大口よしのりの政策・実績

大口よしのり国会質問

大口よしのり国会質問

2010年3月12日

174-衆-法務委員会-4号 平成22年03月12日

○大口委員 公明党の大口善徳でございます。
今回の裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に公明党としては賛成をいたします。
その上で、平成十三年の四月に、最高裁判所事務総局で、司法制度改革審議会からの照会ということでこの増員の計画が出されたわけですね。平成十四年から十年かけて裁判官四百五十人の増員、これは裁判の迅速、専門化への対応ということでありました。着実にこれが進んでいる、九年で四百十二人でありますから、来年度やれば四百五十人程度に達するということであります。そして、平成十七年から平成二十一年の五年間で、この四百五十とは別に、裁判員制度の導入ということで百五十人の増員、これも今、二十一年で終わったわけであります。
そういうことで、今後この増員計画をどうするのかということが、これは非常に今までも議論があったところで、大事でございます。裁判官の増員計画というのは、国民の生活そして国のあり方にとって非常に大きな問題であるわけですから、やはり中身のある答弁をしていただきたいと思うわけであります。
各委員からいろいろ御指摘がございました。この二十年間で、民事事件の第一審の訴訟事件あるいは家事事件の総数、これが倍増した。過払い請求ということも多いと思います。それから、やはり事件の多様化、新制度、これは成年後見とか労働審判、裁判員裁判、こういうものがある。
そして、そういう中で、やはり今裁判官が相変わらず非常に多忙である、それがさらに多忙化しているということも私どもは認識しているわけであります。証拠調べの希薄化等のことも指摘がありました。家事事件の遅延ということもあるわけであります。
また、労働審判制度というのは、雇いどめとか、今いろいろ労働案件があって、これが三年間で三倍以上に急増しているということもあって、立川支部と小倉支部にも拡大するという答弁も今あったわけであります。
また、裁判所の支部機能、これについては、非常駐が二三%、合議事件を扱わないのが七〇%ということで、本庁へ移っている、このことがまた地域に対しての利便性ということの関係からいくと、いかがなものかという問題がある。また、先ほど最高裁が答弁されておりましたが、支部裁判官についても非常に多忙だ、民事、家事、刑事を兼務して、支部長としての司法行政も担当している、こういうことでありますから、やはり審理期間はそう変わらないということですが、相当これはしわ寄せが来ているわけであります。
さらに、裁判官の年齢構成、これも、平成二十一年の十二月で私が調べましたら、六十歳以上の方が五百六十九人、これは割合で一七%ということでありますが、この裁判官の多くが簡判を除いたらあと数年で退職される、こういうこともあるわけでありまして、これは本当に増員をしっかりと図っていかなければ法の支配ということに支障が出てくるのではないかな、私はこう思っているわけでございます。
今、私が数々指摘をさせていただきましたものというのは増員を必要とする要素ということになると思うわけでありますが、四百五十人の増員計画が終了する二十四年度以降の裁判官の増員計画についてお伺いをしたいと思います。
それから、平成十四年度から始まった四百五十人の増員計画のときは、平成十三年の四月には方針が決まっていたんです。そうなりますと、平成二十四年度ということであれば、二十三年の春の段階では、ある程度この増員計画というものがなければなりません。ということからいいましたら、もう一年前でありますから、今ある程度の方向性というのは出てこなきゃいけないと思います。
いずれにしましても、そういう増員計画の見通しについてお伺いをしたいと思います。

○戸倉最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
今委員御指摘のように、最高裁といたしましても、平成十四年度以降、毎年計画的な、計画性を持った増員を図ってまいったところでございまして、これが今後、二十四年以降ということでございますが、この点につきましては、委員御指摘のような事件数の動向、さらに個別の個々の事件の動向を考慮する必要がございます。さらには、裁判の審理の形態、運用というものがどういうふうに変わっていくかといった点をも総合的に考慮する必要があるところでございますが、これらの要素と申しますのは非常にいろいろ変動要素も大きいということで、長期的に確たる見通しを立てるのが非常に難しい点がございます。
そういった点で、二十四年以降の計画については鋭意検討しておるだろうという御指摘でございまして、我々としても、その点、常に問題意識を持って検討はしておりますが、現時点では、具体的な、検討がどのようになっているかという御説明ができるようなものにまだなっていないということは御理解いただければと思っております。
ただ、いずれにいたしましても、今後の裁判所の人的体制の整備に当たりましては、委員御指摘のような中長期的な見通しあるいは計画性を持ちながら検討していかなければならないということは、そのとおりだというふうに考えておりますので、裁判所におきましても、そのような視点を踏まえながら、今後とも検討をしてまいりたいというふうに考えております。

