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大口よしのり国会質問

大口よしのり国会質問

2011年5月17日

177-衆-法務委員会-11号 平成23年05月17日

○大口委員 公明党の大口でございます。
この三法案につきまして質疑をさせていただきたいと思います。
今回の法律、非訟事件手続法というのは、明治三十一年制定以来、抜本的な見直しがなされていない。そして家事審判法も、昭和二十二年制定、これも抜本的な見直しがされていない。家事審判法は、これを見れば手続がわかるというような改正でございます。
そういう点で、今回の見直しによって、参加制度の創設、記録の閲覧制度の創設、テレビ会議、電話会議システムの導入、また当事者の手続保障、国民にとって利用しやすい制度を創設する、現代社会に適合した内容にしようとする趣旨で、理解ができます。賛成をいたします。
その上で、特に非訟事件というものが、この名称あるいは非訟事件手続法という題名、これにつきましてはもっとわかりやすいものはないのか、こういう議論も法制審議会でもされたようでございますけれども、非訟事件あるいは非訟事件手続法というもの以外なかなかいい題名あるいは名称が浮かばないということでございますが、せめてこの非訟事件というのは定義づけできないのか、こういうことが議論になったわけでございます。
商事非訟ですとか借地非訟とか、家事審判、家事調停事件、労働審判事件とさまざまなものが入っているわけでございますけれども、この定義づけにつきまして、まず大臣からお伺いしたいと思います。

○江田国務大臣 御指摘のとおり、非訟事件という言葉は一般にはやはりこなれた言葉とは言えないだろう、確かにそう思います。
非訟事件というのは何だと言われますと、判例等で訴訟事件の方がまず定義されて、これは、裁判所が当事者の意思いかんにかかわらず終局的に事実を確定し当事者の主張する実体的権利義務の存否を確定することを目的とする事件だ。
こういうことで、非訟事件というのは、裁判所において取り扱う事件のうちそのような訴訟事件以外のものをいう、こういう言い方しかないのでありまして、これを踏まえて非訟事件を非訟事件として定義をする。これは、今回、委員おっしゃるとおり、検討されたんですが、なかなか、今のような長々としたそれ以外のものというのでは、これは定義になっているようでなっていないので、過不足なく適切なものを置くことは大変技術的にも困難だということで、従前から定義はなかったのですが、今回も、個別の法律によってどういうものが非訟事件かが明らかになっていることも多いので、実務上の支障もありませんし、また、先ほど申し上げたような、以外のものという定義を置いてみても、それで何も解決しないので、ここはやはり従前どおり定義は置かないということにいたしました。

○大口委員 そういう点では、本当に、今回こういう抜本的な改革がなされたわけですから、国民にしっかり広報して、皆さんにこういう形で改正しましたよということをアピールをしっかりしていただきたい、こういうふうに思います。
次に、非訟事件手続法第二十二条一項及び家事事件手続法第二十二条第一項で、家庭裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を手続代理人とすることができる旨の規定があるが、現行法上の運用では、裁判所が本人の従業員が代理人となることを許可する例が見られるだけであり、新法制定に当たり、趣旨を変更することでないことを確認したいと思います。

○江田国務大臣 非訟事件手続法では、いわゆる事件屋等の介入を一般的に防止するとともに、法律事務に精通していない当事者の利益を保護するため、原則としてはやはり弁護士でなければ手続代理人となることはできない。しかし、第一審の手続では、第一審の裁判所の許可を得て、弁護士でない者を手続代理人にすることができるということにいたしました。
これは家事事件手続法でも同様で、これらの規定は、これまで実務でそういうふうになっておりましたので、明確化したものにすぎず、従前の実務を特に変更しようという趣旨ではございません。当事者の便宜のためということでございます。

○大口委員 これまでの非訟事件手続において、ある非訟事件についての利害関係を有する者がその手続に参加する参加制度というのがなかったわけですが、新たな非訟事件手続法では参加制度を創設するということで、利害関係を有する者が手続の主体となって主張、立証することが可能になりました。
この参加制度につきまして、非訟事件手続法では、第二十条で当事者参加の規定、そして二十一条で利害関係参加の規定がそれぞれ設けられております。この二種類の参加制度を設けた趣旨と両者の違いについてお伺いしたいと思います。

