大口よしのりの政策・実績

大口よしのり国会質問

大口よしのり国会質問

2011年11月18日

179-参-東日本大震災復興特別委…-5号 平成23年11月18日

○大久保勉君 民主党の大久保勉でございます。
私の持ち時間十五分ということで、早速質問に入りたいと思います。また、答弁者の皆さんはできるだけ簡潔にお願いしたいと思います。
まず、修正案に関して大口衆議院議員に質問したいと思います。
旧法におきましては、二重ローンの債務者救済というよりも銀行若しくはJAを救済しているんじゃないかと、こういった批判がありました。といいますのは、買取り価格が時価よりも大幅に高くて、いわゆる時価と買取り価格の差額が銀行に対する若しくはJAに対する隠れ補助金であると、こういった批判がなされました。
今回の修正案に関しましてこの点が改善されたと聞いております。具体的には、買取り価格と債権放棄義務規定が変わっております。この点に関して、どのように変わったか、大口衆議院議員に質問したいと思います。

○衆議院議員(大口善徳君) 大久保委員にお答えをいたします。
まず、大久保委員から隠れ補助金という御指摘がありましたが、我々は、参議院の原案もまた一貫して適正な時価ということで、そういうものがないように心掛けてきたつもりでございます。しかし、大久保委員も三党協議で頑張って、かんかんがくがくいろいろ議論した結果、この買取り価格、二十三条、そして二十七条の債務免除の義務規定、これを変えたわけでございます。
それで、二十三条の方は、元の参議院の案では、被害状況に応じて一定率掛け目を掛ける、それを支援基準にしていくということでございます。しかし、被災事業者の業務の性質だとかあるいは規模、あるいは復興の見通し等、個別事情がありますので、一律にその掛け目を掛けるというのはなかなか実務上難しい、こういう議論もございましたので、元々自公案にありましたこの二十三条の今回一項という中で、事業再生計画、それから被災地域の復興の見通し、また再生支援を開始した後における対象事業者の経営状況の見通し、そして担保の対象となっている財産の価格の見通し等、これを勘案した適正な時価を上回ってはいけないと、こういう形に規定したわけでございます。
ただ、この参議院の修正では、なぜ一定の掛け目を掛けるかというと、大量に迅速に処理しなきゃいけないと、こういう趣旨でありました。その趣旨はやっぱり生かしていかなきゃいけないということで、今回、その附則の三条で、これにつきましては、時価の算定については、迅速かつ適正な買取り価格の算定が可能となるよう、買取り価格の算定方法(簡易な方法による算定を含む。)に関する指針の作成その他必要な措置を講ずるよう努めなければならないという形で迅速な措置を手当てをした。厳格なデューデリをやって、そして詳細な事業計画から将来のキャッシュフローを算定するというようなことではなくて、過去の実績から割り出していく、そういう簡易なものというものをやるということになります。
また、債務の免除につきましては、特に買取り価格と簿価の差額について、免除の義務規定であったものを、できる規定にしました。あるいは、保証人に対しても、義務規定を努めるという形に努力義務にしたわけでありますが、これにつきましては、この機構の持続可能性という観点からいろいろ議論がありました。
私ども、これは、この一条に、元々機構は何のためにつくったかという、一条には明確に書いてありますように、これは被災事業者の債務の負担の軽減をしつつ事業を再生をする、こういう目的がありますから、基本的にはその機構がこの買取り価格と簿価についての差額等は免除をするようしなきゃいけないですし、また、十五年という期間塩漬けにするということも、これはそういう目的に合ったものでございますけれども、例えば、事業が非常に再生がうまくいってそしてその企業の価値が上がったということについてまで差額を一律免除というようなのはモラルハザードの問題もあるということでこういう規定になったわけでございます。
これは、復興担当大臣も、衆議院においても、やはりこの機構の目的というものをしっかりこれは運用に生かしていくと、こういう答弁もございました。
以上でございます。

