大口よしのりの政策・実績

大口よしのり国会質問

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2012年3月15日

180-衆-憲法審査会-2号 平成24年03月15日

○大口委員 発言の機会を与えていただき、ありがとうございます。
この法律附則の十一条について、橘さん、いろいろ議論がございました。要するに、選挙、人を選ぶあるいは政党を選ぶものと、それからこういう国民投票法とはやはり性格が異なるということで、憲法の基本秩序についてはできるだけ自由であるべきだ、こういう議論があったと思います。
そこで、この附則第十一条がそういう議論の中で、全面適用除外というものと切り分け論、こういう二つがあって、結局は切り分け論という形に多数決でなったわけでありますけれども、私はできるだけ、確かに国民投票法の場合は自由であるべきだという考えでありますので、そういう点ではもちろん、公の投票における勧誘運動については自由にすべきだということは十一条に書いてあるわけですから、これは地方公務員法をしっかり改正しなきゃならないと思うんですが、さらに、政治的目的を持った署名運動の企画とか政治的目的を持った庁舎等への掲示についても、国家公務員法の場合は、人事院は、現行の規定によれば罰則を科す、それから地方公務員法の場合は懲戒処分でいい、こういう不均衡についても、これは改めなければならないんじゃないか。
それと、これは人事院にお伺いしますけれども、実質的に特定の政党への支持、反対を目的としていろいろな行為をする場合には制限の対象となると言いますが、やはりここも、曖昧であると、結局国民投票における政治活動の自由を不当に制限することになりますので、明確化すべきではないか。そういう問題意識を人事院は持っておられるのか。だから、人事院の方は、今の十一条と現行は整合性はとれていると言うんですが、では、十一条の議論の経緯を受けて何も改正しなくていいのか、そこはやはり検討しなきゃいけないと思いますが、その点はどうなのか。
それから、総務省の場合は、公の投票ということでも法改正をしなきゃいけないし、また、そういう点では、政治活動の署名運動とかあるいは庁舎への掲示等についても、国家公務員との均衡ということも検討しなきゃならないんじゃないか。
そういう点では、人事院において、この三年間ですか、どういう検討がなされたのかということもお伺いしたいと思います。

○橘法制局参事 附則十一条の趣旨は、大口先生おっしゃられたとおりであります。
切り分け論、全面適用除外論、いずれも御議論がございましたので、この附則十一条では、ただ少なくとも、賛否の勧誘運動、つまり勧誘運動までは、署名運動を伴うかどうかは別として、純粋な勧誘運動は少なくとも自由の領域に残すべきだ、しかし、その余の詳細な制度設計は将来の法整備に委ねる、そういう御議論であったかと存じます。

○桑田政府当局者 お答え申し上げます。
国民投票法の附則の第十一条は、今御説明がありましたとおり、「公務員が国民投票に際して行う憲法改正に関する賛否の勧誘その他意見の表明が制限されることとならないよう、」ということでございますので、私どもの国家公務員法に基づきますと、一般職の国家公務員の政治的行為の制限につきましては、政治的目的を限定的に掲げておりまして、その中に、国民投票における賛成、反対というものは政治的目的として掲げられておりませんから、政治的行為の制限の対象とならないというふうに判断しました。
したがいまして、国民投票法附則十一条で、国家公務員が国民投票に際して行う賛否の勧誘その他意見の表明が制限されることとならないようということについては、整合しているというふうに理解をしたわけでございます。
ただ、先ほどの一般の公務員の政治的行為の制限のところにつきましては、私どもは罰則がありますものですから、人事院規則におきまして、政治的目的並びに政治的目的をもって行う政治的行為につきましては限定的に列挙をさせていただいておりまして、明確化を図っているというふうには思っております。
今回、国民投票の運動と称して、例えば政党の支持でございますとか特定の候補者の支持をするということについては、現行の国家公務員法の規制がかかってくるということがございますので、いずれにしましても、国民投票法附則十一条において、憲法改正にかかわります国民投票と公務員の政治的行為の関係につきましては、当憲法審査会において議論をされておりますので、私ども国家公務員の政治的行為の制限の現状を踏まえた上で、必要があれば法制上の措置を講ずることとなっているものと理解をしております。
以上でございます。

○久元政府当局者 地方公務員法におきましては、公の投票を政治的行為、政治的目的の対象に掲げておりますので、国民投票法の附則十一条、すなわち「公務員が国民投票に際して行う憲法改正に関する賛否の勧誘その他意見の表明が制限されることとならないよう、」という規定との関係というのは当然出てくるだろうと思いますので、私どもは、検討しなければならない立場にあるというふうに認識をしております。
同時に、この点について基本的にどう考えるのかということにつきましては、先ほどより橘部長から当時の国会での御論議などもありましたが、必ずしも、大きな方向について憲法審査会での議論が一致しているという状況でもなかろうかというふうにも理解しておりますので、憲法審査会での御論議というものも十分私ども踏まえながら、実務的な検討をさせていただきたいというふうに思います。

○大口委員 では、これまでは、検討は総務省では全然やっていないということですね。

○久元政府当局者 当然のことながら、これは検討しなければならない立場にあるというふうに理解しておりますので、総務省の内部におきまして必要な調査研究などは行っておりますが、一つは、政治的行為を定めました地方公務員法三十六条を、それ自体として改正しなければならないという見地からの検討は行っておりません。この附則十一条との関連において、必要な調査研究を行っているということでございます。

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