大口よしのりの政策・実績

大口よしのり国会質問

大口よしのり国会質問

2011年2月21日

177-衆-予算委員会-15号 平成23年02月21日

○大口委員 公明党の衆議院議員の大口でございます。これから質問をさせていただきます。
昨日、確定申告の会場へ行ってまいりました。本当に、皆さん、この納税というものの重みをひしひしと感じておられます。そして今、社会保障制度の集中討議がなされております。労使が消費税増税一致、こういう見出しが躍っているわけでございます。
そういうことからいたしますと、まず国会議員から身を切る、非常に大事なことでございまして、私も、昨年二月十二日の予算委員会で、議員歳費の削減と日割り計算、提案をさせていただきました。日割り計算につきましては法案が成立しました。そして、議員歳費につきましては、実は、二月十八日の朝日新聞に、民主党政治改革推進本部は十七日の役員会で、国会議員の歳費一割削減法案を近く全議員が参加する総会にかけて通常国会での提出を目指すことになった、こういう記事が出ております。
昨年の十一月十八日、国会議員の歳費を八月の人事院勧告どおり一・五%削減する法案が衆議院議院運営委員会で諮られました。公明党は、この程度の議員歳費削減では国民の理解は得られないとの観点から、公務員給与削減幅を超える、国会議員歳費一〇%削減の修正案を提出させていただきました。ところが、民主党は修正案に反対し、原案どおり一・五%削減にとどまりました。菅総理は、昨年九月の民主党代表選挙の公約において、国家公務員人件費の二割削減に向け、人事院勧告を超えた削減を目指す、こうおっしゃっていましたが、結局できなかったわけです。
やはり議員の歳費の一〇%削減、ここで反対されたことは、思い切った形にならなかった。なぜ昨年我が党の一割削減案に反対したのか、理由をお伺いしたい。

○菅内閣総理大臣 今、大口委員からも御紹介がありましたように、我が党としては、先週十七日の党政治改革推進本部役員会において、国会議員歳費の一割削減ということについて、党としてその法律案が了承されて、近々国会に提出をすることになっております。方針そのものは昨年の段階でも決まっておりましたが、法案としてここまで来たということでありまして、そのことは、ぜひお互いに協力をして実現していきたいと思っております。
なお、昨年の秋の臨時国会におけることについてですが、このときは、人事院勧告に準じて国会議員の歳費を引き下げる議院運営委員長提案の法案について与野党で議論した結果として、御党の最初の案は成立をしませんでしたが、最終的には御党の賛成も得て原案が成立したものと承知をしており、その段階では確かに十分ではなかったかもしれませんが、我が党としてもこの国会には一割削減を出す、そういうことでありますので、ぜひ協力をして実現していきたいと考えております。

○大口委員 だから、なぜ昨年十一月に反対をされたのか。党内が大変混乱していたではないですか。総会で大変な反対があったじゃないですか。だから賛成できなかったんでしょう。

○菅内閣総理大臣 この国会議員の身分に関する制度改正については、各党各会派の一定の合意に基づいて実施をすることが慣例で、御党が急遽提出された修正案について各党における議論が間に合わずに、そういう意味で合意ができず、調整が調わず否決されたもの、このように私は承知しております。

○大口委員 民主党が賛成すれば、これは通ったんですよ。それを反対したということを正直に認めてくださいよ。余りにも不誠実過ぎる、私はそう思います。
では、そこはどうですか。

○菅内閣総理大臣 大口先生も国会のいろいろなことは御承知の上でお聞きになっていると思います。ですから、確かに、私どもも法案という形では今回正式に決めまして、それは前回できなかったことは今考えてみれば残念だと思っております。
ただ、当時も方針はある程度決めていたんですが、やはりこういう問題は、私も国対にいたわけではありませんので、どの党がどういう意見を言われたかわかりませんが、やや唐突といいましょうか、時間的なことがあってできなかったので、我が党が積極的に反対したということではないという報告を私は受けています。

