大口よしのりの政策・実績

大口よしのり国会質問

大口よしのり国会質問

2008年11月18日

170-衆-法務委員会-3号 平成20年11月18日

○大口委員 公明党の大口善徳でございます。
それでは早速この法案について質問させていただきますが、森大臣、また副大臣、政務官、御就任おめでとうございます。きょうはしっかり質問させていただきたいと思います。
本年六月の四日、最高裁判所大法廷で、日本の父と外国人の母から生まれ、父に出生後認知された子が、父母の婚姻がないため日本国籍の取得を認められない、国籍法三条第一項について、憲法第十四条の法のもとの平等に反する、こういう画期的な判断がなされたわけであります。
最高裁が法律を違憲と判断したのは今回を含めて八件、こういうふうに聞いておるわけでございまして、昨日の長官のお話も重く受けとめた次第でございます。
違憲判決の翌日、我が党は公明党として、鳩山邦夫当時の法務大臣に対し、父母が婚姻していない子にも日本国籍の取得を認めるよう、法改正を含む速やかな対応を要望し、さらに、党内にプロジェクトチームを立ち上げ、八月七日、これは当時の保岡興治法務大臣に対し、一、父母の婚姻要件の削除、二、広範な救済を可能とする経過規定の設置、三、罰則規定の新設を含む偽装認知防止対策の徹底、四番目に、周知、広報の充実を内容とする国籍法第三条改正の申し入れを行ったわけでございます。十一月四日政府が閣議決定をされ、そして十四日からこの法務委員会となったわけであります。
今回の最高裁の判決で、私、注目している点がございます。一つは、
日本国民である父が日本国民でない母と法律上の婚姻をしたことをもって、初めて子に日本国籍を与えるに足りるだけの我が国との密接な結び付きが認められるものとすることは、今日では必ずしも家族生活等の実態に適合するものということはできない。
また、諸外国においては、非嫡出子に対する法的な差別的取扱いを解消する方向にあることがうかがわれ、我が国が批准した市民的及び政治的権利に関する国際規約及び児童の権利に関する条約にも、児童が出生によっていかなる差別も受けないとする趣旨の規定が存する。さらに、国籍法三条一項の規定が設けられた後、自国民である父の非嫡出子について準正を国籍取得の要件としていた多くの国において、今日までに、認知等により自国民との父子関係の成立が認められた場合にはそれだけで自国籍の取得を認める旨の法改正が行われている。
以上のような我が国を取り巻く国内的、国際的な社会的環境等の変化に照らしてみると、準正を出生後における届出による日本国籍取得の要件としておくことについて、前記の立法目的との間に合理的関連性を見いだすことがもはや難しくなっているというべきである。
さらに、
国籍法が、同じく日本国民との間に法律上の親子関係を生じた子であるにもかかわらず、上記のような非嫡出子についてのみ、父母の婚姻という、子にはどうすることもできない父母の身分行為が行われない限り、生来的にも届出によっても日本国籍の取得を認めないとしている点は、今日においては、立法府に与えられた裁量権を考慮しても、我が国との密接な結び付きを有する者に限り日本国籍を付与するという立法目的との合理的関連性の認められる範囲を著しく超える手段を採用しているものというほかなく、その結果、不合理な差別を生じさせているものといわざるを得ない。
とあります。
今回、国籍法改正案を一日も早く成立させること、そして違憲状態を解消しなければなりません。法務大臣の決意と、今回の判決に対する思いを語っていただきたいと思います。

○森国務大臣 大口委員初め御党が、最高裁で違憲判決が出て以来、この違憲状態の解消のために大変積極的に真摯に取り組んでこられましたことに敬意を表したいと思います。
今、お話がありましたとおりの経緯でございますけれども、六月四日の最高裁判決においては、同条が日本国民に認知されたにとどまる子と父母の婚姻により嫡出子たる地位を取得した子とで国籍取得に関する区別を生じさせていることについて、遅くとも平成十五年当時には合理的な理由のない差別として違憲であると判断されたところであります。それまでは、いろいろな情勢からしてやむを得なかったということでありますけれども。
また、加えまして、最高裁判所判決には補足意見、反対意見も付されていることは十分承知をしておりますけれども、最高裁判所の判決は多数意見によって示されるものでありますので、この判断を厳粛に受けとめ、最大限尊重しなければならないと考えておるところでございます。その趣旨を踏まえ、国籍法第三条第一項が憲法に適合するよう、速やかな法改正をすることが必要であると考えております。
したがいまして、本日の慎重な御審議を経まして、できるだけ速やかに御了承いただけるように心から願っているところでございまして、委員の皆様方の御審議をよろしくお願い申し上げたいと思います。

