大口よしのりの政策・実績

大口よしのり国会質問

大口よしのり国会質問

2009年7月3日

171-衆-政治倫理の確立及び公職…-3号 平成21年07月03日

○佐藤(茂)委員 公明党の佐藤茂樹でございます。
私も、葉梨委員と同様、昨日に続きまして野党第一党の民主党の委員の皆さんが当委員会を審議拒否されたことに対しまして、強い憤りを感じるものでございます。
といいますのも、本来、この委員会では、今かかっております二法案に加えて、民主党さん提出の政治資金規正法も審議をされる予定で協議されていたというようにお聞きをしております。法案提出者でもあります民主党の岡田克也幹事長は、与党に早く審議に応じていただきたい、そういう大口をたたいておられたというようにも私はお聞きをしております。
ところが、審議に入ろうとしたら突然の審議拒否をされる。これはとんでもないことでございまして、みずからの出した法案を審議したくないという、国民にとっては全くわけのわからぬ反応を民主党さんはされているんだということを私は指摘しておきたいと思います。
仮に、同法の提案者として、鳩山代表の問題を追及されるのが嫌だからであるとか、そういう理由でこの特別委員会に出てこないとしたら、これは全く国会を愚弄するものであり、また、この問題に対して本当に国民の疑問にきちっと答えようとしない、そういう政党が今の民主党であるということを私は指摘しておきたいと思います。
その上に立ちまして、きょう三十分時間をいただきましたので、鳩山代表の偽装献金問題、私は、疑惑という言葉はもう既に超えて、問題だと思っております。疑惑、疑いのある段階から、鳩山代表みずから六月三十日に認められたわけですから、問題である。これを徹底的に今後も時間をかけて追及していきたいと思っております。
あわせて、時間がありましたら、私は実は今回の公選法の一部を改正する法律案の提案者なんですけれども、そちらの方ではなくて、政党助成法の一部を改正する法律案につきましても、時間の許す限り御質問をさせていただきたいと思います。
まずは、鳩山代表の偽装献金問題でございますけれども、民主党の鳩山由紀夫代表は、六月三十日の会見で、二〇〇五年から二〇〇八年までの四年間に少なくとも約九十人から百九十三件、延べ百九十三人ですけれども、総額二千百七十七万円分に上る収支報告書の虚偽記載を認められたわけであります。既に死亡した人や一度も献金したことがない人の名前を個人献金者として政治資金収支報告書に載せていたという大変許しがたい行為を認められたわけであります。
この件に関しての報道の中で、七月一日の読売新聞には見事にポイントがまとめてあるなと思いましたのは、「鳩山代表の資金管理団体への寄付を否定した主なケース」ということで、メンバーの声を載せておられるんですね。
例えば、職業、住所ということで、元教師、東京の方ですが、記載寄附額百十七万円、一言、「亡くなって八年。あり得ない(妻)」。医療関係者、北海道、記載寄附額三十万円、一言、「こちらこそ理由を知りたい(妻)」。元教師、東京、十二万円、「逆に(寄付を)もらいたい」。主婦、東京、十三万円、「冗談じゃない。許せない」。会社経営者、東京、三十四万円、一言、「道義的に疑問を感じる」。元会社員と長男、東京、計二百十五万円、一言、「総理を狙う人のやることか(妻)」というように、一同に憤りに満ちた反応を示されているわけでございます。
この四年間でこれ以外も含めて百九十三件というのは大変多い数でございまして、また、きのう来の質問でも明らかになっておりますけれども、収支報告書は修正されたけれども、それによると、名前を明示している人、献金者というのが約八割が偽装だった、そういう実態であります。
これは単に修正をすれば済む話ではございません。故人も含め虚偽の人物の名をかたって収支報告書を提出し、国民を欺いていたことが発覚したわけでございます。政治資金の入りと出を国民に明らかにする、また透明性を高めるという政治資金の収支報告制度の信頼性を根本から揺るがす問題であると言わざるを得ません。この疑惑によって、平たく言うと、政治資金収支報告書全体の信頼が問われている、多くのまじめに報告をしている政治家が同様の疑惑の目を国民から向けられたら迷惑千万である、私はそういう問題であると思っております。
ですから、与野党を超えて、きょうは共産党さんも社民党さんもおられますけれども、この問題に対して徹底して追及し、明らかにしていくことが我々国民を代表する国会の使命である、そのように私は考えているわけでございます。
六月三十日の鳩山氏の会見を拝見いたしまして、私なりに今の段階で率直な感想として、問題点、疑問点を八点述べさせていただきたいと思います。
まず第一点は、みずからの手で積極的に疑惑を解明して国民の前に説明責任を果たそうという姿勢が鳩山代表にはほとんどない、全くない、そういう点でございます。
二点目に、全容解明にほど遠い内容の説明であったということであります。この二点についてはまた後で触れたいと思います。
三点目に、何ゆえこれだけ大がかりの偽装が行われたのか、理由や動機について全く不明瞭な説明しかされておりません。
四点目に、この問題が、企業・団体献金の問題でなく、みずからの個人献金に対する疑惑だという事の本質が全くわかっておられない、支離滅裂な説明をされていたということです。これは後で触れたいと思います。
五点目に、鳩山氏自身が全く関知していなかったのか、納得のいくきちんとした説明がなされるべきであります。