○大口委員 積極的に反対をしていない。消極的に反対したということなんですか。何か言葉がよくわかりません。
次に、鳩山前総理の問題をお伺いいたします。
もう先ほども質問がございましたけれども、この鳩山前総理でございますけれども、これは新聞報道に基づいて書かせていただいております。
そこで、このことにつきましては、二〇〇二年七月から二〇〇九年五月にかけて十二億四千五百万の巨額の資金提供を受けていた、そして、一昨年十二月と昨年三月に六億一千万円の贈与税の納付があった、しかし、二〇〇二年、二〇〇三年の二億七千万、この課税は時効が成立した、そして約一億三千万還付された、こういう事案でございます。
そして、これにつきましては、贈与税が四億三千六百万、延滞税が五千六百万、そして無申告加算税が二千百八十万、こういうことになっているわけでございます。
しかしながら、この一億三千万が還付される、こういうことは本当に理解しがたいわけでございます。しかも、金利つきということで、金利が四・三%、五百十二万円がついている。これはクリスマスプレゼントですかね、ひどい話でございます。
これにつきまして、私は、昨年の予算委員会で言いました。七年間で十二億円超の巨額の贈与を全く知らなかったという弁明は、これは非常識だ、国民のだれもが信じない。ですから、国税庁に対しては、上申書なんかで済ませないで厳正に処理するように、こういうふうに厳しく言ったわけでございます。
同じく鳩山総理につきましては、この書類が全部検察庁に行っているから使い道についてはわからないと。コピーはとっていますかと聞きましたら、とっていないと言っていたんですが、結局はとっていたということが明らかになったんですよ。こういううそもついている。なおかつ、今回こういう状況でございます。
ちゃんと説明するということを国会の予算委員会で答弁もしていますから、私は、鳩山前総理にこの国会に出てきていただきたい、こういうふうに強く求めるわけでございます。参考人として呼びたいと思いますが、よろしくお願いします。

○中井委員長 既に理事会で協議が始まっておりますが、御要望を受けて、一層協議を進めます。

○大口委員 総理、この二十三年度の税制改正法案で、給与所得控除や成年扶養控除の縮小、廃止によって所得税五千八百億円規模の増税、そして基礎控除縮減、税率引き上げによる相続税の増税が盛り込まれている。個人に対する大増税が求められているんですよ。こういうときに、総理、やはりここは党の代表として、鳩山前総理にちゃんと国会で説明をすべきだと説得できないんですか。

○菅内閣総理大臣 鳩山前総理が大変巨額な贈与を母上から受け取られていたというのは、私などの感覚から見ても大変大きなお金だなというのは率直なところ感じております。
そういう中で、私は、税務当局は、何か特に前総理だから甘くしたとかということではなくて、手続にのっとって処理をしたのであろうと。そこは、私も財務大臣をやりましたけれども、何か特に厳しくやれとか甘くやれというようなことを、もちろん私言ったことも、どの件についてもありませんが、そういうことに関係なく推し進められた結果がこういう手続になったのではないかと思っております。
また、いろいろと、国会での説明ということも御指摘がありました。私は、鳩山総理は、この問題あるいは普天間の問題を含めて、最終的には国会でもいろいろ、特にお金の問題は何度となく答えられ、また裁判手続等もすべて、秘書の方についても終わっていて、そういった意味では、総理を辞任するという形で政治的なけじめはつけられたもの、このように理解しております。

○大口委員 国民は納得しません。しかも、鳩山前総理は今、国会議員ですよね。国会議員として、やはり、この国会は税制の、これを成立させる、こういう役割があるわけですよ。国民の皆さんに増税を求める、そういう国会議員なんです。だから、総理をやめても、それでけじめがついたわけじゃないんです、国会議員はやめないとおっしゃっているようですから。ですから、国会議員としてしっかりこれは説明責任を果たすべきだ、こう思っておりますが、いかがでございましょうか。

○菅内閣総理大臣 私は、今申し上げたように、鳩山前総理については、やはり総理を辞任するという形でこの問題も含めて責任をとられたと思っておりますので、それについて一つの政治的なけじめではあった、このように理解をいたしております。

