大口よしのりの政策・実績

大口よしのり国会質問

大口よしのり国会質問

2010年4月16日

174-衆-法務委員会-7号 平成22年04月16日

○大口委員 公明党の大口でございます。
きょうは、まず足利事件に関してお伺いをしたいと思います。
三月二十六日、再審無罪判決で、本件確定審で主な証拠とされた二つの証拠について、本件DNA型鑑定には証拠能力が認められず、自白についても信用性が認められず虚偽のものであることが明らかになったのであるから、菅家氏が本件の犯人でないことはだれの目にも明らかになったというべきである、こういうことで無罪判決が言い渡されました。そして、さらに裁判長は、この言い渡しのときに、二度とこのようなことを起こしてはならないという思いを強くしていますと、異例のことですが、謝罪をされたわけでございます。
私も法曹の一人として、この足利事件、十七年半、身柄を拘束されていたわけでございますけれども、重く重く受けとめなければならない、こういうふうに考えておる次第でございます。
そういう中で、今回、検察庁そして警察庁におきましては、検証報告書というのをすぐ出されたわけでございます。ただ、裁判所につきましても、宇都宮地裁がこういう形では判決を出したわけでございますけれども、裁判所としてこの問題についてどうとらえていくのかということが私は大事であろうと思うんですね。本当に自白の評価についてどうであったのか。それから、DNA鑑定の、特にこれは押田日大教授のDNA再鑑定が出たわけですね。ところが、二〇〇〇年に上告は棄却されているということで、この押田再鑑定においては、それこそ、遺留物と菅家さんのDNAが一致せず、こういう形になっているわけです。そういう点で、私は、裁判所がこの件についてどう検証していくのかということは非常に大事なことだと思うわけであります。
そして、このことにつきまして、昨年の総選挙の中で最高裁判所裁判官国民審査が行われて、九人の裁判官が、新聞各社から「「足利事件」は再審無罪が確実視されています。誤判となった理由について、どう検証すべきですか」、こういう問いに対して、例えば、竹崎博允長官は、「係属中の事件であり、詳細は控えたいが、刑事裁判の本質にかかわる問題として、真剣に検討すべきだと考える。できるだけ広い視点に立って、裁判と科学、技術のあり方全体について建設的な方策を検討することが必要だ。」こういうふうに足利事件について答えているわけです。
あるいは、竹内行夫裁判官は、「誤判という結果が確定した場合に、何らかの形で検証する必要があり、検証作業への第三者の参加を得ることが望ましいと考える。」と、かなり具体的に検証の方法についてまで述べておられるわけであります。そのほか、田原睦夫裁判官は、「科学的な証拠の取り扱いとその評価について、内部で検討する必要がある」。あるいは、宮川裁判官は、「科学的証拠の評価の在り方などについて、司法研修所のような機関で、検討することが必要だ」と。そのほか、近藤裁判官は、「裁判所内で原因を検証することが必要だ」、こう述べているわけです。
この新聞記事にそれぞれの裁判官の顔写真入りで、足利事件について検証に前向きな裁判官の意見、これを見て有権者の方は、これは信任が相当か、罷免が相当かということでありますから、このアンケートの回答の発言というのは非常に重いというふうに考えるわけであります。
そこで、裁判所における誤判究明、原因の検証の必要性、検証を行う予定についてお伺いしたいと思います。

○植村最高裁判所長官代理者 委員御指摘の足利事件につきましては、個別事件でございますので具体的なコメントはちょっと差し控えたいと思いますが、私どもといたしましても、まことに重大なことというふうに受けとめております。
検証の関係でございますが、今委員からも御紹介があった最高裁裁判官の国民審査のときの御発言ぶりも、私ども当然のことながら承知しております。その中でも、何人かの裁判官の方は、事務当局として個々の事件そのものについて調査するということになりますと、やはり裁判官の職権行使の独立という点からの問題もあるので、そこは考えながらやるようにという御趣旨も述べられていたかと思います。
私どもも、そのようなことも踏まえまして、今回のような事件から教訓を引き出すためには、ちょっと広い視点に立ちまして、今回はDNA鑑定が問題になったわけでございますが、裁判におきます科学的証拠というものにつきましてこの際検討することが必要だというふうに考えております。
ただ、その具体的な方法でございますが、最高裁判事の御意見の中にもちょっと出てまいりましたけれども、裁判官の研究を所管している司法研修所というのもございますので、今そこといろいろ協議、検討中でございます。近々結論を得て、具体的な作業に着手したいと思っておるところでございます。

