大口よしのりの政策・実績

大口よしのり国会質問

大口よしのり国会質問

2010年2月26日

174-衆-予算委員会第三分科会-2号 平成22年02月26日

○大口分科員 公明党の大口善徳でございます。
きょうは、いろいろと課題になっていることをお伺いしたいと思います。
まずは、公訴時効制度の見直しにつきまして、昨年十一月十七日、私は法務委員会で、早急な検討が必要という質問をさせていただきまして、この二月の二十四日に法制審議会から法務大臣に対し答申がなされました。そこで、この答申の内容を踏まえて、公訴時効制度について何点かお伺いしたいと思います。
公訴時効制度に関する国民の意識について、法務省が、法制審議会の審議に反映させるべく、昨年十二月から一カ月間、国民からのパブリックコメント手続に準じた意見募集手続を実施されて、四百五十八件の意見が寄せられたということでございます。必要とする意見が多くを占めていたということでございます。
また、二月の六日、これは内閣府の基本的法制度に関する世論調査、ここで公訴時効に関する国民の意識についての調査結果が出ましたね。これは、人を死亡させた最も重い罪の公訴時効期間についてということで、「短すぎる」「どちらかといえば短すぎる」が合わせて五四・九%、それから、その意見の中で、見直し策として公訴時効を廃止する意見が四九・三%、それから、期間を延長するは二二・一%、こういう意見でございました。
そこで、こういう国民から寄せられた意見や世論調査について法務大臣の御所感をお伺いしたいと思います。

○千葉国務大臣 今、二つの調査結果といいましょうか、多くの皆さんのお声がどうなっているかという御紹介を先生の方からもいただきました。
こういうことを考えますと、国民の多くの方は、凶悪重大犯罪については、事案をはっきりさせて、そして刑事責任をきちっととってもらう、途中でそれが公訴時効ということで逃げ得になるような、そういう事態はやはり起こってほしくないな、こんなふうに思っておられるのではないかなというふうに受けとめております。

○大口分科員 公訴時効に対して短いと答えておられる方の理由、例えば、時間の経過で犯人が処罰されなくなるのはおかしい、これが七九・八%、時間が経過しても被害者の気持ちは薄れない、五五・二%、時間が経過しても犯人が判明する場合がある、三六・九%、こういうことで、公訴時効の根拠についての国民の意識の変化というのも今回読み取れたと思うわけでございます。
そういう中で、今回の答申におきまして、法定刑に死刑が定められているものについては公訴時効の対象から除外し、法定刑に懲役、禁錮が定められているものについては公訴時効期間を延長する、こういう内容であったわけですね。大臣は、二十三日の閣議後の記者会見において、法制審の答申内容に沿って法案を作成する、こういう発言もされています。
そこで、確認をさせていただきたいのは、今後提出される予定の法案作成作業に当たって、民主党の政策集においては、法定刑に死刑が含まれる重罪事案のうち、特に犯情悪質な事案について、検察官の請求によって裁判所が公訴時効の中断を認める制度というものを主張されていたが、こういう案にこだわらないということでございましょうか。また、法案提出に向けたスケジュールもあわせてお伺いしたいと思います。

○千葉国務大臣 法制審から、大変十分な、多岐にわたる御議論をいただいた結果の答申をいただきました。私は、やはりこれをきちっとまずは重く受けとめて、それを基盤にしながら立案作業をしていきたいというふうには思っております。
ただ、民主党でこの間さまざまな知恵を絞ってつくっている政策も一つの大変貴重な考え方であったということも私も承知をしております。
ただ、法制審で議論をいただいたら、そこで、わからなかったこと、あるいはそれにさらに多くの皆さんの意見を取り込んでの結論をいただいたということでございますので、民主党の議論というのは決して無駄ではなかったというふうには思っておりますが、法制審でさらに練っていただいたことを重く受けとめた立案作業をしていきたいと思っておりますし、この国会で御提起をさせていただいて、そして皆さんの御賛同をいただければというふうに願っております。