○江田国務大臣 この点は、今回の改正の大きなポイントの一つでございます。
非訟事件の手続は、やはり裁判ですから、しかもこれは裁判所がある意味で公権的に一定の権利義務関係を形成するといったことがあって、いろいろな人にその効力が及ぶというようなこともあります。これは、当事者として及ぶ場合もあるし、あるいはいろいろな利害関係として事実上及ぶということもございますので、そうした人々に手続に関与する道を開こうということで、当事者となる資格を有する者は当事者参加、当事者となる資格まではないが影響を受ける者、これは利害関係参加という制度をつくったわけでございます。
もう少しこれを説明いたしますと、当事者参加制度というのは、当事者となる資格を有する者が、既に係属している非訟事件の手続について、他の者の手続追行にゆだねるばかりではなく、自分も手続追行に当事者として関与することができる、その道を開いたという制度でございます。これは、それまで当事者であった者と同様の、当事者としての扱いを受けることになります。
他方、利害関係参加というのは、裁判を受ける者となるべき者あるいは裁判の結果により直接の影響を受ける者、こうした者が、既に係属している手続について、当事者の手続追行にゆだねるのではなく、みずからも手続追行に関与できるようにするために、当事者以外の者として手続に参加できる。
そういう違いでございまして、当事者参加人は当事者と同様に扱われる、しかし、利害関係参加人は当事者そのものではないから、性質上当事者しかできない手続行為、例えば申し立ての取り下げとか変更とか、これは利害関係参加人はすることができない、そうした違いがございます。

○大口委員 私も昔、民事訴訟を勉強したり、また、今実務でもいろいろ使われていますが、民事訴訟法の第四十二条で「訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。」と、補助参加制度というのがございまして、この補助参加制度と今回の非訟事件手続法二十一条の利害関係参加、特に「裁判の結果により直接の影響を受けるもの」とこの民訴法の補助参加の範囲の比較をお伺いしたいと思います。

○原政府参考人 お答えいたします。
まず、民事訴訟法の補助参加制度と非訟事件手続法案の利害関係参加制度の相違でございます。
補助参加制度は、訴訟の結果について利害関係を有する第三者が、当事者である原告または被告の一方を補助し勝訴させるために手続に参加する制度でございます。これに対しまして、非訟事件手続法案の利害関係参加制度は、裁判の結果により影響を受ける裁判を受ける者となるべき者等が、そのような立場から独自に手続の追行をするために手続に参加するものでございまして、民訴のように、当事者の一方を補助し勝訴させるために手続に参加する、こういう制度ではございません。
このような制度趣旨の相違から、補助参加人は、補助する原告または被告の訴訟行為と抵触する訴訟行為はできないとされておりますが、利害関係参加人は、参加できる者が限定されている反面、独自の立場から手続行為をすることができる、こういう違いがございます。
次に、利害関係参加が認められる「裁判の結果により直接の影響を受けるもの」という具体例でございます。
この「裁判の結果により直接の影響を受けるもの」といいますのは、当事者または裁判を受ける者に準じて、裁判の結果により自己の法的地位や権利関係に直接の影響を受けるものをいいます。例えば、会社について清算人を選任したり解任したりする場合には、当該会社がこれに該当するということでございます。

○大口委員 次に、この参加制度では、当事者の手続保障を図るためという、この制度は一つ望ましいものであると思うわけでありますけれども、一方で、利害関係人の参加によって手続の迅速性が損なわれる可能性がある、こういう懸念も指摘されています。
手続を著しく遅滞させるおそれがある場合に参加を認めるべきではない、こういう意見もあるわけでありますが、これにつきまして、大臣の御所見をお伺いしたいと思います。

