大口よしのりの政策・実績

大口よしのり国会質問

大口よしのり国会質問

2011年8月9日

177-衆-法務委員会-17号 平成23年08月09日

○大口委員 東日本大震災から五カ月近くになるわけでございます。その中で、八月五日ですか、文科省の原子力賠償紛争審査会、ここが東京電力福島第一原発事故の賠償の範囲の判定等を示す中間指針をまとめられたわけでございます。
これにつきましては、さらにいろいろな解釈も必要でございますし、しっかりまた、さらに具体化をしていかなきゃいけないわけでございますけれども、いずれにしましても、被害者の範囲、それからその数が極めて膨大であります。そして、既存の裁判制度では、これは物理的にも人的にも限界があります。そういう点で、我々も、仮払い法あるいは機構法等が成立したわけでございますけれども、やはり迅速な解決というものをしていかなきゃなりません。
そこで、この多数の被害者の早期の救済と公正な解決のために、原子力損害賠償に係る紛争解決に特化した中立的なADR機関、これにつきまして、本来立法をすべきという予定だったようでありますが、七月末に政令で公布され、九月からスタートすると聞いております。
二次補正でも、この件では、ADRへの派遣する人件費あるいは仮オフィス等々の経費がかかりますので、十億円が認められたわけでありますけれども、申し立て件数が二、三千件程度、その予測のもとに試算されております。この和解仲介パネルというのは三十のようでありますけれども、とてもこの対応では多数の被害者の早期救済というのは図れない、こういうふうに思っております。
最低一万件を超えるのではないか、日弁連からもそういうことが言われておりまして、しっかりこれについては、九月からスタートするわけでありますので、さらに予備費で出すのか、あるいは三次補正ということも、これはいつになるかわかりませんので、対応していかなきゃいけない、こういうふうに考えておりますが、いかがでございましょうか。

○林大臣政務官 大口先生にお答えをさせていただきたいと思います。
先生御指摘のように、今回の事故では大量の紛争処理を行わなくてはならないというふうに見込まれておりまして、文科省といたしましては、法務省を初め法曹界の皆様方ともしっかりと連携をしながら、専任の事務局体制を整備していくなど、こうした紛争解決を円滑にそして迅速に進めていこうということで、先生御指摘のように、九月から和解の仲介の申し立ての受け付けを開始できるようにということで、まさに今準備を進めているところでもございます。
先生御指摘いただきましたように、大量の件数に上るのではないかということでございますけれども、第二次補正予算について当面必要な予算措置は行われているというふうには考えているんですが、何せこれはやってみないとわからないというところもありまして、実際にその後に大量のそうした件数が出てきたりということになれば、今後しっかりとそうした状況を見て、十分な対応ができるようにそのあたりは取り組ませていただきたいというふうに思っています。

○大口委員 では、政務官は結構でございますので。
そういうことで、原賠のADRにつきましては、ここで全部手とり足とりやっていただければいいわけでございますけれども、今膨大な数の申し立てがあると。今パネルが三十ということでございますので、やはり、申し立ての手続に当たって、申し立ての代理人といいますか、これを委任するということ。しかし、今、福島の皆さん、本当にこの原発で被害を受けておられる方、もう戻れない、すべてが機能しない、こういう状況でございます。
そういうことから、法テラスの民事法律扶助制度というものをこういうADRの申し立て手続についても利用できるようにすべきである、こういう要望があるわけでございますけれども、いかがでございますか。

○江田国務大臣 このADRについては、原子力損害紛争審査会を所管している文科省においてやっておられることで、法務省としても、弁護士の皆さんにも大いにここへ協力をしていただきたいなどと、側面の協力をしていきたいと思いますし、その関連で、法テラスによる役割というものを委員が今指摘されたんだと思います。
総合法律支援法上、民事法律扶助の対象というのは民事裁判等手続の準備及び追行ということになっておりますが、その中に、裁判手続の準備及び追行に先立つ和解の交渉で特に必要と認められるものというものもございます。
具体的に言えば、先立つ和解の交渉があって、これにより迅速かつ効率的な権利の実現が期待をできるというような事情があり、今回の案件というのはそういうものに当たる可能性は十分あると思います。また、申込者の事情、これも十分あると思います。そういうことを考え、弁護士や司法書士等による継続的な代理が特に必要と認められる場合に法テラスによる援助の対象になりますが、今回の場合にはそういう可能性は十分あると思いますので、しっかりと検討していきたいと思っております。