○大口委員 だから、いつまでに計画を策定するんですか。それをお伺いしたいと思います。

○戸倉最高裁判所長官代理者 これは今申し上げたようないろいろな要素がございまして、現時点でいつまでという具体的な見通しを申し上げるのは非常に困難でございまして、その点、できるだけ早くとは考えておりますけれども、現時点では、いつまでという点につきましても、ちょっと具体的なお答えはできないということは御理解いただければと思っております。

○大口委員 ただ、二十四年度以降は増員計画がないわけだから、二十四年度以降、増員計画をスタートさせるということは間違いないですね。

○戸倉最高裁判所長官代理者 二十四年以降の人的体制をどうすべきかというのは、これまでの増員の結果を踏まえ、さらには今後の事件動向を踏まえて検討していくということは当然必要なことでございますので、そういった検討をするということはそのとおりでございます。

○大口委員 いずれにしましても、これは、この法務委員会でもしっかり議論していかなきゃいけないものですから、やはりある程度スケジュールを裁判所としても出していただいて、そして国民各般のいろいろな御意見も聞きながら、これはやっていかなきゃいけないと思いますので、対応をお願いしたいと思います。
そして、私も、こういう問題は何回も質問をしているんですけれども、平成十三年の改革審議会の回答の中で、最高裁事務総局で、要するに、裁判官制度の改革に伴う増員ということで、四百五十人とは別に、特例判事補制度の見直しのために六十人程度の増員が必要だ、こういうふうに言っています。
御案内のとおり、裁判所法二十七条で、判事補というのは一人で裁判することはできない、こういうことですね。ただ、特例判事補についての法律によって、在職五年以上になる者については最高裁判所の指名する者ができる、こうなっているわけであります。
この件について、私は、平成十九年十一月六日、この法務委員会で特例判事補の問題についてお伺いしました。そのときに、事務総局の人事局長が、「特例判事補制度の見直しにつきましては、現実的な視点に立って計画的、段階的に解消すべきであるとの認識のもとに、当面、特例判事補が単独訴訟事件を担当する時期を任官七年目ないし八年目にシフトすることを目標として、見直しを進めているところでございます。」こういうふうになっているわけです。
そこで、この六十人増員がきちんと行われているのか、現在特例判事補が単独訴訟を担当する時期は任官何年目から行われているのか、六十人の計画増員がどのように行われているのか、お伺いしたいと思います。

○大谷最高裁判所長官代理者 委員御指摘のとおり、平成十九年にお尋ねがありまして、そして先ほど御紹介いただいたようなことを申し上げたところであります。
東京それから大阪を初めとする大都市本庁につきましては、ほぼこの目標を達成することができたと申し上げることができます。ただ、大都市部以外の裁判所、特に地方の支部などにつきましては、なかなかその前提条件が整わないというところが依然としてございまして、見通しにつきましてはまだ道半ば、率直に言ってそういう状況であります。
そういうことで、我々としては、委員からも平成十九年度もお尋ねがあるところでありますし、それから司法制度改革の中でその点についての改善を申し述べたところでありますので、この点について、さらに目標が達成できるように努力していかなければならない、このように思っております。

○大口委員 この平成十九年、大谷人事局長にたしかお伺いして、そのようにお答え願ったわけですね。七年、八年目というのは別に大都市部だけじゃないわけでしょう。それなのにこれは進捗していないと。二年半前に私が質問して、それでそう答えられたことに対して十分進捗していないということは、これはどういうことなんですか。もっと責任持って回答していただかなければ、二年半たってできませんでした、おかしいんじゃないですか。
それともう一つは、この特例判事補の単独訴訟事件の、任官の七年、八年目ということについては、これは当然増員の要素となるのか。
この二点、お願いします。

