大口よしのりの政策・実績

大口よしのり国会質問

大口よしのり国会質問

2007年11月2日

168-衆-災害対策特別委員会-4号 平成19年11月02日

○西村(智)委員 民主党の西村智奈美でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
今回、被災者生活再建支援法を与党の皆さんが提案をまとめられたという御努力には敬意を表します。ですけれども、既に私たち民主党の方から参議院におきまして改正案を提出しておりますし、もとより、この被災者生活再建支援法の課題というのは、住宅本体への支援の投入ということにあったと思われます。そのことについても、もう私たちの方から何度となく提案をしておりますので、参議院に提出をしている民主党案を軸に改正が行われるべきだというふうに考えております。これは話の筋からしても当然のことなんだろうというふうに思うんですけれども。
いずれにいたしましても、与党の皆さんがまとめてくださったものの考え方などについて、この後、松本委員からも質問があるんですけれども、私は多少の露払いということで質問をさせていただきたいと思っております。
まず一つは、いわゆる遡及の問題でございます。
施行期日が与党案では公布から一月以内、公布の日以降の自然災害、これも適用対象とするということになっておりますけれども、私の地元は新潟でございます、そしてまた、能登、水害のあった秋田、こういったところを見ますと、そういった地域の被災者の皆さんは、まさに復旧の途上にある、本当に復旧のスタートラインに立ったばかりのところなんだと思うんです。
改正案の「目的」にもありますとおり、「住民の生活の安定と被災地の速やかな復興」ということであれば、まさにこの法律は被災から時間の経過していない被災地にこそ必要な支援であるというふうに考えておりますけれども、施行期日が提案のようになっておりますことの理由について伺いたいと思います。

○大口議員 ただいまの御質問についてお答えをさせていただきます。
まず、本法案におきましては遡及をしないということにつきましては、本制度が、将来の災害に備え全国の都道府県が基金を拠出して、そしてその支援金を支給するものである、その性格上、遡及になじまない、こういうことでございます。
本法制度の制定は平成十年でありますけれども、阪神・淡路大震災等もあったわけでありますが、それ以前の災害については遡及適用していない、こういうことでもありますし、平成十六年の改正時においても遡及適用はしておりません。阪神・淡路の大震災につきましては、阪神・淡路大震災復興基金により、支援法の生活再建支援に相当する程度の支援措置が講じられたところでございます。
それで、今委員御指摘の、要するに、対象の災害については公布日から、こういうことについては遡及しているじゃないか、こういう御質問であるわけでございますけれども、災害というのはいつ起きるかわからない、先ほども御説明しましたように、一日も早く施行したい、こう考えておるわけでございます。そして、公布日以降はいつでも施行できるので、できれば公布日施行にしたかったわけでありますが、政令等の整備等の事務的な準備期間が要る、こういうことですので、可能な限り早い時点で、公布の日から起算して一カ月を超えない範囲内で政令で定める日を施行日としたところであるわけです。
そして、このように、公布日施行としてもよいところを、事務的な準備等のために施行日をずらして、たまたまその期間に災害が発生したため、本来であれば改正後の制度の適用を受けられるにもかかわらず現行制度の支援しか受けられないということではおかしいのではないかということから、公布日以降に発生した災害を対象としたわけでございます。法律で、成立が公にされた日ということで、非常に明確に線引きができるということでございます。
いずれにしましても、これは、将来の災害に備え、こういう趣旨になじまないものではない、むしろその趣旨に沿うことであるということで、こういう形にさせていただきました。
もちろん、本制度の趣旨からこの制度の適用対象としてはなじまないということと、新潟、能登の被災者の方の支援の必要性、これは別でございます。提案者としては、これらに対しては、ちゃんとこれらに備えてこの制度の改正を行うとともに、別途、新潟、能登の被災者の方に対しても改正後の支援の内容と同様の支援を行うことができる措置を講ずべきである、こう考えております。

○西村(智)委員 現在、新潟、能登の被災者の皆さんは、まだ生活復旧に向けて大変忙しい、精神的にも物理的にも大変困難をきわめている中、被災者生活再建支援法の適用が受けられるかもしれないということで、既に罹災証明の発行のために一生懸命活動されておられることと思います。
仮にこの与党案が成立いたしましたときに、新しく成立した法律があるにもかかわらず、現在罹災証明を発行してもらうためにいろいろなことをしている新潟や能登の被災者の皆さんが旧法のもとでの申請をしなければならない、ここのところに私は大きな矛盾が生じるのではないかと思います。この点については、提案者はどうお考えでしょうか。
ここはやはり、遡及をきっちりとして、今現在、生活の復興のために頑張っていこう、そういう気持ちになりつつある被災者の皆さんをこの法律で励ます必要があるのではないかと思いますけれども、いかがですか。

