大口よしの活動記録

アクション 日々の活動から

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2008年5月30日

少年の“健全育成”確保―衆議院法務委員会で犯罪被害者らの傍聴認める少年法改正案が可決

衆議院法務委員会は5月30日、少年審判への犯罪被害者・遺族の傍聴を認める少年法改正案の修正案を自民、公明、民主の賛成多数で可決しました。
改正原案は、現在、原則非公開となっている家庭裁判所の少年審判について、殺害や傷害、過失致死傷などの重大事件に限り、被害者の傍聴を認めています。
これに対し、自民、公明、民主の3党は「12歳未満」の事件を傍聴対象から除外することなどで合意し、同日午後の委員会に修正案を提出。修正案には、少年審判の傍聴の要件として、①傍聴の許可は健全育成を妨げることがない場合と明記、②傍聴人の座席の位置などで少年の心身への影響に配慮、③傍聴を許す際は弁護士である付添人の意見を聞くこと――などが盛り込まれ、犯罪被害者の権利・利益の保護と加害少年の健全発達の確保の両立を図っています。
採決に立ち、公明党の神崎武法常任顧問は、修正案で対象から「12歳未満」の事件を除外した理由を修正案提出者にただしました。この質問に対し、提案者である大口善徳議員は「14歳未満の触法少年については、精神の発育が十分でないことへの配慮の要請が大きい」とし、中学校入学を目安としたと述べました。
神崎常任顧問は、2000年の少年法改正で、被害者らに対し記録の閲覧や意見の聴取などが認められたため、傍聴を必要とする意見があるとして、政府の見解を聞きました。鳩山邦夫法務大臣は、「被害者には、審判の具体的なやり取りを見聞きして、十分な情報を得たいという切なる気持ちがある」の述べました。
また、午前中に行われた同委員会での参考人質疑では大口議員が質問に立ちました。

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