大口よしのりの政策・実績

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2009年8月5日

改正入管法の意義

不法に滞在する外国人への厳格な対処を目的とした改正入国管理・難民認定法が、先の国会で成立しました。改正法の狙いや概要、公明党の取り組みについて、公明党法務部会の大口善徳部会長(前衆議院議員)に聞きました。

 

大口善徳 党法務部会長(前衆議院議員)に聞く

――今回の法改正の狙いは何ですか。

大口部会長 一つは、不法滞在者の取り締まり強化です。政府の取り組みにより、不法滞在者数はこの5年間でほぼ半減しましたが、この流れをより強めようというものです。同時に、合法的に滞在する外国人に対し、住民基本台帳制度を通じて適切な行政サービスを受けさせることが狙いです。

――主なポイントを教えてください。

大口部会長 まず、市区町村が行っている外国人登録制度を廃止します。その上で、3ヶ月を超えて合法的に日本に滞在する在日外国人には原則、身分証となる「在留カード」を発行します。

一方、在日韓国人などの特別永住資格を持つ外国人は、新たな在留管理の対象とせず特別永住者証明書を発行します。

――法改正をめぐる議論の中で焦点となったのは。

大口部会長 国会に提出された時点での同法改正案には、特別永住者について証明書の携帯義務と、その違反に対する罰則(過料)の規定があり、特別永住者側から大きな反発がありました。

特別永住者にはこれまで、外国人登録制度による外国人登録証明書を常時携帯することが義務付けられており、1999年の外国人登録法の改正時にも義務付け削除を求める声が上がりましたが、義務違反の罰則が20万円以下の罰金(刑事罰)から10万円以下の過料(行政罰)になったのと、「抜本的見直しを検討すること」などの付帯決議にとどまっていました。

――そうした実情に即し、公明党は迅速に行動してきました。

大口部会長 そうです。今年2月、在日本大韓民国民団(民団)中央本部の鄭進(チョンジン)団長と公明党の浜四津敏子代表代行、神崎武法常任顧問とともに、法務省を訪れ、証明書の常時携帯制度から特別永住者を除外するよう森英介法相に要望。森法相から4月の衆院法務委員会で、私の質問に対し「これから先は国会での真摯な議論を待ちたい」との答弁をいただき、携帯義務および罰則の削除へ道筋を付けることができました。

そして今回、衆院での修正協議を経て、特別永住者証明書と旅券のそれぞれの常時携帯義務および罰則の削除を実現することができたのです。

――永住外国人が再入国許可を得て出国しなければ在留資格をはく奪されるという「再入国許可制度」の見直しについても、民団側から要望がありました。

大口部会長 昨年4月、鄭進(チョンジン)団長らとともに法務省に鳩山邦夫法相(当時)を訪ね、永住資格を持つ在日韓国人への再入国許可制度の適用を免除するよう求めていました。

この要望が重視され、「みなし再入国許可制度」が新設。有効な旅券及び在留カードを所有する外国人は原則1年以内、特に特別永住者の場合は2年以内の出国について、再入国の許可が不要となります。今後も党として、改正法が適切に運用されるよう努めていきます。

 

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