というのは、例えば二〇〇一年二月に他界されている都内の元高校教諭、これは鳩山代表の恩師であります。逆に言ったら、鳩山氏は元教諭の教え子なんです。あるいは小学校時代の元教諭というように、もともと鳩山代表しか知らなかったような方々の名前が勝手に使われている。秘書が面識もないような人物をどうやって選んだのか、鳩山代表の指示はないのか、そういうことを私は訴えたいんです。
要するに、秘書や事務所がもともとそういう方々の、鳩山代表の小学校や高校時代の教師の名前や住所を知っているとは考えにくいわけでありまして、教師の名前の利用というのは、やはりどう考えても鳩山代表の指示と考えるのが自然ではないか、私はそのように思うわけであります。
六点目に、個人口座を任せた担当秘書が四年で約二千百万円を不透明に引き出していたことに気づかない金銭感覚のなさ、国民感覚とのずれについても、私は全く理解しがたいものがあります。さらに、個人の金と政治資金が長年にわたってごちゃまぜにされていたのに、どのように使われたのか鳩山氏本人が関知していなかったということに対して、何とも釈然としない、そういう印象を受けております。
七点目に、いわゆる匿名献金、すなわちその他の寄附が極めて巨額な問題について、どういう内容か、調査、説明をしてもらわないといけないと思います。今回の会見でまだ調査していないと言われている平成十五年、二〇〇三年は、その他献金で最も多額でございまして、七千九百七十一万円の巨額に上り、非常に不可解で、どうやってお集めになったのかも含めて明らかにすべきではないか。
例えばこの七千九百七十一万円、これは、高目に見ても一人四万円、そういうふうに想定したとしても、この一年間で二千人の方から個人献金を集められたということになるんですね。二千人集めようと思うと、一日当たり五人から六人、四万円の献金を集めないと集まらない、そういう計算になるんです。これは大変な勢いでありまして、そういうことが本当にあり得るのかということについても明らかにすべきだと思います。
八点目に、鳩山代表が支部代表を務める民主党北海道第九総支部に、平成十五年から十九年までの五年間、選挙区内の道市町議会議員四十二人から総額約千六百五十万円の献金があり、しかも、ほとんどが毎年判で押したように、要するに毎年同じ日付、金額で献金をされている。それも、判で押したように十二月二十五日の日付になっていること。このいわゆるクリスマス献金についていまだに全く説明責任を果たされていない、こういう問題もあります。
この不可解な地方議員献金については今後もやっていきたいと思いますが、仮に、鳩山代表から地方議員に資金が流れ、それを回収し、寄附金控除を受けているということになればこれは大問題である、そのように言っておきたいと思います。
以上、まだまだ精査できておりませんけれども、現時点での私の感じる問題点、疑問点について挙げさせていただきました。これからまた調査し、精査する中でこういう疑問点はさらにふえてくる可能性はあると思いますけれども、鳩山代表はぜひ疑問点に対して真摯にお答えをいただきたいし、政治家たるもの、疑惑を持たれたらきちっとみずから説明するというのが政治家の役割ではないか、私はそういうように思うわけであります。
そこで、疑問の第一に述べさせていただきました、みずからの手で積極的に疑惑を解明して、国民の前に説明責任を果たそうという姿勢がないという点について、何点かちょっとお聞きをしたいんです。
鳩山代表は、過去において、平成十九年、例えば閣僚の事務所問題が相次いで発覚したときに、当時、鳩山代表は民主党幹事長でございましたけれども、この政治資金収支報告書の問題に関して、政治家が、事務的なミス、職員がやったなどと主張しているのは言い逃れであり、管理団体、政党支部の代表者は政治家本人、事務的なミスではない、そういうように管理体制の甘さなどを強烈に批判されていたわけでございます。
ところが、六月三十日の会見では、鳩山代表は、弁護士の話ではとか、内容は弁護士から御説明することになりますとか、秘書が独断でやったことというような、そういう言いわけとしかとれないような会見をされているわけでございまして、詳細になると弁護士に説明させ、みずからの虚偽記載問題であるにもかかわらず、自分で説明責任を果たそうという意思がないのではないか、そういう疑問を持たざるを得ない会見でありました。
それに輪をかけて、これは鳩山氏自身だけの問題ではございません、その程度の説明、また会見であったにもかかわらず、それを支える民主党の岡田幹事長は、説明責任は果たされたし、納得できるものだった、そういう発言は一般国民の認識と余りにも乖離があり過ぎるのではないか、私はそのようにお訴えをしておきたいわけでございます。
昭和六十年六月二十五日に議決された政治倫理綱領の第四項には、「われわれは、政治倫理に反する事実があるとの疑惑をもたれた場合にはみずから真摯な態度をもつて疑惑を解明し、その責任を明らかにするよう努めなければならない。」とあります。与野党、政党を超えて、国会議員たるもの、この条項を守らなければならないと私は思っております。
そこで、大臣また法案提出者の代表の方にぜひお聞きをしたいわけですが、六月三十日の民主党の鳩山代表の会見の姿勢にみずから説明責任を果たそうという姿勢を感じられたのか、また、説明責任を果たしたと考えておられるのか、率直な感想を総務大臣並びに法案提案者の代表にお伺いをしたいと思います。