○大口委員 当然、裁判官の独立というのはあるわけですからね。やはり素早く最高裁がこういう形で検証をやりますよということを、質問しないと答えられない、これはおかしいんですよ。あの判決が出たらすぐさまそういうことを発表する、それぐらいでないと、国民から最高裁が、裁判所が信頼されないと私は思っていますので、できるだけ早くそれは発表してください。
今月中に発表できますね、どうぞ。

○植村最高裁判所長官代理者 何とか今月中にめどをつけたいと考えております。

○大口委員 この問題は、当然、弁護士の弁護活動についてもいろいろと研究をしているようでありますが、日弁連から、このことについて、やはり裁判所、検察庁、警察庁、当事者の検証では限界がある、ですから、これにつきましては、独立性が保障され、十分な権限、調査権限を含む、を付与された公的な第三者機関として誤判原因を究明する調査委員会を設置すべきだ、こういうことが提案をされているわけでございます。
そして、足利事件、志布志事件、氷見事件、引野口事件の四事件、それから過去十年間の誤判事件、少年事件も含む、あるいは死刑再審四事件なども考察の対象とする、こういうことで、メンバーを、学者、それから法律実務家、報道関係者等の有識者、誤判事件の救援にかかわった市民等々、学者の中には心理学者とかこういう方々も入れるべきではないか、こういう提案がなされております。
このことにつきまして、きょうは、法務大臣、そして中井大臣にも来ていただきました。こういうことに関する御所見をお伺いしたいと思います。

○千葉国務大臣 日弁連からそのような委員会を設けることについての御提言があるということを、私も承知をいたしております。
先ほどからもう既に指摘をいただいておりますように、これについては、司法の独立性ということともかかわりを持ちますので、そのあたりも十分に念頭にしながら、このような調査委員会というんでしょうか、検証すべき場を持つということは、決して無駄なことではないし、できればというふうに私は思います。
ただ、どういう形でどういう場所に設けるのか、公平な形で検証できるようなそういう場所をどういう形でつくることが一番適切なんだろうか、こういうことをぜひまた国会の場でも御議論をいただければというふうに思いますし、行政が直接つくるというのも、第三者的な検証という意味ではどうなのかなというふうに思ったりいたしますので、そのあたりがこれから十分に検討されて、検証の機関が設けられることを私もぜひ期待をしたいというふうに思っております。

○中井国務大臣 法務大臣の前半の御意見と一緒でございまして、裁判所の独立ということを、これありで、第三者機関というものを今直ちにつくるということについてはどうだろうか、私はこう思っております。
ただ、私どもは、今回の事件の重要性というものを十分認識して、ああいう検証結果を発表いたし、これを国民の皆さん、特に国会を含めて司法関係者の皆さん方に徹底的に議論をいただく、御批判もいただく、御注意もいただく、そういう形の中で、反省を込めて、こういう事件が二度と起こらないようにしていきたい、こんな思いであることを申し伝えたいと思っています。

○大口委員 裁判官の独立という問題はあるんですが、ただ、無駄ではないということじゃなくて、千葉法務大臣、これはやはり国の責任として、こういうことを繰り返さないようにどうすべきなのか。そのことは、だれかがやってくれるのかということじゃなくて、やはり法務大臣でございますから、例えば日弁連がこれを提案していますね、こういうことについて、そういう仕組みをつくればどういうことが具体的に可能なのか、だから、検証する必要性をお認めになったわけですから、どうすればそれが可能になるのかということを前向きに行動していただきたいんですよ。そういうことについて、どうですか。

