大口よしのりの政策・実績

大口よしのり国会質問

大口よしのり国会質問

2010年4月27日

174-衆-法務委員会-10号 平成22年04月27日

○大口委員 公明党の大口善徳でございます。
先週、私は、公訴時効の趣旨と今回の廃止、延長の関係性、それから、被疑者、被告人になろうとする人の防御権の問題、そしてこの廃止等の対象の事件についての問題、さらに、進行中の事件への適用について憲法三十九条あるいは平成十六年の改正との関係をお伺いさせていただいたわけです。
そして、四月二十三日は参考人質疑をいただきまして、学識経験者や被害者の団体の方からも貴重な御意見をいただきました。本日は、特にこの参考人の皆さんからいただいた御意見、こういうものを中心にお伺いをさせていただきたいと思います。
前回、ちょっと積み残しになっていたところからお伺いしたいと思います。
一つは、公訴時効が廃止、延長されると、捜査機関がより長期間捜査ができるようになることから、証拠の保管、管理等が非常に重要になってくるわけでございます。この点について何点か確認させていただきたいと思います。
まず、公訴時効が廃止、延長されますと、保管する証拠の量、これもかなりの量になる、こういうふうに言われています。これは、法制審におきまして、法務省で試算を出されていて、今の重大犯罪の捜査本部が置かれた事件の証拠は、百年積み重なると東京ドーム半分ぐらいの広さが必要になるのではないか、こういうことでございました。この計算の根拠。それから、これは捜査本部の設置ということでありますけれども、延長等もございます。量的には相当膨大なものになるんじゃないかな、こう思います。そこら辺の試算、そしてまた、それに対してどう対応するのか、お伺いしたいと思います。

○金高政府参考人 現在、各県の捜査一課が中心となって捜査しております殺人、強盗殺人といった、今回公訴時効の廃止の対象となっている事件、これらの中で捜査本部を設置して捜査をしているもの、それについて見てみると、平成七年中に発生したもの、つまり、計算上、本年中に公訴時効を迎えることとなる、こういうものがことしの一月現在で二十九件ございました。
また、一つの捜査本部がどのぐらいの証拠品を保管しているかということについて見るために、平成二十年に設置いたしました捜査本部事件について、昨年九月末時点で未解決のものについて調査をしたところ、平均しまして証拠品が五百四十二点、保管に要するスペースは、これを人の身長程度に積み上げたとして平均七・〇平方メートルということでございました。
そこで、これらの数字をもとに、今後おおむね、年間、一年に三十件程度の捜査本部事件が未解決のまま現在の公訴期限を超していくというふうに仮定いたしますと、公訴時効が廃止されることによって証拠品の保管に要するスペース、面積は、少なく見積もって十年間で二千百平方メートル、これを百年間として計算しますと約二万一千平方メートル、これが東京ドームの半分の面積という試算としているものでございます。

○大口委員 これはもう法制審議会でいろいろ議論がされたわけでありますけれども、証拠の保管等については、平成七年九月六日付で警察庁から各都道府県警あてに、適正な取り扱い及び保管の推進に向けた指針が出されているわけですね。この指針においては、具体的に保管期間をどうするのかということが触れられておりません。
法制審議会の専門部会において、警察庁の刑事局長が、この点については、公訴時効が廃止された場合に証拠をいつまで保管する必要があるのかということについて、保管期間の基準、それが定められなければならないと。また、その基準を考える場合の要素ということもこれは検討しなければならない、こう思うわけでございます。
このことについては、明確にやはり指針等を出していく必要があるのではないかと思いますが、いかがでございましょう。

