大口よしのりの政策・実績

大口よしのり国会質問

大口よしのり国会質問

2009年2月18日

171-衆-予算委員会-15号 平成21年02月18日

○大口委員 公明党の大口善徳でございます。
与謝野大臣、通告しておりませんが、ちょっとお伺いしたいと思います。
財務大臣、金融担当大臣、そして経済財政担当大臣、三つのポストを本当に一身に背負われて、これからの難局を乗り越えていただくことになるわけでございます。体力はもちろんありますが、能力も十分あると私は思っておるわけであります。
そういう中で、アメリカは金融危機の震源地でした。それがQEでは、前期比三・八であったわけですね。そしてまた日本は、それに対して一二・七マイナス、G7中最悪、こういうことでございます。これはやはり、大臣が金融の円滑化と総需要の喚起が大事だと、そのとおりだと思うわけでありますが、日本のこの構造を改革しないと、本当にこの突出したマイナスということを解消できないと思いますが、この点についてお伺いをしたいと思います。

○与謝野国務大臣 十六日に発表されましたQEの年率換算一二・七というのは大変衝撃的な数字であったわけでございますけれども、数字自体に余りとらわれてはいけない。これは実質で比べているわけでございまして、それでは名目で比べたらどうかといいますと、例えば一つの試算、これは御参考までに申し上げますけれども、名目ですと、日本が年率マイナス三・九、アメリカがマイナス七・五、英国がマイナス三・六ということで、ある意味では、実質で計算しますと、こういう時期ですから、やや驚くような数字が出てまいります。
しかしながら、やはり日本経済は困難に直面しているということは間違いないことでありまして、国民生活を守るという意味からも、この経済危機を一日も早く克服するというために政府も国会も努力を傾注しなければならないと思っておりますし、日本の経済が回復するということは、日本国民のためばかりではなく、世界全体の経済のためにも日本経済の回復ということは必要なことである。
我々は、全力を挙げてこの経済危機に立ち向かう、そういう気持ちで職責を果たしていきたいと思っております。

○大口委員 力強い御答弁、ありがとうございました。
それでは、通告してあります質問に参ります。
我が国は貿易立国でございます。そして、海上輸送の安全確保は我が国の死活問題、ソマリア海賊はこれへの脅威であって、この問題に関して与党でプロジェクトチームを立ち上げています。私もそのメンバーであるわけでありますが、自衛隊による海警行動や新法について議論をし、そして、海上輸送を支えている船長協会や全日本海員組合の方々からも現場の声を聞いているわけであります。
ヒアリングの中で、例えば一月の二十八日、アデン湾で日本関係船の船長が、海賊にシージャックされた船舶からの無線を傍受した内容、それが、すべての船舶へ、海賊は、私の頭に銃口を押しつけ、もしだれかが近づけば乗組員の一人ずつを殺すと言っている、頼むから私たちに近づかないでくださいといったことが紹介されているわけであります。
ソマリアの海賊は、元漁師で、身の代金が目的で、原則、船員を殺傷しない、マラッカ海賊ほど凶暴でない、こういう主張をする方もいらっしゃるわけでございますけれども、私は、違う、こう思っております。
ソマリア沖のアデン湾における海賊の被害船舶及び乗組員に対する暴力行為の態様、危険性、凶悪性、組織性、常習性、無差別性、海賊の素性について、外務大臣からお伺いしたいと思います。

○中曽根国務大臣 ソマリア沖それからアデン湾、あの海域の海賊の事案は年々増加しているわけで、また、特にこのところ急増しております。
委員御承知と思いますが、昨年は、一昨年の二・五倍の事案が発生しておりますし、また、日本人の乗組員が被害に遭った事案もあるわけで、また今後こういう事案がいつ発生してもおかしくない状況でございます。我が国としては、国民の生命と財産を保護する、そういう観点から、できるだけ早く、早急な対策を講じることが必要、そういうふうに考えております。
御質問にありました海賊の実態、手口等につきましては、私ども、必ずしも詳細を把握しているわけではございませんけれども、例えば、母船と高速の小型ボートを使用する、あるいは船舶の無線を傍受してその動きをGPS等で把握して標的を決定する、また武装海賊が小型ボートで船に接近する、また、武器といたしましては、自動小銃、ロケットランチャーを保有し、標的となる船に対し発砲、発射する、また、はしごやロープを使用して船に乗り込むというようなことがあると承知をいたしております。
海賊は、一般的に、今お話ありましたけれども、身の代金目当てで船舶を乗っ取っておりまして、乗組員に危害を加える、殺害する、そういうこと自体を目的にしたものではないと承知しておりますけれども、乗組員の逃走を防止するためにかなり長い期間乗組員の自由を拘束することが多い、そういうふうに聞いておるところでございます。