○千葉国務大臣 私も、大変申しわけなく、言葉が足らずというか、ちょっと違う言葉でございました。無駄ではないという意味ではなくて、やはりきちっと検証することは必要だというふうに私も思うということでございます。
御指摘のように、どういう形でそれを進めていくことがいいのか、これは本当に国全体として、国会も含めて取り組まなければいけない、こういうことであろうというふうに思いますので、ぜひそういう方向で私も何か知恵を出し、そしてまた、いろいろな提起はさせていただきたいというふうに思います。

○大口委員 特に今回はDNA鑑定のことが問題になりました。このDNA鑑定に対して理解が不足していたという反省もあり、それを前提として自白を強要したということがございました。
そのほかに、これはことしの一月、神奈川県警が、誤って登録したDNA型データベースをもとに、事件とは無関係の男性の逮捕状をとった、こういう問題も発覚をしています。
ですから、科学的な証拠の取り扱いとその評価について、最高裁も検証をするということを言っているわけでありますが、検察庁あるいは警察庁として、科学者や技術者も参加する形でこの問題についてはやはり検証し、誤判、誤起訴あるいは誤逮捕等を防いでいかなければならない、こういうふうに思っております。
特に、公訴時効の廃止を含む刑法、刑事訴訟法の改正のこともあります。ですから、この点について、まず国家公安委員長、そしてその後、法務大臣にお伺いしたいと思います。

○中井国務大臣 御指摘をいただきまして、重く受けとめて、今後、長期的な証拠の保存やあるいは鑑定に耐え得るような保管を心がけてまいらせます。
ただ、今回の足利事件の結果につきましては、警察のまとめ以外に、科学警察研究所によるDNA型鑑定に関する検証結果というのも実は出してございます。この検証結果をさらに二人の専門家にごらんいただいて、そして御指摘を受けて、さらにそれをまとめた冊子を補足説明として三月十五日に出しております。
今後、二度とこういうことが起こらないように頑張っていきたいと思います。
ただ、当時の鑑定は、あの型式でいきますと、一千分の一・二という確率というんですか、そういう状況でございます。今のDNA鑑定は四兆分の一ぐらいの確率になっておりますので、大変科学性の高いものだと確信をいたしております。
ところが、先生御指摘の神奈川のような、本当に恥ずかしいようなことをやりますと、何のためかわかりません。今、神奈川県警において原因を追求いたしておりますが、こういうことが起こらない、不注意で誤判定をすることのないような鑑定方式にまた新しく変えたりしながら対応をいたしているところでございます。
科学は科学として十分活用できるような鑑定、そして保存に努めてまいります。

○千葉国務大臣 最高検察庁におきましても、さきにこの足利事件についての検証を行い、そして発表させていただいたところでございます。
この中で、DNA型鑑定の正確な理解や検討が不十分であったということを率直に反省しながら、やはりそれに頼った捜査だったのではないかということも改めて指摘をさせていただいているということでございます。
そういう意味では、今後、検察官の研修などにおいても、科学的捜査に関する講義や検討会、こういうものを設置して、その意味とか科学的捜査の中身、そういうものをできるだけ十分に理解できるような、こういうことを進めていきたいというふうに思いますし、各地検では、警視庁や各都道府県警察の科学捜査研究所との協議会や実地研修なども行うなど、検察官が、その鑑定の意味、それから警察が捜査をしたそのものを十分に理解する、そして正確に理解をするように努めていくこと、このための環境整備を進めていくということでございます。
いずれにしても、今回の問題につきましては、まだ不十分な理解のもとに鑑定に頼った判断をした、こういうところが問題だったのだというふうに私も理解をいたしております。

○大口委員 次に、前回も取り上げさせていただきましたが、過払い金返還の問題についての、一部弁護士、司法書士と、依頼者である多重債務者のトラブルの問題につきましてお伺いをしたいと思います。
とにかく広告を派手派手しく出して大量に仕事を受けて、そしてそれを処理しないまま放置するとか、あるいは、過払い金請求だけしか受けない、そして多重債務者の生活再建ということを全く考えない、多額の報酬を受ける。それから、これは非弁活動、犯罪でありますけれども、弁護士本人が直接面談をしないで全部事務所の職員任せにする。とんでもないことが行われているわけでございます。
私は、日弁連、そして日本司法書士会連合会の方々からもヒアリングをさせていただきました。そして、日弁連も日司連も指針を今回出されたわけであります。日弁連は、二十一年七月十七日、債務整理事件処理に関する指針を定め、本年三月十八日にさらに同指針を改定し、直接かつ個別の面談の原則や、広告における弁護士費用の表示等の配慮事項を追加しました。また、日本司法書士会連合会も、平成二十一年十二月十六日、債務整理の事件に関する指針を策定しました。
このような指針の策定自体が独禁法上問題になるのか、公取委員長からお伺いしたいと思います。

