3月24日、大口議員(党法務部会長)は、最高裁判所事務総局家庭局の担当者より、離婚後300日以内に生まれた子に関する認知調停事件の終局区分別事件数について報告を受けました。 報告によると、平成19年の既済総数は33件(内訳:成立0、不成立1、取下げ6、23条の審判24、調停をしない2)、平成20年の既済総数は70件(内訳:成立0、不成立2、取下げ13、23条の審判53、調停をしない2)となっています。(8高裁所在地の家庭裁判所〈支部・出張所を含む〉合計です。)
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