○大口委員 そして、今新法の議論をやっておるわけでありますけれども、平成十九年、海洋基本法が成立し、私もこの立案作業に参画させていただきました。同法の第三条で、海洋の安全確保のための取り組みの積極的推進、同法二十一条で、「必要な措置を講ずる」と規定されています。
また、同法案の国会審議において、衆議院国交委員会では平成十九年四月三日、全会一致で、そしてまた参議院国交委員会では同年四月十九日、賛成多数で、附帯決議がなされました。その両委員会の決議事項の中に、「海洋法に関する国際連合条約その他の国際約束に規定する諸制度に関する我が国の国内法制を早急に整備すること。」が入っているわけであります。
平成二十年三月十八日閣議決定の海洋基本計画の中にも、国際法に則し、公海上での海賊行為を抑止し取り締まるための体制の整備を検討し、適切な措置を講ずるとなっており、内閣官房総合海洋政策本部法制チームがこの海賊に対する取り締まりの法制面を検討していたわけであります。
今回、与党海賊対策に関するプロジェクトチームが発足し、海賊法制の立案に加わり、そして、政府として三月上旬の法案の提出を目指しているわけであります。新法案には、海賊行為を行った者の処罰に関する規定や、海上保安庁、自衛隊が海賊行為に対処するために必要となる措置を定めることになっているわけでありますが、与党PTでもこの基本事項についての申し入れを行っております。
このことにつきまして、金子総合海洋政策担当大臣の御所見をお伺いしたいと思います。

○金子国務大臣 この問題について、大口委員が与党PTの重要なメンバーとして御議論をしていただいていることを承っております。
海賊に対すること、我が国にとって重要な課題であることは言うまでもありません。私たちも、日本の海運関係、日本船主協会等からも、法制度の整備を含む海賊事件への対応の強化について要望をいただいております。
御指摘のとおり、海賊行為への的確な対処を図るための海賊行為を行った者の処罰に関する規定の整備、それとともに、海上保安庁及び自衛隊が海賊行為に対処するために必要となる措置を定めるなどの所要の法整備について今検討をしております。
私も、海洋政策担当大臣として、関係各省と連携いたしまして、また、先ほど申し上げました大口委員含めた与党のPTの御意見を踏まえつつ、今国会への法案提出を目指して積極的に推進してまいります。

○大口委員 この立法作業の過程の中で、やはり各国の主要な海賊法制、これについて、海賊行為の処罰をする規定の有無、海賊行為の定義の仕方、主体別の海外派遣における国会の関与の程度について、イギリス、アメリカ、フランス、オランダ、ロシア、ドイツ、韓国などの法制について簡潔に御説明いただきたいと思います。

○別所政府参考人 お答え申し上げます。
私ども、必ずしもすべての国の国内法について網羅的に承知しているわけではございませんけれども、今御指定いただきましたような国を中心に簡潔に申し述べたいと思います。
まず、海賊行為を処罰する規定があるかどうか、あるいは海賊行為の定義という話でございますけれども、英国あるいは米国といった国々につきましては、海賊行為を処罰する規定というのはございます。ただ、その海賊行為を定義する規定というのは国内法には必ずしもなくて、国際法上の定義をそのまま適用するというような形で対応しているようでございます。
それから、オランダ、ロシアあたりは、海賊行為を処罰する規定がございまして、またその定義も、しっかりとそれぞれの規定をしております。
ドイツ、フランス、韓国につきましては、刑法上、海賊という言葉は見られないわけでございますが、したがって、関連の刑罰規定、強盗、殺人、器物損壊などを使っているというふうに承知しております。
また、先生の第二の質問でございます、軍艦等の派遣に際しての国会の関与でございますが、これも国によってさまざまでございます。
例えば、イギリスやフランスなどにつきましては、これは通常の海軍の業務の範囲内であるということで、特に国会への報告あるいは承認ということは求めておりません。オランダにつきましては、事前に国会に報告するということで対応しているようでございまして、韓国及びドイツにつきましては、議会の承認を事前に得る。そういうふうに各国のさまざまな規定がございます。

○大口委員 我が国は我が国の法制のもとでしっかりやっていかなきゃいけないと思いますが、特に国際海洋法条約と罪刑法定主義の整合性、こういうことが大事ではないかなと思います。
次に、内閣法制局長官にお伺いしたいんですが、海上保安庁法第二十条一項が準用する警職法七条の武器の使用と、自衛隊法八十二条の海上警備行動における同法第九十三条一項が準用する警職法七条の武器の使用について、これは海上保安庁と自衛隊における権限の相違はどうか。それから、警察比例の原則というのがございますね、これにつきまして、海上保安庁の海上警察活動や自衛隊の海上警備行動にも妥当するのか、お伺いしたいと思います。