○大口議員 今一生懸命罹災証明の申請をされている、こういうことでございますけれども、これは、被災地において、被害認定に関して御指摘のような声があるわけですね。どういうことかといいますと、一回の認定……(西村(智)委員「いや、私が聞いているのはそこじゃありません」と呼ぶ)では、もう一度、済みません。

○西村(智)委員 新法ができたときに、旧法のもとで申請の手続をしなければならない被災者の人たちがいるということに矛盾はありませんかと言っているんです。

○大口議員 ですから、今回、公布日以降について対象にした、そして、この法案成立以前については対象としないということにつきましては、別途しっかり考えていく。
それと、平成十九年の一月一日ということでこれは線引きをされているわけでありますけれども、平成十八年も十七年も大きな自然災害を被災された県もあります。そういうことからいいますと、これは、四十七都道府県で基金を造成して、そしてやっておるわけでありますから、石川県、そして新潟県のことを考えますと確かにこれは特別の措置はしなければいけませんけれども、この法律におきましてはどこまでさかのぼるかということで、やはり明確な線引きが必要だと思うんですね。
ですから、この新しい制度につきましては、公布日という、明確に法律の線引きができるところ、そして将来の災害に備える、こういう趣旨からいってもそこで線引きをするのが妥当である、こう考えております。

○西村(智)委員 しかし、それは総務省がはっきりと示しているわけではありませんし、基金全体の中で、基金の利益の総額を今おっしゃって、その中から内閣府が試算している額は十分賄えるというふうな御答弁でしたけれども、何度も申し上げますけれども、ほかにも基金ではいろいろなことをやらなくちゃならないわけなんです。全部が全部この住宅本体への投入に充てられるというものではありません。そこのところはぜひ御理解をいただきたいと思います。
ですので、私たちは、あくまでもここはやはり、地元自治体からも要望がありますように、法律の遡及、これはしっかりとやらなくちゃならない、これは立法府の責務であると考えております。
最後に一つ伺いたいんですけれども、昨日、この災害対策特別委員会におきまして、我が党の寺田委員の方からも、そして私の方からも、いわゆる災害に係る住家の被害認定基準運用指針の見直しについて質問をさせていただきました。私が質問したのは判定方法についてでありましたし、寺田委員の方から質問がありましたのは、地震関係の災害と水害関係の災害と、これは余りに違うのではないか、つまり、水害に伴う被害の実態を踏まえていないのではないか、こういう指摘があったところでございます。
今回、法律本体の改正を提案されておられますので、この指針もあわせて見直す必要があるというふうに考えますけれども、提案者はどのようにお考えでしょうか。

○大口議員 昨日、御指摘の運用指針等について、泉防災担当大臣と御議論があったということは承知しております。
提案者としましては、委員の御指摘を踏まえながら、今後の政府の対応を見守ってまいりたい、こういうふうに思っております。
被災地における被害認定に関しては、御指摘のような声があることは承知しているわけです。そして、被害認定は各種被災支援策に密接に関連する罹災証明書の発行のために必要とされるものでありますから、被害認定には迅速性が求められる、その一方で的確性も要求される、こういう相反した要求というものにこたえていかなきゃいけない、そういうことでございますので、委員の御指摘も踏まえ、被害認定にまつわる諸問題、諸課題について、今後ともこれは検討していく、こういうことでございますので、その政府の対応を見守っていきたい、こう考えております。

○松本(剛)委員 ここで余り議論を詰めてしまわない方がいいのかもしれませんが、先ほどのお話、また後ほど遡及の話でもお聞きをしていきたいと思っているんですが、運用であるとか今後の課題であるとかいうことをよく大臣とか政府の方はおっしゃるし、萩生田議員も早くも与党の議員らしくなっておられるというふうに評価をすべきなのかもしれませんけれども、やはり今回、先ほども申し上げたように、政治状況を含めて、この被災者生活再建支援法の考え方を大きく前へ進めようというときだというふうに思っておりまして、今後の課題にはせずに、今回、もし、これからでも、決めるのは国会でありますから、ここでいろいろな議論をして、進めるチャンスがあるのであれば、私どももぜひ前向きに考えていく必要があるのではないかなというふうに思っておりますので、ぜひ、自民党におかれても、その点、またお考えをいただきたいというふうに思っております。
所得要件ということについて少しお話をさせていただきます。
今回の改正の話を前へ進めると、これは民主党案、与党案、両方あるんですが、いずれにせよ、支給が増大をすることになると思いますから、やはり支出が増大をしてくることになると思います。
もちろん、関係各方面、また財政的な問題もあるんですけれども、大きな災害に見舞われたことのある経験からすると、これは一番大きな枠組みの、国でできるだけ助け合う部分というのを大きくするべきではないかというふうに私どもは思いを持っておりまして、その意味で、民主党は、これまでもですけれども、国の負担割合の引き上げというのを提案してまいりました。
与党の中でも、もちろん、財政的に無理なんだからと言ってしまえば話はそこで終わるわけですけれども、被災者生活再建支援という本当に非常時の問題であるだけに、これについても御議論があったのではないかと思いますが、今回の法案を策定するに当たって、そしてまた、民主党も今回に限らずこれまでも引き上げの話もしてまいりましたので、当然御議論はされたことだろうというふうに思いますので、与党の中での御議論、そして引き上げについての考え方をお示しいただきたいというふうに思います。

