大口よしの活動記録

アクション 日々の活動から

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2008年6月17日

離婚後300日規定―認知調停の活用徹底―最高裁がウェブサイト改良と研修で―公明党が推進

党法務部会(大口善徳部会長=衆院議員)と民法772条問題対策プロジェクトチームは6月17日、衆議院第2議員会館で合同会議を開き、離婚後300日以内に生まれた子を現在の夫の子とするための「認知」調停の活用について最高裁判所から説明を受けました。
最高裁は、インターネットの裁判所のウェブサイトにある「裁判所手続きの案内」で、「親子関係不在確認調停」の概要に、「子から実父を相手とする認知請求の調停を申し立てる方法もある」と書き加えるとともに、「認知」調停の事項を新設したと報告。さらに、裁判官の研究会や、書記官の事務打合せなどの研修で、両調停を受け付けられるとの説明を始めたと紹介しました。
離婚後300日以内に生まれた子は、民法772条の規定で法律上、前夫の子とされるのが現行の規定。現在の夫の子とするためには、前夫に対する「親子関係不在確認」の調停か、現在の夫に対する「認知」の調停が必要であるが、認知調停を受け付けない家庭裁判所があるとの声が出ていました。
大口部会長は、5月23日の衆議院法務委員会でこの問題を指摘し、前夫の関与を必要としない「認知」の調停の活用を訴え、周知徹底と裁判所職員に対する研修などを求めていました。

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