○江田国務大臣 非訟事件も家事事件も、訴訟事件よりも簡易迅速に処理すべきものであると言われていて、それはそのとおり、今後とも迅速に処理することは重要だと思っております。
しかし一方で、当事者、関係する者、直接影響を受ける者、こうした者の利益を図っていくということも必要で、そこで、今回、利害関係人の範囲を当事者に準じて主体的に手続追行をするにふさわしい者に限定をしており、利害関係人の参加によって手続の迅速性が損なわれることはないと思っておりますし、逆に、これらの者が主体的に手続に関与しようとする場合まで手続が遅くなるからということを理由に参加を拒むと、裁判の効果が形成力を通じて当事者以外の者にも及ぶ、そういう非訟事件、家事事件の手続の特徴から、手続保障の観点で問題が大きくなってしまうわけですね。
逆に、こうした人たち、自分はやはりその手続に参加をしたいといって入ってくる人も含めて、一つの裁判の効果で一気に決着するといった方がずっと簡易迅速に資するということもありまして、私どもは、これは簡易迅速という要請に資することこそあれ、反することにはならないと思っております。

○大口委員 わかりました。
次に、記録の閲覧等の制度についてでございますが、これまではこの制度がなかったわけで、新たな非訟事件手続法で記録の閲覧、謄写の制度を創設するということになったわけでございます。
ただし、この制度、これは三十二条ですか、裁判所の許可を得ることを必要としています。許可が得られない場合は閲覧、謄写できないということでありますが、記録の閲覧、謄写によって適切な攻撃防御方法の検討が可能となるわけでありますから、裁判所が許可しない場合は極めて限られた場合に限定すべきである、こう思うわけでございます。
この記録の閲覧等の制度について、裁判所が許可をしない場合とは具体的にどういう場合か、お伺いしたいと思います。

○江田国務大臣 これはなかなか微妙な制度設計をしておりまして、非訟事件では、裁判所は、当事者または第三者に著しい損害を及ぼすおそれがあると認める場合には許可をしないことができる、それ以外はもうこれは許可と決まっているわけですが、具体的には、例えば会社の非訟ですと、記録の閲覧で営業秘密とか取引先の情報が明らかになってしまうというようなときにはこれは許可しない。
あるいは、家事審判の場合、これは、規定ぶりは、事件の関係人である未成年者の利益を害するおそれがあると認めるとき等に閲覧を許可しないことができる、それ以外は許可ということでありますが、そうした場合、具体的にはどういうことかといいますと、例えば、親権者の指定について家裁調査官が子自身の意向を聞いた資料がある、これを当事者である父母が閲覧すると、良好な父子関係、母子関係が損なわれるといったことがあってこれが子の利益を害することにつながってしまいますので、こういう場合には不許可とするということでございます。
さらにもう少し続けて、第三者からの申し立てという場合もございまして、これは非訟、家事、いずれの場合も、裁判所は、相当と認めるときは許可できると。これは、認めて許可する、それ以外はだめということになっておりまして、許可しない場合は、例えば利害関係を有する旨の疎明がないとか、あるいは第三者に記録の閲覧を許可する必要性とか合理性が認められないということもございます。
さらに、家事調停も一緒にお答えをしておきましょうか。家事調停というものもございまして、こちらは、原則として、裁判所が相当と認めるときは許可することができると。いろいろな書きぶりをしておるわけですが、家事調停の場合、許可しない場合は、例えば、調停はいろいろな書類、いろいろな資料が出てまいりますので、一方当事者の提出した書面の内容が他方当事者を感情的に誹謗中傷するもの、そうしたものも出てくることがございます。これを閲覧すると、当事者間の関係の修復とかあるいは紛争の適切な解決が困難になるというようなこともありますので、そうしたことは許可をしないというような扱いをすることになると思います。