○大口議員 先生、これにつきましては、やはり我々もいろいろ議論をさせていただいたわけなんですけれども、本制度が、全国の都道府県が相互扶助の観点から基金を出し合って支援金を給付していこうということで、都道府県が主体となって行っている。都道府県も非常に真剣にこの議論をされて、長い長い議論の中で、こういう形、六百億を積むということになったわけですね。
そういう点で、やはり我々も、もちろん国の責任というものもあります、ですが、やはり都道府県の、我が地域を守っていこう、我が地域の県民を守っていこうという部分も大事にしなきゃいけない。そういうことで、二分の一、二分の一というのが制度の趣旨からいって妥当なのではないかな、こう思っておるわけでございます。
まず、この改正案において、居住関係の支給率が三割弱、これを渡し切りにして、本当に迅速に被災者に渡るように、まずそれをすることが先決であろう、こういうことで、負担割合につきましては現行のままで今考えておるということでございます。

○松本(剛)委員 二分の一だからちょうどよくて三分の一だからだめというような性格のものでもないというふうに思いますし、恐らく背景には財政的御事情とかいうのもあるんだろうというふうに思いますが、やはり今回も、結局、法律を改正するというのはそう簡単なことではない、何度か手間もかかるし、時間もかかる。
この被災者生活再建支援法も、結局、いろいろなことがずっと言われ続けながら、本当に改正ができたのは一回、今度できれば二回、こういう話になってくると思いますので、今申し上げた、例えば負担率の引き上げであるとか、できるものは、実は今回時間が限られていても議論して実現をすべきではないか。私どもからすれば、ずっと提案をさせていただいてきていますので、それについてある程度議論をしていただいた中では、このときにできるものはやはり、とると言ったら変ですけれども、ぜひとれるような形を考えていただきたかったな。
その意味では、与党の中でお話がなかったわけではないという話のようでありますけれども、特に、この被災者生活再建支援法の改正案を提出される方々でありますから、政府なり財政当局とぶつかってでも出してくるぐらいの思いで出してきていただきたかったということを申し上げておきたいと思います。
それでは、遡及の問題のテーマについてお伺いをさせていただきたいと思います。
先ほど、西村議員の方からもお話をさせていただきました。被災された方々の後押しをするというこの法律の基本的な趣旨というものを考えた場合に、さまざまなやり方があるというようなニュアンスのことをおっしゃいましたけれども、法律で決めて伝える、もちろん、いろいろなやり方があり、法律で決めるやり方とは、やり方が違えばおのずと負担であるとか形態であるとかいうのは変わると思いますけれども、法律によってきちっと被災者の方々に伝わるということ、そして、こういうことが受けられるんだということがわかるということというのは決して小さくないことだというふうに我々は考え、そのゆえをもって今回も提案をさせていただいたのであります。
与党の中では、先ほど西村議員に、遡及についての点がありました。何らかの手当てをするというようなことをおっしゃいましたけれども、具体的に先ほど少しありました。ただ、お金の話は、西村議員が最後に指摘させていただいたように、結局、被災地の自治体は幾らでもお金がかかるんですよ、やることがいっぱいありますから。そのことを考えると、被災地の自治体が結局かぶるようなやり方というのが本当に被災地の応援になるのかどうかということも踏まえて、もう一度、遡及について御再考を願いたいと思いますが、まずは御所見を承りたい。