○宮崎政府特別補佐人 お答え申し上げます。
お尋ねの、海上保安庁法の第二十条第一項も、また自衛隊法の九十三条第一項も、それぞれ、その職務遂行に際しての武器の使用につきまして警察官職務執行法第七条を準用しております。
警察官職務執行法第七条は、「犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。」と規定しております。
海上保安官につきましては、海上保安庁法の三十一条におきまして司法警察職員の地位が与えられておりますので、これがそのまま準用されることになります。
一方、海上警備行動に従事する自衛官につきましては、海上保安官とは異なって、司法警察職員としての職務を行うものとはされておりませんため、同条の、つまり警職法七条の規定のうち、「犯人の逮捕若しくは逃走の防止」のための武器使用に係る部分は準用されないものと解されておると承知しております。
二つ目の御質問でございますが、自衛官の海上警備行動は、警察権の行使というふうにされておりますものですので、したがいまして、お尋ねのいわゆる警察比例の原則は、海上保安官が行う海上における警察活動及び自衛官の海上警備行動にひとしく妥当するものであると解しております。

○大口委員 この問題については、これからいよいよ立案に向けて議論を深めていきたい、こう思っておる次第であります。
次に、かんぽの宿の物品調達についてお伺いをいたします。
平成二十年十月三十一日、日本郵政株式会社は、液晶テレビ二十から四十六インチ、三千四百四十七個ほか三点を、三億三千八百三十八万二千百五十六円、税込みで入札購入し、これは六十三カ所に平成二十一年一月二十九日に納入されています。
さらに、平成二十年十二月十九日、超低温冷凍庫三十五個を、金一千四十七万三千七百五十円、税込みで入札し、三十五カ所に平成二十一年一月三十日に納入されているわけであります。これが平成二十年十二月二十六日にオリックス不動産に譲渡ということでありまして、これは、三億数千万というものを、まさしく何とかに追い銭じゃないですけれども、そういうことじゃないか。私は、民間じゃこういうことは考えられないのではないかな、こう思うわけでございます。
これが事実かどうかということと、それから、この物品調達について、譲り受け希望の参加者にどのように説明し、そしてオリックス不動産への譲渡価格百九億円にどのように反映されたのか、お伺いしたいと思います。

○高木参考人 お答え申し上げます。
今先生から御指摘がございましたことは事実でございます。いずれにいたしましても、かんぽの宿の譲渡につきましては、今週の月曜日に公表いたしておりますが、撤回するということにいたしております。今後は、鳩山総務大臣の御指摘を重く受けとめまして、専門家による第三者検討委員会を設置いたしまして、資産処分の考え方等についてよく整理をしたいと考えております。また、今先生から御指摘がございました点につきましても、その検討の一環の中でよく点検、検証しながら検討を進めていきたいと思います。そして、その検討委員会でございますが、やはり早く検討に着手する必要があるということで、週内にも立ち上げたいと思っております。
最後に申し上げますが、かんぽの宿に関しましては、鳩山大臣からも、まずは経営改善だという御指摘をいただいております。当面は、検討委員会での検討と並行しながら、かんぽの宿の経営改善にしっかり取り組んでいきたいと思います。その中で、今御指摘のテレビ等につきましても、収益力の向上に結びつくようにしっかり取り組んでいきたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。

○大口委員 とにかく、小学校で十年とか二十年古いテレビを使っているところがあるんですよ。それが、オリックス不動産にこういう形で、新品同然にして、新品を提供する。私は、なかなか理解できないと思うんです。鳩山総務大臣、お願いします。

○鳩山国務大臣 大口先生から初めて伺った事実で、私は知りませんでしたから、いろいろまだ調べる時間がありませんので確たることをお答えするわけにはまいりませんが、先生が御懸念されるようなことは恐らく国民も懸念するのではないだろうかと正直に思います。
ただ、地デジ対応ということでやっているというのであるならば、それは一つの私の電波の方の仕事としては悪くないこととは思いますが、すべての点が不透明でございますから、とにかく解明しなければならないということで、十六日に日本郵政から私の報告徴求に対する答えが参りましたが、段ボール十七箱ありまして、それにまたいろいろございますので、精査に時間がかかるのは仕方がないかと思っております。
確かにこの三億三千八百三十八万円というのは、これは入札ではないということになってきておりますが、入札価格に大きな影響を与える金額でございますから。何といったって、一万円持ってかんぽの宿にお客さんが来たら、フロントの人が、この一万円で御宿泊ですか、それともこれを全部買うんですかと聞いたという話が新聞に冗談話として出るような、そういう御時世でございます。
例えば、オリックス不動産をとってみても、一次入札のときに二百四十五億円という金額を提示しながら、それが二次入札では百九億円というふうに減る、そういうわけのわからないことが起きておるものですから、この三億三千八百三十八万円あるいは低温冷蔵庫等の件もはっきり説明をしてもらえるように私も努力したいと思っております。