○谷合正明君 公明党の谷合正明です。
東日本大震災事業者再生支援機構法案、いわゆる二重ローン救済法について質問いたします。
まず、発議者、また修正案提出者の皆様の御尽力に敬意を表したいというふうに思います。
この法案は、七月に参議院に野党側が提出をいたしまして、修正決議の後、衆議院において実務者協議を踏まえて再度修正されております。先ほど、時間が掛かったと、遅いという話もございました。これからも、遅い、時間が掛かったことを挽回して、いち早くこの新しい機構が立ち上がるように、ここは政府に要請する部分かもしれませんが、政府においては万全な体制を整えていただきたいということをまず申し上げたいと思います。
そこで、衆議院において修正されている部分がございます。まずこの点を中心に先に確認をさせていただきますが、何といいましても、被災地の再生には中小企業の再生、雇用の場確保、それには二重ローンの解決が必要不可欠であると。更に申し上げれば、事業再生には新たな事業資金、ニューマネーの提供も欠かせないわけでございます。
今回、機構が行う融資、つなぎ融資ということが盛り込まれておりますが、このつなぎ融資等に限定されるということになっております。その範囲をどのように考えておられるのかという点について、まず大口議員に確認をさせていただきたいと思います。

○衆議院議員(大口善徳君) 谷合委員にお答えいたします。
とにかく旧債務の買取り、これは大事なんですけれども、もう一つは事業の再開のためにニューマネーの提供、これがやはり一番大事なことでございます。御指摘のとおりでございます。
それで、十六条には、それこそ出資あるいは保証というものもできるんですね。それに貸付けということもできる規定になっているわけです。ただ、このニューマネーの提供につきましては、貸付けについては、これは民間の金融機関が当然新規のマネーを提供するということとともに、この機構におきましても、今回は限定されたわけでありますが、対象事業者の事業の継続に欠くことができないものに限るということで、つなぎ資金、当面の運転資金、そして事業の継続に不可欠な資金、これは機構で提供するということになったと、これは広くできるだけ解釈をすべきであると、こう思っておるところでございます。
また、ニューマネーの提供ということでいえば、政策金融機関、これがしっかりこれは提供しなきゃいけないということで、六十二条の三項にしっかり規定をさせていただきました。政策金融機関は、これはこの機構の要請を受けて、資金の貸付けに係る審査を行い、対象事業者の事業の再生に必要な資金の貸付けを行うよう努めなきゃならないという形にさせていただきました。
信用保証協会もしっかり、今大体、信金、信組聞いてみますと、信用保証協会の保証があって、それで代位弁済して求償権を信用保証協会が持っていると。ですから、これは機構がその買取りを積極的に働きかけて買取りをすると。とともに、求償権がある間は求償先である事業者に対して保証できないんですが、これ、買取りをすることによって今度保証できるようになります。これをしっかりやっていくということで、今回、衆議院において附帯決議も付されたところでございます。
こういうことで、ニューマネーの提供については全力を挙げていきたいと、こう考えております。

○谷合正明君 このニューマネーの提供について今回衆議院のこの修正というのは極めて重要な意義もあるというふうに認識をさせていただきました。
それで、もう一度旧債務の話に戻りますけれども、買取り価格の問題でございますが、参議院におきましては迅速かつ適正に算定するために修正が行われておりました。この部分が衆議院において再度修正されております。質問が重なりますけれども、この衆議院の修正で、参議院の修正の趣旨、迅速かつ適正に算定していく、この趣旨がどのように反映されて、それがどのように今後実行されていくことが担保されていくのか、この点について確認させていただきたいと思います。

○衆議院議員(大口善徳君) 参議院におきまして迅速性をやれと、大量にこの処理をしていかなきゃいけないということで、被害状況に応じて一定率の掛け目、これを支援基準にすべきと、こういうことであったわけでございます。しかし、被災事業者の事業の性質ですとか規模ですとか、あるいは復興の状況でありますとか担保価値でありますとか、様々個別な事情がありまして、なかなか一律にこの掛け目の率、これを決めるということが実務上難しい、こういうことがあって今回のような再修正になったわけでございます。事業計画、それから復興の見通し、そして経営状況の見通し、また担保物件の価値の見通し、こういうものを総合的に判断をしてやるということになったわけです。
ただ、迅速性ということ、これはもう参議院で御提起されたことでございますので、これは附則の三条にこの買取り価格の算定に関するガイドライン、これを作ると。そして、中小企業再生ファンドのような、産活法の中小企業再生ファンドのように厳格なデューデリをして、そして詳細な事業計画を立ててそこから将来のキャッシュフローを算出するということではなくて、過去の実績を基に簡単な形で将来のキャッシュフローを算出する、それもしっかり簡便なものを作っていくことによってこの迅速性を担保しようと、こういうことでございます。

