大口よしのりの政策・実績

大口よしのり国会質問

大口よしのり国会質問

2009年4月23日

171-参-消費者問題に関する特別…-2号 平成21年04月23日

○山本香苗君 詳細な御答弁ありがとうございます。
疑うわけでは決してないんですけれども、与党側の大口議員の方からも、今の御認識、同じ御認識であるかどうかの御答弁をお願いしたいと思います。

○衆議院議員(大口善徳君) 当然、もう十時間以上この修正協議をさせていただいていますので、考えはそういう考えでございます。
とにかく、解釈上、独立性、対等性、あるんですが、明文の規定を置いたということではっきりさせた。それから、これ、消費者庁及び消費者委員会設置法ということで、普通、三条機関である消費者庁、それから八条機関である消費者委員会と、これを及びでつないで並列にしているというものはこの法律しかないんですね。それぐらい消費者委員会というものの監視機能というものを重視してやらせていただいたということです。
あと、消費者担当大臣は、これはやはり消費者委員会と同じ方向を向いていると思います。消費者委員会のやはり皆さんの御意見というものを尊重していくということであると思うんですね。そういう点で、消費者委員会が本当に思う存分仕事ができるようにしていく、同じ方向を向いていくことが望ましいと、こういうふうに思います。それから、あと、イメージとしては、食品の安全のリスク評価をしています食品安全委員会、これとも同じだというふうに考えております。
仙谷先生と同じ認識でございます。

○山本香苗君 ありがとうございました。
ただいまお二人から、まさしくこの消費者委員会、非常に存分にその監視機能も発揮しながら仕事をできるように今回修正をしたんだという御答弁であり、また、総理からも、しっかりその消費者委員会を支えていかなくちゃいけないということを昨日の答弁でもおっしゃっていらっしゃったわけでありますけれども、この様々な御答弁を踏まえて野田大臣はどういう受け止め方をされ、また具体的にどういった形での関与をしていくべきだと御認識をされておられるのか、お伺いしたいと思います。

○国務大臣(野田聖子君) まさにお二人のお話のとおりでございまして、先ほどもお答え申し上げたんですけれども、消費者政策委員会改め消費者委員会というのは、極めて今回の消費者庁誕生に当たっての大きな役割を担うプレーヤーであるわけです。
ただ、対立をさせるものでは決してなく、やっぱり、消費者庁という新たな行政組織ができる中、過去の縦割り行政の行政組織の失敗があるわけですね。内にこもってしまって情報が伝達されなかったりとか。その中で、一つの役所の中できちっとやるべきことをやっていなかったりとか、そういうことがあったため、様々な反省を踏まえ、消費者に向き合う消費者庁ということであるからこそ、やはりそこをしっかりと消費者の代表である消費者委員会が監視する。
監視するというと、何か悪いことをしているのをいつもしかるみたいなイメージだけど、そうではなく、消費者庁が本当に本来の国民消費者の目的にかなうような働きができるようなより良いパートナーとして、今修正協議の中で位置付けが本府に移されることで独立性が担保され、なおかつ明文化されることによってその役割、権限というのが強化され、そしてきちっと国民にじかに伝わるようになったということは大変良かったことではないかと思います。
そこで、私、今現在私が担当しているわけですけど、私の立場の大臣が何をするかというと、やはり消費者委員会が、その委員会の活動が円滑に行われるようなサポート、支援する側にあるのではないかと思います。むしろ、担当大臣が消費者庁に加えて消費者委員会を掌理するということは、総合調整力を発揮することによって、その委員会の建議、勧告等がより良い実効性のあるものになるというふうに思っておりますし、委員会がその職務を円滑に遂行できることにもつながるであろうというふうに考えております。
附帯決議をいただきまして、そこにおいては、消費者庁及び消費者委員会は、消費者の利益の擁護及び増進のために、各々の独立性を堅持しつつ、適宜適切に協力して職務に当たることとされているわけで、それに向けて大臣というのが、そういう意味でのいいサポートをしていくべきだと思っています。

○山本香苗君 ありがとうございます。
ちょっと時間がせいてまいりましたので次に行かせていただきますが、今回の修正協議において、委員数を十五名から十名以内という形で、機動的な運営をということでそういう形にされたわけでありますけれども、うち三名は常勤的に勤めることが可能となるように人選するということとなっているわけでありますが、ここに言う常勤的というのはどういう意味なんでしょうか。常勤とどう違うんでしょうか。