○大口分科員 法制審の答申を重視する、こういう御答弁だというふうに受けとめさせていただきたいと思います。
そこで、公訴時効の見直しについては、一方、慎重であるべきだとの意見も見られます。これは民主党の中でもそういう御意見の方も結構いらっしゃって、今いろいろ御苦労されておると聞いております。
その一つは、被告人の防御権の問題であります。例えば、被告人がアリバイの主張をしたいと思っていても、事件から四十年、五十年たってから起訴された場合には、アリバイを証言してくれる人を見つけようと思っても見つけられないのではないかという問題。要は、冤罪に巻き込まれるリスクが高いのではないかということです。
また、捜査を行うことができる期間が延びるわけですから、警察の負担が重くなり過ぎるのではないか、膨大な証拠物件をどう保管していくのかも問題になる。箱だと一千箱ぐらいですかね。そういうことがあります。
また、公訴時効は、平成十六年に、殺人などの死刑に当たる罪の公訴時効期間を十五年から二十五年に延長するなど、公訴時効期間の延長を内容とする改正を行いました。この改正以降に発生した例えば殺人事件については同改正による捜査や裁判への影響や効果を検証できない段階で、さらなる改正を行うことは拙速という意見もあるわけです。
こういう見直しに慎重な意見についてどのようにお考えでございますか。

○千葉国務大臣 そのような意見がいろいろなところから出されているということは私も承知をいたしております。
それぞれに個別にお答えをするということはさせていただきませんけれども、例えば捜査の技術というものの最近の大変な進展を見ますと、かなり長期間にわたって証拠を保全する、そういうことも随分進歩をしているというふうに思います。そういう意味では、その懸念の一部は解消されるものではないかというふうに思っております。
それから、被告人の防御権、これについても、今のような、証拠をきちっと保存していくというようなことを通じて、防御権を侵すようなことはできるだけ避けられるのではないかというふうに思いますし、それから、やはり捜査の手法ということも、例えば、できるだけ透明度を図っていくというようなことも今後いろいろ検討されていくだろうというふうに思います。
そういうことを考えますと、懸念の声、それは私もわからないことはないんですけれども、それを解消するいろいろな条件はかなり整えられつつあるのではないかというふうに私は感じております。

○大口分科員 今の御答弁の中で、DNA鑑定の非常に著しい進歩等々はあると思います。ただ、これは扱いを気をつけないといけないと思うんですがね。
それともう一つは、取り調べの透明化ということで、可視化ということを大臣はにじませていたと思うんですね。そういうこともあるのでということですか。可視化も視野に入った今の御答弁ですか。

○千葉国務大臣 直接これとあわせてというようなことはありませんけれども、取り調べを透明化していくような、そういうこともあわさることによって、よりその懸念も払拭をされていくということにつながるのではないかというふうに思ってはおります。

○大口分科員 それから、いわゆる遡及効の問題ですね。
法制審議会の答申内容の公訴時効改定規定は、改正法施行前に犯した罪であっても、施行時に時効が完成していないものについては適用されると、いわゆる遡及適用を認めているわけです。
この規定が設けられますと、例えば、本年七月に時効が完成する八王子市スーパー強盗殺人事件や、来年九月に時効が完成する上智大生殺害事件についても公訴時効が廃止される可能性が出てくるということでございます。このあたりは被害者の会の方も評価しているわけであります。
一方において、いわゆる遡及適用については、刑罰不遡及の原則、我々が法学を学ぶときの大原則、憲法三十九条の趣旨に反する、こういう意見もあるわけであります。平成十六年改正の時効期間の延長のときは遡及適用はしていないということもあるわけです。
そういうことで、この遡及適用をめぐっての議論で、大臣の御所見をお伺いしたいと思います。

