大口よしのりの政策・実績

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2012年3月26日

立法・修正に関わった法律一覧

立法・修正に関わった法律一覧

(第166通常国会~第180通常国会)

 

衆法(参法)…議員立法、閣法…内閣提出

衆議院議員 大口善徳

第166通常国会

(1)政治資金規正法の一部を改正する法律案(衆法)→同国会で成立

(2)犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法の一部を改正する法律案(閣法)→同国会で成立

(3)海洋基本法案(衆法)→同国会で成立

(4)海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律案(衆法)

→同国会で成立

(5)少年法等の一部改正案(閣法)→同国会で成立

(6)住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律案(衆法)

→同国会で成立

(7)借地借家法の一部を改正する法律案(衆法)→第168国会で成立

(8)犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払い等に関する法律案(衆法)→第168国会で成立

(9)老人福祉法の一部を改正する法律案(衆法)→第168国会で成立

10)債権管理回収業に関する特別措置法の一部を改正する法律案(衆法)

→継続審査

 

 

第168臨時国会

(1)政治資金規正法の一部を改正する法律案(衆法)→同国会で成立

国会議員関係政治団体の政治資金の全ての支出(人件費除く)の領収書等の公開と、監査の義務付け。収支報告書のコピーやインターネット公開時の印刷が可能になりました。

(2)特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(衆法)

→同国会で成立

特定の血液製剤へのC型肝炎ウイルスの混入による薬害事件の感染被害者の方々を、早急に、投与の時期を問わず一律に救済するため、給付金を支給することになりました。

(3)犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払い等に関する法律案(衆法)→同国会で成立

犯罪利用の疑いがあると認める預金口座等を、裁判手続きを経ないで、取引の停止等の措置ができるようにするとともに被害回復分配金を被害者へ支払いをすることができるようになりました。

(4)被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案(参法)→同国会で成立

被災者の支援金の対象世帯の年齢・年収要件を撤廃して、支援金の額の最高限度額を300万円とし、使途の制限も撤廃しました。

(5)借地借家法の一部を改正する法律案(衆法)→同国会で成立

社会経済情勢の変化に伴う土地の利用形態の多様化に対応するため、事業用定期借地権について、存続期間10年以上50年未満(従来は10年以上20年未満)の間で設定できるようになりました。

 

 

 

第169通常国会

(1)オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律案→第171通常国会で成立(平成20年6月18日)

第171通常国会
  1. 政党助成法の一部を改正する法律案
  2. 歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持の推進に関する法律案(略称:歯科口腔保健法案)→第177通常国会で成立(平成23年8月2日成立)
 

第173通常国会
  1. 政治資金規正法及び政党助成法の一部を改正する法律案→継続審議中
政治資金収支報告書に政治資金の「入り」と「出」を正しく記載し、国民の前に政治団体及び政治家の政治活動を明らかにするということは、民主主義のインフラ、根幹です。ですから、これを毀損する政治資金収支報告書の虚偽記載や不記載等は、形式的な犯罪ではなく、きわめて思い犯罪といえます。

しかし、現行法上、政治団体の代表者が責任を問われるのは、会計責任者に対する「選任」及び「監督」の双方を怠ったときとされ・仮に会計責任者に対する監督を怠ったとしても、選任につき相当の注意を怠っていなければ処罰されず、結果として「秘書がやった」といった政治家の言い逃れを許すことにもなっていました。

そこで、改正案では、政治家の言い逃れを防止し・政治資金収支報告書の正確性を担保するために、政治団体の代表者の会計責任者に対する選任・監督責任を強化することとしました。

具体的には、政治資金収支報告書の虚偽記載・不記載等があった場合において、政治団体の代表者が会計責任者の「選任」又は「監督」のいずれか一方について、相当の注意を怠ったときは、 50万円以下の罰金に処することとしています 。

なお、罰金に処せられた代表者については、公民権停止の対象となります。

これにより、代表者が議員、首長である場合には、直ちに失職することとなり、まさに「不正議員、不正首長は政界退場」となります。

 

 

第174通常国会
  1. 異状死死因究明推進法案→現在、第180通常国会で継続審議中(3党修正協議中)
 

第175臨時国会
  1. 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律及び国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案
 

第177臨時国会
  1. 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法案(衆法)→第177臨時国会で成立)※大口議員が提出者であったが、撤回し、同内容の法案を委員長提案で再提出・可決成立したもの
福島第一原発事故調査のための強い権限を持つ委員会を国会に設置する法律
  1. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法案(参法、略称:二重ローン救済法)→第179臨時国会で成立
被災して二重ローンに悩む事業者の旧債権を機構が買い取り、事業の再生を支援する法律。大口議員は党二重ローン問題・リース問題PTの

座長として、3党協議に臨み、渋る政府・与党を粘り強く説得し、法案提出にこぎつける。審議の都合により、参議院に提出され、衆議院で修正がなされ、参議院で再議決され成立した。
  1. 東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律案(衆法)→第180通常国会で成立(2012年3月16日に衆議院通過。3月22日には参議院で可決成立)
東日本大震災の被災者が裁判その他の法による紛争の解決のための手続き及び弁護士等のサービスを円滑に利用することができるよう、日本司法支援センター(いわゆる法テラス)が、総合法律支援法に規定する業務のほか、東日本大震災の被災者について、被災者の資力要件を問わず、法律援助事業(訴訟代理、書類作成、法律相談等)を行うための法律。

大口議員が法務部会長として3党協議に臨み、法案をとりまとめ、衆議院法務委員会の委員長提案で衆議院に提出され、きわめて異例ながら、大口議員が趣旨説明をした(3月22日の参議院法務委員会でも、衆議院法務委員会委員長代理として趣旨説明を行い、同日の参議院本会議で可決成立)。

(4)裁判所法改正案

 

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