○佐藤国務大臣 お答え申し上げます。
政治資金規正法におきましては、政治資金の収支の状況を明らかにすることを旨といたしまして、これに対する判断は国民にゆだねることとしております。
鳩山代表が説明責任を果たしているかどうかという点に関しましては、国民の皆さんがどう思うかということが非常に大事だろうというふうに思いますし、国民の皆さんがどう判断するかによるものでございまして、私は、総務大臣として一定の判断や感想を申し上げることは差し控えたいというふうに思っております。

○葉梨議員 個人的な感想を述べさせていただきますけれども、説明責任というのは、一体どこまで説明をすれば責任を果たしたことになるのかというのは、それぞれいろいろな人によってまた考え方が違ってこようかと思いますが、先ほど私が質問者の立場として申し上げましたとおり、あの説明、そしてその説明に基づく訂正が虚偽である可能性も否定できないわけですから、そのような状況が一般的に説明責任を果たしたと言えるかどうかということであれば、いささか問題はなしとはしないんじゃないかというふうに思います。

○大口議員 鳩山代表の会見は、弁護士がついているということでありますけれども、やはり非常に何かはっきりしないといいますか、いろいろと法的な問題点もあるのではないか、それとの整合性を極めて気にしながら、また、みずからの責任が追及されるのではないかというようなことで、すべて事務担当者任せ、そこに責任を負わせるというものになっておりまして、非常に傍観者的な印象を受けました。
そこからいきますと、大臣等の事務所費について、平成十九年ですか、鳩山幹事長が厳しく、資金管理団体や政党支部は代表者である政治家が責任があるということとは大きな乖離がある。そういう点で、ここまで態度が豹変されるのかな、やはり自分のことであるがゆえにそういう態度になっているのかなと思っておりまして、民主党がおっしゃっている、政治と金についてしっかり責任を持て、国民に対して不信を買うようなことはしてはいけないということの方針とも大きく食い違う、こう思います。