○谷合正明君 もう一つ、修正部分でございますけれども、新たな新機構が立ち上がっていくわけですが、従前にあります産業復興相談センターと産業復興機構との連携協力、これを図るということが盛り込まれております。
ただ、被災者、被災事業者から見ますと、どこが主体であろうと、我々の、私たちの二重ローンの問題を救済していただけるかどうかという観点、いち早く適正にやっていっていただけるかどうかの観点でございます。
現場で混乱が起きないのかどうか、こうした懸念もあるわけですけれども、ここをどのように今回この役割分担を整理されたのかという点について確認させていただきたいと思います。

○衆議院議員(大口善徳君) お答えいたします。
十一月十一日に岩手県におきましては産業復興機構というのが設立されました。そして、産業復興相談センター、これも各県に設置するということでございます。それと今回の支援機構とのすみ分け、これは重要な論点であったわけでございます。しかし、被災事業者からしますと非常にその辺りの目安ということが大事であるということと、ただ、やはりこの相談窓口を工夫して、たらい回しにならないようにしていかなきゃいけないと思います。
そういうことを前提にいたしまして、この法律におきましては、この支援機構というのは、条文上、大企業又は第三セクターは対象とならないということであるわけであります。その上で、重点的には、小規模事業者あるいは農林水産事業者あるいは医療福祉事業者等を重点的にやると。それから、各県の産業復興機構による支援の対象とすることが困難なものということにつきましては、産業復興機構、産活法に基づくものでありますけれども、大体五年ぐらい継続して一定のキャッシュフローということを見込んでおります。ですから、そういうものが見込めないようなもの等々について対象にし、特に重点的には、今述べましたような小規模事業者等、農林水産事業者等あるいは医療福祉事業者等を重点的に対応していくということでございます。

○吉田忠智君 次に、債権の管理及び処分についてでございますが、参議院通過法案では、債権額と買取り価格の差額についての原則免除義務規定、一定期間の弁済猶予義務、保証人に対する負担軽減義務がありました。修正の結果、これらは任意とされたわけであります。
二重ローンに苦しむ被災者の債権の負担を軽減しつつその再生を支援するという法の目的に照らして考えれば、再生支援機構に対しては依然として差額相当ないしそれ以上の額の債務免除や買取り後一定期間の弁済猶予、保証人に対する負担軽減措置などが強く求められると考えてよろしいでしょうか。

○衆議院議員(大口善徳君) お答えをさせていただきます。
先生もうおっしゃるとおりでございまして、この機構自体、この一条にありますように、被災事業者の債務の負担の軽減もしつつその事業再生をするということでございますから、債務の負担の軽減をするということが目的でございます。
そういう点で、今回確かに、簿価と買取り価格の差額について、これを免除する義務規定であったのを、できる規定にしました。あるいは、この保証人に対しては努力義務にしたわけでございますけれども、ただ、目的に照らしまして、これは通常はこういうものについては免除をする又は猶予をするということになりますし、また保証人に対しても請求しないということになります。
ただ、再生が非常にうまくいって、それで価値が非常に高くなった場合についても一律にこれを免除するのかというモラルハザードの問題もありまして、こういうできる規定にしたわけでございます。
そういう点では、衆議院の附帯決議におきましても、この目的に沿った形で処理をする、また、平野担当大臣も衆議院においても、その目的の趣旨に沿って運用すると、こういうふうに答弁をしておることも御報告させていただきます。

○吉田忠智君 続きまして、買取り価格についてでございますが、東北地方では多くの事業者が二〇〇八年九月のリーマン・ショック以後赤字に陥っており、そこにこの三・一一の震災が襲いました。債権の買取り価格の決定方法は、附則第三条により、指針に定めるとされています。被災事業者に広く再生のチャンスを提供するという法の趣旨に鑑みて、対象事業者について例えば五年間程度遡って業績を評価すべきと考えますが、いかがでしょうか。

