大口よしのりの政策・実績

大口よしのり国会質問

大口よしのり国会質問

2007年12月20日

168-参-政治倫理の確立及び選挙…-4号 平成19年12月20日

○西島英利君 公開基準につきましてもいろんな議論があったというふうに聞いております。一万円以下の領収書の公開について、これも大変な議論があったわけでございますけれども、その取扱いがいろんな経過の中でかなり変更になってきた、そして、こういう法案になったということでございますが、それに対しての何かお考えがあればお教えいただきたいと思います。

○衆議院議員(大口善徳君) 一万円以下の領収書の公開につきまして取扱いが変更されたわけでございますけれども、これにつきましては、とにかく公開はしっかりやっていこうと、すべての支出について公開していこうと、これはもう大原則でございます。もう一つは、例えばすべての、支出すべてについて例えば総務省とか選管にその領収書の写しをお出しするという場合、やはり非常にいろんな面での人的、物的なコストが掛かると。
そこで、まず、どこで線を引くかということです。まずは一万円超につきましては、とにかくこれは選管あるいは総務省に届出をすると。で、その領収書の写し、これもすべて届け出ろと。そして、情報公開につきましては情報公開法に基づいてあるいは情報公開条例に基づいてきちっと公開をすると、こういうことをやる。そして、一万円以下につきましては、これも原則すべて公開にすると。ただし保管は、これは各政治団体で保管をしていただく。そして、総務省あるいは選管に何人もそれを請求することができるということで、原則公開、そして権利濫用とか公序良俗というようなことが、という場合にだけそれが制限されると。では、その何といいますか指針は、基準は、この政治資金適正化委員会においてきちっとこれは指針を作ると。
こういうことでございまして、一万円超と一万円以下のこれ区別というのは、やはり行政コストという観点がこれは一番大きかったということでありますけれども、ただ一万円以下につきましても情報公開法に準じてきちっとやらせていただくと、こういうことでございます。

○荒木清寛君 今国会での政治資金規正法改正に向けまして、公明党は与野党合意をリードすべく闘ってまいりました。今回の法案はそうした与野党協議の結果でございまして、全党賛成ということにはなりませんでしたが、その成果としてこの提案をされておるわけでありますので、こうした改正案、またこの特別委員会の場を政争の具とするようなことがあっては断じてならない、このように申し上げますし、また委員長におかれましても、引き続き公正中立な運営をされることを要請をいたします。
そこで、まず提案者、委員長にお尋ねいたしますが、今回の改正は国会議員関係政治団体につきまして人件費を除くすべての支出の領収書を公開をし、また第三者の監査を義務付けるという内容でありますので、大きな前進である、このように考えます。しかしながら、この政治資金規正法につきましては、とかくざる法であるというような指摘が前から絶えなかったわけでございまして、今後はそうしたことがないように我々の努力でしなければならないわけでありますが、提案者の見解を求めます。

○衆議院議員(大口善徳君) まず、荒木議員からこの法案の経緯について御説明がございました。
私ども、まず自民党と公明党で大体六日間、七回にわたって自公の協議をいたしました。そして、すべての支出について公開するというこの基本合意をいたしました。そして、この問題は、これは政治と金の、そしてこの透明性、公開性の問題というのはすべての国会議員共通の課題であって、これをきちっとやらなければ国民の信頼を得ることはできない、こういう基本認識に立ちまして、これは六党で協議をいたしましょうということで、六党の国会対策委員長の下にワーキングチーム等をつくりました。
そして、そこに六党が実務者集まりまして、そして八回、二時間半に及ぶこともあったわけですけれども、まじめに一生懸命議論をしました。その中で、やはりこれが骨抜きになったりあるいは抜け道があったり、生じないようにどうするか、本当に議論しました。
そして、まず対象団体につきましては、今回いろいろ事務所費の問題ですとか光熱水費の問題とか、国会議員のこの政治団体について非常に国民から非難を受けた、まずここをきっちりやろうということで今回の対象団体にしたわけであります。
そして、このすべての支出の公開、これにつきましても、一万円超とまた一万円以下とその取扱いは違いますけれども、すべて原則公開という形で、明確にこの公開性を高めたということでございます。もちろん、いろいろ御指摘があった点につきましては我々の議論の中でもございましたけれども、まずは国会議員、政治団体ということでやらしていただいたわけでございます。
首長の問題をどうするか、あるいは政党支部の、今回はいわゆる選挙区支部ということでございますけれども、こういうものについての拡大ということも、これは三年間しっかり施行しまして、そしてその状況を見てやっていこうということでございます。
いずれにしましても、私どもは本当にまじめに、この問題は国会議員の問題として大事だということで、本当にもうここに今日出席の提案者の方も一生懸命すべてもうなげうってこれに掛かり切りでやったということなんです。ですから、それを冒涜するようなそういう、これを政局にしようという、この場を、この神聖な場をそういう政局に使うような、こういうことは私は許されないと、こう思っております。