○大谷最高裁判所長官代理者 二年前と何も変わっていないのかということについて申し上げますと、先ほどもちょっと申し上げましたが、東京、大阪、名古屋、こういった地裁の本庁における実情としては、現時点では任官後六、七年目に当たる、五十六期と五十七期という修習生ですが、この判事補で民事、刑事の単独訴訟事件を担当している判事補は全体で東京一人、ただし、これもしかも部内事情によって臨時的に行っているものでありまして、大阪、名古屋では一人もいない、こういう状況はつくっております。
ただ、地方の本庁や支部について、先ほどもちょっと申し上げましたが、任官六年目、七年目という若い判事補を含む裁判官によって単独訴訟事件の処理を支えているというのは事実でございます。
これにつきましては、司法制度改革の時点でも、これにかわって単独訴訟事件を担当する実力を備える判事の確保については、特に優秀な弁護士任官者の確保が不可欠である、こういうことが述べられていたところであります。また、一般的な事情と申し上げましても、つまりキャリアの裁判官で申し上げましても、若手の裁判官の場合には多少遠方のところへ行くこともできるわけですが、なかなかそれが年配者には難しいという事情がございます。
そういう前提条件がなかなか確保できないということで、先ほど申し上げたような現状ということになります。
増員との関係、一言最後に申し上げますが、そういうことで、特例判事補制度の見直しの前提となる環境がまだ整っていないということから、この増員について行っていないということを御理解いただきたいと思います。

○大口委員 しっかりやっていただきたいと思います。
それから、法科大学院の定員数の削減についてお伺いしたいと思います。
法科大学院につきましては、本当に七、八割の方が司法試験に合格して、こういうことで、大臣、千葉大臣も御答弁されたわけです。我々もそう思っていた。法科大学院に入学する人たちもそういう期待を持っていた。ところが、平成二十一年度の新司法試験では、全体の合格率が二七・六%。特に、未修者の合格率が一八・九%、これは二十年が二二・五%ですから、二割を割り込んでいる、こういうことであります。
合格率の低下の一因として、法科大学院の乱立による過剰な定員数、これを私どもこれまで常々挙げてきておりまして、昨年四月、中央教育審議会の法科大学院特別委員会が、入学者の質を確保する観点から競争倍率二倍未満の大学院について自主的な定員削減を求めたということで、平成二十二年度は、募集人員が四千九百四人、こういうふうにお伺いしています。八百六十一人の減少ですね。今後も、この法科大学院の教育の質の確保の観点から入学定員の見直しとその改善を促進していく必要がある、こういうふうに思います。
今、二十二年度は、そういうことで八百六十一人減少をするということでありますが、二十三年度の入学定員の見直しの検討状況について文科省からお伺いしたいと思います。

○徳永政府参考人 二十二年度の募集人員の削減につきましては、ただいま先生から御指摘のとおりでございます。
さらに、二十三年度の入学定員につきまして、私ども個別に大学から状況を伺っておりますけれども、その中では、これまでに見直しをしていない法科大学院も、すべてを含めまして、二十二校においてさらに定員の削減を検討していると聞いております。仮にそれぞれの大学での検討が進めば、結果としてすべての法科大学院において入学定員の見直しが行われるということになると思っております。

○大口委員 私どもは、これは四千人ぐらいまでは本当に減らすべきだということを、私も常々言っておりました。この二十二校が定員を削減すれば、二百五十から三百は減るのではないかな、こういうふうに思っております。しっかり進めていただきたいと思います。
この問題で、「法科大学院教育の質の向上のための改善方策について」という報告書を踏まえて、第三ワーキング・グループが、すべての法科大学院に対し、改善状況のフォローアップのための実地調査を行っていただいて、一月二十二日にその結果が公表されたわけでございます。
法科大学院における教育の改善を促進するため、この改善状況の調査を行っていく必要があるわけでありますが、今回の調査の結果について文科省としてどうお考えになっているのか、お伺いしたいと思います。

○徳永政府参考人 今先生御指摘のように、中央教育審議会のワーキンググループで具体に実地調査まで行って、やったわけでございます。
そういった中では、例えば、入学者選抜で競争率二倍を下回る結果となっている、そういうことで、入学者の質の確保に対する意識が低い、そういう法科大学院が見られる。あるいはまた、定期試験の問題のいわば解答等につきましても実地で調査をしたわけでございますが、可とされた答案の中に、不可相当ではないかと考えられる答案が少なからず見られる、こういう法科大学院があったわけでございます。
こういったことを通じまして、大幅な改善が必要な法科大学院が十四校、さらに改善、努力の継続が必要だというのが十二校、こういう多数の法科大学院がこういう指摘を受けたことを大変残念に思っておりますし、私どもも深刻に受けとめているわけでございます。
今後、この具体に指摘を受けました二十六の法科大学院、あるいはまたそれ以外でも、二十二年度の入学者選抜の結果、その結果、例えば競争倍率が二倍を下回った法科大学院、定員未充足の法科大学院、こういった大学については継続的にヒアリングや実地調査の実施をしていきたいと思っておりますし、その上でさらなる組織の自主的、自律的な見直しを促していきたいと思っております。

