大口よしのりの政策・実績

大口よしのり国会質問

大口よしのり国会質問

2008年5月23日

169-衆-法務委員会-12号 平成20年05月23日

○大口委員 公明党の大口でございます。
まず、民法七百七十二条の嫡出推定規定をめぐる、いわゆる離婚後三百日問題についてお伺いをいたしたいと思います。
この問題については、子の福祉を図る観点から、これまで公明党としても、また与党としてもさまざまな検討を重ねてまいりました。そうした中で、離婚後三百日以内に生まれた子のうち、懐胎した時期が離婚後であることが医師の作成した証明書により証明された場合には、嫡出でない子、または現在の夫、後夫の嫡出子としての出生の届け出を受理する、こういう取り扱いをするとの民事局長通達が昨年の五月七日に発出され、約一年が経過いたしました。
法務省に問い合わせいたしましたところ、五月十六日までの統計で、届け出件数が全国で五百九件、うち受理されたものが四百七十四件、不受理になったものが二十二件、審査中が十三件となっています。それによって救済されるのは、全体の一割にすぎないというような報道もあります。
また、先日は、これは毎日新聞、五月二十日でありましたか、離婚後三百日規定により親の出生届が受理されず無戸籍となった女性が妊娠し、二代続けて無戸籍となるおそれがあるとの報道もなされたわけであります。
このような現状を踏まえると、離婚後三百日問題については、今後とも抜本的な解決を図るために鋭意検討を進めなきゃいけませんし、昨年四月二十五日、自民党の中川当時政調会長、そして公明党斉藤政調会長、自公政調会長合意ということでしっかり検討していくということでございますので、これについては法改正等について検討していきたい、こう思っております。
本日は、差し当たり現行制度の運用で救済範囲をさらに一定程度広げることができないか、この点について、そして民法七百七十二条問題の一部を解決することは可能ではないかという観点から質問させていただきたいと考えております。
五月二十日に、NGOのmネット、共同代表の坂本洋子さん、きょう来ておられますけれども、それから民法七百七十二条による無戸籍児家族の会の代表が無戸籍のお子さんを連れて法務大臣のところにお伺いし、そして民法七百七十二条の規定をめぐる種々の問題点等、現状を訴えました。私も同行させていただきましたが、一時間にわたって大臣に丁寧にお話を聞いていただきました。
この件で、当事者の方々のお話を聞かれて、鳩山大臣の率直な感想をお聞かせ願いたいと思います。
〔委員長退席、実川委員長代理着席〕

○鳩山国務大臣 大口先生の手配によって、mネットの方々、民法七百七十二条による無戸籍児家族の会の方々とお会いをしました。私は、当初、三十分ぐらいしか日程をとっておりませんでしたが、それぞれの方がそれぞれの深刻な事情を話されるものでありますから、これは大いに勉強しなければならないという思いで、約一時間お話を承ることができて、私としても非常に考えなければいけないことが多くあるなとつくづく思ったわけでございます。
それぞれの御家庭にさまざまな事情があって七百七十二条問題が出てきている、親の事情でお子さん方が残念ながら無戸籍になっている、身分の安定あるいは福祉という面で非常に不利な立場に立たされるおそれがある。親の事情で子供が被害を受けてはいけないというのは、我々が法律以前に持たなければならない最高の道徳であり、あるいは条理、常識ではないか、そういう観点で、公明党の皆さんがお越しいただいたこの問題を考えなければならない。ですから、一刀両断でこれをやれば全部問題が解決するという方法があるのかないのか、なかなか見つけにくいかもしれません。
例えば、強制認知を求める場合に、裁判所によって扱いが違いますよということをこの間承った。強制認知の場合は、現在のだんなさんを被告として、原告が女性で、愛し合っている現在の夫を被告にするという形をとらなければならない。けれども、これをうまく受理してやっていただければ、それは父親の欄に前の夫の名前が出てこない。ところが、親子関係不存在確認という訴え、あるいは調停でいくと、前夫の協力が必要だ。したがって、また前夫の名前が戸籍に残ってしまうということでありますから、できれば強制認知の方法をとりたいというお気持ちのお話を承りました。
ところが、裁判所によって受理してくれるところと、それより前に、認知の前にちゃんと親子関係不存在の調停をやりなさいよという、一種の門前払いもあったというようなことを聞きますと、そういう扱いについても、これからできる限り温かい方向にいけるように力を尽くしていきたいというふうに思います。