○大口委員 納得できません。
次に、小沢元代表のことについてお伺いしたいと思います。
総理は、一月の四日の年頭の記者会見で、不条理を正す政治を掲げ、ことしこそ政治と金の問題にけじめをつける年にしたい、こう発言をされました。小沢元代表が強制起訴されてから、出処進退を明らかにして、裁判に専念されるようであればそうされるべきだ、こう述べて、議員辞職を含む対応の検討も促されたわけでございます。
ところが、この小沢元代表、疑惑が浮上して、そして元代表の秘書さんも、元秘書も、これも元代表の資金管理団体陸山会をめぐる政治資金規正法で逮捕、起訴され、小沢元代表みずからも国会での説明責任を拒んだまま強制起訴され、刑事被告人になったわけでございます。
二月の十日に総理は小沢元代表と会談をいたしました。そして小沢代表に、裁判の決着がつくまで党を離れてほしい、そういう判断をされたらどうか、こういうことまでおっしゃっていたわけです。
しかし、今回の処分を見ますと、確定的ではないにいたしましても、党員資格停止という、民主党倫理規則上、処分が最も軽い決定になるであろう、こう思うわけでございます。
これは、十六名の小沢系議員の会派離脱願等、いろいろな今騒動があるわけでございますけれども、この今回の軽い処分は、参議院で否決された予算関連法案などを衆議院で三分の二で再議決する際に小沢さんのグループの離反が怖くて及び腰になっているのではないか。不条理を正す政治の看板が泣いているのではないか。国民の理解を得られると考えておられるのか、答弁を願いたいと思います。

○菅内閣総理大臣 二つのことを関連づけておっしゃいましたけれども、若干二つのことは、全く関連がないとまでは申し上げませんが、ちょっと違う話だと思っています。
まず、十日に小沢元代表にお会いをして私から申し上げたのは、おっしゃったように、裁判が終わるまで党を離れられたらいかがですかと。それは一方で、このままいけば、やはり党としては一定のけじめをつけなきゃいけない、そうすると、代表をやられ、大変功績のあった方に党としての処分ということになりますので、それはできれば御本人の出処進退という形でみずから党を離れて、そしてまた裁判が白日のもとに、無罪が決まれば戻ってこられればという気持ちも含めて申し上げたところであります。
決して何か及び腰でやっているということではありませんで、なかなか、御承知のように、この党員資格停止というのもそう軽い処分ではないという見方が強いわけです。ですから、そういうものは今手続を進めていて、あす我が党の中の倫理委員会にかかるわけでありますけれども、私は、党としてはしっかりと一定のけじめをつける、若干時間がかかったかもしれません、しかしそれは、我が党が民主的な手続に基づいてそのことを進めている、そういうふうに本当に理解をしていただきたい、こう思っております。

○大口委員 党を離れてほしいということであったわけですが、結局、党の中にいる処分になってしまった。
本当に私は、総理がことしの一月四日の冒頭の記者会見、まなじりを決して、政治と金の問題に決着をつけるんだ、こういう思いがあったと思うんですね。それが、いつの間にか、今御答弁のようなあいまいな形になっている。ですから、本当に国民の皆さんが失望しているのではないかな、こういうふうに思う次第でございます。
支持率も二〇%を切る状況になってまいりました。そして、首相の指導力がない、三〇・五%、共同通信でございます。
そういう中で、総理は、著書「大臣 増補版」百七十九ページから百八十ページで、すばらしいことを書いておられるんです。
「たとえば、与党の代議士に金銭的な疑惑が持ち上がるとする。野党は証人喚問を要求し、国会は委員会審議がストップする。」ストップしていませんね、我々は。「そんなときにコメントを求められた総理大臣はおそらくこう言う。「国会のことは国会に聞いてくれ。私は政府の人間として、国会にあれこれと言う立場にはない」。 官僚の一員である事務の内閣官房副長官がこのように言うのであれば、それは正しい。しかし、総理大臣は国会議員でもあり、同時に与党の党首である。自分の党の議員が疑惑を持たれているのであれば、党首として何らかの措置をとるべきだろう。」「総理は国会に口を出せない、と決め込んでいる。」「総理大臣も議員の一人であるし、また与党の党首でもあるわけだから、国会に対しての発言権はあるとも言えよう。」すばらしいことを書いておるわけでございます。
このことと今のお言葉と、どうでしょうか。証人喚問について、しっかり我々は求めているわけですから、ちゃんと答えていただきたいと思います。