○大口委員 この制度は、手続の透明化ということからいっても非常に大事な制度でございますが、ただ、当然、一定の、今大臣がおっしゃったような、プライバシーの配慮ですとか、かえって紛争が複雑化するとか、いろいろなことがございますので、そういう点では、裁判所におかれましても、この趣旨をきちっと踏まえてやっていただきたいと思います。
次に、こういう規定もあるんだな、これはやはり非訟事件の一つの特性なのかなと思いますが、新たな非訟事件手続法五十九条で、終局決定をした後、その決定を不当と認めるときは、原則として、職権でみずから取り消しまたは変更することができるとしています。新たな家事事件手続法の七十八条にも同様の規定があります。
そして、このように、原則として取り消しまたは変更が可能ということでございますが、このような規定について、そもそも現行の非訟事件手続法と家事審判法にも規定されているわけでありますが、一たん裁判所が示した判断を取り消しまたは変更することを認めることは、紛争の蒸し返しになりかねず、かえって混乱を招く場合があるという意見もあるわけですね。現実にも、裁判所もその判断には責任を持っていることですから、判断を覆すことは余り想定できないと思われるわけであります。
そもそもこの規定を設けた意味、その立法趣旨、そして、この規定で取り消しまたは変更とされる具体的な事例をお伺いしたいと思います。

○江田国務大臣 もちろん、裁判でございますから、余り勝手気ままに取り消し、変更が自由だというわけにもいかないのは事実でございます。しかし、非訟事件の終局決定あるいは家事審判事件の審判は、民事訴訟の判決と大きな違いがある。
民事訴訟の判決の場合は、これは既判力の主観的範囲であるとか、あるいは既判力の基準日というのが事実審口頭弁論終結時であるとか、そうした限定が付されておりますから、これはもうこれで決まりだ、しかし、その効果はこの範囲しか及ばないといったものでございますが、非訟あるいは家事の場合は、裁判所が合目的的あるいは後見的な立場から事案に応じて裁量権を行使してあるべき法律関係を形成するということでございまして、終局決定または審判が初めから不当であったということがあるいはあるかもしれない。それをそのまま置いておくことはやはり好ましくないとか、あるいは事後的な事情の変更によって不当になる場合が起こり得る、そういう場合に、そのまま存続させるのは相当でなく、裁判所が職権で取り消したり変更することができるようにするのが相当だということで、こういう規定、制度を設けました。
具体的なケースについて説明せよということでございますが、例えば、非訟事件で清算人選任の終局決定、これは会社法の規定で不服申し立てができないとされているわけですが、そうした決定がなされた後に、清算人に選任された者が任務を終えた、そして清算人の地位にとどまることが相当でなくなった、こういう事情の変更が起きるとか、あるいは、家事審判でいえば、遺留分の放棄についての許可の審判がなされた後に、その放棄の合理性や相当性を裏づけていた事情が変化して、そのため遺留分放棄の状態を存続させることが客観的に見て不合理、不相当となるに至ったといったような場合が挙げられるかと思います。

○大口委員 次に、電話会議システム、テレビ会議システムの導入でございます。
遺産分割する等では、遠方の方が来ていただくというのは大変なことですね。そういう点では、この非訟事件手続法の四十七条あるいは家事事件手続法の五十四条で、手続を利用しやすくするために、遠隔地に居住している者が裁判所に出頭する負担に配慮して、電話会議システム、テレビ会議システムを導入するということ、これは非常にいいことだ、こういうふうに思うわけでございます。
ただ、訴訟手続でも利用されている電話会議システムは、本人確認が不完全であって、一般回線であるために情報セキュリティーも不十分だ、こういう指摘もあるわけでございます。特に、家事調停事件なんかにつきましては、当事者の合意形成に向けて事実や論理を積み重ねるだけじゃなくて、当事者の感情への配慮、デリケートなプロセス、こういうものが必要とされているわけでございまして、電話会議、テレビ会議では相手の微妙な反応をとらえ切れない可能性も指摘されているわけでございます。
そういうことで慎重論もあるわけでございますけれども、その点どうなのかということと、そして、離婚や離縁の調停事件についてはこのテレビ会議システム、電話会議システムは認めないということでございますけれども、あわせてこの件についての御所見をお伺いしたいと思います。