○大口委員 そういう中で、判決でもそうでございますけれども、私どもも一番注意しなきゃいけないのは、偽装認知による国籍取得の防止対策、これをしっかりやらなきゃいけない、こういうことでございました。
そういう点で、今回新たに、法務局に対し虚偽の国籍取得届けを行った場合これを処罰の対象とする、こういうことで、市区町村役場に対する虚偽の認知届、そして戸籍法上の戸籍編製の国籍取得届に加えて、法務局に対する虚偽の国籍取得届について罰則を科したわけでございます。
このことによりまして、これを組み合わせることによって、併合罪で懲役七年六カ月あるいは罰金百二十万という形になったわけであります。これだけじゃなくて、時効の観点からも罰則を設けることが意味がある、こう考えておりますが、御答弁願います。

○倉吉政府参考人 ただいま委員御指摘のとおり、二つまたは三つの犯罪が成立するという場合には、併合罪としてこれまでよりも重く処罰することが可能となります。
時効という御指摘がございましたが、そのとおりでございまして、例えば最初の認知届に係る犯罪、認知届というのがまず最初に出ますので、その時点から時間がたっていて、それから国籍取得届が来たという場合には、最初の認知届について公訴時効が完成しているという場合が考えられます。しかし、その場合であっても、国籍取得届が来た、その後、証明書を持って市町村に行って、そして子供を日本人として戸籍に届けるという届けをしたということになれば、後の二つが成立しますので、やはりあわせて公正証書原本不実記載と、今回成立していただきたいと思っております新法による規定の処罰規定が両方適用されて、その両罪が併合罪となるという関係になるわけでございます。

○大口委員 偽装認知の防止策につきましては、本当にこれは国を挙げてしっかりやっていただきたいと思いますし、特に法務省は警察庁と連携して対応していただきたい。また、外務省もそうでございますし、本当に各省がきちっと対応していただきたい、こう思っておるわけでございます。
そういう中で、まず、本籍地の市町村において、例えば複数の外国人女性の子供を認知しているような不審なケース、こういうことがあった場合、やはりこれは法務局への照会というものを徹底すべきであろう、こう考えますし、また、法務局が国籍取得の届け出に虚偽の疑いがあるというような場合等も慎重に見ていただいて出入国記録の調査を行う、こういうこともしっかりやっていただきたいと思いますけれども、これについて御答弁願います。

○倉吉政府参考人 戸籍にいろいろな記載がされるわけでありますけれども、もちろん、真実の身分関係を戸籍に反映させるということが戸籍法の究極の目的であります。戸籍の届け出において、その届け出が虚偽であると疑うに足りる合理的な理由がある場合には、その事実の真否について実態調査を行い、虚偽であることが確認されたときは受理すべきではない、こうなります。
ただいま御指摘のございました、日本人男性が複数の外国人女性の子供を認知している、こういう場合というのは、まさに届け出が虚偽であると疑うに足りる合理的な理由がある場合だと考えられますので、御指摘のとおり、市町村から法務局への受理照会をさせ、法務局においてその届け出書きの添付書類を調査し、関係者からの事情を聴取するというような方法によりまして偽装認知の防止に努めてまいりたい、こう思っております。
それから、疑いがある、怪しいなと思われる場合には法務局においても出入国記録の調査などの策を講じるべきではないかという御指摘がございました。
そのとおりでございまして、その点につきましても、関係機関とも連絡を密にし、疑わしいというときには、ただいま御指摘のありました出入国記録の調査も含めたさまざまな方法を視野に入れて、さらに確認するということに全力を挙げてまいりたいと思っております。