○大口委員 それで、改善策を、改善計画を立ててやっているわけですが、なかなか、意識が法科大学院によって違っている、十分進んでいないところもある、危機感が足りない、こういうことも言われているわけであります。
そういう中で、今、中教審の法科大学院の特別委員会の議論の中で、要するに、法科大学院に対する公的支援というのがある、これは、国立大学は運営交付金、私立大学は私学助成の財政支援、それから法務省や最高裁判所からは実務家の教員派遣、こういうことで、本当にしっかりやっていないところについては公的支援を見直すべきじゃないか、そういう形でインセンティブを働かせるべきじゃないか、こういう議論もあるわけであります。公的支援のあり方についてどうか。
そして、けさの新聞では、もう一つ、第三者機関による認証評価の判断基準に司法試験の合格実績を盛り込む、こういうことも一部新聞に出ています。この点はどうなのか。
それから、ただ、そうはいっても、これを私どもは四千人程度削減をすべきだと主張しているわけですが、大都市の大規模が優位に立って地方の小規模が淘汰されて、地域的な適正配置、それを損なうのではないか、むしろ、地域的な適正配置ということからいえば、地方校に公的支援を厚くすべきじゃないか、こういう意見もあるわけです。やはり、法科大学院は相当お金がかかります。自分の住んでいるところから学んで、そしてそこで法曹としてやりたいという方もいる。みんな大都市へ行けばいいというものでもない。こういうことも考えているわけですが、以上の点について御答弁願います。

○徳永政府参考人 先生御指摘の、いわば公的支援の見直しということでございます。
こういった問題につきましては、私どもの行う公財政支出という問題もございますし、また、それぞれの実務家教員の派遣ということもございます。そういった問題全体について中教審で現在検討中でございますから、まだ具体的にこういったことということをお答えする段階ではないわけでございますが、少なくとも、私どもが直接所管をしております例えば公財政支出ということに関連をして申しますと、やはりそういう組織見直しを促進するためにはかなりのきちんとした見直しが必要ではないかと思っております。
具体的に申し上げれば、例えば、法科大学院に対する公財政支出につきまして、学生の進路状況あるいは入学者選抜の状況、こういったものをいかに反映させるべきなのか、そうではないのか、あるいは、反映させるとしたらどういったことを行うべきなのか、こういったことを検討していくことになると思っております。
ただ、その際、先生おっしゃいましたように、全国的な適正配置ということは、司法制度改革審議会の意見書におきましても、「適正な教育水準の確保を条件として、関係者の自発的創意を基本にしつつ、全国的な適正配置となるよう配慮する」ということが基本となっているわけでございます。現在、北海道から九州、沖縄まで、全国的な広がりを持って設置をされているわけでございます。
私どもからすれば、そういう、先ほどから御答弁申しました入学定員の見直しあるいは公財政支出の見直しということで、いわば法科大学院の組織の見直しを推進していくわけでございますが、一方では、当然、そういう全国的な適正配置あるいは学生の学習機会の確保、こういったことにも配慮しなければいけないと思っております。
その観点からは、特に近隣の法科大学院との連携強化、あるいは教育課程の共同実施、あるいは地元の法曹界や行政からの一層の協力の確保、こういったことについての取り組みを促していきたいと思っております。
また、先生からも別に御質問がございました認証評価の際の基準でございますが、これにつきましては既に、学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令、この四条の一部を改正いたしまして、入学者選抜での適確かつ客観的な評価、こういったことについての、また、要するに新司法試験の合格状況を含む修了者の進路に関する評価、これを実施するということを認証評価基準に加えたところでございます。