○千葉国務大臣 前回の改正時にこの問題が盛り込まれなかったと。多分、そのときは罰則の強化というようなことが中心となっていたというふうに私も承知をしておりますので、この問題も余り議論の土台に上がらなかったのではないかなというふうには思います。
今の御指摘でございますけれども、憲法に反するのではないかという意見があることは私も承知をしておりますし、そういう御意見があるのも全く理解できないわけではありません。ただ、厳格に言うと、憲法三十九条の規定というのは、例えば、実行行為のときに適法だったけれども、後から刑罰法規をつくって処罰の対象にするというようなことが、基本的には憲法三十九条の予定をしている形態だというふうに思います。
先ほどもお話がございましたように、例えば、公訴時効によって本当に逃げ得になっちゃう、公訴時効が満期になった直後に判明をしたというようなことなどを考えますと、そういう逃げ得を本当に許していいのかなということなどを考え合わせますと、三十九条というのがそういうことまでをも禁じているというふうには思えないのではないかというふうに私は考えております。

○大口分科員 公訴時効完成に対する期待権というものは保護に値しないという御見解なのかなと今お伺いしました。
次に、取り調べの可視化についてでございますけれども、これも昨年十一月、法務委員会で質疑をさせていただきました。その後も、法務省、警察庁、民主党の中でもいろいろ議論されていると伺っております。先般、法務委員会において、千葉大臣の所信表明においても、「被疑者取り調べの可視化の実現に向けて、着実かつ精力的に取り組んでまいります。」、こういうふうにされたところであります。
そこで、平成二十二年度の予算に計上された調査費用の趣旨について。
私は、昨年十一月、法務委員会で、この平成二十二年度予算の概算要求事項について、取り調べの録音、録画制度と新たな捜査手法に関する調査研究ということで、新たな捜査手法というものを掲げる必要はないのではないか、こういう質問をさせていただきました。このことについて、大臣は、この表現が適当かどうか検討したい旨の答弁もされました。
今回、その表現がどうなっているのか。五千四百万円計上されているわけですけれども。また、その名称が変更された趣旨についてお伺いしたいと思います。

○千葉国務大臣 この調査研究費用、これはまさに調査研究、勉強等、あるいはいろいろな実情の調査等に充てたいというふうに考えております。新たな捜査手法を直接研究しようということではございませんけれども、可視化の捜査の実情等を調査したり、そういうことの関連で、新たな捜査手法というのは例えば一体どんなことを諸外国でやっているんだというようなことを調査するという、そこは関連事項としてあり得ることではあるなと。
ただ、捜査手法そのものを可視化とあわせて研究しよう、調査しよう、そういう趣旨ではありませんので、あくまでもその検討の過程で、そういうこともあわせて考えて調査するというようなことはあろうかというふうに思っております。

○大口分科員 大臣は、一月ですか、韓国に行かれた、それで、取り調べの可視化についての現状視察をなさったということでございます。
聞くところによりますと、韓国における取り調べの録音、録画は、義務づけではなく、検察官の裁量によって行われているというふうに聞いております。また、取り調べの弁護人立ち会いについては、認められているものの、実際に立ち会うことは余り行われていないというふうにも聞いています。
この韓国において行われている取り調べの録音、録画及び弁護人の立ち会いについて、大臣が視察された感想をお伺いしたいと思いますし、民主党が過去に提出した法案との違い、こういうものを踏まえて御説明をいただければというふうに思います。

○千葉国務大臣 私も、やはり直接に調査をさせていただくというのは意義のあることだなということを思いました。
今お話がありますように、韓国では、検察官の裁量によって行われている、弁護人の立ち会いも認めておるけれども、そんなに積極的に利用されていないというようなことでございました。ただ、この基本には、取り調べあるいは捜査ということについて、どうも日本と構造が大分異なるようでございます。
それから、証拠の扱いについて、裁判の場で検事調書等の証拠力が相当制約をされているということで、むしろ検察の側で何とかその証拠能力をきちっと整える、そういうことのためにこの録音、録画というものを逆に証拠として扱ってもらおう、こういう努力をされたようでございます。
それから、検察の捜査のあり方も日本とちょっと構造が違うというようなこともあって、大分背景が異なるので、必ずしもそれをそのまま日本の捜査に当てはめるということはできないのかなというふうに思います。
ただ、一点、可視化をすることによって、録音、録画をすることによって捜査の透明性が高まり、国民から捜査に対する信頼が大変高まった、こういう評価といいますか分析がされているようで、私もそれは大変参考になることだなというふうに感じて、戻った次第でございます。