○竹島政府特別補佐人 お答えいたします。
今御指摘のことにつきましては、かねてから、公正取引委員会といたしましては、いわゆる士がつくような資格者の団体のガイドライン、それから、より広くは事業者団体のガイドライン、要は、その団体としての行動で必要があっても、独禁法の立場から見て、そういう枠組みなりそういう名目のもとで競争を制限する、各団体の構成員はそれぞれ、広告にしても報酬にしても、それを、耳なれない言葉かもしれませんが、競争手段として自分の判断で使うべきものでありまして、団体として一定のことを義務づけるということが、社会的ないしは常識的に正当化されることであればいいんですけれども、そうじゃないということが往々にしてあったものですから、そういうガイドラインで指導してきているというのが実態でございます。
今御指摘の日弁連にしても日司連にしてもそういう経緯は十分御存じのはずでございまして、我々のガイドラインに基づいて、今御指摘の指針についてもお考えいただいているものと私どもは考えております。
より具体的には、今申し上げたような内容の指針であれば、これはむしろ消費者または顧客の正しい選択に資するということでございまして、そういう意味のメリットが十分にあるだろう。逆に、そのために、それぞれの弁護士さんなり司法書士さんの活動が団体のこういう指針によって縛られて、競争が非常に制限されるというおそれはないだろうというふうに思っております。

○大口委員 では、具体的に聞きます。
日弁連も日司連も、この広告のことあるいは報酬のこと等について、会則でもって義務づけということを考えています。
日弁連の場合の会則、それから日司連の場合は各単位の司法書士会の会則ということでありますが、例えば、日弁連の指針の中に「債務整理事件取扱いの広告」とあり、アで弁護士費用について表示、ウで受任弁護士による直接かつ個別の面談が必要となる旨の表示の努力規定があります。これを会則で広告規制として各表示を義務づけることが独禁法上どう評価されるのか。
それともう一つ、日弁連や日司連、これは各単位司法書士会が、会則で、債務整理の事件の受任契約の際に、日弁連や日司連がホームページ上公表しています過去の報酬額の平均値の一覧ですとかあるいは報酬金額の分布を債務者に提示することを義務づけることは、独禁法上どう評価されますか。

○竹島政府特別補佐人 指針から会則ということになりますと、会則に違反した場合にはそれなりの処罰があるんだろう、そういう意味で、より格が上がるということでございますが、内容的に先ほど申し上げたとおりのことであれば、そういう会則は、特に独禁法上問題にすべきではないだろうというふうに思っております。
要は、競争を制限するのではなくて、消費者の適切な、正確な選択に資するというものであるかどうか。逆に言うと、そういう建前をとりながら、実は同じような報酬を取るとか、それから、より顧客を集めたいと思っている会員に対して、その活動を制限するとかいうことはいけません、こういうことでございますから、そういう基本的な問題意識に触れない限り、特に問題視すべきものではない。
それから、従来から非常に問題であった報酬についてどうするんだということですが、報酬規定というものはもうやめていただくということになって今に至っているわけでございますが、今委員御指摘の、客観的にこういうふうに報酬額というのはばらつきがあるんですよというようなことが、いわば客観的に集められて、かつ統計的にきちんと処理されたものとして、ばらつきはこういうふうになっております、平均値はこうでございます、そういうことを既にホームページで発表しておられる。それを、お客様、消費者に見せて、それで、こうでございますよ、私は幾らですよということを示すことは、これは、消費者がその弁護士なり司法書士の要求する報酬が高いか低いかを客観的に判断できるということになりますから、その限りにおいては、私は問題ないと。
ただ、上限とか標準額とかいって、結局は、そういうサービスは幾らですよということが、いわば極めてそこに集中しているような形で定められる場合には、私どもとしては、それは問題にせざるを得ないということでございます。