○大口委員 これは、だから、法テラスの方でもやはりそういうことが援助できますよということをしっかり広報していただきたいと思うんです。本当に不安に思っておられる方に対しては、しっかり積極的に対応していただきたいと思いますが、いかがでございますか。

○江田国務大臣 法テラスの方においてしっかり対応していただくように、これは私からも申しておきます。

○大口委員 また、私は二重ローン問題で公明党の実務責任者をやっておりまして、三党協議でいろいろと進めてまいりました。
その中で、個人あるいは個人の事業者が、住宅ローンを抱えている、あるいは事業用のローンを抱えている、しかし資産が流されてしまった。そういうことで、債務の免除が受けられやすいように、あるいは再生ができやすいようにということで、これは無税償却あるいは免除益の非課税ということとリンクしているわけでございますけれども、今回、全銀協で、個人債務者の私的整理に関するガイドライン、これが七月十五日に策定されたわけでございます。
そして、私も金融庁に対しても、これは積極的に、これは個人あるいは個人事業者が債務の整理を金融機関、そしてまた第三者機関であります個人版私的整理ガイドライン運営委員会、ここを経由してもいいわけでございますけれども、申し立てをする場合には、とにかくこれに対して親切丁寧に、そしてこれは債務の返済計画あるいは事業計画等につきましても手とり足とり対応をすべきだ、そしてまた手続費用につきましても国で負担すべきだということを、これは民主党も含めて三党でも政府にこの要求をし、そういう方向で検討されているわけでございます。
ただ、これにつきまして、例えば、第三者機関等へ申し立てをする場合、仙台の場合は仙台の弁護士会館の中にこういう第三者機関の窓口ができるようでございますけれども、多重債務といいますか、債務が結構、複数借りているというようなところにおきましては、今までは回っていたわけですけれども今回の震災で回らなくなってしまっている、こういう場合については、やはり代理人がちゃんとついてやるということが必要になってまいります。
そういうことで、このガイドラインによる債務の整理手続を利用する場合において、法テラスの法律扶助の制度を利用できるようにすべきであると思いますし、また、そのことを、これも八月二十二日からスタートいたしますから、ちゃんとできるということを周知徹底するということ、これを大臣の方でお約束していただきたいと思います。

○江田国務大臣 二重債務問題も深刻な課題で、ガイドラインを策定し、そして個人版私的整理ガイドライン運営委員会がこれから機能していくという状況になっていると思っておりますが、ここで扱われる事案も、最終的には民事裁判等手続である民事再生、特定調停、破産等の手続で解決すべき課題になっていくということからすると、やはりこのガイドラインによる債務整理手続の利用もまた、場合によっては法テラスの対象になるものだと思われます。
こうしたプロセスによって迅速、効率的な権利の実現が期待できる、そういう案件で、あるいは申込者の事情が適切な場合、もちろん今回の事情は本当にそうした該当する案件は多いと思いますが、弁護士、司法書士等による継続的な代理が特に必要と認める場合が多いと思われますので、代理人費用等扶助の対象になり得るものだと思っておりまして、これも法テラスの方にしっかりとお願いをしておきたいと思います。