○大口分科員 各国それぞれの制度が違いますので、やはりぴったりとくるものはないんですね。日本は日本の刑事訴訟法体系の中で考えていかなきゃいけないと思うわけであります。
そういう中で、千葉大臣は、二月二日の記者会見で、中井大臣の御認識については、私から申し上げることではありませんが、よくお話を伺えば、必ずセットということを考えておられるかどうかというと、必ずしもそうではないであろうと思います、私も、捜査のいろいろな手法については、それはそれでまた御議論いただくことは決して否定するものではありませんが、セットで考えるべきものではないと思っていますと。
要するに、取り締まりの可視化と新たな捜査手法の導入というのはセットで考えるべきものではない、こういうふうにおっしゃっているし、中井大臣もそこまではおっしゃっていない、こういう御認識を記者会見で述べられているということでございます。
警察庁においては、犯罪捜査のあり方に関する調査研究のために、中井国家公安委員長みずからが選んだ有識者で構成される国家公安委員長研究会、及び、警察庁内の関係課長等で構成される警察庁研究会の二つの研究会が設けられているようであります。報道によれば、二年をめどに結論をまとめられるということであります。
そこで、仮に、これらの研究会によって、可視化と新たな捜査手法の導入とはセットでなければだめだ、こういう結論が出された場合、大臣としてはどういう対応をされますか。

○千葉国務大臣 なかなか難しい御質問。というのは、今の段階で仮にというお話をいただいても、お答えをすることはなかなか困難なんですけれども。
今、中井大臣ともいろいろな機会に話をさせていただいており、でき得るだけ、この国会が終わるときまでには両方の歩みを何とか一緒にするような、そういうこともいろいろ検討してまいりたいというふうに考えております。中井大臣も、できるだけその研究の速度を速めたい、こういうこともお話をされておられますので、できるだけ連携を図り、そして足並みをそろえて可視化についての取りまとめができるようにしてまいりたいというふうに思っております。
ただ、警察庁の方で、それと並行して、新たな捜査手法など、あるいは捜査のこれからのより一層の高度化、そういうようなことについて御研究をされたりすること自体は当然おありなんだろうというふうに思いますので、それはそれとして私は見詰めてまいりたいというふうに思っております。

○大口分科員 大臣も、所信表明で、法務行政には、他の省庁が所管する事項と密接に関連する事項が少なくありません、従前、往々にして省庁間の調整に時間を要していたようですが、現在は、政務三役が中心となって、機動的かつ風通しよく、他の省庁の政務三役との間で意見交換を行い、迅速な意思決定を行っています、こういうことであるわけですね。今、御答弁では、中井大臣とこの通常国会が終わるまでにはすり合わせを終わると。こういう答弁を今お伺いしたと思います。
そうしますと、この通常国会に取り締まりの可視化を義務づける法案というのはちょっと出せないということなんでしょうか。今後のスケジュールについて、警察庁の研究会の結論ということまでは待つ必要はない、また、セットではないということでございましたので、そういうことを踏まえてスケジュール観をお伺いしたいと思います。

○千葉国務大臣 これも、単独で、私のもとだけでできるものではありませんで、やはり捜査機関、警察の方もございますので、そことどう調整をするか、こういう問題。それから、できるだけ早く皆さんの期待にこたえていく、こういうことも一方でやらなければいけませんので、その両方をあわせにらみながら今いろいろな研究それから問題の整理等をさせていただいているということでございますので、この国会でどうなるかということは、最終的な結論まで今出せるところではございません。

○大口分科員 そうすると、この通常国会で提出するというのは厳しいという御認識なんですか。

○千葉国務大臣 そこは、ただ、やはり機会を見て、いつでも出せる体制はできるだけ整えておかなければいけないということは考えておりますが、その調整等も含めて、これからどういう進展になっていくかということにかかってくるかというふうに思っております。