○菅内閣総理大臣 私は、考え方として、そんなに考え方を変えたというつもりはありません。と同時に、現実に、国会でやはりきちっと説明をされることが小沢元代表にとっても必要だということを私は一貫して申し上げておりますし、御本人にも申し上げております。
十日のときでしたか、そのときも、政倫審のことについていろいろ言われていたことはどうなりましたとお聞きしましたら、いやいや、自分は政倫審に出るということについて気持ちは変わっていない、そういう表現もされたわけです。
どういう形で国会でこの説明をすべきか。やはり、ここを最終的に決めるのは、それは議会の手続の中で決めていただくということが当然のことではありますが必要であろう、こう思っております。

○大口委員 本当にこの「大臣」という本を私も読んで感動したんですよ。だから今、そういうことで、全く違う御答弁だったわけであります。
そういう点で、政治は結果責任です。小沢元代表が国会に招致されたか招致されないか、結果が出ていないんですよ。だから、この世論調査でも、指導力がない、こういう厳しい評価があるわけです。
総理、今からでも遅くないですから決断してください。どうですか。

○菅内閣総理大臣 先ほど申し上げたように、国会のいろいろなルールのことを総理という立場で決めるのではなくて、やはりここは各党間の協議の中で決めていただくことが必要なのではないでしょうか。

○大口委員 本当に残念な答弁でございますが、次に行きます。
昨年末に公開された二〇〇九年の政治資金収支報告書で、小沢元代表は、二〇〇九年七月の衆議院解散から八月の総選挙公示まで、民主党の立候補予定者九十一人に総額四億四千九百万円を提供していたことが判明しました。
問題は、この資金繰りに、九四年の新生党解党時に残った資金が活用されている。そして、四億四千九百万円のうち三億七千万円は、小沢氏関連の政治団体改革フォーラム21から寄附を充てている。この改革フォーラム21の資金は、旧新生党に国が交付した立法事務費という税金を原資とした四億七千九百七十万円を含む残金が還流しているわけでございます。
これにつきまして、やはり、政党解散時に公金は国庫に戻すべきものである、それがこういう形で小沢派培養のために使われている、これはとんでもないことだ、こういうふうに思っておりますが、こういうことについて総理のお考えをお伺いしたいと思います。

○菅内閣総理大臣 この問題は、私も、やはり考えなければいけない問題だ。つまり、それが何派であるかということではなくて、まさにおっしゃったとおり、公費助成を受けている政党が解散のときに残金があったものを何か党ではないところの主体が自由に使えるという形は、これはやはり国民の理解は得られない、そう思いますので、ここはしっかりと我が党としても検討させたい、このように考えております。

○大口委員 とにかく、今の政党助成法は抜け穴があります。ですから、解散の日の直前に寄附をしたならば、結局返還逃れになってしまうんですよね。そこら辺を縛ることを考えなきゃいけない、こういうふうに思うわけでございます。
さて、そういう中で、八十八人の方がこのお金をもらって、今、民主党の衆議院議員になっておられる。これは、どうなんでしょうか、お金を返すというようなことを考えられませんか。よろしくお願いします。

○菅内閣総理大臣 私は、この問題、個々の問題でもあるのでどこまで申し上げていいかわかりませんが、当時、小沢さんは党の選挙の責任者をやっておられました。その責任者が若い方にいろいろと応援をするということは、一般的にはあり得ていいことだと思っております。今御指摘のあったように、当時民主党にも資金はありましたので、民主党の本来の資金を使って特に財政的に弱い新人には少し手厚くやるとか、そういうことは私は当然あっていい判断だったと思います。
ただ、それが、今御指摘のような資金が使われていたことが果たして適当であるかどうか、法律の違反ではないにしても、そのことは十分議論があろうと思っております。
そういう意味で、若い皆さん、資金的に弱い皆さんが党の選挙の責任者から、形式はともかくとして、おまえ頑張れということで資金手当てをされたことについては、私は、受け取られた方は、まさにそういう党の責任者が考えてくれたんだということで、そのこと自体は全く問題がなかった、このように考えております。