○金高政府参考人 一般に、捜査上必要な証拠につきましては、原則として、捜査を継続する限り適切に保管しなければならないというふうに考えております。
警察におきましては、従来から、国家公安委員会規則等に基づいて、押収した証拠資料については、滅失、毀損、散逸することのないよう、できる限り原状のまま保存するため適切な方法を講じているところでございます。
もっとも、公訴時効が廃止されたとしても、例えば、被疑者が未検挙のまま一定の期間が経過して、犯人が当然死亡していると認められるに至ったときなどには、捜査自体を終結して事件を検察庁に送致することがあり得るというふうに考えておりまして、こういった場合には、証拠品も警察の管理を離れて、検察庁に送致されるものというふうに考えております。
また、捜査の過程で押収したものの、後に事件とは無関係であるということが判明した証拠品については、早期に還付等を行うべきというふうに考えております。
こういった点を踏まえまして、法務省等の関係機関と連携しつつ、証拠品の適切な保管のあり方について検討してまいりたいと考えております。

○大口委員 次に、四月二十三日の日弁連の江藤参考人の提案で、捜査機関は、捜査資料、証拠物の適正かつ確実な保管に努めるとともに、捜査機関以外の第三者機関による保管体制を含め、公正かつ中立な保管のあり方が確立されることは必要、こういうふうに主張されています。
法務大臣、こういう提案に対してどうお考えでしょうか。

○千葉国務大臣 証拠物を第三者機関が保管する制度、どういう意味を持つのかなということを私も改めて考えてみたわけでございますけれども、多分、証拠物というのは、むしろ問題になるのが、当該証拠の内容としての信頼性、特に証拠の取得経過の適正等、こういうことが背景にあるのかなというふうには考えますけれども、直ちに第三者機関が保管をするということにはならないのかなというふうに思います。
やはり、捜査機関としてこの捜査資料を適切に使う、活用するということが、利用するということが必要でございますし、それから、いつの時点で、あるいはどういう形で第三者機関に委託するのかというようなことも考えていかなければなりません。そういう意味で、中立、公正の観点で疑いがあるというときには裁判で争われるということにもなりますので、直ちに第三者機関に委託するということはなかなか難しいのではないかというふうに私も思いますが、ただ、証拠の公正さ、あるいはそういうものを担保するという意味での考え方として、検討に値するのかなということを今考えております。

○大口委員 特にDNA型情報等の管理、使用について、今、国家公安委員会規則、DNA型記録取扱規則で定められています。この内部規則で定めることについては限界があるのではないか。また、警察サイドだけで管理、利用されていることも問題であって、DNA型情報等の管理、使用等の正確性を担保し、被疑者、被告人の側も利用でき、アクセス可能な制度を我が国においても法制化を含めて採用すべきではないか、こういう考えもありますが、これについて、警察庁また法務省、お伺いしたいと思います。

○金高政府参考人 警察におきましては、刑事訴訟法に基づきましてDNA型試料の採取、鑑定を行いまして、その結果判明いたしましたDNA型については、国家公安委員会規則に基づいてデータベースに登録し、犯行現場に遺留されたDNA型と被疑者のDNA型との照合を行うなど、犯罪捜査に活用しているところでございます。
各都道府県警察からデータベースに登録された情報については、DNA型記録取扱規則等によって警察庁において管理をしておりまして、また、そのアクセスについても各都道府県警察の科学捜査研究所のみに制限するなど、極めて厳格な管理を行っているところでございます。
このデータベースにつきましては、犯罪捜査に活用するものでございまして、それ以外の目的で第三者に開示をするということは、犯罪捜査に支障が生じるおそれがあるということから適当ではないというふうに考えております。

○千葉国務大臣 今、警察庁の方からもお話がございましたように、DNA型の証拠については、適正な管理に努めていただいている、それからデータベース化しているというようなことで、規則に基づいて行われているというふうに承知しております。
法律で定める必要があるかどうかということは、その必要性も含めて、運用の実情等をかんがみながら、これも検討すべき課題ではあろうかというふうに思います。今後の検討課題として私も念頭に置いておきたいというふうに思います。
それから、アクセスできるようにするべきではないかということでございます。
これも、現在の証拠開示制度のもとで、関係する証拠の開示を受けて把握することは一応可能でございます。また、残存するDNA型鑑定試料が証拠物として保管されている場合でも同様に開示され得るということが言えようかというふうに思います。
さらにどういうアクセスを認めるのかということについては、これもまた検討がかなり必要ではないかというふうに思いますけれども、みずから証拠調べを求めること等により防御を尽くすためにどういうことが必要なのかという観点等も含めて検討してまいりたいというふうに思います。