○佐藤(茂)委員 済みません。お断りするのを忘れましたけれども、この問題の核心部分は、鳩山代表またあるいは法案提案者の岡田幹事長が出てこられたときにきちっと、ばばっと聞くとして、きょうのところは、ちょっと外縁部を中心にお聞きをさせていただきたいと思います。
それともう一つ。二点目に申し上げました、全容解明にほど遠い内容の説明であったという印象ですが、一つは、公表された虚偽記載というのは平成十七年以降のものだけでありまして、先ほどもございましたけれども、十七年以前の収支報告書についてもきちんとした報告、説明をしていただきたいということであります。
もう一つは、私どもの調査でも、例えば二〇〇三年から七年で計二・三億円と多過ぎるその他寄附、要するに匿名寄附の問題も、先日の会見では全く調べておられません。すなわち、五万円以下の個人献金で名前を出す必要がなく、匿名のその他の寄附が非常に多い、そういうことについて全く説明をされていないということであります。
我々の調査の後に、七月一日付の毎日新聞によると、九八年から二〇〇七年の十年間に受け取った個人献金は総額約五億九千万円に上り、そのうち匿名献金は、十年間の総額が三億四千万円に上る、そういう報道もあります。
要するに、五万円以上の、名前が既に出て問題になっている方々と同様の偽装、架空の献金がなかったのか。これは備えられているはずの会計帳簿を調べればすぐわかる話でございますから、ぜひ調べた結果を国民の前に明らかにすべきである。しかし、残念ながら、六月三十日の会見では、調査もしていない、そういう話があったので、全容をできる限り明らかにすべきだ、そのように思っております。
その上で、さらに、今後の調査をしていく手がかりとしてきょうお尋ねをしたいのは、私の問題意識というのは、先ほどの地方議員の献金のことにもあらわれておりますように、鳩山疑惑という巨大な疑惑の鉱山のうち、この友愛政経懇話会の問題というのは氷山の一角である、鉱山の大きな山のうちの鉱脈の一つである、そのように私は考えております。ですから、その一つの鉱脈が今掘られつつある。
しかし、ほかにもこれは疑惑の鉱脈がいっぱいあるんじゃないのかというのが私の問題意識でございまして、その一つが、先ほどの例えば民主党北海道第九総支部。それ以外にも、鳩山氏は、国会議員関係政治団体でもそれを含め四つ持っておられるわけであります。この友愛政経懇話会を入れたら五つであります。
この疑惑が、先ほども言いましたように、地方議員のこの不可解な献金という点からもちらっと見えてきたのではないのかな、そういうように思うわけでありまして、このような偽装献金をしたのが今回問題になっている友愛政経懇話会だけだったのかどうかということも、今後我々与党のチームでも明らかにしていかなければいけませんし、もしかしたら、きょうおられる共産党さんや社民党さんも追及されるかもわかりません、また、マスコミとどちらが早いのかわかりませんが、そういうこともしっかりと明らかにしていかなければならない、そのように思っておるわけであります。
そこで、きょうは、まずその取っかかりとして、鳩山代表は、友愛政経懇話会の収支報告書は相当な修正を申告されたそうでありますけれども、鳩山氏にかかわる他の国会議員関係政治団体について収支報告書の修正がされたのか、まず総務省に確認をさせていただきたいと思います。

○門山政府参考人 お答えいたします。
友愛政経懇話会以外の鳩山由紀夫代表が関係しておられます国会議員関係政治団体といたしましては、平成二十年十二月三十一日までに国会議員関係政治団体として届け出がなされ、二十一年三月三十一日までに官報または都道府県公報で公表されたものといたしましては、四つございます。北海道選挙管理委員会届け出団体の四団体でございますが、名称は、民主党北海道第九区総支部、二番目に鳩山由紀夫後援会連合会、三つ目に北海道友愛政経懇話会、最後は燃える会の四つでございます。
それぞれの四団体の収支報告書の訂正の有無につきましては、所管しております北海道選挙管理委員会に問い合わせて確認いたしましたところ、これまでのところ訂正は行われていないという回答がございました。