○衆議院議員(大口善徳君) お答えいたします。
この消費者委員会というのは、とにかく、一つは非常に機動的に対応していかなきゃいけない、そういう点ではこの職務に専念してほしいと、こういうものが一つの要請としてあります。他方で、やはり非常に多方面にわたるものでありますから、多方面のいろいろな専門家の方にも多く加わっていただきたい、そしてまた、リーダーシップもあって能力も高い人、こういうことになりますと、いい人を何とか選びたいということからいきますと、非常勤でやっていただいた方が広く人材を集めることが、結集することができると、こういう二つの要請があるわけです。
そういう中で、修正協議の最終的な段階で、やはり常勤の委員を設けるべきだというのと、やはり非常勤という形の中で広く人材を結集するという必要はあるけれども、ただ、やはり三名ぐらいは常勤的な人をと、こういうことになったわけですね。それで、法律上はこの委員はすべて非常勤の委員ということでございますけれども、勤務実態としては常勤の委員と同様の勤務をしてもらうことを期待する、こういうのが常勤的ということでございまして、これは財政上もきちっと措置をするということも附帯決議で書かせていただいたわけでございます。
それから、これは審議会等の整理合理化に関する基本計画、平成十一年四月二十七日に、その中の審議会等の運営に関する指針というのがあるんですね。ここには、兼職ということについて最高でも三、特段の事由がある場合は四ということで、その審議会の委員の総数をこういう形で閣議決定し、また方針があるわけですが、私どもは、できるだけこの委員だけで、専任ですね、これだけやってもらうということが望ましいと、こういうふうに考えているわけでありますけれども、ただ、人材を是非ともこの人ということになりますと、別の委員をもう一委員ぐらい兼任するということもある場合もあるなと。
いずれにしましても、私どもとしてはこの委員会に専任してもらいたいなと。しかし、どうしてもやむを得ない場合でも別の審議会等の委員を一委員、だから総数で二という程度にはしたいなと。要するに、絞り込みを、兼職の絞り込み、これをしっかりしていただいて人選していただきたいな、こう思っております。

○山本香苗君 何かよく分かったような分からない、済みません。非常勤なんだけれども、いわゆる仕事としては常勤的、常勤のような形で職務に当たっていただくと、できる限り兼職もやめていただいてというお気持ちで常勤的という、的が入っているということだと理解をさせていただきたいと思います。
その後に、合意文書の中に、政府は、消費者委員会の委員について、この法律の施行後二年以内の常勤化を図ることを検討するものとするという、これが入っているわけなんです。私は、これを事前に内閣府、御担当の方々にお伺いしまして、これ、じゃ、どこで検討することになるのかと言ったら、僕たちは修正協議に入っていないから分かりませんというお答えだったんですね。どこでこれは検討することになると想定されてこの文書が書かれているんでしょうか。

○衆議院議員(大口善徳君) 政府ということになっているわけですが、具体的には内閣府の主任の大臣である内閣総理大臣がこの委員の任命権を持っているということでございます。
ただ、もう一つ、消費者委員会は設置法の六条の二項の一号で、消費政策の推進に関する基本的な事項について調査審議をして、そして内閣総理大臣等に対して建議をすることができると、こういうふうになっておりますので、任命権は内閣総理大臣にありますけれども、この消費者委員会でこういうふうにするべきだというような建議というものをこれは内閣総理大臣に対して出せますので、消費者委員会の意見というものも反映できるのではないかなと、こういうふうに考えております。

○山本香苗君 消費者委員会、その委員会の委員についてのいわゆる待遇を常勤化するかしないかというのを二年以内で、二年以内の常勤化を図ることを検討するのは自分たちで検討するということになっちゃうんでしょうか。

○衆議院議員(大口善徳君) お手盛りという批判を、これは避けなきゃいけませんけれども、やはり消費者委員会の委員のあるべき姿ということを建議はできると、そういうものを勘案して総理が責任を持って任命をするということでございます。

○山本香苗君 ちょっと時間も時間なので、この点についてはもうちょっと議事録もよく精査して、読ませていただいて、したいと思いますが、私はもう一つだけどうしても聞きたいなと思っておることがございまして、というのは、昨日の本会議でもお伺いをさせていただいたんですけれども、ちょっと答弁がはっきりしなかったので再度お伺いしたいと思うんです。
先ほど大口議員の方からも、この消費者委員会の委員の任命というのは総理だというお話がございました。先ほど来、民間の方を、そして非常にバランス感覚のある見識の広い方をという話であったんですけれども、その人選という、人選のプロセス、手続については法律上の規定もないわけなんです。どういう手続でやるんですかということを伺ったんですけれども、答弁の中にその点についての言及がなかったわけです。
この点については、国主導で決めると何も変わらないから意見を述べていきたいとか、消費者の目線であることが大前提で官庁のポストの一つみたいになってもらったら困るとか、いろんな注文が出ているわけでありますが、あくまで任命するのは総理であるのですけれども、総理がいらっしゃらないので、野田大臣御自身は消費者政策担当大臣として、この委員の人選ということの手続についてどういうことが望ましいとお考えなのかお伺いして、質問を終わらせていただきたいと思います。

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