○大口委員 大臣が所信で、「新たな法曹養成制度における問題点の検証を行い、法曹養成プロセスの改善を図ることが必要不可欠」、こうお述べになって、二月五日に文科省と、これは副大臣同士が主宰者という形で、法曹養成制度に関する検討ワーキングチーム、これが設置されたわけでございます。
新聞報道によりますと、文科の副大臣が出席されなかったということでございますが、このワーキングチームの検討内容として挙げられたものとして、一、現在の法曹養成制度の問題点、論点、二、問題点、論点を解決するための改善方策の選択肢の整理、三、改善方策を決定するフォーラムのあり方、この三点については具体的にはどのようなことであるのか。
それから、このワーキングチームでは法曹人口のあり方についても対象とするのか。また、法曹人口の問題というのは極めて重要な問題で、これは、内閣にしかるべきそういう機関を設置して、そこで多方面にわたる意見を吸い上げて、そして、従来の方針を変更するのであれば閣議決定をする必要があるのではないか。
そして、法学教育、司法試験、司法修習を有機的に連携させたプロセスとしての法曹養成制度及びその中核をなすものとしての法科大学院の位置づけ、これを前提として私は議論すべきであると思いますが、その点についてはどうなのか。それとの関連で、予備試験のあり方について検討する際もそれを前提とするのか。
法務大臣にお伺いしたいと思います。

○千葉国務大臣 今、大口委員がすべて、御答弁までいただいたような、そういうことがございますけれども、御指摘いただきましたように、プロセスによる法曹養成制度、これを前提とした上で検証させていただくということで設置をいたしました。
御指摘のように、法曹人口のあり方にも、関連はする問題ですので、全く触れない、そういうことではなかろうというふうに思っておりますけれども、法曹人口の問題については、あるいはこの法科大学院を含めた法曹養成のあり方、これはやはりかなり大きな議論の場を設ける必要があるのではないか。そういう意味で、改善策を決定するためのフォーラム、こういうところで多様な皆さんの御意見をちょうだいできるような、そういうことが予測をされるのかなというふうに思っております。
そして、その上に基づいて、仮に法曹人口、これをどうするかということになりますと、この間、三千人ということを目途にしてやってきた閣議決定を、やはりこれは閣議決定、そういう形で、変更するなり改めて決定するなり、こういう手続が必要になってくるのではないかというふうに考えております。

○大口委員 法曹人口につきましては、大臣は昨年十一月十七日に、二十二年ごろに三千人程度を目指すという閣議決定、これは堅持すると今御答弁ございました。ところが、二十一年の合格者は二千四十三人、こういう状況であります。
それで、合格者の三千人の目標というのは、平成二十二年度以降ですね。これは二十二年も目指す、二十二年度以降もこれを維持すべきと考えられるのか。そして、法曹人口の規模として平成三十年ごろまでに五万人とするということについて、これは審議会の意見書にはあるわけです。
これについての大臣の御所見をお伺いしたいと思います。

○千葉国務大臣 審議会の意見書、それから閣議決定でも、平成二十二年度三千人を目標にする、それ以降のことについては必ずしも確定をされているということではございません。
そういう意味では、この間の議論あるいはこれからスタートさせていただく法曹養成制度、この検証等もあわせながら、皆さんの御意見もちょうだいをして、議論を進めていく問題ではないかというふうに考えております。

○大口委員 日弁連の会長の問題はこの法曹人口が争点になったということでありますけれども、きょうの朝日新聞の社説にもあります、昨年八月現在で、全国二百三ある地裁支部の管轄地域のうち、弁護士が一人もいない地域が二カ所、一人しかいない地域が十三カ所ある、こういう問題もあれば、法テラスのコールセンターには問い合わせ件数が〇八年度に二十八万八千件にも上った、起訴前の容疑者にも国選弁護人をつけるようになった、弁護士を必要とする場合は多くあるわけです。
しかも、弁護士が、例えば金融庁に行くとか、証券監視委員会に行くとか、あるいは、いろいろな形、もっと法曹がいろいろな各分野に行く、政治家になっておられる方もいるわけでありますし、政策秘書になっておる方もいらっしゃる。
そういう点では、私どもは、もっと前向きに、この司法制度改革という精神を、それは、国民に身近な司法、法の支配というものを社会の隅々まで広げていくということを、その原点に立ち返っていただかなきゃいけない、こういうふうに思っておりまして、やはり日弁連と法務大臣、よく協議をしていただきまして、よく意見を聞いた上で、しっかりと今の大臣のお考えを伝えるべきであると思いますが、最後にその点をお伺いします。

○大口委員 時間になりました。以上で終わります。ありがとうございました。

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