大口よしのりの政策・実績

大口よしのり国会質問

大口よしのり国会質問

2012年6月14日

180-参-内閣委員会-10号 平成24年06月14日

○浜田昌良君 公明党の浜田昌良でございます。
本日は、死因究明法案と、警察が取り扱う死因・身元調査法案と、二法案の審議でございますが、この二法案、委員長提案の形になっておりますけれども、それぞれ議員立法等で取り組んでこられましたその方々にまず敬意を表する次第でございます。
特に一つ目の死因究明等の推進に関する法律案につきましては、今日は大口議員に来ていただいておりますけれども、自民、公明で議連もつくっていただきまして、官房長官に申入れもしていただいて、そういう流れの中でこの推進法を作ろうという流れがあったわけでございます。
まず最初に、この法案を作ろうというその思い、また、特にこの法案が今もございましたように二年間の時限立法という、ちょっと普通じゃない形になっております。そこで、なぜそういう形を取られたのか、その思いをまずお答えいただきたいと思います。

○衆議院議員(大口善徳君) ただいま浜田委員から御質問をいただきました。これは、平成十八年、パロマの一酸化中毒の事故がある。また、平成十九年には、これは時津風部屋の力士の暴行致死事件がある。あるいは、最近であると連続不審死事件がある。これは解剖していればこういうことが繰り返されなかったという点でやはり死因究明というのは極めて大事であると。そういうことで、時津風部屋の問題があって、それで法務委員会で勉強会を開かせていただいて、そして民主党さんからも法案出た、また、自公ではこのプロジェクトをつくった、そういうことでやってきたわけでございます。
そういう点でやはり死因究明等の推進法案を、ではそういう形で作っていこうと。それはやっぱり理念的にはこの死因究明というのは最後の医療と。死者が生存していた最後の状況を明らかにすること自体が生命の尊厳と個人の尊厳の保持につながると。犯罪や事故の見落とし、これを防ぎ、公衆衛生の向上にも資する公益的な目的、意義を持っていると。平成十九年、この犯罪死見逃しが四十三件であったということもございます。
また、死体の身元を明らかにすると。これも遺族等に死亡の事実を伝え、葬儀が行われるための前提でございます。死体に遺族等がない場合でも無縁仏として弔われることになるわけでありまして、身元確認も生命の尊重、個人の尊厳の保持につながると、こういうことでございます。
我が国において死体の数は平成二十三年には約百二十六万体、そのうち警察が取り扱う死体の数は年々増加して、平成二十三年には十七万四千体ということで、いずれも増加をしておりまして、死因究明、身元確認の推進の必要性というのはますます高まっている。解剖率は、逆に日本は一一・二%ということで、スウェーデンの八九・一%、オーストラリアの五三・五%、イギリスの四五・八%と比べても非常に率が低いと、こういう状況でございます。
本法案はそういう点で、この死因究明及び身元確認について、この実施体制の充実、人材の育成等が喫緊の課題となっていることから、これらの事項を死因究明及び身元確認の推進に関して重点的に検討され、実施されるべき施策を基本方針として定めているわけであります。
そして、内閣府に死因究明推進会議というのを置きまして、どちらかというと、今まで内閣、警察庁、法務、厚労、文科等々の縦割りであったわけでありますが、それをもう内閣府でこういう会議を設けて横断的かつ包括的に死因究明等の推進をし、基本方針に即して、政府において必要な法制上、財政上の措置を定めた死因究明等推進計画を定めると、こういうふうにしたわけでございます。
そして、なぜ二年という期限を区切ったのかというと、やはりこれはだらだらしていては仕方がありません。こういう死因究明等推進会議で一堂集まって集中的に議論をし、そして計画も立てて実施をしていくと。さらに、例えば基本法等でそれを引き継いで更に推進をしていくと。こういうことで期限を区切って集中的に実施をし、また必要な立法も行っていくと、こういうことでございます。

○浜田昌良君 ありがとうございました。
今、動議提出者からございましたように、この法案、二年という時限については、だらだらしないと、政府側にその二年間でしっかりと対応を求めるということでございますので、政府側にその趣旨をしっかり体するようにお願いしたいわけでございますが。
次に、警察等が取り扱う死体の死因・身元調査法案について質問を移りたいと思いますが、先ほど荒井委員長より提案趣旨説明がございました。これにつきましては、死因が災害、事故、犯罪その他市民生活に危害を及ぼすものであることが明らかとなった場合にその被害の拡大、再発の防止その他適切な措置の実施に寄与すると、こういうことにつなげるための解剖であり、また調査であり検査であるというわけでございますね。そういう意味では、今回この法案がしっかりと、警察の権限が広がったわけですから、逆に義務も広がったと私は理解をしております。
その意味で、今日はその実施側の国家公安委員長にも出席賜りまして質問させていただきたいと思っておりますけれども、まずこの法案の四条二項に調査がございます。また、五条一項に検査、また六条一項で解剖とあるわけですが、この行われた件数、またそれぞれについて九条に基づく通報、また当該通報を除き関係行政機関が行った措置というものについてどうなったのかというのは、この通報するまでしか書いてないんですよ、法案上は。
実際は、その解剖とか検査が行われて何かが解明され進んだことが重要なわけですから、これについて国会に必要に応じ報告していただくということが重要だと思いますが、この点について国家公安委員長の御答弁いただきたいと思います。

大口よしのりについて
大口よしのりについて
活動記録
活動記録
政策・実績
政策・実績
リンク集
リンク集

▲このページの先頭へ