○大口委員 さらに、稲田委員からも御指摘がありましたけれども、国内外のブローカー等、こういう犯罪者集団といいますか、そういうところの組織的な偽装認知に基づく虚偽の国籍取得の動き、こういうのをいち早く察知していただかなければいけません。
そういう点では、入国管理局や警察関係当局が連携して情報収集体制をしっかり構築し、そして、法と証拠に基づいて積極的に摘発をしていただきたい、こう思っておるわけです。
そして、刑事事件で有罪になれば、これは職権で国籍の取得、戸籍等抹消されるわけでございますので、やはりそういう点でもしっかりやっていただきたい、こう思っておるわけです。
この点について、法務省、警察庁からお話をお伺いしたいと思います。

○西川政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘の組織的な偽装認知あるいは偽装婚など、身分関係を偽装して我が国への入国、在留を画策する事案、これは在留資格制度の根幹を揺るがすということだけではなくて、我が国の社会秩序あるいは法秩序を乱すなど、極めて重大な問題であるというふうに認識をしております。
これまでも、入国管理局におきましては、身分関係の偽装等に関与するブローカー等につきましては、共同で取り締まりのプロジェクトを実施するなど、警察等関係機関と連携して情報収集に努め、また厳格に対処してきたところでございますが、偽装事案の根を絶つためにはブローカーの根絶が不可欠でありますので、今後とも警察等関係機関との連携を密にし、ブローカー対策を進めてまいりたいというふうに考えております。

○宮本政府参考人 警察におきましては、偽装認知、偽装結婚など、こうした犯罪、外国人が犯罪を繰り返して行うことを助長する基盤を提供する犯罪、このようにしてとらえまして、積極的な取り締まりを進めているところでございます。
また、入国管理局と協力して、それぞれの調査、捜査を積極的に進めていくためのプロジェクト調整会議といったものを設置するなど、関係機関との連携を強化しているところでございます。
今後、国籍法改正後におきましても、警察としては、偽装結婚、偽装認知事件の捜査に当たり、暴力団でありますとかブローカーでありますとか、こうした犯罪組織の介在の有無を含めまして、真相解明のために強力に捜査を進めるとともに、入国管理局、法務局等関係機関との連携をさらに密接にしてお互いに情報交換を進めるなど、厳正に対処してまいる所存であります。

○大口委員 父子関係のDNA鑑定につきましては、詳しく稲田委員から質問がありまして答弁いただきましたので、これにつきましても今後の課題としたいと思いますが、外国籍の子だけについてこういう扱いをするということについてはやはり憲法上の疑義があるんではないかな、こう思います。
次に、経過措置につきまして質問させていただきたいと思います。
私どもは八月七日に前大臣に申し入れをして、遅くとも平成十五年当時に違憲状態が生じていたとする最高裁判決の趣旨を踏まえて、判決により日本国籍が認められた者と同様のものにできる限り広範に国籍取得が可能となるよう適切な経過措置を設けるとともに、その届け出期間についても、対象者の準備のために十分な期間を考慮するよう求めてまいりました。そのことが、今回の附則第二条以下で、私どもの要望が結構適切に反映されている、こういうふうに考えております。
今回、法律上の婚姻関係にない父母の間に出生した子であって、出生後に日本人の父から認知された子で改正法の施行日の前日までに従前の届け出をしていた者については、当該届け出のとき改正法第三条一項の要件に該当していた場合、法施行後三年以内に届けることにより日本国籍を取得できるような経過措置が設けられたわけであります。
そこで、従前の届け出件数につきまして、昭和六十年の一月一日から平成十四年十二月三十一日まで、それから平成十五年一月一日から平成二十年六月四日まで、そして平成二十年六月五日から現在までの件数についてお伺いしたいと思います。

○倉吉政府参考人 ただいま御指摘の件数と申しますのは、国籍法第三条、現行法による国籍取得届で婚姻要件のみ欠いているとして不受理となった件数、こういう御趣旨であろうと思われます。
昭和六十年一月一日から平成十四年十二月三十一日までの間で三件ございます。それから、平成十五年一月一日から平成二十年六月四日までの間が一件でございます。最高裁の判決が出た翌日、平成二十年六月五日から昨日までの間で把握しているこの従前の届け出とされている件数は百十二件でございます。

○大口委員 そこで、この法律が、まだ改正前においても、特に最高裁の判決がおりた前においても、従前の届け出において、法務局の戸籍窓口に相談に行った段階で戸籍が取得できないと言われ断念したり、あるいは届け出に行ったが父母の婚姻要件を欠いていたため受け付け手続が行われなかった方もいらっしゃるわけであります。附則第二条の対象とはならないわけでありますが、これについてどうなのか、お伺いしたいと思います。