○大口委員 DNA型情報につきましては、これは今回、時効が廃止されるわけでありますが、非常に決定的な証拠になってくるわけであります。その中で、被疑者、被告人の側のアクセス、これが本当に今のままでいいのか。それから、こういう重要な証拠物につきまして、果たして規則でいいのか。ここは、今大臣もおっしゃいましたように、しっかり検討していただきたい、こういうふうに思います。
さらに、江藤参考人は、事後の検証可能性を確保する観点から、捜査機関によって作成、収集された一連の証拠資料、証拠物の目録を捜査機関が作成、保管し、弁護人への全面開示等、被疑者、被告人の反証に積極的に利用できるようにすること、こういうことを主張されているわけです。
確かに、平成十六年の改正で手持ち証拠の開示というものが範囲が拡充をされた、そして、そういうことで前進をした、こういうお話であったわけであります。
ただ、江藤参考人も、証拠開示制度がかなり充実してきておるということは認めているわけですが、これも類型証拠開示、主張関連証拠開示という形でいろいろな手続を経なければ出てこない、現在の裁判員裁判で千数百件係属、判決に至ったのは四百件程度、千件程度はまだ公判に至っていない、公判前整理手続で証拠を出す出さないで延々と続いている、証拠を全面的に開示するなり証拠リストを全部渡すなりすれば、訴訟経済という意味においても真実発見という意味においてもこうすることが大いに役立つ、こういう趣旨のことを述べられているわけです。
この点につきまして、法務大臣の御答弁をお願いいたします。

○千葉国務大臣 証拠開示、そして証拠リストの開示につきまして、大変強い要請があるということを私も承知しておりますし、一定の必要性ということは私も理解できるところでもございます。
ただ一方、関係者の名誉とかプライバシー、こういうことにもかかわるということにもなりますので、全面的にできるのか、あるいはどんな範囲でやる必要があるのか、こういうことなども含めて検討していかなければならないというふうに思いますが、大変これは重要なことでもございます、防御権の行使というようなことからも重要なことですので、ぜひ私もしっかりと、いろいろな問題点を考慮しながら検討してまいりたいと思います。

○大口委員 前向きの答弁でありますが、具体的にやはり検討していただきたいと思います。
次に、犯罪被害者等に関する施策でございます。
犯罪被害者等基本法ができまして、五年間の計画期間に基づいて第一次犯罪被害者等基本計画の施策が着実に進み、いよいよ来年から第二次になってくるわけでございます。
そういう中で、警察庁で、犯罪被害者支援に関する調査研究、これを発表されました。これにつきまして、どういう中身なのか、お伺いしたいと思います。

○坂口政府参考人 今回の調査研究は、警察の犯罪被害者支援施策の効果等を検証し、被害者支援のさらなる充実に活用することを目的としまして、平成十九年度から平成二十一年度にかけまして、犯罪被害者等給付金裁定対象者に対しまして、十四の支援施策についての認知度や満足度等を尋ねる調査票を送付しまして、回答のありました三百九十五票を集計して分析したものでございます。
すべての施策について六割以上の方が満足またはやや満足と回答されておられますが、その一方で、被害を受ける前の認知度が各施策とも約一割と低いことから、ホームページや自治体の広報紙への掲載を初め、命の教室や防犯教室等の機会を利用した広報啓発活動を積極的に推進し、施策のさらなる普及に努めてまいりたいと考えております。
また、自分と同じような被害者が被害から回復するために必要とする支援を複数回答可能として尋ねましたところ、支援内容や捜査情報についての情報提供や、給付金や公費の負担による経済的負担の緩和を選ばれた方が四割から七割となっておりまして、ニーズが高いものと認められましたところから、さらなる情報提供の推進や各種公費負担制度の充実に努めてまいりたいと考えております。