○佐藤(茂)委員 ですから、今、とりあえずは、友愛政経懇話会が的になったのでそちらだけ修正した、そういう対応かもわかりません。それで、我々は、続いては北海道にでも飛んでこれは調べないといけないだろう、そのように考えております。
そこで、まず、きょうは一つだけ確認させていただきたいんですが、友愛政経懇話会以外の四団体、鳩山氏の関係する国会議員関係政治団体四団体について、毎年の個人献金額の合計及びその内訳として、五万円超、五万円以下の合計額について、記録の残っている額をぜひこの場で教えていただきたいと思います。

○門山政府参考人 ただいまお尋ねのございました四団体につきまして、平成十七年分から平成十九年分までの個人からの寄附金額を北海道選挙管理委員会に確認いたしましたところ、まず、民主党北海道第九区総支部でございますが、個人からの寄附金額が、平成十七年が六百十六万八千円、平成十八年が六百十五万八千円、平成十九年分は二百七十四万円でございます。
そのうち、内訳でございますが、五万円超の寄附金額は、平成十七年分が五百七十九万二千円、平成十八年分が五百八十七万六千円、平成十九年分は二百四十七万六千円でございます。
さらに、五万円以下の寄附金額でございますが、合計といたしまして、平成十七年分は三十七万六千円、平成十八年分は二十八万二千円、平成十九年分は二十六万四千円という回答があったところでございます。
それ以外の三つの団体につきましては、平成十七年分から平成十九年分の個人からの寄附金額という記載はなかったというふうに回答をいただいております。

○佐藤(茂)委員 それでは、またこの第九総支部の中身についても、今後我々としてもしっかりと調べてまいりたい、そのように思っております。
三点目に大きな疑問点として申し上げました、何ゆえこれだけ大がかりの偽装が行われたのかという理由や動機について、全く不明瞭な説明しかあの会見ではされておりません。
その中で、特徴立てて言われていたのは、私に対する個人献金が余りにも少なかったので、それがわかったら大変だという思いがあったのではないかと推測しております、そういうように釈明されました。しかし、虚偽記載の背景について個人献金の少なさを挙げたわけですけれども、一言で言うと、全く説明に矛盾が生じているわけであります。
報道各紙によると、先ほども申し上げましたが、個人献金、十年間で約五億九千万円、そのうち匿名だけでも三億四千万円。これは、きのうの質問でもありましたけれども、割愛しますが、個人献金、とりわけ匿名献金の総額も含めて、他の国会議員、代表クラスの方に比べて突出して多いわけですね。
説明に矛盾があると私は考えますけれども、所管の総務大臣、また提案者の御意見をお伺いしたいと思います。

○佐藤国務大臣 総務省として個別の事案について具体的な事実関係を承知する立場にございませんので、お答えは差し控えたいと思います。
なお、一般論としては、国民に信頼される政治を行うために、政治家一人一人が襟を正すということが大切だというふうに思います。

○大口議員 お答えします。
私もこの点、昨日、質問で極めておかしいということを指摘させていただいたわけでありますけれども、本当に、鳩山氏に対する個人献金が余りにも少ないというふうに発言されているんですね。では、御本人はそういうふうに思い込んでいるのかなと。そうしますと、各与野党代表クラスと比較して突出しているわけですね、今佐藤議員おっしゃったように。〇三年から〇七年でも五千万から一億一千万。これが少ないという感覚であるということは、金銭感覚がちょっと普通の方と違うのかなと。これが一つ。
もう一つは、余りこれは御自分のことと考えていないのかなと。そういうことからいきますと、非常に傍観者的なことを感じます。
それから、ノルマは課していない、全部任せてあると答弁されているのに、余りに少なかったのでわかったら大変だと、ノルマを課したようにも受け取られるわけですが、御本人はこの会見の中では、ノルマは一切課していない、任せていると。この点からも、全く不可解な言いわけではないかなと思います。