○大口議員 この遡及につきましては、知事会の方でも議論があったようでございます。ただ、四十七都道府県がお金を拠出されている。そうやって基金が造成されている。そういう中で、確かに、石川県、そして新潟県、私ども地元の議員は、本当に遡及してもらいたい、そういう強い声もあったわけであります。
ただ、平成十八年もいろいろな災害があります。例えば、平成十八年は、鹿児島県で二百九世帯、それで二十二億。そして、宮崎県は、平成十七年ですけれども、千百九十一世帯で十億強支給されている。こういう方々はどうするのか。ほかにも、十八年でいきますれば、宮崎県、また長野県、沖縄県。そして、平成十七年でいきますと、宮崎県、山口県、高知県、鹿児島県。こういうところの知事さんたちも、やはり、遡及してもらいたい、こういう声になると思うんですね。
ですから、阪神・淡路のときも、今回の法律ができたときにもそういう話があったわけでありますけれども、これは別途しっかり考えていこう、こういうことで、この法律ではなかなか遡及というのは厳しい。公布後は、公布以降という形で、施行じゃなくて公布という形にはしましたけれども、それからさらに遡及するというのは非常に難しい。三宅島のようにずっと継続して災害といいますか、それは発災の日がずっと継続しているという形でとらえるわけでありますけれども、この法制についてはさかのぼってやるというのはなかなか厳しい。
ですから、石川県あるいは新潟県については、別途、復興基金に対する政府の手当て等をしっかり検討していこう、ぜひとも、この法律に適用されるのと同じような効果というものを私どもも政府にしっかり求めていきたい、こう思っております。

○松本(剛)委員 申し上げるまでもなく、国会が国権の最高機関なんですから、政府にお願いをするというようなことではなくて、我々で決めてすぱっとやりましょうよ。それが遡及ということになるのではないかと私は思っておるんですね。
もちろん、おっしゃったように、では、いつまでさかのぼればいいのかということは議論は出てくると思います。それを言われれば、我々からすれば、だから我々はもっと早くから出しているじゃないの、そのときに与党が議論に乗っていただいたら三年前からこういうことができたかもしれないということを言い出せば切りはないと思います。
ただ、今回、私ども暦年にさせていただいたのは、もちろん、大きな災害を視野に入れてということもありますけれども、政府の方の被災者生活再建支援制度見直しの方向性についてという検討会も、この三月一日にはスタートをされておられます。
そういう意味では、ことしの、暦年という一つの区切りの時点で問題は認識をされておったわけでありますから、そして、その後に被害というのは発生をしたということを考えれば、もちろんどこで区切るかということは切りがありませんが、そうなれば、なぜ一月一日は正月なのか、元旦なのかということに帰することに近いわけでありますから、これは意思決定の問題でありますから、暦年という、一月一日で一つ区切る。そのことによって、被災者の皆さんにも、特に大きな被害を受けられている二つの地域を中心とした被災者の皆さんにも、きちっとしたメッセージを送ることができる。
効果として同じものができるというのであれば、その後ろの分担はいろいろな問題があると思いますが、それこそ、逆に政権与党の中で御調整をいただいて、法律ではやはりきちっと決めて、国民の皆さんに伝わるようにするということでいかがでしょうか。

○大口議員 ただ、これは四十七都道府県がお金を出している、そういう六百億を、これを使うという話でありますから、やはり知事会の意向というものは非常に大事だと思うんですね。やはり知事会は、石川県の知事さん、そしてまた新潟県の知事さんは、これは遡及をしてもらいたい、非常に強く訴えられたと思うんですね。しかし、それ以外の知事さん、特に平成十八年と十七年に非常に災害に遭われたところと、あるいはまだ災害を十八年、十七年に受けておられないところの知事さん、そういう御意見等もいろいろあって、知事会の要望事項としては遡及というのが入らなかった。
これは、私、先ほども答弁いたしましたように、やはり知事会が苦労してこの基金をつくられた、そういう点で、知事会の皆さんの意向というのも大事でございまして、そういうことを踏まえますと、今回の制度については、これをさかのぼらせるというのは、これは明確に知事会の要望とあれば別でありますけれども、そうではないわけでありまして、そういうことからいきますと、別途これは対応すべきではないかな、こう思っております。

○高橋委員 次に、検討会の中でも提起をされていた親孝行支援についてどのように考えるか、伺いたいと思います。
被災した親の住宅に一緒に暮らしてはいないけれども、被災していない子供さん、でも、親には資力がなくて、子供さんが今言ったような中間所得層なわけですよね。そういう方たちが再建してあげるという場合に、何ら今まで支援の対象になっておりませんでした。この点についてどのようにお考えですか。

○大口議員 今回の与党案でございますけれども、その点につきまして大きく前進をした、こういうふうに言えると思います。
と申しますのは、今まではローンの利子についてしか対象にならなかった。そうしますと、ローンを組めるのは息子さんであって、資力のない親は組めなかった。ですから、せっかくこういう制度があっても使えなかったんです。今度は、例えば親が二百万、そして子供が一千万という形で契約を結びます。そして、その場合、契約を結んだら渡し切りでお金は出ますので、それによってこの対象となる、こういうことでございます。
そういう点では、いろいろ検討会で言われたことを与党案でクリアさせていただいた、大きな前進を見ることができた、こう思っております。

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