○大口委員 以前も、法律扶助制度を、今回について、やはり資力要件の緩和、撤廃、あるいは資力要件の確認については必要な資料の提出の弾力的運用、そしてまた立てかえ金償還の原則猶予、免除等についても、この委員会でも求めたわけでございます。できるだけ弾力的な運用をやるという答弁でございましたけれども、これも、答弁を求めませんが、強く求めておきたいと思います。
そして、これも私、以前も委員会で提案いたしました、被災地の沿岸部には調べてみたら弁護士が余りいないということを大臣も答弁されておられました。そういう点で、これからいろいろ法的な紛争について、地元も震災ADRをやったりいろいろ対応されておりますけれども、法テラスの拠点事務所、これを早く設置しなければならない、こういうふうに思うわけでございます。
宮城県、岩手県、福島県等について、いつごろこれが設置できる予定なのか、お伺いしたいと思いますし、もしその予定がないのであれば、今後どうしていくのかということについてもお伺いしたいと思います。

○江田国務大臣 法テラスは、宮城県につきましては、沿岸部に臨時出張所を三カ所設置する準備を今進めていると承知しておりまして、日にちを具体的に今確定的なことを言えるほど私はよく知っているわけではありませんが、近々こうした臨時出張所が機能するものと思っております。
それから、他の被災県において、これも法テラスにおいて関係機関等々の協議、検討を行っていると思いますが、さらに一層綿密な協議、検討を行っていただきたいと思います。

○大口委員 本当に、これからが大事でございますので、しっかり対応していただきたいと思います。
さて、今回、最高検におきまして「検察改革 その現状と今後の取組」、やっと昨日、法務省の勉強会の検討結果が出たわけでございます。六月を過ぎて、できるだけ早くということで、ようやく八月八日にこれが出されたわけでございます。
九月十日に村木さんの事件があり、その後大阪地検特捜部の一連の事件があって、そして最高検の検証結果が昨年十二月二十四日に出た、三月三十一日に検察の在り方検討会議の提言が出た、そして四月八日には大臣が「検察の再生に向けての取組」ということで一般指示をされて、要するに、検察庁としての対応、そして法務省としては法務省としての対応ということで対応してきたわけでございます。そういう中で、最高検としての対応が七月八日に大臣に対して出まして、そして、昨日は法務省からこの勉強会の検討結果が出た、こういう流れになっているわけでございます。
まず、昨日の検討結果でございますけれども、可視化の目的を、冤罪を防ぐということ、そして「任意性を疑わせるような無理な取調べによって虚偽の自白調書が作成され、その任意性について誤った判断がなされた上、それが有罪の証拠とされてえん罪を生むことがないようにすることが重要」だということで、明確に冤罪を防ぐということが可視化の目的だということが書かれていることについては評価したいと思うわけでございます。
そして、対象とすべき事件について、裁判員裁判対象事件について触れられていて、身柄の拘束下被疑者、そして知的能力等に起因する一定の事情とか検察官の独自捜査事件については検証を踏まえてやるということであるわけですが、この対象とすべき範囲ということにつきまして、取り調べの「録音・録画の必要性と現実性との間でバランスのとれた制度」ということで、かなり視聴の負担ということを強調されているということでございます。
そういう点で、これにつきましては、日弁連が、取り調べの可視化の趣旨、目的を冤罪防止と指摘しながら、いわゆる任意取り調べの段階を早々と録画の対象外とした上、身体拘束後の全過程を対象とすべきかについては、現在実施されている取り調べ過程の一部の録音、録画であっても一定の効果が認められることや、全過程の録音、録画記録を視聴する負担は無視できないものとなり得ることに加え、録音、録画によって取り調べの機能に支障が生ずるおそれが大きいことは否定できないことなどを考慮した結果として、録音、録画の必要性と現実性との間でバランスのとれた制度を検討することが必要であるとしているわけであります、ここでやはり、視聴する負担を無視できないとか、あるいは取り調べの機能に支障が生ずるおそれが大きいことが否定できないとか、こういうことでありますけれども、まだ検証をこれから一年かけてやるということもあるわけでありまして、そういう点では、検察官に対するアンケート結果だけでこういうことを明記するということはいかがなものか、こういう批判もあるわけでございます。
昨日のこの取りまとめにつきまして、大臣としてどう受けとめられているか、お伺いしたいと思います。

