大口よしのりの政策・実績

大口よしのり国会質問

大口よしのり国会質問

2007年5月24日

166-参-法務委員会-14号 平成19年05月24日

○近藤正道君 結局、今回はおおむね十二歳ということで、おおむねは一歳ということですから、一挙に三歳下がったわけですよね。それまでは十四歳まで、この人たちはつまり集団的な規律の下で一定の矯正教育をやっていくと。ところが、それ以下の人たちは集団の下での矯正教育ではなくて、正に愛着の形成、ここに全力を注ぐというところで整理をしてきた。その境界が一挙に三年も下がるということの理解が私にはできない。一歳ぐらいだったらいいんですけど、何で一挙に三歳も変わるんですか。
だって、元々は矯正教育にはこれを理解できる年齢というのがやっぱりあるんだと。罪を犯した自分を客観的に見詰める、そういうやっぱり能力のある人にしかその集団規律の下での矯正教育はできない、自分を客観視できない人に矯正教育をやったってしようがない。そこに達しない人たちはとにかく愛着の形成、ここにとにかく力点を置く。そういうふうにやってきたのに、それがどうして一挙に三年もずれてくるのか。そこのところを与党の修正案提出者から分かりやすく私に説明してくれませんか。

○衆議院議員(大口善徳君) 最初、政府案はとにかく下限が全くなかったわけですね。それで、全く下限がないということでいいのだろうかと、やはり下限を設けるべきだろうと、こういうふうに考えたわけです。やはり、少年院で処遇する場合もある程度ターゲットをやっぱり絞っていかないと、きめ細かな処遇ができないわけです。ですからやはり目安を作ろうと。そのとき、学校教育法は十二歳で、中学校入学の年齢といったら十二歳だということですので、これが一つの目安になると。
ただ、弾力的な処遇、弾力的なその少年に合わせた処遇もしなきゃいけない。少年が、個別的な差異があるわけです。その心身の発達の度合いというのは個によって違ってくると、こういうことでもありますので、やはり弾力的に扱おう。その場合に、一応十二歳というのを一つの線を引いて、そして弾力的な取扱いもしなきゃいけないだろうということで、おおむねという形で付けさせていただいた。そうしますと小学生が入るわけですよね。じゃ、もう小学生は少年院が駄目だと、こういう考えもあるわけですが、やはり小学生というものだけで本当にその少年院という選択肢をなくしていいのだろうかと。
そして、村木審議官も衆議院でも答弁されていますし、この参議院でも法務委員会でも答弁されていますように、やはり児童自立支援、私どもも視察をいたしました。そして、小舎夫婦制という形で非常に家族的な処遇をされている、開放的な処遇をされている。そういうことで、非常に低年齢の子供たちにとっても非常にふさわしいものであるわけでありますけれども、やはり村木審議官も答弁していますように、この開放的なものになじまない者があると。武蔵野学院の先生もそういう御意見があったと、こういうふうに村木審議官との話合いの中でもそういうふうにおっしゃっているんですね。それは、やはり無断外出を繰り返して、そして開放処遇がむしろ子供の本人の落ち着いた生活環境の確保という点でマイナスになるケースがある。これは閉鎖処遇の下で高度の医療的なケアをする必要もあるだろうと。こういうことでありますので、やはり少年院という選択肢を全くなくすということについてはこれはいかがなものかな。
ただ、少年院といっても初等少年院あるいは医療少年院においては、やはりその年齢が低年齢ということを、特性というものをしっかりと配慮した形の処遇をまたこれはしなきゃいけないだろうと、こういうふうに思っております。
最終的に、これ家庭裁判所の裁判官が本当にその少年にとってどちらの処遇がいいのか、私は基本的には児童自立支援がいいと思いますよ。だけれども、まれなケースとしてやはり少年院で対応しなきゃいけない場合もあるだろうと。その選択肢をやはり奪うわけにいかない。ただ、じゃ五歳でもいいのかということになると、そういうわけにいかないだろう。ある一定の、学校教育法で十二歳というのが中学校の入学年齢だと、それにおおむねというものを付けた形にしたと、こういうことでございます。

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