○大口委員 家族会の方も、大臣に大変丁寧に聞いていただいたということで、本当に喜んでおられまして、また、ただいまの御答弁につきましては、これは本当に裁判所もよく考えていただきたい、こういうふうに思っております。
その中で、もう一つ、離婚後三百日以内に生まれた子の中に、懐胎した時期が離婚後であるとの証明がつかず、前夫を父とする戸籍の記載がなされることも避けたいということで戸籍の届け出がなされていない、いわゆる無戸籍児が相当数いるのか、そのような子が現状どの程度いるのかということについて、法務省として実態調査を私はすべきではないかと思うんですね。
大臣もそのことに前向きのお話をいただいておりまして、改めて御答弁をいただきたいと思います。

○鳩山国務大臣 おっしゃるとおりで、どうにか実数を把握したい、こう思うわけでございまして、厚労省の方は、あれは児童手当か何かのことで調べたんだと思いますが、あれでも網羅的に全部は出てきませんね。ですから、何か調べるいい方法がないか、実態調査、実情調査をする方法がないか。
しつこいようですが、お子さんの福祉という観点を考えますと、これは放置できない問題でございます。稲田先生の御意見も新聞で読ませていただいておりますけれども、それはいろいろな御意見があるだろうと思います。とにかく、子供さんに温かくということではすべての議員の意見がほとんどそろっておると思いますので、実情調査を何とか、法務省でやることなのか、あるいは厚労省関係でいくのか、あるいは学齢になってくればこれは文部科学省の問題にもなってくるし、総務省にもお願いしなくちゃならぬかもしれません。いろいろ研究してみます。

○大口委員 大臣のリーダーシップをぜひともよろしくお願いしたいと思います。
それから、昨年の通達で、別紙として、懐胎時期に関する証明書の様式に、懐胎の時期の算出根拠、一というのがありまして、超音波検査による頭殿長を考慮して、頭からおしりまでの長さを考慮して決定された妊娠二週ゼロ日に相当する日に前後各十四日間ずつを加えて算出すると記載されています。
十四日間ずつの誤差を加えるということは長過ぎるのではないか、また、このような算出根拠を様式に示すことにより、証明書を作成する医師においても、その裁量による証明を阻害するという意見も出ています。極めて不自然な結果になることもあるわけですね。
懐胎の時期に関する証明書の様式を改善して医師が書きやすいようにすべきではないか、また、この十四日間というのも短縮をすべきじゃないか、こう考えておりますが、法務省の見解をお伺いしたいと思います。

○鳩山国務大臣 この間大口先生がお見えになってお母様方の話を聞いたときに、誤差のとり方、十四日、十四日というとり方、それをすごく短くしてくれているお医者さんもいるというような話を聞いて、これは医学的、科学的な研究も必要なのかもしれませんが、現実問題として、離婚後三百日以内に生まれていても、家庭が破綻しているような状況とかそういうのが明らかである場合に、誤差を広くとり過ぎたがために離婚後懐胎ということが言えなくて、結局受け付けてもらえなくて無戸籍になるということを少しでも減らしたいというのが私の気持ちで、あとは民事局長が専門的な見地から答弁をすると思います。

