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大口よしのり国会質問

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2010年5月25日

174-衆-政治倫理の確立及び公職…-5号 平成22年05月25日

○大口議員 ただいま議題となりました政治資金規正法及び政党助成法の一部を改正する法律案につきまして、公明党を代表して、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
政治資金規正法は、政治資金の流れを透明にして、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視のもとに行われるようにすることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的とするものです。したがいまして、政治資金収支報告書に正しく政治資金の入りと出を記載し、国民の前に政治団体及び公職の候補者の政治活動を明らかにするということは、民主主義のインフラ、根幹であります。このような政治資金収支報告書の重要性にかんがみ、その透明性及び真実性を確保するため、これまでにも国会議員関係政治団体に対する一円以上の領収書の公開や外部監査の義務づけなど、さまざまな政治資金規正法の改正が行われてきたところであります。
しかしながら、昨今の政治と金をめぐる問題、とりわけ鳩山総理、小沢幹事長の資金管理団体の虚偽記載事件により、国民の政治に対する信頼は大きく揺らいでおります。政治資金収支報告書の虚偽記載があたかも軽微な形式犯にすぎないといった認識であったり、政治資金収支報告書の記載については、秘書に任せてある、秘書の独断によるもの、こういうふうに主張をして、政治家が責任をとらない。こういったことでは、国民の政治に対する信頼を取り戻すことは到底できません。既に申しましたように、政治資金収支報告書に正しく政治資金の入りと出を記載することは、民主主義のインフラ、根幹であり、これを毀損する虚偽記載あるいは不記載は、形式的な犯罪ではなく、極めて重い犯罪です。しかし、現行法に規定されている政治団体の代表者の会計責任者に対する選任・監督責任は、「選任」及び「監督」の双方に責任がなければならないと解されており、監督責任があったとしても選任の責任がなければ罰せられず、結果として政治家の言い逃れを許すことにもなっています。こうした政治家の言い逃れを防止し、政治資金収支報告書の正確性を担保するためには、政治団体の代表者の会計責任者に対する選任・監督責任を強化する必要があります。
以上が、この法律案を提出した理由であります。
次に、この法律案の内容について御説明申し上げます。
第一に、政治資金規正法の一部改正であります。
政治資金収支報告書の虚偽記載等があった場合において、政治団体の代表者が当該政治団体の会計責任者の「選任」または「監督」のいずれか一方について相当の注意を怠ったときは、五十万円以下の罰金に処することとしております。なお、罰金に処せられた代表者については、公民権停止の対象となるものであります。
第二に、政党助成法の一部改正であります。
政党等の代表者の会計責任者に対する選任・監督責任についても、政治資金規正法の改正と同様の改正を行うこととしております。
なお、この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行することとしております。
以上が、本法律案の提案の理由及びその内容であります。
我が党は、昨年十一月十一日に本法律案を提出しているところですが、本年二月十七日の党首討論におきまして、我が党の山口代表から、秘書が虚偽記載しても政治家の逃げ道を残す制度ではなくて、政治家がみずから監督責任をとる制度に改める必要がある、我々が出している政治資金規正法改正案に賛成をとの提案をさせていただきました。これに対して鳩山総理は、ぜひ成案を得るように民主党としても努力したいと発言されております。
また、鳩山総理の資金管理団体をめぐる偽装献金事件で、東京第四検察審査会は、本年四月の議決の中で、「政治資金規正法二十五条二項の「選任及び監督」については、当検察審査会の審査においては、「この要件は過多を要求するもので、政治家に都合のよい規定になっている。選任さえ問題がなければ監督が不十分でも刑事責任に問われないというのは、監督責任だけで会社の上司等が責任を取らされている世間一般の常識に合致していないので、本条項は改正されるべきである」との意見が強く主張された」と述べており、まさに本法律案を成立させることがこれにこたえることとなるものであります。
昨今の政治と金をめぐる国民の厳しい批判等も踏まえ、国民の政治に対する信頼を取り戻すべく、党派やそれぞれの立場を超えて、真摯な御議論をいただければと思っております。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
ありがとうございました。

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