○大口委員 とにかく、公金ですからね、出元が。税金ですから、出元が。ですから、やはり、個々受け取った方々がしっかり考えていただくだけじゃなく、党としても総理が指導を発揮していただきたい、こういうふうに思います。
しかも、今回、政党支部というものを経由している。そのために、年間五千万円というこの制限を回避するための脱法行為になっているんです。政治資金規正法二十二条の一項を脱法することなんです。これもおかしいと指摘をさせていただきたいと思います。
さて次に、今回、自由党の二〇〇三年三月二十七日提出の二〇〇二年分の収支報告書並びに二〇〇三年九月十二日付官報掲載の二〇〇二年分政党交付金に係る使途報告書によれば、二〇〇二年、小沢元代表が代表を務めていた自由党が、当時の幹事長であられました藤井裕久自由党会計責任者に対し、組織活動費として、政党交付金から、七月に九億七千九百万円、十二月に五億四千百九十万円、合わせて十五億二千九十万円もの支出があった、こういうことでございます。これは、国民の税金十五億二千九十万が渡っていたということが収支報告で出ているわけでございます。
そこで、総務省にお伺いします。
この政党交付金を、個人に対し、組織活動費として一千万円以上支出している政党は自由党以外にありますか。

○片山国務大臣 このたび、自由党以外の政党の平成七年分から二十一年分の政党交付金に係る報告書の要旨に係る官報告示を確認させましたところ、政党交付金による支出として、一千万円以上を個人に組織活動費として支出した旨の記載はございませんでした。

○大口委員 ですから、この自由党の代表が小沢元代表、そして幹事長が藤井裕久副長官であった、こういうことなんですね。このこと、十五億円という国民の血税、これがどこに行ったかわからないという藤井副長官のこの発言、それ自体本当に無責任だ。血税を国民の皆さんが払っておる。二〇〇二年のことだといいますけれども、この経過は関係ありません。国民の税金なんです。それに対してどう思っておられるか、藤井副長官、答弁してください。

○藤井内閣官房副長官 別の党にお話ししたんですけれども、党が違うので、改めて申し上げます。
まず、この事実というものは、当時、私は全く知りませんでした。したがいまして、その十五億のお金が出たということ自体も知りませんし、もちろん受けておりません。
そこで、ただ、今御指摘の点は非常に大事だと思うんですよ。私は事後から知ったんですけれども、こういうことはやめなきゃいけないということを当時からも思っておりました。
そして、マスコミさんの報道の中には、やはり似たり寄ったりのこと、数件あるということも出ているわけですね。それで、私自身と同じような立場の方が、やはりそれは何も知らないと、みんなマスコミさんの取材に答えておられるという事実があるんです。
こういう仕組みはやはり直していかなきゃいけないと思いまして、さっき総理も言われておりましたけれども、こういうものは直すという大前提でなければいけないというふうに申し上げたいと思います。

○大口委員 ただ、今回のお金は政党交付金なんですよ。ほかの例を挙げられましたが、それは政治資金ですよね。そうじゃなくて、今回は政党交付金なんです。だから、非常に大変な責任が藤井副長官にあるという、その責任を認めてくださいよ。法的責任じゃなくて、政治的道義的責任を認めてください。そうじゃないと国民は納得しません。

○藤井内閣官房副長官 今申し上げたように、こういう仕組みは、実は正直言って後で知りましたけれども、直さなきゃいかぬということは強く考えておりますし、最後にその責任の問題というのは所管庁が決めていただくことだと私は思っておりますので、私は申し上げません。

○大口委員 今、私は法的責任と言っていないんです。法的責任はこれからやります。その前に、政治的道義的責任を感じるかということを言っているんです。

○藤井内閣官房副長官 組織体というのが、やはり政党も組織体なもので、おのおののつかさつかさでいろいろやっているわけですね。例えばこの会計監査も、しかるべき人がやってくれているわけです。
幹事長というのも組織の一つのポジションであることは間違いありません。間違いありませんが、そういうような仕組みの中で動いているのが組織体、政党も含んだ組織体のあり方であるのも否定できませんもので、つかさつかさがやっていることであるということも御理解をいただきたいと思います。

