大口よしのりの政策・実績

大口よしのり国会質問

大口よしのり国会質問

2008年6月10日

169-参-法務委員会-16号 平成20年06月10日

○近藤正道君 日弁連もこの国の少年法は機能している、良くできていると、こういうふうに言っておりますし、法務省もそういう見解でございますので、うまくいっている少年法の中に被害者の審判への傍聴を認めるかどうか、これが今議論になって、私ども、そのことによって、もちろんその被害者の権利利益、これはもう最大限尊重しなければならないというふうに思っておりますが、そのことが、バランスの問題でありますけれども少し行き過ぎて、このうまくいっている少年法の機能そのものがおかしくなっては困るなということで、いろいろ心配をして質問をしているということでございます。
それで、前回の質疑のところでいろいろ議論がございました。仁比委員からも指摘があったというふうに後で聞いておりますけれども、二〇〇〇年の少年法改正、これは被害者の意見聴取あるいは記録の閲覧、これを導入した法改正が行われたわけなんですが、このときに被害者の傍聴というものについてどう考えるかという議論が何度かあったというふうに理解をしております。
そのときに、当時の答弁者は異口同音に、意見聴取はいいけれども、被害者の傍聴を認めるとやっぱり非常に問題があるよという答弁をしております。平成十二年の十月十日の最高裁家庭局長の答弁がそうでありますし、三月二十九日の臼井法務大臣の答弁もそうでありますし、また同年の十一月の十六日の、これは公明党の発議者高木委員の答弁、これもそうであります。繰り返して被害者傍聴制度には問題がある、意見聴取ならいいけれども傍聴には問題があるということで、とりわけ高木委員については、三点、非常に簡潔に整理をしてまとめておられます。
一つは、少年審判廷の構造からして、少年との間に感情的なトラブルが生ずる、そういう懸念があるんではないかということが一つ。二つ目は、記録には要保護性に関する資料がありますよね、いろいろ、少年の資質だとか生育歴だとかあるいは養育環境等。こういうものはなかなか記録閲覧では見れない。しかし、法廷に行けば、審判廷に行けば見れると。しかし、被害者がそこに入ってくれば、傍聴すれば、裁判官がそのことが被害者側に知れるんではないかということで、そういう記録はやっぱり出されない。そのことによって審判、適正な事実認定だとかあるいは処遇選択が誤るんではないかと、こういう問題点。そしてもう一つは、いろいろ議論になっております少年の情操の安定とかあるいは反省の深化、これが妨げられる。当時、こういう主に三つの理由で、意見聴取はいいけれども被害者が傍聴するということはやっぱり問題があるということを多くの人たちが指摘をしているわけなんです。
ところが今回、それが言わば一定の場合には実現するということになりまして、これは繰り返し繰り返しそれでいいのかという議論があるんですが、細川発議者にお尋ねをいたしますが、当時そういう形で、懸念がある、これまずいというふうな形で皆さんがおっしゃったんだけれども、今回それが今度は傍聴が許されると。そういう懸念は払拭されたんでしょうか、御答弁いただきたいと思います。

○衆議院議員(大口善徳君) 平成十二年十一月十六日、我が党の高木陽介からこの三点についての懸念が指摘されております。
これにつきましては、先生ももう議論していただいたわけですけれども、平成十六年に犯罪被害者等基本法の議論がありました。そして、平成十七年には犯罪被害者等基本計画でやはり被害者の尊厳にふさわしい処遇というものが非常に大事であるということもこれ国会で議論したわけであります。そういう点で、犯罪被害者の尊厳にふさわしい処遇ということで、やはり審判のやり取りについて直接聞きたい、加害少年が本当に何を言っているのか、また反省しているのか、そういうことを是非とも聞きたいという、その思いを今回、少年法改正という形でやらせていただいたわけであります。
そして、そういう中で、やはり御懸念が指摘されたということも十分踏まえて、今回修正をやらせていただいたと。一つは、やっぱり少年の健全な育成を妨げるおそれがないということをしっかり明記をして、そしてこれを判断基準として明確にさせていただいた。
それから、弁護士である付添人がいらっしゃる場合は、やはり加害少年と付添人というのは非常にそういう点では信頼関係があるわけですね。そういう付添人から十分意見をお伺いするということ。それによって少年の心情ですとか、あるいは性格ですとか、そういうことも情報をしっかりと入れて、そして判断していく。また、弁護士である付添人がいないときには原則としてこれは国選の付添人を付すると、こういうことも修正として今回入れさせていただいたわけです。
しかも、十二歳未満の少年はこれは除外。また、触法少年であります十四歳未満につきましてはその特性を考慮する規定を設けると。そして、被害者等の座席の位置あるいは職員の配置等について裁判長の配慮規定を定めると。
こういうことで、三つの懸念について十分対応していくという修正案を今回盛り込まさせていただいたということでございます。

○近藤正道君 いろいろこういう手を打ったというのは分かるんですが、それこそ七年前に懸念があると言っていて、そういう認定評価を明確にしているものがここで突然がらりと変わるということの理解が私にはできないんですが。それは、懸念としてあるけれども、ほかの手を打ったということなんですか、それとも懸念そのものがなくなっちゃったんですか、どっちなんですか。

○衆議院議員(大口善徳君) ですから、そういう懸念があるので、こういういろいろな仕組みをつくって、そしてこれが少年の健全育成を害しないようにしっかりしていこうと、こういうことでございます。

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