大口よしのりの政策・実績

大口よしのり国会質問

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2007年6月12日

166-参-法務委員会-19号 平成19年06月12日

○浜四津敏子君 次に、与党案提案者にお伺いいたします。
今回の法案について、衆議院において与党の提案によりなされた修正について、まず第一点目、明確にお答えいただきたいと思いますが、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすると、この規定を追加することとされたところですけれども、この修正の趣旨についてお尋ねいたします。

○衆議院議員(大口善徳君) この附則第九条の趣旨でございますけれども、本法律案は、犯罪の被害に遭われた方々、その遺族の方々が刑事裁判に参加する、あるいは損害賠償について刑事裁判の成果を利用する、あるいは今委員がいろいろと御質問されました公判記録の問題、あるいは犯罪被害者の情報の保護の問題等々、非常に新しい制度、これを創設しているわけでございまして、これはやはり犯罪被害者基本法、平成十六年、そしてまた平成十七年の基本計画、それによって刑事司法は犯罪被害者等のためにも存在すると、こういう理念にのっとって、犯罪被害者の個人の尊厳、これを守るためにこういう新しい制度ができたわけでございます。
そういうことで、この施行が一年六か月後であるわけでございますが、二年後にはまた裁判員制度の導入、これもあるわけで、刑事裁判自体は大きくこれから変わろうとしておるわけでございます。そういうことで、本法律案自体、内容自体は訴訟構造を変えないで、そして被告人のことも考え、また犯罪被害者のためにも刑事裁判があるんだということでそういう新しい制度を設けて、私は非常にバランスの取れた法律案だと思うわけでございますけれども、施行して、実際その中で、衆議院の法務委員会において、また参議院の法務委員会においてもいろいろ議論がありました、あるいは私どもも視察も行きました、参考人のいろいろ御意見も賜りました。そういうことで、いろいろな御懸念も表明されているわけでございます。そういうことで、私どもは三年間これを施行して、そしてやはり三年という区切りを付けて、そこでもう一度その施行の状況、結果というものを踏まえてこの法律を見直す必要があると、こういうことで今回こういう規定を設けたわけでございます。
そして、犯罪被害に遭われた方々やその遺族の方々の権利利益の保護が一層適切に図られるようにするものになるんだと、こういうことで民主党さんともかなり修正協議もやりました。そういう中でこの三年間の見直し規定というものを置こうと。これを置かないのと置くのでえらい違いだと私思いますよ。本当にある新聞の社説でも大変評価していると、こういうことでございました。よろしくお願いします。

○浜四津敏子君 修正の二点目である弁護士による法的援助についてお尋ねいたします。
被害者参加の制度においては、被害者本人だけではなくてその委託を受けた弁護士も被害者に代わって一定の訴訟活動を行うことなどが認められております。被害者の方々の中には、このような弁護士を通じて刑事裁判に参加したいと考えても、その費用を捻出することが困難であることからあきらめてしまうという方も出てくるのではないかと思われます。
被疑者、被告人につきましては国選弁護人の制度があるということを考えますと、本制度によりまして参加される被害者の方々について、これを支援する弁護士の費用を公費で賄う制度を導入すべきではないかと考えております。
この点に関しまして、今回、与党の提案によりまして、政府は、被害者参加人の委託を受けた弁護士の役割の重要性にかんがみ、資力の乏しい被害者参加人も弁護士の法的援助を受けられるようにするため、必要な施策を講ずるよう努めるものとするという規定を追加する修正がなされたところでございますが、この修正の趣旨についてお伺いいたします。

○衆議院議員(大口善徳君) これも本当に私も法務省といろいろと議論しながら、これ絶対にこういう規定を置くべきだと、こういうことで強く言いまして、そして民主党さんもよく入れられましたねなんていうお答えもいただきました。
とにかく、犯罪被害者が法廷のバーの中に入る、そして被告人質問をする、あるいは証人尋問をする、そして事実だとか法の適用について意見を述べると、こういうことであるわけでございますけれども、犯罪被害者の中に慎重な、このことについて慎重な御意見の中に、やはり参加したくても心の傷を負っていて参加できない、それから次々と進む審理に付いていけるか心配である、あるいは自らの立ち居振る舞いが、これが裁判員の判断を左右してしまう、そういうことで望む結果が、判決が得られなくなるかもしれないとか、非常に不安があるわけですね。本当に大きな犯罪の被害の痛手を受けて、そして、我々でも緊張するんですよ、弁護士でも緊張するその法廷のバーの中に入って、そしてこういう形をやるわけですから、やはりその弁護人というのをきちっと置くということがこの犯罪被害者の刑事裁判参加制度にとって非常に大事なことだと。大臣もその重要性についてお認めになっていたわけでございます。
そういう中で、資力の乏しい方についてはやはり公費でもってやるべきだ、このことはこの犯罪被害者の基本計画に基づいて、今、内閣府においてもこの経済的な支援についての検討会、ここで議論もされて、十二月末には結論を出そうと、こういう状況であるわけです。
ただ、それを、内閣府のそういうものを待っているんじゃなくて、我々立法府の良識として、やはりこの法律に今回、附則にこの十条を盛り込んでいこうと、こういうことで、これを盛り込むことによって一段とこの制度というものが前に進むということで、必要な措置を講ずるよう努めることについて政府に求め、そしてそのことを法律に規定したと、こういうことでございます。

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