○大口分科員 次に、足利事件についてでございますけれども、私も菅家さんにお話も直接お伺いしました。これは人一人の人生を台なしにすることである。本当に我々はしっかり見ていかなきゃいけないと思うんですね。
二月十七日に開かれた検察長官会同において、樋渡検事総長は、足利事件について、真犯人でない人を起訴し、服役させた、検察としてこのようなことを二度と起こしてはならないと反省の弁を述べるとともに、近く事件に対する検察としての検証結果を公表する方針を表明されていると伺っています。
平成十九年八月、最高検がいわゆる氷見事件及び志布志事件の問題点を検証した報告書をまとめ、これを全国の検察庁に通知しています。足利事件についてもこのような報告書をしっかりまとめられると考えてよろしいのか。それから、再審の判決が三月二十四日予定だと聞いておりますけれども、いつごろまでにまとめられるのか。
そして、氷見事件、志布志事件の報告書は検察庁のホームページには掲載されていないということでありますが、今回の件は非常に国民の関心が高いことでございますので、ホームページ等にも掲載すべきであるということを提案したいと思います。いかがでございましょうか。

○千葉国務大臣 私も、この報告書については、取りまとめた上で、そんなに遠くないと思うんですけれども、公表されるという方向だというふうには承知をいたしております。
今、ホームページ上に載せてきちっと皆さんに御報告するようにという御提起でございます。そういうことも念頭にというか、どういう方法でやるかということも含めて今検察当局で検討されているものだというふうに思いますので、きょう、このような機会に大口先生からの御提起があったということは、きっと伝わっていくものだというふうには思っております。近いうちに何らかの形で公表されるものだと思います。

○大口分科員 夫婦別氏につきまして、大臣は大変熱心に取り組んでこられました。平成八年二月二十六日の法制審の答申から、はや十四年たったわけでございます。所信表明でも、選択的夫婦別氏制度の導入などについて規定を整備するため、民法及び戸籍法の一部を改正する法律案(仮称)を国会に提出することを予定している、この通常国会で出す、こういうことでございます。もう三月に入りますので、今一番御苦労されていると思います。
この点につきまして、鳩山総理が、昨年の十一月五日の衆議院予算委員会におきまして、家族のきずなが薄められてしまうという懸念の指摘もある、いろいろな意見があるので、国民的な議論を深めていくことが大事だ、無理やり押し通すのはいかがなものかという思いがある、こういう答弁をされて慎重な姿勢を示していたわけでありますが、本年二月十六日、記者団に対しては、私自身は夫婦別氏というものは前から基本的には賛成している、夫婦別氏は大分前から議論している、そんなに拙速という話ではないとも語っていらっしゃるわけであります。
この選択的夫婦別氏制度に対する総理の発言に対する千葉大臣の認識をお伺いするとともに、ことしの二月十五日の予算委員会で、亀井金融担当大臣は、夫婦別氏制度に反対をすると明言をされて、家族のきずなを大事にしていく中で夫婦別氏を取り上げなければならないのかと答弁するとともに、選択的夫婦別氏制度の導入を柱とする民法及び戸籍法改正案の提出については、国民新党が合意しないと閣議にかけられない旨強調しています。
亀井大臣が基本政策閣僚委員会などで同改正案に反対した場合、民主、社民、国民新党の連立を維持した上で同改正を国会へ提出することは困難だと考えるんですが、この点についての大臣の御見解をお伺いしたいと思います。

○千葉国務大臣 総理の御発言というのは、鳩山内閣として前向きな姿勢を持っているぞ、こういう御発言でございますので、私は大変力強い発信であったというふうに感じております。
いろいろと御意見があり、亀井大臣の御発言などもございますが、今、中身も含めて、本当にこういう趣旨なんだよということも含めて御理解をいただくいろいろな努力を各角度からさせていただいており、もう時間も大分厳しいところには来ておりますけれども、何とか最終的に御納得をいただいて、これは内閣として方針を決めるものでございますので、その方向に収れんできればというふうに願って、私も努力をしております。

○大口分科員 我が党もこれを推進してまいりました。そういう点では大変御苦労されていると思いますけれども、千葉大臣になったその成果の一番の試金石でございますので、どうぞ御努力をお願い申し上げたいと思います。
以上でございます。

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