○倉吉政府参考人 委員御指摘のありました附則第二条の対象とならない方、こういう方は、結局従前の届け出をしていなかった方ということと一緒になりますので、同じ扱いをすればいい。そういう人に対しては、平成十五年一月一日以後改正法施行日までの間に改正後の国籍法第三条第一項の適用があったとすれば、届け出による国籍取得が可能であったということになりますので、これを対象にしておりますのが附則第四条でございまして、この第四条により、改正法の施行の日から三年以内は届け出により日本国籍を取得することができるということになります。

○大口委員 今回の改正では、平成十五年以降に従前の届け出をしていた者及び最高裁判決の翌日以降に従前の届け出をしていた者が経過措置により国籍を取得する場合、その効果が届け出のときにさかのぼるとされております。
この遡及の理由、遡及のメリット、それから附則第五条の国籍を取得した者の子の国籍の取得の特例との関係についてお伺いします。

○倉吉政府参考人 まず、最初の遡及の理由でございますが、このように遡及させることとしていますのは、最高裁判所の判決が、遅くとも平成十五年当時には現行法第三条第一項が違憲状態にあったといたしまして、その後に届け出をした者についてはその届け出時に日本国籍を取得したと判示したことによるものであります。この判決を受けて、違憲状態を解消するためには、平成十五年以降に届け出をした者については最高裁判決の訴訟当事者と同様に従前の届け出のときに日本国籍を取得するものとしないとバランスが悪い、そうする必要がある、こう考えたわけでございます。そこで、附則第二条第三項では、そのような者は従前の届け出のときにさかのぼって日本国籍を取得するといたしました。
二番目に、遡及のメリットについてでございますが、近年では、日本に在留する外国人も日本国民と同様に社会保障を受けることができるようになっているなど、日本国籍の有無が問題となる場面というのは相対的には少なくなっております。ただ、影響が大きいという意味では、さかのぼって国籍を取得する者について、従前の届け出のとき以降に子供が生まれていたという場合には、自分が日本人になるという効果が遡及しますので、その子供が本則の国籍法第二条第一号によりまして出生のときから日本人となる、こういうことになります。この点が一番大きいと思います。
附則の第五条というのがございまして、平成十五年一月一日より前に従前の届け出をしていた者はさかのぼって国籍を取得することはないわけでありますが、そういった者の子で従前の届け出の後に生まれたという者については、さかのぼって国籍を取得する者の子供との均衡上、新たに届け出による国籍取得の機会を与えるということにいたしました。

○大口委員 今回の附則第四条で従前の届け出を行っていなかった者でも、平成十五年以降に改正後の国籍法第三条一項の要件に該当したものについては、改正法施行後三年以内に限り、法務大臣へ届けることにより日本の国籍を取得できるものとしているわけであります。
どのような者がこの措置の対象となるのか、わかりやすく説明していただきたいと思います。

○倉吉政府参考人 この附則四条の規定は若干細かく複雑になっておりますので、できるだけ砕いて説明をしたいと思います。
この届け出をすることができるのは、具体的には、二十歳に達するまでに認知された者であって、平成十五年一月一日から改正法の施行までの間に二十歳に達してしまった者及び施行日の後三年以内に二十歳に達する者であります。ただし、認知をした方について、次の要件が必要になります。次のいずれの時点でも日本国民であるという条件が必要であるということでございまして、これが三つございます。
第一に、子供が生まれたときにその認知をした方が日本人でなければいけません。第二に、これがちょっと細かくなるんですが、平成十五年一月一日または認知の日のいずれか遅い日から改正法施行日の前日までの間のいずれかの時点で日本人でなければいけません。それから第三に、届け出のときに日本人でなければいけない。この三つの要件が必要ということにしております。