○倉吉政府参考人 今大臣からもお話があったとおり、それから委員から御指摘のあったとおり、通達に添付いたしました診断書の様式に、そのように前後十四日間の誤差というのを入れてあります。
これは、どうしてその記載例の一に十四日間というのをまず書いたのかということであります。
申すまでもありませんけれども、懐胎の時期をどの程度正確に証明することができるか、可能であるかというのは非常に困難な問題であります。この中にも書いてありますけれども、エコー検査をいたしますね、エコー検査したら胎児の写真が写るわけです。ある一定の時期のエコーで見ますと、頭殿長と申しますが、その胎児の頭殿長の長さ、頭のてっぺんからおしりのところまで、うずくまっているその長さから、この子はいつごろ懐胎したんだということを推定するわけでございます。これは、もちろんピンポイントでできるわけがない、ある程度の幅を持つ概念であります。
その幅がどれくらいになるのかということを医師会、産科医会等の関係者にお尋ねいたしました。もちろん、診断の時期や診断の回数等により誤差の範囲は当然変わってくるんだ、何回もエコーを撮っているとか、それからちゃんといろいろなことを調べているときはそれだけ幅が狭まるわけであります。その誤差の範囲について、これは医学界の専門的な見地からどうだろうかと意見を伺いましたところ、前後各十四日間ずつというのを標準にするのが一番相当だ、こういう御意見になりましたので、それをそのまま第一として書いているわけでございます。
もちろん、個々のお医者さんできちんと何回も調べて、このお母さんの場合にはこの日に妊娠したというのがある程度正確にわかるというときは、前後五日であるとか前後三日であるとか、そういう幅を入れて書けるようにということを記載例に書いてありますので、恐らくそれで妥当な結論は得られるのだ、このように考えてはいるわけです。十四日という書き方を第一にしているのが医師の裁量による証明を妨害しているということは、今のところ決して考えておりません。
ただ、もっとも、現在の懐胎時期に関する証明書の様式のもとでの運用につきましても、今後とも医療関係団体との連絡を密にして、これからどう扱うべきかということを絶えず検討していきたい、このようには考えております。

○大口委員 ただ、本当に実際の証明書が実態と合わない、不自然な結果がある場合もあるんですね。よくそこら辺、また医学関係者と連携をしていただきたい、これでいいのかということをですね。今、大臣の御答弁にもありましたように、短縮という方向についてもやはり柔軟にやっていただけるように御検討をお願いしたいと思います。
次に、前夫と離婚後三百日以内に出生した子を現夫の子として戸籍に記載するための手続としては、法務省通達で救済される事例を除いて、裁判手続で考えますと、嫡出否認、それから親子関係不存在確認、そして強制認知、この三つがあるわけですね。
このうち、強制認知については、前夫と離婚後三百日以内に生まれた子について、大臣も紹介されました、子の母が現在の夫との間で強制認知の調停の申し立てをしようとする場合であります。
そして、この申し立てをした場合に、例えば東京家裁でも、申し立てが認められて、かなり柔軟に対応していただいて、スムーズに強制認知が認められて問題を解決したということがある一方、同じ東京家裁で、申し立てを受理できないと言われたり、あるいは申し立てを取り下げて親子関係不存在の調停を申し立てるように強いられた、午後八時ごろ書記官から、親子関係不存在確認でやりたいので認知を取り下げるよう、こういうように言われて相当精神的なショックを受けられて、そして、そのことがきっかけで非常に精神的に不安定な状況になっておられる、こういう現場の声も聞くわけであります。
このように、裁判官、担当書記官によって取り扱いに違いがあるというのは問題ではないか、また、強制認知の手続を利用できるにもかかわらず親子関係不存在確認でなければならないとする、こういうことがあるのか、裁判所の見解をお伺いしたいと思います。

○二本松最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
裁判官、担当書記官等による取り扱いの違いにより、強制認知の申し立てが受理されなかったり、申し立ての取り下げを強いるのは問題ではないかとのお尋ねですが、一般的に申し上げまして、申立人が強制認知の申し立てを希望されている場合に、これを受け付けないということはないものと承知しております。
また、なされた申し立ての取り下げを勧告することはあるとしても、取り下げるかどうかは申立人の御判断にゆだねられておりますので、裁判官等により不受理になったり取り下げを強いるというようなことはないものと考えております。
したがいまして、申立人が強制認知の手続を希望される場合には、その申し立てをすることが可能であり、必ず親子関係不存在確認の申し立てをしなければならないということはございません。
ただ、その強制認知の事件において、どのような審理を行うか、また最終的に認知が認められるかにつきましては、当該事案において家庭裁判所が判断することになると考えております。
以上でございます。

○大口委員 東京家裁で現実にあったことを私は聞いていますし、大臣も聞いておられるんですよ。だから、そういうものがないということはないんです。その方がうそをついているとは思いません。もっと実務取り扱いについて総点検をしていただきたいと私は思うんです。
それで、こういう場合はDVが原因で離婚されることも多いわけです。そして、親子関係不存在の調停手続ですと、前夫の協力を得ることが困難な場合というのが結構あるわけですね。そういうことで無戸籍となることがあるわけでありまして、前夫が当事者とされていない強制認知の手続によった場合は、親子関係不存在確認の手続と異なって、子の戸籍に前夫の氏名が記載されることがない、身分事項ですね、そしてまた前夫の協力が不可欠であるとは必ずしも言えない、こういうように理解しておりますが、この理解についてどうお考えでしょうか。