○大口委員 地デジ化、二年あるんですよ。二年あるのに今新しくしてつけてやるというのが、どうも私は理解できません。
次に、消費者庁についてお伺いします。
輸入食品に係る偽装、有害物質混入事件等、それから事故米、汚染米の流通問題、食品表示の偽装問題、食の安全を初め国民の生活を脅かす事件が多発しているわけです。
コンニャクゼリーあるいはガス湯沸かし器事故について、消費者庁を創設すればどのように被害が防止できるのか、これを野田大臣にお伺いしたいと思います。

○野田国務大臣 今御指摘がありましたコンニャク入りゼリーによる窒息事故、そしてガス湯沸かし器事故、それぞれ多くの人命が失われました。本当にまことに痛ましい事案であります。
消費者庁は、これまでの縦割り行政の役所とは違い、国民、消費者の側に立つパートナーとして、利益を守る、すなわち国民の利益というのはやはり生命が一番大切だ、そういうものをしっかり守る役所として、行政組織として設立させていただきたいと願っています。
今のままだと、例えばコンニャク入りゼリーの話になりますと、窒息事故が起きた原因は、そのコンニャク入りゼリーの弾力性であったりカップの形が窒息しやすいというふうに言われているんですが、今のところそういうことに行政が対応できる規定された法律がないということで、実は、経済産業省でどうだ、その物性とか形、食べ物だから農林水産省ではどうだ、これは表示になってしまう、それで厚生労働省はどうだというと、これは衛生になってしまうということで、どれもこれもが規定の中に入らずということで、いわゆるすき間事案として今日まで取り扱われてしまっているところであります。
これで、では、消費者庁ができるとどうなるかといいますと、新法ができます、消費者安全法というのができますので、まずは、事故が起きたらすぐに情報が一元化されることになりますので、集約して迅速にその事故を公表し、そして、多くの消費者にこういう事故があったという注意喚起を速やかにさせていただくことができます。
そして、今のように、どこが取り扱っていいかわからない、いわゆるすき間事案というものに対しても、消費者安全法によりまして、その要件を満たす場合には、製造者に対して勧告や譲渡、引き渡しの禁止等の必要な措置を命じる等の対応ができ、被害の防止を図ることができるわけであります。
また、ガス湯沸かし器の方はまた少し違いまして、これは一酸化炭素中毒事故であるわけですけれども、実は、調べてみますと、事業者からの報告徴収が十分に行われていなかったこと、また、所管省内、扱っている役所は昔の通産省、今の経済産業省になるわけですが、事故情報の十分な共有がなされていない、そして、残念ながら、長期にわたって適切な対応が一つの役所の中でとれていなかったことで、その間、多くの死亡事故が発生してしまったわけであります。
これが、消費者庁ができることによって、まず、例えば消費生活センターからそういう情報が上がってくる、そして、消費生活用製品安全法における重大事故情報の報告、公表制度を消費者庁が持ちますので、それによって事業者から事故情報が報告されることになるわけです。そういう情報を消費者庁が一元的に集約して分析することによって、速やかに早期に問題を発見し、対応が可能になります。
そして、消費生活用製品安全法や、また今申し上げた消費者安全法に基づいて消費者に速やかに注意喚起を促すとともに、必要な場合は、所管の経済産業大臣に対して、消費生活用製品安全法に基づいて危害防止命令の発出などにつき措置要求を行うことができます。そういうことによって、被害防止のための迅速な有効な手段を講じることが可能になるわけであります。

○大口委員 それから、マルチ商法の実態については、今、内閣府の国民生活局に検討チームが設けられて、昨年十二月、この実態調査の経過報告がなされた、こういうことでございますので、それにつきまして、消費者庁によりどのように対応が可能かということをお伺いしたいと思います。
それにしましても、民主党の議員の中に、非常に要職にある方が、マスコミの指摘によれば、マルチ関係者から献金等の疑惑を受けていると。みずから明らかにしなきゃいけないのに、明らかにしない。国民の疑念、不信を晴らすことが不可能な状況になっています。こういうことも問題であると思います。
私は、このマルチ商法の実態を解明して、厳しく規制するべきであると思いますが、大臣にお伺いしたいと思います。