○江田国務大臣 当事者が遠く離れている場合に、出ていらっしゃいというのは、なかなか、余計な負担をかけるといったこともございまして、簡易迅速な処理の要請ということを考えると、やはり電話会議システム、テレビ会議システムといったことを導入することが必要かと判断をして、これをできるものとしたわけでございます。
民事訴訟や人事訴訟においてもこうしたものが導入されていますが、この利用の際には、あらかじめ電話会議システムを利用する日時を定めて、当事者からの届け出があった電話先に裁判所から電話をかける、そして、必要に応じて、あなただれだれですかというような人定に関する質問をするなどして本人確認を行って、特段の支障が生じないように民訴、人訴でやっておりまして、非訟、家事でも同様の方法をとることは可能でございます。
ただ、これは当事者の意思確認が裁判官の面前で行う場合に比べると不十分になるという懸念がありますので、意思確認を特に慎重にすべき場合は、電話会議システムは音だけですから、それはちょっとやめておこうとか、さまざまそうした細かな配慮をしております。各裁判所で適切に判断されるものと思っております。
なお、離婚または離縁については、これは調停成立時における当事者の真意、この真意を慎重に確認する必要があるので、今のようなシステムだと当事者の顔色であるとか態度であるとかそうしたことが直接認識できないということがあり、なお不十分で、これは使えない。同様の趣旨から、人事訴訟法においても、離婚または離縁の訴えに係る訴訟では、電話やテレビで和解を成立させるということはできないということになっておりまして、家事調停の手続においても、離婚、離縁の調停ではより慎重にということにいたしております。

○大口委員 もう時間も少なくなってまいりました。
子の監護に関する処分の審判事件についてお伺いをしたいと思います。
これは十五歳以上に限定して子の陳述を聴取することとされているわけですが、手続行為能力について定めた百五十一条では、十五歳以上の子に限定する規定になっていないということでございます。また、新たな家事事件手続法の百五十二条の第二項では、子の陳述を聴取する場合の子とは十五歳以上の子に限定しています。その他にも、家事事件手続法では、親権者の指定、変更の審判をする場合、百六十九条第二項、それから当該審判事件を本案とする仮処分を命ずる場合、百七十五条の第二項、未成年後見人または未成年後見監督人の選任の審判、百七十八条の一項一号等において、同様に十五歳以上の子に限定しています。
これらの点について、子どもの権利条約第十二条の二項で、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上の手続において子の意見を聴取する機会を与えられるという旨の規定があるわけでございます。国連の子どもの権利委員会でも、あらゆる場面において自己に影響を及ぼすあらゆる事項に関して全面的に意見を表明する子供の権利を促進するための措置を強化するよう日本政府に対して勧告しているところでございます。
子の発達の程度は個人によって差があり、特定の年齢で線引きすることは適当でないという意見もあるわけでございますが、子の利益の観点から、子の陳述を聴取するに当たってそれぞれの発達の程度を考慮することが適当だと思うんですが、大臣の御所見をお伺いしたいと思います。

○江田国務大臣 子供の意見表明権というのは、これは国際的にも大切にしなきゃならない子供の権利利益であると思っております。
そこで、制度の全体を見た場合に、子供によって発達段階はさまざまでございまして、なるべく子供の意見を聞かなきゃいけない、しかし個別の事情を法律に書き込むわけにいかないということで、十五歳以上というところへ一つ区切って、十五歳以上については子供の意見をちゃんと聞きなさいよということにいたしました。
ただ、財産的な事項については、これは子供に行為能力が制限ということがございますから、その部分は子供の意見を聞かなくてもいいということにして、しかし、十五歳未満であってもやはりこれは聞くべきだという場合がございますので、その場合にはさまざまな配慮を払って、例えば家庭裁判所調査官による優しい聞き方であるとか、いろいろなことがございまして、十五歳未満の子供の意見も極力聞ける場合には聞いて、適切な判断をしていこうということにしているわけでございます。

○大口委員 時間が参りました。
あと、管轄の問題もございます。特に、また、今回の家事審判規則や特別家事審判規則の最高裁規則が、今度新たな法律事項等を定められたというような点もございます。いろいろまだまだ聞きたいことはたくさんあるんですが、時間も参りましたのでこれで終わります。
ありがとうございました。

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