○大口委員 藤井副長官、経歴はもうすごい経歴ですよね。大蔵省に入られて、そして、国民の税金についての理解を求めて生涯闘ってこられたわけです。大蔵大臣もやられた、財務大臣もやられた。この思いについて、そういう経歴からいって政治的道義的責任はないんですか、道義的責任はないんですかということを私はお尋ねしているんです。

○藤井内閣官房副長官 全然認識がない中でこのように行われたことに対して、責任を感じております。

○大口委員 そうしますと、八尋護さんという方、もう亡くなられましたが、この方から、例えば領収書みたいなものに署名してくれとか、あるいは、こういう書類に署名してくれ、こういうふうに言われたことはあったんですか。

○藤井内閣官房副長官 これもさっき、別の党の話でございますけれども、あえてもう一回申し上げますが、記憶にないということと認識がないということはどう違うんだという話がありました。私は、記憶は明確に覚えています。しかし、認識はない。

○大口委員 答えていないですよ。

○中井委員長 もう一遍言って。

○大口委員 八尋護さんから……(藤井内閣官房副長官「はい、わかりました」と呼ぶ)

○藤井内閣官房副長官 八尋さんは亡くなった方ですから余り言いたくありませんが、この方からそういうことを言われたことはありません。

○大口委員 では、だれからか言われたことはありますか。

○藤井内閣官房副長官 ありません。

○大口委員 大変これで疑惑が深まったと私は思います。
次に、実は藤井副長官の問題についてもお話をしなければなりません。
二〇〇五年九月十一日、衆議院の総選挙が執行されました。藤井さんは落選されました。みずからの資金管理団体新生政経懇話会、これは第一議員会館にあったものですが、これが二〇〇五年十月十八日解散。そして、政党支部民主党神奈川県第十四区総支部を十一月三十日解散しておられます。
そして、この資金管理団体と政党支部は、余剰金がありました。そして、この資金管理団体と同じ名称の新生政経懇話会、これは港区白金台のアパートが所在地になっています。ここに寄附をしています。それはちゃんと収支報告書に書かれています。解散時の収支報告書でございますから、藤井さんが代表者として提出義務があるものでございます。
具体的に、この資金管理団体がその団体解散日の二〇〇五年の十月十八日、六百一万七千七百五十五円、そして、政党支部がその解散の日の十一月三十日、七百五十七万八千五百七十円を寄附しています。このとおりでございます。そして、藤井さん個人がこの資金管理団体に一千二百万の貸付金があった。しかし、全く処理をしないままになっている。こういうことにつきまして、事実確認をお願いしたいと思います。

○藤井内閣官房副長官 非常に正確に言ってくださったと思っております。そのとおりでございます。

○大口委員 そして、この収支報告書には、新生政経懇話会という、また別の団体風のものがあるわけです。これを調べましたら、政治団体としては届け出をしていません。これもうなずかれたとおりでございます。それで、印鑑は全く同じなんですよ。印鑑は同じなんです。本来、これについてどう処理すべきか。
それは、これは権利能力なき社団でございますから、この資金管理団体も政党支部も、権利能力なき社団として清算しなきゃいけません。ですから、例えばこの資金管理団体に六百一万資金があるとしましたら、貸付金と相殺する、残りの負債についてこれは清算をするというふうになります。そして、政党支部の方も、これは権利能力なき社団として清算をしますが、七百五十七万残っていた、こういうことでございます。
これにつきましては、二〇〇九年十一月十九日、参議院の財政金融委員会で我が党の荒木清寛議員があなたに質問をされて、そして、それに対してあなたは、この資金管理団体と地元の総支部、全部閉めました、閉めたことによって若干の残金が残ったんです、それを関係者と相談して、ですから故意がありますね、要するに記憶も認識もあるわけです、あって、そして二〇〇五年の個人所得として申告納税をしたということで、個人所得ということを認められているんです。
そうしますと、この新生政経懇話会という表記は虚偽であって、本来からいえば、これは藤井裕久、こう書くべきではないでしょうか。