○大口委員 今聞いて、ぱっとわかった人は余りいないんじゃないかと思うんですね。こういう方が一番多いわけですので、届け出を従前にしていない方が。ですから、本当にこれはもうわかりやすく広報するということが非常に大事である、こういうふうに考えるわけですけれども、こういうものについてのいろいろパンフレットとか、本当にこの法改正に基づいて届け出をしたい、こういう方に対してやはり周知徹底をしていただかなきゃいけないな、こう思うわけでございます。
それで、この改正法の施行に当たって、国籍取得の届け出は、外国在住の方もいらっしゃるわけですね、こういう方についてはやはり領事館を経由してできるということが一つ。それから、偽装認知には公正証書原本不実記載罪、それから今回新設された罰則規定に該当して重い罰則があること。それから、国籍によっては、届け出により日本国籍を取得したことで従前の国籍が自動的に失われる場合もあることなど、必要な情報の周知、広報について努めなければならない、こういうふうに考えております。
先ほどの附則第四条の説明も含めて、また、本当に同時に従前の国籍が自動的に失われるような場合も国籍によってはあるわけであります。そういうことをどう国の内外に周知徹底させるかということが、本当に大事でございます。本当に外務省とも連携していただかなきゃいけませんし、あるいは総務省や、特に市区町村の窓口とも連携していただかなきゃいけません。
そういうことで、この周知徹底ということについて、法務省の今後の取り組みについて、具体的にいろいろお話ししていただきたいと思います。

○倉吉政府参考人 ただいま御指摘のとおり、今回の法案の内容について広く周知しなければならないと思っております。
その中身については、ただいま委員の御指摘がございました、領事館経由でできるとか、それから偽装認知をしたら罰則があるぞとか、それから届け出による日本国籍を取得したことで従前の国籍が自動的に失われることもありますとか、そういったことを内容に含めることを予定しております。
具体的な方法でございますが、各法務局、地方法務局、それから地方自治体にポスターやリーフレットを配付する、あるいは法務省のホームページに掲載する、政府広報を利用する、もちろん在外公館にもこれをあまねく配るようにするといったことを考えております。

○大口委員 特に、重い罰則等があるということにつきましては、これは偽装認知防止のためにもなります。本当にこういうことをやっても割に合わないんだということを、どう知らせていくかということが非常に大事だと思うんですね。今簡単に答弁されましたけれども、そのことについてもう一度御答弁願いたいと思います。

○倉吉政府参考人 今御指摘のとおりでして、客観的な要件としては、婚姻という要件が要らなくなった、国籍取得の届け出によって取得する道がちょっと広がったということがあるわけですけれども、もちろんそれだけではございません。偽装認知ということが一番困るわけですから、そういうことをすればこういう罰則がありますよ、先ほど来私の方で説明しております、三つの行為があって、三つの犯罪の併合罪になりますよみたいなことを、それもあわせて正確に広報、周知してまいりたいと思っております。

○大口委員 最後の質問なんですが、日本人の父が外国人の母との間で出生した子を認知する場合に、認知の要件を満たすことを証する書面の提出が求められるわけですね。特に外国人の母の本国が、例えば独身証明ですとか、あるいは身分関係の証明書とかの公的な証明を発行しない場合があるわけです。こういう場合、法務局が市町村の戸籍窓口と連携して認知の要件の有無の判断を適切に行うということも、これは大事なことでございます。この点について、具体的に今どのようにされているのか。
それから、やはりこの件についてはいろいろ市区町村の窓口からも問い合わせがあると思うのですね。そういうことについてどう対応しているのか、お伺いしたいと思います。

○倉吉政府参考人 認知の対象になるわけですから、もちろんその子供が嫡出でない子でなければならないということになります。このためには、母親が外国人だということであれば、母親の本国の官権が発行した独身証明書といった書類を出していただく、こういうことになります。
今御指摘のように、この独身証明書の発行制度がないとか、こうした証明書を入手することができないということについてやむを得ない事情があるという場合もあるわけでございます。そういう場合には、その独身証明書をとれない理由や子が嫡出でない旨といったことを明らかにした申述書を出していただきまして、そして、この認知届の受否を総合的に判断しているところでございます。
それで、市町村の窓口でこれはどうなのかなと迷うことがあります。迷うときは、管轄法務局に指示を求めることができるとされておりまして、ただいまの御指摘も踏まえまして、法務局と市町村との連携を密にすることによって認知要件の審査を適正に行ってまいりたいと思っております。

○大口委員 持ち時間が終了しましたので、以上で終わりといたします。ありがとうございました。

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