○佐々木(憲)委員 非常に依存率が高いわけでありまして、いわば国民の税金に依存した形で党の財政が運営されている。
これは、いわば汗を流さずに自動的にお金が入るというような仕組みでありまして、国民の中にはこういう声があるわけですよ、政党助成金を受け取っている政党は国民の痛みがわからないんじゃないかと。この点について、提案者、自民党、公明党、それぞれどういうふうに受けとめておられますか。

○葉梨議員 政党が行います政治活動の経費ですけれども、やはり個人献金、企業・団体献金、党費、事業収入、そして公的助成、この公的助成が政党交付金ということになるわけですが、これはバランスよく賄われていくものじゃないかなというような形で思っております。
痛みがわからないということについての御質問ですけれども、基本的に、この政党助成金を分配するのは議員の数、それから得票の数ということで、国民の支持の度合いということで配分されるわけですから、痛みのわからない政党であれば、たくさんの議員さんもいないだろうし、投票も集まらないだろうしということで、やはり痛みがわかるからこそたくさんいただけるんじゃないのかなというようにも思うところでございます。
いずれにしても、政党に対する公的助成ですけれども、議会制民主主義における政党の役割の重要性にかんがみて行われるものでございます。ですから、国民の血税から支払われるものでありますので、これを常に意識して、それを有効に活用する、そして国民の政治に対する期待にこたえていくべきであるというふうに考えます。

○大口議員 お答えいたします。
政党がいろいろな政治活動を行う、それには経費がかかるわけであります。そういう点では、個人献金というのも、これは非常に大事な要素であります。ただ、税制上のことはこれから手当てをしていかなきゃいけないなと思うんです。それから、企業・団体献金、党費、事業収入、そして公的助成、こういうものがやはりバランスよくあるということが大事だと私は思うんです。
そして、公明党の場合は依存率一八・六%なんですが、やはり公明新聞をお願いするという場合も、これは中小企業の方あるいは個人の方にお願いをして購読していただいているということでございますが、そういうときに、本当に皆さんの今の生活に対する不安ですとかあるいはさまざまな痛みというものをお伺いしておるわけであります。
そういう点で、痛みがわからないという御指摘については、私どもは痛みも十分感じつつ、さらに、こういう政党助成金をいただいているということからいっても、やはり政党の役割の重要性ということをしっかり考えて、国民の血税をいただいているということを常に認識して、そして国民の痛みにこたえていくよう努力してまいらなきゃいけない、こう思っておる次第でございます。
〔山口(泰)委員長代理退席、委員長着席〕

○佐々木(憲)委員 さて、そこで過去の事例の点ですけれども、昨日の質疑の中で近江屋議員は、過去に解散直前に政党交付金をほかの政治団体に寄附した事例ということで挙げたのが、二〇〇三年九月二十六日の自由党の解党の例でありました。小沢一郎氏が党首であった自由党が、解党当日に約五億六千万円の政党交付金を当時自由党の政治資金団体でありました改革国民会議に寄附した、こういうことが報道され、現在この改革国民会議が小沢一郎氏の関連団体になっている、こう伝えられているわけであります。
もう一つは、これも報道されているわけですけれども、一九九七年末に解党した新進党、これが受け取っていた政党交付金の残高は八十億七千万円もあったわけです。それが、自由党、新党平和、新党友愛、国民の声、黎明クラブ、改革クラブ、この六党に分配された。そのうち、新党平和、新党友愛、国民の声、黎明クラブの四党は、九八年中に解散したんです。つまり、九七年末に新進党が解党されて、もう存在していない。その後にこの六つの政党に分配されて、そして、そのうちの四つの党がその年のうちに解散をして他の党に合流をしたわけであります。
このときの、党を六党に相続したことについて、当時の新聞は、「六党相続に異議あり 「国に返還すべき」」こういう大きな見出しで記事が載っていたわけでございます。
そこで、例えば新党平和と黎明クラブが公明党に合流をしました。公明党は、新進党の解党の際の政党助成金をどのように引き継いだんでしょうか。