○江田国務大臣 まず申し上げておきたいのは、我が国の刑事司法における取り調べのあり方、これはやはりいろいろな問題を抱えていたと思いますし、現在も抱えている。この取り調べをもっと、冤罪を防ぎ、事案を明確にし、人権侵害のないようなものにしていくにはいろいろなことをしなきゃいけないので、その一つに取り調べの可視化というものがあると思っております。
取り調べの可視化というものを制度化して、一定の位置づけをしっかり制度の中に置くことで、恐らく刑事司法全体のあり方に影響が出てくるだろう。そうしたことも含めて、今、法制審の特別部会で、この取り調べの可視化の制度化を含む新しい刑事司法のあり方、言葉遣いはちょっと違うかもしれませんが、そういう方向で諮問をしたところで、そして、法務省の省内での勉強会というものをずっとやって、六月をめどにこの調査、内外の調査というのは終わりにして、その後、まとめをつけようと。なるべく早い段階でと言っておりましたが、委員今御指摘のとおり、三十数日たったということは、これは申しわけありませんでしたが、一生懸命やってきたつもりです。
そこで、これからさらにまだまだ進んでいくわけです。この可視化をどう実現していくのか、そして刑事司法を改めていくのか、これはこれから進んでいくので、その進んでいく過程の中で、私としては可視化の試行を制度化して、そして一定のものでちゃんと位置づけて、その上で新しい刑事司法をつくっていく方向を目指したい、こういうことで取り組んでまいりました。
国内の調査、それから国外の調査、これは、その調査に当たっていただいた皆さんの調査の結果の取りまとめ、そして、それに加えて、それらをまとめて、いわば調査結果の要約といったものをまとめ上げました。そこにいろいろな、可視化についてはこんな難しさもある、あるいはこんな苦労もある、そういうことも書いてございます。そうしたものを前提にして、「被疑者取調べの可視化の実現に向けて 八月八日 法務省」という文書を取りまとめました。
これは、単にいろいろなところで見てきて、調査の結果はこういうものであったということを言うところにとどまらず、もう一歩踏み込んで、法務省として一つの意思をあらわす。その意思のあらわれとして、例えば「取調べの可視化を制度化することは是非とも必要であり、法務省として責任を持って、制度としての可視化を実現していかなければならない。」そういう書きぶりをしたわけでございます。
しかしながら、全件といっても、それは刑事事件の件数というのは膨大でありますから、全件というわけにもなかなかいかぬだろう。だけれども、裁判員制度の対象の身柄事件については原則全件やってくださいよとか、あるいは、特捜、特刑部がみずから扱う事件については、後の検証にちゃんと資する、それだけのボリュームになるように全過程の可視化を一定程度きっちりやってくださいよとか、あるいは知的障害者などの取り調べについても。
そういうことを具体的にペーパーにして、検事総長にも来ていただいて、検察庁法による一般的指揮として私から検事総長に指揮をしたところでございまして、これからさらに捜査のあり方をよりいいものにしていくためにいろいろな営みが進んでいくと思っております。

○大口委員 次に、七月八日の「検察改革 その現状と今後の取組」というところで、検察の在り方検討会議では、「特捜部については、現状を是とすることなく、その捜査能力の向上とチェック機能の強化等を図るため、名称、組織体制・編成、人員配置等を含め、その組織の在り方を見直すための検討を行うべき」、こう提言をしています。
七月八日の最高検の検討結果では、名称は変えなかった。これは、士気が落ちるというような、理由にならない理由なわけでありますけれども、せっかく大臣が、あるいは検討会議が名称ということを言っているわけですけれども、名称は変えなかった。それから、独自捜査部門。これは、特殊直告班、二班を一班にする。それから財政経済関係事件の対応をより強化する、財政班、経済班、こういうふうにして強化する。こういう見直しをしたわけであります。
これによって、エリート意識の変革ができるのか、あるいは、供述より客観的証拠を重視する捜査への移行ができるのか、お伺いしたいと思います。