○衆議院議員(大口善徳君) 先生、この点もごもっともでございます。過去の実績を踏まえて将来のキャッシュフローを出す、そしてそれを割り引いて現在化する、これで買取り価格を算定するということでございますが、この過去の実績が、二〇〇八年の九月のリーマン・ショックによって非常に企業の、何といいますか、価値が下がっていると、どうしてもキャッシュフローも算定も低くなってしまいます。ですから、過去三年ですとそうなりますので、過去五年にするということは、当然しかるべきでございます。そういうことでございます。

○吉田忠智君 大変明快な答弁をいただきまして、前向きな答弁をいただきまして、ありがとうございました。
次に、貸付けについてでございますが、被災事業者に広く再生のチャンスを提供するという法の趣旨に照らしてということは先ほども申し上げましたが、貸付けについても、対象事業者の事業の継続に欠くことができないものに限るという文言は私は狭く解釈すべきではない、そのように考えておりますが、いかがでしょうか。

○衆議院議員(大口善徳君) 先生、本当にこのニューマネーの提供というのは、これは一番大事なことでございます。この再生には不可欠のことでございます。
そういう点で、今回、その十六条では、保証やあるいは出資のほかに貸付け、ここが修正されたわけでございます。これにつきましては、対象事業者の継続に欠くことができないものに限ると、こういう文言になったわけでございますけれども、これは、民間の金融機関等の融資もこれが前提になっておるわけでございますけれども、それまでのつなぎの運転資金もそうでありますけれども、とにかく事業の継続に不可欠なものということで広く解釈すべきであると、こういうふうに考えております。

○吉田忠智君 ありがとうございました。
相当簡潔に答弁していただきましたので、時間もまだありますけれども、五点目、機構の業務範囲について質問をします。
復興には新規融資は欠かせません。修正案では、対象事業者の事業の継続に欠くことができない貸付けだけができまして、あわせて、政策金融機関が再生に必要な資金の貸付けを行う努力が求められるということになりました。
そこで、債務の負担を軽減しつつその再生を支援するという機構の目的に照らせば、機構や政策金融機関による新規貸付けが確実に実行される、言い換えれば、機構か政策金融機関かどちらかからは確実に新規融資が実行されると、そのように考えてよろしいですか。

○衆議院議員(大口善徳君) 先生、本当にポイントをついた御質問をしていただきましてありがとうございます。
とにかくこのニューマネーの提供、これが大事でございます。本当に今、これは陸前高田の市長さんもおっしゃっていましたが、ただ単に既往の債権の買取りというだけでは、これは地域の復興には役立たないんだと、ニューマネーの提供ということ、これをしっかりやっていただかないと結局事業の再開というのはできないんだと、こういうことでございました。
そこで、参議院で可決した案におきましては、長期の貸付けもこの機構で行うということになっていたわけでございますけれども、政策金融機関もある、信用保証協会もあるということで、そういうものを最大限活用するということから、この機構におきましては事業継続に不可欠なつなぎの融資を行う、そして出資あるいは保証も行うと。それとともに政策金融機関、ここがしっかりこの融資をすべきだ、こういうことでございまして、六十二条の三項に、政策金融機関は対象事業者に対し、これは民間の金融機関も行うわけでありますけれども、それによって事業の再生に必要な資金が確保できない場合は、むしろ協調して融資をするという意味からも、政策金融機関が機構の要請を受けて、資金の貸付けに係る審査を行って、そして対象事業者の事業の再生に必要な資金の貸付けを行うよう努めなければならないと、こういう形で規定をさせていただきまして、機構の要請によって政策金融機関がしっかりこれは融資を行うということが一つございます。
それからもう一つ、大体、今、信金、信組さんにお伺いしますと、信用保証協会の信用保証が付いている。大体、信用保証協会が代位弁済して、求償権を持っているのは信用保証協会だということでございます。ですから、何千万円というものを信用保証協会が求償権として持っている。これを買い取ることによりまして、要するに、そしてそれを塩漬けにするということとともに、そうなりますと保証ができますから、しっかり信用保証協会の保証ということも積極的に活用してニューマネーを提供するということで、これは附帯決議、衆議院の附帯決議でございますけれども、入れさせていただきました。

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