○藤井内閣官房副長官 これはもうおわかりのように、落選しましたでしょう、その結果、私はもう政治には関与しないという大原則で臨みました。そのために、いわゆるシンクタンクのようなものをやろう、そのシンクタンクの受け皿として今の任意団体というものを使わせていただいたわけです。その中では、シンクタンクですからいろいろな仕事をやらせていただいておりますし、納税もいたしました。
そこで、今のもう一つの話というのが、閉めた総支部なり資金管理団体はどうするのかという話です。これについては、今おっしゃったとおりです。そのとき一つ言われたことが、貸付金と相殺しろというのは、これは私の判断で貸付金はチャラにしました。これはいろいろな方、全部、議員の方が、やめた方がそういうことをやっておられます。何らおかしいことではありません。
次に、そのいただいたお金はどうしたかというと、これは関係者というのは、荒木さんのときに出た話ですが、税理士です。税理士に相談したところ、これはいわゆる人格なき社団になって、実態がどうもあいまいだから、この任意団体を納税するという形でやった方がいいということになりまして、今のような一つのシンクタンクの分の納税額と、加えて、今いただいたものを全部納税したわけです。千何百という数字をおっしゃいましたが、これも全部課税対象として納税をいたしました。
その選択は、今大口さんが言われるように、相殺しろというのと、もう一つ選択は十分やっていいことだと私は考えています。

○大口委員 いずれにしましても、個人所得を認められたわけですよ。

○藤井内閣官房副長官 これは任意団体としてやるということでやったんですが、税務署というのは個人でしか受けられないという仕組みがあって、そこに今申し上げた税理士が入ってくれて、それは、だから今でもこの任意団体は続いているんですよ、だけれども、国税との関係において個人所得ということをやらざるを得ない、こういうことで処理したわけでございます。

○大口委員 本当に藤井裕久という、やはりこれは個人でやらないとどういうことが起こるかというと、政治家は資金管理団体だとかあるいは政党支部がたくさんあるわけです。そして、その残ったお金をどこに移すか。最後の有終の美を飾るわけです。そのときに、やはりこれはちゃんと藤井さんというふうにきちっと書かれないとおかしい。同じようなことをみんなまねしたら、政治家に対する不信感が出てくるんじゃないでしょうか。

○藤井内閣官房副長官 それはちょっと違う話じゃないですかね。
まず、これは個人しか納税はできないんですよ。しかし、我々は今のシンクタンクのために自由な任意団体をつくった。そして、任意団体によって、今も続いているんですよ。そして、納税をするときには、国税当局は、そういうものはどっちかにならざるを得ないんだけれども、まず政治団体をつくるということが選択の一つにあったんですよ。しかし、私はもう政治家になるのはやめたんですよ、あのとき。やめたから、政治団体はつくらなかったんですよ。政治団体をつくらなかったら、今のような形にならざるを得ないんですよ。それは何らおかしいことではないと思っています。