○大口議員 私は、政党助成法の法案の提案者としてここに立たせていただいておりまして、公明党を代表する者でもありませんし、会計の担当でもないものですから、党を代表して答弁するということはできません。ただ、私が存知している範囲内ではお答えをさせていただきたいと思います。
私は新進党に所属しておりました。そして、先生がおっしゃったように、平成九年十二月三十一日に解散をした。それで、おっしゃるとおり、これは六党が引き継ぎをした。私は新党平和に移りまして、新党平和が平成十年の十一月七日に解散して、そして公明党に引き継がれた、こういうことであります。
そして、政党助成金につきまして、私が所属する経路でお話しいたしますと、これについては、政党が分割や合併によって解散した場合には、解散時に有する政党交付金については総務大臣に届けることによって後継政党に引き継ぐことができると政党助成法の三十三条の三項に規定があって、それにのっとって、私が移ったのは新党平和でございますけれども、新進党から二十三億のお金が行っておる。ですから、新進党八十億のうちの二十三億が新党平和に移っているということでございます。
このときの分配をどういうふうに話し合ったのかとか、そのルールはとかというようなことについても、報道によれば、議員数によって分配をしたということのようでございます。
平成九年の新進党解党時に、この法律の手続にのっとって、後継政党である新党平和など六党が政党交付金を引き継いでいるということでございます。そして、平成十年の新党平和の解党時も同様に、この法律の手続によって、後継政党である公明党に政党交付金を引き継いでいるということであります。
それで、これは、新進党が解散して、そして六党に引き継がれたわけでありますが、ある意味では、新進党というものが分かれて分社したというような感じなんでしょうか、そういうふうな印象を受けるわけであります。

○佐々木(憲)委員 何かよくわからない説明ですが、要するに、新進党が解党されたときに、新党平和が二十三億八百万円、黎明クラブが十一億二千三百万円を分配された。新党平和は、九八年分の政党助成金十五億二千八百万円の一部を加えて二十九億七千六百万円、黎明クラブが十一億二千三百万円。ですから、これは合計しますと四十億九千九百万円。つまり、四十一億円が公明党に引き継がれたということになるわけですね。これは、非常に巨額の国民の税金が引き継がれた。
ところが、私、非常に不思議だと思うのは、前の年の十二月三十一日に新進党はもう解散して、次の年、一月一日からは存在しないわけでございます。一月一日の時点で存在していないこの党が、一月四日に六党の名称、所属議員などを確定し、その日のうちに新党平和と黎明クラブが結党大会を行っている。つまり、九八年の年頭にはまだ存在していない政党なわけです。つまり、一度解党されて存在していなかったわけですが、一月四日になって結党されたわけですね。これが、黎明クラブは一月十八日に公明に合同した。実際に助成金が振り込まれた二月には存在していないわけでございます。
この新進党の解党の際の処理も、きのう大口議員が答弁された内容は、政党が解散する、すなわちその活動を終える際に残額があれば、これを国庫に返納すべきである、こういうふうにおっしゃっていたわけですから、当然、昨日の答弁のとおり、これは返納すべきものだと私は思うわけです。
現在、厳しい財政状況に思いをいたすならばと答弁されましたね。税金の使い道を厳格にしろ、無駄遣いを省け、こう言っていました。返納逃れの脱法行為と言わざるを得ないような寄附を過去に受けた者の中には、政治家の良心に基づいて、おくればせながら国庫に返納したい、こういうふうに考える方もいらっしゃると思います、そういう答弁をされているわけですから、わざわざ法案に附則三条を設けて公職選挙法の寄附を禁止する規定を適用しないということにした、どうもこれはおかしなわけであります。この規定を活用し、自主的に国庫への納付をしてくれる良心的な方があらわれることを強く強く期待する、こういうふうに言われているわけですから。
つまり、過去、解党した新進党、その残金八十億円を何で公明党が、莫大な、そのうちの半分ぐらいを引き継ぐようなことをやるんですか。昨日の答弁ですと、非常に力強く、国庫に返納すべきである、こういうふうにおっしゃったわけですから、これは当然返納すべきなんじゃありませんか。