○大口委員 そういうことで、広告規制の会則化、あるいは報酬等についてのこういう対応については、独禁法上問題ないということを今お伺いしました。
その上で、今回、日弁連や日司連からいろいろと、きのうも宇都宮会長ともお会いしたんですけれども、相談に行くと思います。日弁連、日司連も、このことについては何としても、弁護士自治ということもありますから、しっかり自分たちでやっていこうということを考えていますので、よろしくお願いしたいと思います。
時間ももうなくなってまいりましたので、予定していた質問の中で、きょうは文科省から政務官に来ていただいていますので。
先ほども河井議員からも御質問がありました。いよいよ司法修習生の修習資金の給与制が貸与制に変わる、十一月になる。こういうことで非常に、修習専念義務もある、それから、司法修習生のアンケート調査によりますと、五三%の方が奨学金を利用していて、その金額が三百二十万から一千二百万。きょう、一部報道されておりました。それに貸与制で三百万。そうしますと、六百二十万から一千五百万ぐらいの借金を抱えて法曹になる、こういうことでございまして、千葉大臣も私も給与制でやってきたわけですけれども、また、河井議員からも、三年間で二千万必要だという話もありました。
とにかく、多様なバックグラウンドを持った方々に広く法曹になってもらいたいという理念からすると、こういう現状についてどうなのか、大臣にお伺いするとともに、今、法科大学院につきましては、授業料の減免措置が行われております、それから奨学金の返還免除ということも行われていますけれども、これをもっと拡大していかなければならないのではないか。これについては文科政務官からお伺いしたいと思います。
以上二点です。

○千葉国務大臣 いよいよ給付制から貸与制に変わるということで、やはりそれによって財政的な負担というのがより一層重くなるのではないかということは、私も懸念をするところでもございます。
ただ、法曹養成制度導入に当たっては、できるだけ法曹人口を拡大していく。そして、そういう中で、今度はその財政の負担をどうやっていくのかということを考えたときに、多くの方々の御意見の中で、やはり給付制というのは少し特典を与え過ぎることではないかというお話の中で、貸与制という方向が出されたものだと承知をしております。
そういう意味では、しかしその負担というのは決して軽くないですので、奨学金のより一層の充実等を含めて、やはりその負担を軽減するということについてはできるだけ努力をしていく必要があるだろうというふうに承知をいたしております。

○高井大臣政務官 大口委員、千葉大臣が今おっしゃったとおり、御指摘本当にごもっともだと我々も思っています。
法科大学院、一般の大学院修士課程と比べるとやはり二十万以上入学金や授業料においても高いということがありますので、我々も、この授業料減免と奨学金の充実、またTA制度の活用など、経済的支援の充実は一層図っていかなくてはならないというふうに思っております。
現在、平成二十二年度予算において、各大学が実施する授業料減免措置の拡大への支援、これは国立において百九十六億円を計上しておりまして、私立では四十億を計上いたしました。それから、無利子奨学金それから有利子奨学金の貸与人員の拡大等も今般図っております。二十一年度は百十五万人だったのをことしは百十八万人、全部でありますけれども、人員増を図りました。
それから、優秀な大学院生に対するTA、RAの経費の確実な措置ということなどを盛り込んでおりまして、まずはこうした政策の実現に努力したいと思います。
御指摘あったとおり、法科大学院生に対する奨学金の貸与額についても、一般の大学院生に対する有利子奨学金の上限が十五万であることに対して、十九万もしくは二十二万を選択できるというようなことも幅として持たせておりますが、より一層の拡大に向けて我々も努力をしていきたいと思います。

○大口委員 時間になりましたけれども、授業料の免除ですとかあるいは奨学金の返還免除についても、やはりもう一度これはしっかり議論して、負担の軽減を図っていかないと大変なことになると思っております。またよろしくお願いしたいと思います。
時間になりましたので、以上で終了いたします。ありがとうございました。

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