○大口委員 比例名簿には登載されたままで、それで復活はされているわけでございます。
その次に、こういう政治と金の問題につきまして、再発防止策をやはりきちっとやっていかなければならない、こう思うわけでございます。
公明党は、二〇〇九年の十一月の十一日に、政治資金規正法及び政党助成法一部改正案を衆議院に提出させていただきました。その改正の目的は、政治資金の透明性を確保するため、政治家の監督責任の強化でございます。
現在の政治資金規正法にも、政治団体の代表者の監督責任の規定はあるんです。大体、政治資金規正法の構造というのは、政治団体の会計責任者が収支報告書を提出する義務がある、また宣誓書を添付する義務がある、そしてまた領収書を徴収し、また会計帳簿を作成して備え置く、こういうことで会計責任者が第一義的に責任を負う、そして解散時には代表者も同じ責任を負う、こういう構造になっているわけです。ですから、代表者は会計責任者に対して選任、監督という形で収支報告書の透明性を担保する、こういう構造になっているわけです。
ところが、この選任及び監督という規定、二十五条の二項でございますけれども、これですと、選任と監督の双方とも相当の注意を怠っていない限り責任を問うことができない。ですから、幾ら監督を怠っていても、選任まで怠っていない、あるいは立証ができない場合は、これは代表者である政治家が幾ら監督責任を怠っても、あるいは、秘書に任せた、自分は全然何も見ていない、こういうことでも責任を問うことができないわけです。
やはり、鳩山前総理の問題、そして小沢元代表の政治資金をめぐる問題、この再発を防止しなきゃいけないですね。これはどこから出ているんですか。今、民主党から出ている話ですから。ですから、本当は民主党が真っ先にこの再発防止策を出さなきゃいけないんです。
私ども公明党は、国民の目線に立って、この「選任及び監督」を「選任又は監督」に改める、こういうことで、選任、監督のどちらか一方でも相当の注意を怠れば代表者である政治家の責任が問える、こういう政治資金規正法改正案を出させていただきまして、そしてさらに、その結果、罰則だけではなくて公民権停止、こういうペナルティーも科す、こういうことになったわけでございます。
これにつきましては、各検察審査会が本当に常識的な国民の目線のことをお話をされているわけです、記述されているわけです。監督責任だけで会社の上司等が責任をとらされている世間一般の常識に合致していないので、本条項は、要するに政治資金規正法二十五条二項は改正されるべきである。あるいは、第五審査会の四月二十七日は、秘書に任せていたと言えば政治家本人の責任は問われなくてよいのか、こういう形。そして、二〇一〇年の七月八日の東京第一検察審査会におきましては、政治家自身が公開された内容を知らなかったなどと言って責任を免れることを許さない制度を構築すべきだ、こういうふうに記述をされているわけでございます。
提出してほぼ一年後、昨年の十一月二十六日に、衆議院の倫理選挙特別委員会、質疑が行われました。私、提出者として答弁に立たせていただきました。そして、御懸念の点がございましたので、例えば選任に対する相当の注意、あるいは監督に対する相当の注意、これも答弁させていただきました。そして、一番皆さん心配しておられたのは、例えば会計責任者がうっかりミスの場合どうなるんだ、そういう場合でも代表者が責任を負うのかということでございますが、これも政治資金規正法二十五条の二項で、要するに会計責任者が故意の場合しか代表者は責任を問われない。歯どめもかかっているわけでございます。構成要件は、選任も監督も相当の注意も、これは今までと変わらないわけです。そして、選任または監督という形にさせていただいて、今回、法案を提出させていただいているところでございます。
私は総理に、本当にこれまで山口代表あるいは井上幹事長、あるいはいろいろな、我が党から質問させていただきました。今国会で案を示す、こうおっしゃっているわけでございますので、ぜひとも、いつまでたっても民主党の案が出てこない、自浄能力を発揮して、やはり民主党の案、早く出してください。この通常国会で早く出していただかないと間に合わないかもしれません、いつどうなるかわかりませんので。どうか総理、早くこの民主党の具体案を出してください。それからですよ、協議は。民主党の案をまず出していただくということを求めたいと思いますが、いかがでございましょうか。

○菅内閣総理大臣 公明党からそうした提案がかなり前から出ていることは私も何度もお話を伺っておりまして、大変前向きな提案だということも理解をいたしております。
と同時に、これも何度か申し上げましたように、今おっしゃった選任または監督ということが実態的にどういうことになるのか。まさに今ケアレスミスと言われましたが、そういうので公民権といいましょうか国会議員の資格剥奪ということが、そういう場合にまで及ぶのかということで、これを検討した上で、今、一つのまとまった考え方を党として一応まとめております。その中では、収支報告書に対する代表の責務を、選任、監督責任とは切り離して、そうした代表の責任を何らかの形で規定するといったような考え方も含めて今検討しております。
まだ法律という形にまでは我が党はできておりませんので、できれば、早目の議論ということであれば、我が党の考え方はほぼまとまってまいりましたので、両党間あるいは何党かの間で、選任、監督をめぐる政治資金規正法の改定について協議をさせていただきたい、このように思っております。

○大口委員 その代表者の収支報告書に対する責務というのは法的義務でしょうか。それから、ペナルティーはあるんでしょうか。

○菅内閣総理大臣 そういうことを含めた考え方になっております。
ただ、法律案までいっておりませんので、それも含めて御議論させていただきたいと思っています。

○大口委員 とにかく、法律案の骨子を出してください。それでないと話が前に進みません。よろしくお願いいたします。
では、以上で終わります。ありがとうございました。

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