○大口議員 よく法律を、もちろん十分に佐々木委員は御理解の上であえてそういう御質問をされておると思うわけでありますけれども、今回の、新進党が解党する、それによって六党が引き継ぐ、こういう場合は政党助成法でも予定されていて、政党助成法の三十三条の三項で引き継ぐことになっているわけです。結党日も、平成十年の一月一日付だというふうに私どもは理解しておりますけれども。
それで、昨日申し上げたのは、まさしく、この政党助成法では規制の対象となっていない、要するに、解散を決定して解散するまでの間に他の政治団体にこれを寄附する、こういうことについて、これは返納逃れではないかということで今回やったわけです。
そして、附則の三条で、返納していただく場合に、これは寄附に当たるので公選法上の問題があるからそれを削除する、こういうことでありまして、この政党助成法三十三条の三項で認められているものと、政党助成法上規定されていないので今回規制をするということを、やはり委員十分御理解の上でそういう御質問をされていると思うわけでありますけれども、全く矛盾するところではない、こういうふうに考えております。

○佐々木(憲)委員 当時も新聞でいろいろ報道されておりまして、分割された政党助成金というのはおかしいじゃないか、こういうふうに報道されているわけです。
私は、政党助成金そのものが、これはもう制度として廃止すべきだと思っておりますが、国民の税金だから大変貴重なものであるというふうにおっしゃっていながら、解党しても国に返納はしない、こういうやり方というのは極めておかしいと私は思います。
今度の法案も、合併等による解散のケースで後継政党に引き継ぐといった場合を除くというふうになっているんですね。何のための法律なんですか、これは。全然国に返納しないというようなことになるんじゃないですか。私は、事実上こういう形で政党助成金を受け継ぐような、こういう法律を出してくること自体、理解できません。
次に、全面公開の問題に行きますが、実は、大口さんと、二〇〇七年の秋に、政治資金規正法改正案で、他党の議員と一緒に共同の議論をいたしました。その際に、我が党もそうだったんですが、公明党も自民党も、政党助成金の支出の全面公開、つまり、税金を原資にしているんですから使い道ぐらいは国民に公開しようじゃないかということで集約に当たりまして、そういう方向で改正しようという話がありました。
ところが、土壇場になりまして、政党交付金の支出については公開の対象にしないということが言われて、何でそういうことをするのかなと。つまり、今まで、五万円以下の部分、一円までしっかり公開しようじゃないか、領収書の保存もちゃんとやろうじゃないか、こういうことでそのときは議論されていた。政党助成金はむしろそっちの方からやるべきだと私どもは思っていたわけです、税金ですから。それが、いまだに五万円以下が、やるべきものがそうなっていないですね。当時は、大口さんもやるべきだとおっしゃっていたんです。何で今回これを載せないんですか。

○大口議員 懐かしいですね。佐々木委員とも連日のように議論させていただいて、一円以上の領収書の保存、原則公開というふうにさせていただいたわけでございます。政治資金規正法を改正したわけです。
あのときはとにかく、国会の予算委員会でも事務所費の問題で、本当は予算のことをしっかり審議しなきゃいけないのに、国会議員の関係政治団体の事務所費等のことがあって、国民からまた一円以上という非常に強い強い要請があったわけです。ですから、あのときに我々は、共産党さんも賛否はともかくとして協力していただいて、政治資金規正法が改正されたわけです。
そして、おっしゃるように、そのときに政党助成法につきましても、これは国民の税金であるから、こういう議論もありまして、それも行く行くはやっていかなきゃいけませんねと。ただ、あのときはやはり国会議員の事務所費問題が喫緊の課題でありましたから、ああいう形で合意できるなということで、政治資金規正法の改正をさせていただいたわけであります。
というのも、政党交付金というのは、政治資金規正法の中でも、これは公認会計士等による厳格な外部監査を義務づけられているとか、そういう事情があることとともに、党が責任を持って使途等報告書も出すということをかなり、政党交付金につきましては党の大きな看板がありますから、適正にやらなきゃいけない、こういうコンプライアンスが働くこともあるということだったので、まずは事務所費、国会議員の関係政治団体の事務所費をやろうということで、政治資金規正法を改正したわけでございます。
いずれにしましても、政党交付金につきましても、これは今後、各党各会派でこのことも議論していかなきゃいけないな、こういうふうに思っておりまして、民主党さんも含めてこの議論をしてまいりたいと思う次第でございます。

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