大口よしのりの政策・実績

大口よしのり国会質問

大口よしのり国会質問

2008年6月5日

169-参-法務委員会-15号 平成20年06月05日

○委員長(遠山清彦君) この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員大口善徳君から説明を聴取いたします。大口善徳君。

○衆議院議員(大口善徳君) ただいま議題となりました少年法の一部を改正する法律案に対する衆議院における修正部分につきまして、その趣旨及び内容を御説明いたします。
政府提出法律案は、平成十六年に犯罪被害者等基本法が議員立法として全会一致により成立したことなどを踏まえ、少年審判における犯罪被害者等の権利利益の一層の保護を図るための法整備を行うものです。
衆議院本会議及び法務委員会における政府案に対する質疑全体を通じて、少年の健全育成を図るという少年審判の目的を損なうことなく、いかなる形で犯罪被害者等の権利利益の実現を図ることができるかということが各党一致した問題意識であったかと思われます。そこで、このような共通認識を基盤として、衆議院において修正を行うこととした次第であります。
次に、修正部分の内容について申し上げます。
第一に、被害者等による少年審判の傍聴の要件及び手続について、次の三項目の修正を行うこととしております。
その一は、少年の健全な育成を妨げるおそれがないことを判断基準として明示することとしております。
その二は、傍聴する被害者等の座席の位置、職員の配置などを定めるに当たって、少年の心身に及ぼす影響に配慮することとしております。
その三は、被害者等の傍聴を許す際に、弁護士である付添人の意見を聴くこと、加えて、意見を聴く際に弁護士である付添人がないときは、少年及び保護者が弁護士である付添人を必要としない旨の意思を明示したときを除き、弁護士である付添人を付さなければならないものとすることとしております。
第二に、触法少年に係る事件の傍聴について、特別の規定を設けております。すなわち、十二歳未満の少年に係る事件を傍聴の対象から除外するとともに、十二歳以上の触法少年については、傍聴を許すか否かを判断するに当たり、一般に、精神的に特に未成熟であることを十分考慮することとしております。
第三に、家庭裁判所による被害者等に対する審判の状況の説明について規定を設けております。
最後に、この法律の施行後三年を経過した場合における、被害者等による少年審判の傍聴に関する規定などの施行の状況についての検討規定を設けております。
以上が本法律案に対する衆議院における修正部分の趣旨及び内容であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたしたいと思います。
以上です。

○木庭健太郎君 そこで、提案者、先ほどから同じことを伺っているような形もあるんですけれども、修正の一番最初の二十二条四の第一項の相当性の判断ですね。「少年の健全な育成を妨げるおそれがなく相当と認めるとき」と、こう修正したと。これについて、先ほど御答弁の中では、少年法の精神自体がこういうものがある、でもそれを明確にするためだと、そういう御意見をおっしゃってもおりました。ただ、そういう意味ではわざわざ、そういう少年法の理念であるんであるならば、あえてまたここに書き加えることにどういう意味があるのかという意見も出てくるんだろうと思うんです。
その辺明確に、なぜ「少年の健全な育成を妨げるおそれがなく相当と認めるとき」というふうに修正なさったのか、御提案の趣旨を伺っておきたいと思います。

○衆議院議員(大口善徳君) 木庭委員にお答えいたします。
これまでも何回も答弁をさせていただいておりますけれども、やはり少年審判は、少年の健全な育成を図ることを目的としていると、こういう少年法の理念、目的というのは、これは極めて大事なことであると。また、これは犯罪被害者基本法の精神、やはり犯罪被害者の尊厳にふさわしい処遇をしなければいけない。真相を知りたいという被害者の思いにおこたえするために、被害者等による傍聴というものを今回認めさせていただいた。その関係性について、やはり衆議院でも相当議論があったわけであります。まさしく少年審判のこの目的を損なうのではないかとか、それで歯止めはどういう歯止めを掛けるんだとか等々、そういういろいろ議論がございました。
そこで、やはり当然少年法の目的ということで、少年法の枠組みにあるわけでありますけれども、あえてここはきちっと「少年の健全な育成を妨げるおそれがなく」と、こういうことを明記することによって、この相当性の判断をする場合において、これをきちっとした基準として裁判官が判断できるようにこういうことを明記させていただいたということでございます。

○木庭健太郎君 もう一点、修正案の提出者に、これ修正案の二十二条五項の問題、傍聴を許す際に付添人をどうするかという問題については何回も皆さん方議論をなさっていたので、なぜこう修正したかという趣旨は随分明らかになっただろうと思うし、私は適切な修正がなされたと、こう認識をいたしている一人でございます。
そこで、提案者の皆さんにもう一点お伺いしておきたかったのは、この修正案の二十二条の六の方でございます。家庭裁判所が被害者等に審判の状況を説明することとする規定、これを設けたのはどういう趣旨なのかと。これについてだけは提案者からお伺いをしておきたいと思います。

○衆議院議員(大口善徳君) これにつきましては、やはり被害者の方あるいは御遺族の方、こういう方がその尊厳にふさわしい処遇をしなきゃいけない。その場合、これまでも閲覧や謄写の制度、それから審判の結果の通知制度があって、そして今回、一定の重大な被害者の方々についてはその傍聴を認められると、こういうことになったわけでありますけれども、ただ、例えば十二歳未満の場合はこれは傍聴が許されませんし、それから、やはり本当にその審判の状況というものを裁判官から聞きたい、あるいは裁判所から聞きたいと、こういうことによって本当に真実を知りたいという被害者の方々のお気持ちというのはあるわけです。それはやっぱり大事にしたいということで、今回、被害者の方々の真実を知りたいということを最大限配慮するということになりますと、被害者の方々の申出があって、そしてこういう審判の状況について裁判所から聞きたいということに対しては、権利としてやはりそれをしっかり、もちろん少年の健全な育成を妨げるおそれがなく相当と認めるときはということはありますけれども、それにしっかりおこたえしていきたいと、こういうことでございます。
望む時期に的確に対応しなきゃいけませんので、できれば裁判官ということもあるでしょうし、書記官あるいは調査官ということがあるでしょうが、やはり被害者の方々の希望といいますか、それを十分酌み取った形での説明をしっかりやるということによって、これも含めて総合的に被害者の方々の真実を知りたいということにおこたえする、そのための規定でございます。

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