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2009年2月20日

民法772条に関する認知調停について

民法772条2項の規定では、離婚後300日以内に出生した子は前夫の子と推定されます。従って、前夫の暴力や非協力で、実父である現在の夫との間の子として出生届が出せず、無戸籍児が発生しています。

平成19年2月、公明党は「民法772条問題対策プロジェクトチーム(PT)」を設置し、同年3月、公明党PTで長勢法相(当時)へ申し入れをし、与党PTでも議論を進め、同年5月には、「離婚後の妊娠」が医師の証明書で確認できれば、戸籍上現在の夫の子として認められるようになりました。さらに昨年5月には無戸籍児の親の代表と鳩山法相(当時)へ申し入れし、この問題の解決を強く訴えました。さらに私は5月23日の法務委員会で、実質上救済範囲拡大となるよう最高裁に対し、前夫の関与を必要としない認知請求手続きの活用を提案しました。

この提案に対して、最高裁は、ウェブサイトにある「裁判手続きの案内」で、「親子関係不存在確認調停」の概要に、「子から実父を相手とする認知請求の調停を申し立てる方法もある」旨を書き加えるとともに、裁判官の研究会や書記官の事務打合せなどの研修で、説明するとのことでした。

最近、家裁によっては、認知調停の取り扱いにばらつきがあることが関係者の話から判明し、私は最高裁に対し、最終的には裁判官の判断ではあるが、取り扱いに違いがあることは国民の司法に対する信頼性を損なうと指摘。これに対し最高裁は、実父を相手とする認知請求につき、さらに趣旨を周知させることを約しました。

まだ、離婚届出前の懐胎であっても、前夫との婚姻関係が事実上破綻している場合、現在の夫を父とする子の戸籍を認める課題も残っています。今後、与党PTを一日も早く立ち上げ、議員立法を含め、無戸籍児の救済を進めてまいります。

 

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