○二本松最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
まず、強制認知の手続において、前夫との間の嫡出推定が及ばないと判断され、前夫ではない男性との間で認知を認める審判が出された場合、戸籍届け出を行いますと、子の戸籍の身分事項欄に前夫の氏名が記載されることはないものと承知しております。これは、委員の御指摘のとおりでございます。
次に、前夫との離婚後三百日以内に出生した子について、後婚、後の婚姻の夫との間で強制認知の手続を行う場合に、前夫の陳述を聞くなど、前夫に手続に関与する機会を与えるかどうかにつきましては、それぞれの事案において家庭裁判所が判断すべき事項であり、前夫を関係人等として呼び出さずに強制認知の審判が行われる場合もあれば、審理に当たり前夫の関与を求める必要があるとされる事案もあるものと承知しております。
以上でございます。

○大口委員 親子関係不存在の確認の調停ですと、前夫が当事者であるため、前夫が呼び出しに応じないと調停が不調になったり、それから、前夫との合意が成立しないため、家事審判法二十三条の合意に相当する審判をすることが不可能となって、訴訟に移行せざるを得ないわけであります。
これに対して、強制認知の調停では、前夫は当事者でないので、前夫との合意なしに、現在の夫との合意で合意に相当する審判をすることができる、そういうことで解決できるわけでありまして、訴えに移行する必要がなくなるわけであります。
そういう理解でよろしいのか、お願いします。

○二本松最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
親子関係不存在確認の調停手続では、相手方とされている前夫が一度も期日に出頭しない場合には調停不成立となることが考えられますが、法務省において実施された調査結果によりますと、親子関係不存在確認調停事件のうち八割程度において、前夫の協力が得られ、合意に相当する審判で終了しているとされております。
強制認知の調停手続では、申立人と相手方とされている男性との間で合意が成立し、家庭裁判所が必要な事実を調査した上、正当と認められるときには合意に相当する審判を行うことができるものと理解しております。
なお、強制認知の調停手続の場合、前夫の合意は、委員御指摘のとおり、法律上の要件とはされておりませんが、必要な事実の調査のため前夫からも事情を聞くかどうかは、個別の事案において家庭裁判所が判断することになるものと考えております。
以上です。

○大口委員 強制認知は、嫡出否認とか親子関係不存在と比べますと、当事者にとって、子の母そして子供にとって大きなメリットがあるわけです。
昭和四十四年五月二十九日の最高裁判決でも、離婚後三百日以内の出生子であっても、母とその夫とが、離婚届に先立ち約二年半以前から事実上の離婚をして別居し、全く交渉を絶って、夫婦の実態が失われている場合には、民法七百七十二条による嫡出推定を受けないので、強制認知の裁判をすることができる、こういう最高裁の判例もあって、家庭裁判所においてもこれにのっとって強制認知の手続でやっているわけであります。
そういう点で、この強制認知の手続について、裁判官あるいは調停委員、受け付けの書記官に、裁判関係者に周知徹底をしていただきたい、そして、申立人に対しても十分情報提供を行う必要があると私は考えます。裁判所は、ここをしっかりやっていただきたいと思うんです。お答え願います。

○二本松最高裁判所長官代理者 委員御指摘の、最高裁判所、昭和四十四年五月二十九日判決は、前夫との離婚後三百日以内に出生した子について、前夫ではない男性を相手方として認知請求された事案におきまして、離婚の届け出に先立ち約二年半以前から事実上の離婚をして夫婦の実態が失われていた等の事実関係のもとにおいては、民法七百七十二条による嫡出の推定を受けないとして、認知請求を認めた原審を支持したものであります。
この判例の趣旨や、この判例を前提として、離婚後三百日以内に出生した子についても申立人が認知の請求をすることができる場合があることについては、これまでも関係職員に周知してきたところですが、引き続き機会をとらえてその趣旨を周知するとともに、申立人に対しても、窓口において事案に応じた手続の説明を適切に行うように努めてまいりたいと考えております。