○江田国務大臣 特捜部のあり方をどう変えていくか。これまで検察の在り方検討会議においても、あるいは最高検においても、いろいろな問題点が指摘されて、その中には、やはり、特別な捜査なんだということで、誤ったエリート意識とか傲慢さを持っているのではないかというようなことも意見として指摘をされました。これはやはりしっかり受けとめなければならぬ課題だと思っております。
特別捜査部、略して特捜部という、この名前を変えようという、それも随分検討もしていただいたかと思いますけれども、なかなかいい名前がなくて、公募というわけにもいかないし、まあ中身が大切なんだろうということで、今この段階では、特捜部という名前は、特別捜査部という名前は残しました。
しかし、その特捜部が抱える事件について、例えば経済財政関係事件への対応をより強化して、金融証券分野の専門委員会の活動と連携した専門性の向上とか、あるいは国税当局等関係機関との連携をより強めていくとか、さらにまた、縦からのチェック、横からのチェックなどいろいろやりまして、今の特捜部の改革ということにつながっているわけでございます。
これでうまくいきますか、いきませんか、私は、これをうまくいかさなきゃいけない、そういう意識を検事総長にも持っていただいていると思っておりまして、これは、特捜部はこれからしっかりと立て直しをやってほしいと思いますし、またやっていただけると確信をしております。

○大口委員 もう一つ、特捜部の行う独自捜査に対する横からのチェックということで、総括審査検察官制度を発足して、捜査主任検察官と別の立場で、公判の弁護人としての視点を持ちながら、捜査主任検察官が事実認定または法令解釈上の問題点について適正な判断を持っているかを審査する。この総括審査検察官は、公判主任検察官としてもやる。それは、公判準備の際の一環に終わってしまうんじゃないか。
むしろ、検察の在り方検討会議の提言にあったように、特捜部に所属しない検察官が特捜部の独自捜査事件の起訴、不起訴の処分を行う、いわば起訴権限分離案、こういうものを採用しなかった理由についてお伺いしたいと思います。

○江田国務大臣 いろいろな制度改革の提案について、さまざまな御懸念もあろうかと思います。それはそれで、いろいろ御指摘をいただくことは大変貴重なことだと思いますので、私たち、これは真正面から受けとめて議論したい、あるいはそういうことにならないように対応したいと思いますが、必ずこれではやはりだめじゃないかということは当たらない。私は、懸命に皆、一生懸命考えていろいろなことをやろうとしている。総括審査検察官のことについてもそういうことだと思っております。
公判部の、しかも今後、公判請求された場合に、公判を担当するその検察官が特に指名されて全証拠を見て、そして公判になった場合に弁護人はこういうことを言ってくるんじゃないか、そういう弁護人の目も持って全部の捜査の過程をちゃんと検証し、その結果を特捜部における検討あるいは上司を含めての検討の資料にしていくということですから、これはそういうことでぜひ生かしていきたい。後の公判の便宜のために暫時そういうところへポストを置いているというだけにすぎないというようなことには断じてさせないと思っております。
その上で、捜査と公訴の提起を分けたらというお話ですが、公訴の提起というものを別の担当ということにしますと、公訴提起をする係がすべての捜査をもう一度全部自分で見直して、そして、言ってみれば捜査をやり直すことが出てくるというようなこともございまして、これはやはり言うべくして行うのはかたい。やはり捜査をした者が、捜査のプロセスの中で自分自身の心証をしっかり持って、そして、それともちろん上司の決裁などを経て、公判請求をするかどうかを責任を持って決める。あと、公判は公判部でちゃんとやるという仕分けでよろしいし、そういう結論に落ちついたというところでございます。

○大口委員 捜査主任検察官と公判主任検察官、総括審査検察官の力関係とか、こういうこともあります。決裁に同席できるというようなことでございますけれども、やはりここは本当にしっかりやっていかないと、本当にその機能を果たせないんじゃないかな。起訴、不起訴の権限を別にする方が、力関係という点でもチェックする機能は果たせるんじゃないかなという感じもいたします。
時間が参りましたので、以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

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