておりまして、少年も保護者の同意を得ずに独立して選任できると、こういう規定になっております。

○浜四津敏子君 少年及び保護者は弁護士でない付添人を選任することができるのでしょうか、お伺いいたします。

○衆議院議員(大口善徳君) これは六条の三に、弁護士である付添人を選任すると、こういうことでございますので、弁護士でない者を付添人にすることはできないわけです。これは少年法の十条で、家庭裁判所に送致されて、その審判の段階では家庭裁判所の許可を得ないと弁護士でない者を付添人にすることができないんですね。それとの権衡上、これはできないと、こういうふうに考えております。

○近藤正道君 与党の修正発議者にお尋ねをいたします。
衆議院で法案が一部修正をされまして、少年の情操の保護に配慮する、あるいは付添人の選任権を認める、質問に当たっては強制は許さないと、この三点が加わりました。私は、一歩前進だというふうに思いますけれども、これでは、この程度では虚偽自白の防止の歯止めにはなり切っていないと、こういうふうに思っております。
そこで、修正条項の一つであります付添人の選任のことをお尋ねをいたしますが、先ほども議論がございました。これは評価をさしていただきますが、しかし、本人たちがこの制度、権利がある、これが与えられている、権利が与えられていると、これが分からなければ、これは絵にかいたもちでございます。そこで、付添人の選任権の中には、触法少年本人あるいは保護者に対して付添人を選ぶ権利があるんだよということを警察が告知する、こういうところまで含まれているんでしょうか。私は、そうしなければこの権利は実効性がないというふうに思いますが、いかがでしょうか。

○衆議院議員(大口善徳君) この警察による調査はあくまでも任意で行われるものであって、強制的にこれが行われることはできないということ、そして犯罪少年については、刑事訴訟法も身柄拘束されていない少年の任意の取調べにおいては弁護人選任権の告知義務付けがされていないことなどからしますと、触法少年の場合にだけその付添人選任権の告知を義務付けることは相当でないと、こういうふうに考えております。
また、憲法三十七条の三項で刑事被告人は弁護人を依頼することができる旨規定していますが、弁護人選任権の告知まで憲法上義務付けられているわけではないと考えております。

○近藤正道君 理屈ということではなくて、しかし、そういう権利があるということを認めるんなら、その権利ができるだけ行使できるようにしてやる、これはもう当然の話ではないかと思うんですよ。どうして言わば告知まで及ばないんですか。それをしてやれば、それはああなるほどという形で権利行使するわけで、単に選任した場合には応じますということじゃなくて、なぜもっともう一つ踏み込んで、あなたには弁護士である付添人を選ぶ権利があるんだよというぐらいのことを何でやってやらないんですか。何でそこにこだわるんですか。

○衆議院議員(大口善徳君) 今言いましたように、刑事訴訟法、その義務付けをされていないという権衡上の話をしたわけでございますけれども、これから、こういう規定もあるわけですから、実際上、警察がこういう制度があるというふうなことを少年とのいろいろな調査の過程の中でお知らせするというのが望ましいことだと、こういうふうに考えております。

○近藤正道君 望ましいことであるならば、むしろ積極的に伝えてやれと、そういう方向をあらゆる形で周知徹底させればいいじゃないですか。
私、今回の調査の中で、一部対物の強制が入りますよね。つまり押収とか捜索。これは、やっぱり私はこういうものを入れるんなら、私は少年に、とりわけ触法少年のやっぱり人権をきちっと保障してやるべきだと思うんですよ。つまり、この捜索、差押えが可能になるということは、つまり令状が出るということですよね。令状を得るために、当然私は通常であれば触法少年のやっぱり自白を取りますよ、それは。自白は正に王様なんだから。で、これを取って、裁判所に令状の発付を求めますよ。
あるいは逆に、今度あともう一つの方向としては、その押収、捜索で一つの証拠物を手にすれば、今度はそれを基に警察の調査はより追及的になりますよ、これは。これは流れからいって当然ですよ。皆さんが何もこういうものを求めてないんならそれなりに分からぬわけじゃないけれども、対物強制を認めるんなら、必ず事前にも事後にも調査は追及的になる。これは事柄の性質上当然ですよ。
そういうことであるならば、私は少なくとも付添人の選任権があなたにはあるんだよと、身を守ることができるんだよ、そして言いたくないことは言わなくてもいいよ、そういうことは当然言うべきですよ。
だって、この間、参考人質疑がありました。で、この少年法の改正に消極的な日弁連の黒岩弁護士は、やっぱりこういう少年の権利はきちっと法の中に明記すべきだと、こういうことをはっきり言っていますし、言わばこの法改正に積極的に賛成をしていた上智大学の長沼先生、この方は、法文には入れなくてもいいけれども、しかし、やっぱりこれは警察内部の規則だとか通達等において十分に配慮した内容が盛り込まれることを私は強く希望しますと。長沼教授だってそう言っていますよ、それは。
だから、その法文に盛るかどうかはともかくとして、そういう趣旨ですね、その人権に配慮した成人の様々な諸規定があるけれども、その事柄の性質上可能な限り触法少年にもやっぱり及ばせる、むしろ、弱い立場にある少年だから更にきめ細かく丁寧に教えてやる。これは少年審判規則の趣旨からいっても私はおかしくないというふうに思っているんですよ。これは黒岩参考人が言っていましたけれども、少年審判規則、この中でも具体的なことを書いてある。裁判所でもそこまで言っているんだから、警察のレベルではもっとやっぱりきめ細かくやるべきだと。こういうお二人の参考人の意見、皆さんどういうふうに思われますか。

○衆議院議員(大口善徳君) 犯罪少年との権衡上、触法少年についても義務付けはされていないということなわけでありますけれども、やはり私ども、この与党修正でこういう選任権を認めた、これは創設的な規定なわけですね。これは本当に私ども思い切ってやらせていただいた非常に画期的なことであって、少年法の中でその調査段階において付添人という地位を、法的地位を創設させたということをまず御理解いただきたいということと、まあそういう私ども思いでやっておりますので、警察の方もこういう選任権というものについて、もちろん警察はしっかり分かってなきゃいけませんし、そして少年との調査のかかわり合いの中で私どもは、やはり警察にはこういう権利があるということを、これをやっぱり積極的に言ってもらうことが望ましいと、こういうふうに考えております。

○近藤正道君 付添人の選任の権利を少年、触法少年とかあるいは保護者に告げる、告知をすると、これは義務付けというところまではいかないけれども是非大いにPRをしていただきたい、それを警察に望みたい、それが与党発議者の意向であるということで確認してよろしいですか。

○衆議院議員(大口善徳君) そうです。はい。

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