○大口委員 しっかりお願いします。
離婚後三百日以内に生まれた子の前夫を父としない戸籍の届け出を可能とするため、親子関係不存在の確認とか強制認知など、調停や裁判手続について、利用者である申立人に裁判所もアンケートをとって、利用者の申し立ての負担を減ずる方策を検討すべきである、こういうように思います。
そういう点で、利用者からいろいろな意見を聞く、こういう姿勢がこれからの裁判所にとって必要だと思いますが、いかがでございましょう。

○二本松最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
離婚後三百日以内に生まれた子について、前夫を父としない戸籍の届け出を可能にするために家庭裁判所の手続を利用される方には、前夫と顔を合わせたくない、費用を安くしてほしい、手続を迅速に進めてほしい、前夫が期日に出頭するように働きかけてほしいといった要望があるものと承知しております。
裁判所といたしましては、手続の運営上可能な範囲でこのような利用者の要望に配慮しているところでございますが、家庭裁判所の審理手続の実情等について何らかの調査ができないか検討してまいりたいと存じます。
以上でございます。

○大口委員 どうか調査をしていただきたいと思います。
時間がもうなくなってまいりましたので、法テラスのことでちょっとお伺いしたいと思います。
日本司法支援センター、法テラスは本年四月に二周年を迎えまして、今般、法テラスが実施した認知度調査によれば、法テラスの存在を知っていると答えた人は二割程度にすぎないということであり、より多くの国民に認知され、利用されるようになるため、今後種々の取り組みが必要である、こういうふうに考えております。
それと、現在法テラスの番号案内のサービスが、ナビダイヤルというんですか、〇五七〇―〇七八三七四(おなやみなし)、ちょっと舌をかみそうな感じなんですが、もっと覚えやすい番号も検討した方がいいんじゃないかと思うんです。例えば、厚生労働省が現在実施している小児救急電話相談事業では、全国同一の短縮番号でシャープ八〇〇〇、これは覚えやすいんですね。こういうふうに短縮番号を検討するとか、いろいろ認知度を高めていただきたい。今、消費者庁の設置等が議論されておりまして、いかに法テラスを利用していただくかということは大きな課題だと思います。
この点につきまして、法務省の取り組みにつきまして、大臣にお伺いいたします。
〔実川委員長代理退席、委員長着席〕

○鳩山国務大臣 前にもこの御質問を受けたことがありますが、法テラス、日本司法支援センター、とにかく知名度が低いというか知悉率が低い、これが最大の悩みでございまして、せっかくいいものができていい仕事をしようとしても、要するに、国民から頼られない、知らないから連絡が来ないというのは一番悲しい結果でございますので、何としてでも知名度を高める努力をしなければならないだろう、こう思っております。
司法支援センターにおいては、自治体広報誌等の活用、地域の学校や図書館等における広報活動、地域住民等を対象とした説明会の開催、こう書いてあるんですが、何かこれだけでは足りない、もっと劇的に知名度を上げる方法を何とか考えていかなくちゃならぬなと思っております。
大口先生御指摘のシャープ八〇〇〇番というのは、なるほどわかりやすくていいな、短縮番号ですが。ただ、これは一つだけ問題があるのは、シャープ八〇〇〇番は均一料金ではないそうですね。遠くからかけると高い料金になる。
〇七八三七四(おなやみなし)は、ちょっとわかりにくいんですが、〇七八三七四(おなやみなし)という今のコールセンターの電話番号はナビダイヤルというサービスで、三分間が八円五十銭、八・五円、要するに三分を超えたものはサービスでただにしてもらっている、こういう状況なので、一律の低料金というメリットだけはあるわけであります。
ただ、よりわかりやすい番号に変えることができないだろうか、そして知名度を上げるにはさらに一層の努力が必要なのではないだろうか、そう思っております。

○大口委員 大臣、私も認知度が二割というのはびっくりしたんですよ。裁判員制度の広報も大臣が「裁判員誕生!」という流れに変えたように、やはり大臣のリーダーシップで広報活動について根本的に考えていただきたいな、私はこう思っております。
きょうは本当にありがとうございました。以上です。

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