○大口委員 とにかく、被害を受ける前に知っていたというのは一割程度であったと。ただ、本当に被害を受けた直後というのは、いろいろなサービスがあるということが頭に入らない状況なんです。ですから、本当に被害を受ける前にどう周知徹底させるかということをしっかりやっていただきたいと思います。
それで、特に支援のニーズということにつきましては、やはり経済的支援の要望というのは大きい、あとは、やはり情報提供をしてもらいたいということが大きいと言えるわけでございます。
そこで、今、第二次犯罪被害者等基本計画を策定するに当たって、基本計画策定・推進専門委員等会議が行われているわけでございます。それに関連してお伺いしたいと思います。
犯罪被害者団体あるいは犯罪被害者支援団体からの要望に対する整理案というのが資料で配付されています。この基本計画を見直すに当たり、内閣府が二十一年に要望聴取をして結果をまとめたものであると理解しているわけでありますが、この要望があった項目の中に、公訴時効に関するものが複数挙がっています。凶悪重大犯罪について公訴時効の撤廃を求めるものが多かったようでありますが、平成二十二年二月の段階では、整理の位置づけとして、B、すなわち、担当省庁において検討し、担当省庁から計画案文の提出を求める、こういうふうにされているわけでございます。
今回、刑法及び刑事訴訟法改正が成立しました場合に、この基本計画の見直しの中に公訴時効の撤廃等の要望がどういうふうに書かれていくのか。強姦等の性犯罪におけるものも含まれているわけでありますから、措置済みというような扱いにはならないと思います。
大臣も、公訴時効の廃止の対象犯罪について、前回、今後もさらに被害者の皆さん、国民の意識等も踏まえて見直していくと答弁されていますので、この扱いについてお伺いしたいと思います。ここでCというふうになりますと、そもそも検討項目になりませんので、よろしくお願いしたいと思います。

○千葉国務大臣 当然のことながら、これですべて措置済みというようなことにはなるものではございません。
とりわけ性犯罪等の被害について、さらに、公訴時効の問題のみならず、さまざまな、多角的な、いろいろな被害の救済という問題がございます。
そういう意味では、引き続きこれからも、この基本計画の見直しに当たって、これらの問題を含めて検討をさせていただきたいというふうに思っております。

○大口委員 次に、犯罪被害者給付金支給制度の見直し、あるいは新たな補償制度、こういうことが今、大きなこれからの課題になってくるわけでございます。経済的支援ということに対して強い要望が出されているわけであります。
あすの会の、一月二十三日、第十回の大会で、現在の被害者はもちろん、過去において犯罪に遭った者も、尊厳を守りつつ、平穏な生活に戻るまで補償を継続するため、犯罪被害者等給付金支給制度を抜本的に見直し、新しい補償制度を創設することが決議されたわけでございます。
加藤副大臣もこれに御出席されたようでございますけれども、別居中の父親から実の子供が殺されたお母さんの基調報告があったり、あるいは、女性がそれこそいきなり体にガソリンをかけられ九〇%の大やけどを負わされて、本当に後遺症に苦しみ、何回も手術をし、そして生活も大変な状況にあるということが発表されているわけでございます。
犯給法の改正がありました。それについて、せめて自賠責並みを補償するということであったわけでありますけれども、実際にはそこまで達していない。医療費の補償は一年に限られ、しかも休業補償を合わせて百二十万を限度としている。一たん被害者が負担しなければいけない。そして、さまざまな問題、例えば、身障者用の居宅の改造、あるいは介護費用、リハビリ代の考慮、こういうものもされていない。親族間の犯罪についても補償されないことがある。また、給付金は一時払いで一回しか出てこない等々の問題点が指摘されているわけでございます。
第二回の基本計画策定・推進専門委員等会議におきましても、この犯給制度と、それから自賠責における給付金支給額の比較をしたわけです。そうしましたところ、山上議長もおっしゃっていますように、この犯給制度の給付金額と自賠責における給付金額の支給額がかなりの差があるということで、到底自賠責並みではないということで指摘をされているわけであります。
あるいは、山田さんという弁護士も、自賠責並みになった自賠責並みになったということを繰り返し述べられておりますが、最高額が上がった、最低額も上がったけれども、その中間の支給はどうなっているのだ、手続面も含めて、実態はどうなのかということが極めて疑問である、こういうふうにおっしゃっているわけでございます。
そして、あすの会の松村副代表幹事は、犯給法が自賠責になじまないということからいって、新しい制度をつくらなければならないということをぜひ議論を進めてもらいたいということでございました。
これにつきまして、内閣府あるいは警察庁は、この議論の中において、どういうふうにこれを受けて対応されるのか、お伺いしたいと思います。