○野田国務大臣 マルチ取引の実態につきましては、昨年の末に調査の経過報告をさせていただきました。
最近、特に若い人の被害が多発しています。ですから、若い人向けに啓発用のリーフレットというのを作成させていただきまして、今年度中には全国の高校に配付する等、積極的に進めているところです。
また、経過報告、委員も御存じだと思いますけれども、実は、マルチ取引については、昨今新たな商品とか新たな勧誘方法が登場していることから、もうちょっと深掘りしてさらなる実態把握に努めたいということで、二月の十四日と十五日にはマルチ商法一一〇番を設置いたしまして、約九十件の相談が寄せられているところです。
これからは、相談内容の分析、マルチといっても幅広いものですから、それを詳細に分析を進めることによって、被害者側に立った実態把握をしっかりとつかんで、一人でも減らせるようにしっかり取り組んでいきたいと思います。
消費者庁ができればどうなるかということですけれども、やはり全国の地方消費生活センターからそういう被害の情報が一件でも上がれば、これまではそこでとどまっていたかもしれないことが、たった一件であっても、全国的にネットワークでつながれて一元的に情報集約できますので、全国的にこういう事案があったということを消費者庁は責任を持ってお知らせすることができるわけでありまして、そういう被害の拡大を防ぐことに役立つのではないか。
また、新しい法律、消費者安全法というのは、そのやり方、商法の内容とか典型的な契約、勧誘方法、そういうものについて消費者に迅速に公表することとともに、都道府県や市町村にその情報を提供することによって、より効果的な注意喚起を促すことが可能になってまいります。
加えて、消費者庁は特定商取引法を所管します。これによりまして、連鎖販売取引に該当する場合には、必要に応じて消費者庁がみずから同法に基づく立入検査とか業務停止命令等の措置を行うことが可能になります。

○大口委員 命にかかわること、またマルチの問題、こういうものを一日も早く解決するためにも、この消費者庁関連三法案、これは早く成立させなきゃいけない。なぜ民主党等が審議に応じないのか、本当に私は不思議で仕方がない。民主党の国対でとめられている、こういう話もあります。民主党の案も九月の二日にNCで了承されていた、こういうこともあるわけであります。政府の法案は昨年九月二十九日に提出しているわけでありますから、一日も早くこれはやっていただきたい、こう思うわけでございます。
そして、やはり最後に地方の消費生活センターの充実を図らなきゃいけないわけでありますが、やはり消費生活相談員、これは人が大事であります。ところが、例えば月十七日以上の勤務者の場合、百五十万から二百五十万未満が七〇・八%、こういうことで非常に、非常勤の一年更新で、中には三年から五年の雇いどめ、給与水準が低くて、退職金、ボーナスもない、そういう中で本当に求められていることは高度な専門的な知識であるわけであります。
そこで、いろいろ今回予算でも提案されているわけでありますが、消費者行政の基金は、これは三年の中でしっかりやっていくということでありますが、ただ人件費はここからは出ない、こういうことであるわけです。これは、消費者行政に係る基準財政需要を倍増したということで、地方交付税のところは一般財源なんですね。だから、実際の自治体の消費者行政予算の増加には必ずしも直結するわけじゃない。だから、地方公共団体の首長さんの消費者行政に対する意識を変えていただかなきゃいけない。
この点につきまして、野田大臣は一生懸命訴えておられるわけでございますし、鳩山大臣もこの倍増した地方交付税が実際の消費者行政や相談員の処遇改善に使われるよう、地方公共団体にどう対応していくのかをお伺いしたいと思います。

○鳩山国務大臣 もう答弁は要らないと思います、先生のおっしゃるとおりですから。
ただ問題は、地方交付税というのは地方が自由に使えるお金ですね。先生が三年間で百五十億と言ったのは、これは交付金ですから、それは消費者行政に確実に使われる。しかし、消費生活相談員の単価というんでしょうか、何か余り単価という言い方は人件費だから言いたくはないですが、百五十万だったものを一応三百万ということで単価アップしましたから、基準財政需要に積んだお金は九十億から百八十億になりました。ですが、これがほかへ回っちゃったら話にならないわけですから、もちろん地方自治というのはありますが、きちんと消費生活相談員の充実に回るように、これは地方自治体に要請をしていきたいと思っております。

○大口委員 どうもありがとうございました。
時間が終わりましたので、終了いたします。

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