○仁比聡平君 今の御答弁からしましても、例えば領収書の多重計上といった支出状況の真実性といいますか、つまり領収書、帳簿、それから収支報告書の記載は突き合わされていると、形式的には。けれども、真実そのような支出がされたのかどうかというその問題については、監査の言わば対象外という理解なのかなと思うんですね。
確認ですけれども、監査人にはそういった支出の真実性を見抜く責任、責務、これはないという考え方でよろしいわけでしょうか。

○衆議院議員(大口善徳君) 先生御指摘のとおりでございます。

○仁比聡平君 そうしますと、実際にその監査の過程で、この支出については領収書もあるし帳簿にも書いてあるし、したがって収支報告書にはもう書いてあるんだけれども、支出そのものがおかしいのではないだろうか、もしかしたらこの領収書は虚偽なのではないだろうかという疑いを監査人が持ったり、あるいはもうこれは明らかに虚偽であるということに気が付いたりといった場合に監査人がどうするのかということについて、難しい状況といいますか、複雑な状況が生まれるように私は思うんです。
そういった場合に、収支報告書そのものやあるいはその政治団体の会計処理の在り方そのものを正す責任が監査人にあるということになれば、それにそういった正す責任にふさわしい調査権限だとか、あるいは政治団体の方がいや違うと言っても、その収支報告書を訂正させる権限などを持っていないと監査人はその職責を果たせないということになりかねないわけですけれども、もしそういうことになると、先ほど提案者の方からもありましたけれども、政治活動の自由との関係でも難しい状況が生まれるのではないかと思うんですね。
そういった複雑なやり方を持ち込むのではなくて、本来の基本理念に基づいて、言わばストレートに政治資金の収支を公開するということによって国民の不断の監視の下に置くべきなのではないかと私どもは考えているわけですが、提案者のお考えを聞かせていただきたいと思います。

○衆議院議員(大口善徳君) これにつきましては、政党助成法の政党交付金における外部監査、これが現実に今やっているわけですね。これは税金なわけです。それについて公認会計士が監査をするわけでございますけれども、それと同じような仕事を今回も考えていると、こういうことでございます。
そしてまた、監査マニュアルにつきましては、適正化委員会におきましてこのまたマニュアルを作らせていただいて、それに基づいてやるということでございます。監査人が、何といいますか、偽造かどうかを判断するとかいうことはなかなかこれはその領収書を見て分かるものではないなと思っておりますけれども、そういうことを含めて監査マニュアルでいろいろ規定していくと。
また、いずれにしましても、この政党助成法の政党交付金の扱いで現実に今行われておりますので、それに準じた形になると思います。

○仁比聡平君 監査人の登録についてもう確認をする時間がございませんけれども、これまでの勉強でいえば、政治家と例えば顧問関係にある弁護士や税理士や公認会計士が、その国会議員関係政治団体の監査のために登録をして監査をするということは妨げられないというふうに理解をしております。ちょっと答弁いただけますか。

○衆議院議員(大口善徳君) それは妨げられないということになります。

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