○泉大臣政務官 ただいま御指摘がありましたように、三月二十四日の議論の中で相当な率直なやり合いがあったというふうに認識しておりまして、その中で、内閣府の方からは、最高額を自賠責並みにすることを一つの看板として先般の改正がなされたわけですが、まだ相当の差があるということがわかったわけでありましてという表現もございまして、やはり、実際の給付が自賠責と差が出ているという現状をしっかりと認識して、より被害者の皆さんが納得できるような体制に変えていかなくてはいけないというふうに思っておりますので、今後の大きな検討課題だというふうにとらえて、引き続きこの会議の中で検討していきたいというふうに思います。

○坂口政府参考人 これまで警察としましても、犯罪被害給付制度の拡充に努力してきたところでございますが、現在、犯罪被害者等施策推進会議のもとに設置されました、有識者等から成る基本計画策定・推進専門委員等会議で新たな基本計画の検討作業が行われております。
この中で、犯罪被害給付制度のさらなる拡充も含めまして、犯罪被害者等への経済的支援の充実についても主要な論点とされておりますところから、この会議の議論にも積極的に参画してまいりたいというように考えております。

○大口委員 しっかり実態調査もしていただきたいと思います。
最後に、宙の会の代表幹事の小林賢二さんから、遺族に対する民事賠償の代執行の措置という提案がありました。要するに、被害者の民事訴訟の損害賠償請求を国が肩がわりするということだと思います。これについては、今大臣が何回か答弁がありました。非常に重要な課題だ、こういう答弁でございました。
しかし、今回の会議の整理としては、損害賠償債務の国による立てかえ払い及び求償等の是非は、研究会においては、給付制度の検討に帰着する、こういうふうに整理されていて、要するに犯給制度に帰着するということで、今回も論点から外されているんですね。Cになっているんです。
ですけれども、大臣は今、これは重要な課題だということでございますので、もう一度このことについては、第二次の犯罪被害者等基本計画に当たっても課題として提案をしていただければと思うんですが、大臣、まずお願いしたいと思います。

○泉大臣政務官 先ほど森委員の方からもお話があった件ですけれども、非常に重要な問題でありながら、一方で、そもそもこの犯罪被害者給付の制度が、損害賠償を受けられないという方々の現状に照らして発足されたということがございまして、そういった趣旨からすると、最終的には、それを国が肩がわりしても、国から請求したところで恐らく実態は変わらない。だから、直接被害者の方に給付をしていこうという流れで来ている制度でありますので、その辺の整理が非常に難しいということかと思います。
しかし一方で、現実的には困っている方々が多いので、給付制度の方に帰着させて、その給付を充実させていこうという考え方に立っているということの整理で、今でも要望は出ているんですが、そういった形でまとめさせていただいているということでございます。

○千葉国務大臣 今お話がございますように、その重要性というか、それについては認識が共通をするものだというふうに思います。それをどのような形で実効あらしめていくのかということが大事であろうというふうに思いますので、このような、肩がわり、そして求償していく、そういう趣旨がどのように生かされるのか、こういうことをきちっと私も提起をさせていただいていきたいというふうに思っております。

○大口委員 時間が参りました。ありがとうございました。

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