大口よしのりの政策・実績

大口よしのり国会質問

大口よしのり国会質問

2012年8月2日

180-衆-憲法審査会-8号 平成24年08月02日

○大口委員 大口です。
国会に関する論点について、公明党を代表して意見を申し上げます。
最初に、二院制のあり方やこれと関連する両院の選挙制度、役割分担について、次に、国会の議事手続等について述べたいと思います。
最初に、二院制について申し上げます。
昨今、一院制、二院制に関する議論が盛んですが、公明党は、現行憲法で二院制を採用している趣旨、すなわち、議会行動を慎重にして抑制と均衡の機能を果たす、二、先議院の審議を補完し再考を促すという観点は依然重要であり、その意味で二院制を堅持すべきと考えております。
次に、そのような二院制のもとで、両議院の組織、構成、選挙制度のあり方をどのように考えるかについてですが、今述べた二院制の趣旨を踏まえると、衆参で任期、定数、選出方法、選挙制度を異ならせて、なるべく類似性を排除した形にすべきであるというのが基本的立場です。
その中でも、特に衆議院の選挙制度については、国民の代表機関としての地位をより重く受けとめ、民意の集約のみならず、多様な民意を国政に反映していくことが重要です。
また、最高裁は、昨年三月、一票の格差が最大二・三倍となった場合、二〇〇九年の衆議院選挙につき、衆議院の一人別枠方式は違憲状態との判断を下しました。一票の格差については、民主政治の根幹部分ともいうべき投票価値の平等にかかわるものであり、早急に是正を図るべきです。
このような観点から、現行の衆議院の選挙制度について申し上げれば、半分に満たない得票率で四分の三の議席を占めてしまい、政党の得票率と議席率との差は開きやすく、民意の反映が不十分という指摘があります。
これを踏まえて、比例代表制については、小選挙区制による民意の過度の集約を是正するという当初の機能をより発揮させるため、一定の定数を配分するとともに、比例代表制と小選挙区制の二つの制度につながりを持たせ、一つの制度とするようその仕組みを工夫することが必要であり、そのことによって定数も削減し、同時に、一票の格差の是正を図ることが重要であると考えます。
次に、両院の役割分担のあり方については、衆議院は予算審査、参議院は決算審査に重点を置くなどの考え方があります。このような考え方のもとで、現状でも、参議院を中心とする決算審査充実のための取り組みや、衆議院決算行政監視委員会による国会版事業仕分けなどの試みが行われています。
また、法律案の、三分の二以上という再議決要件が厳し過ぎるので、まず、再議決権の一定期間の行使を制限するという措置を講じて、その乱発に一定の歯どめをかけながらも、国政の過度の渋滞を防止するため、衆議院の再議決は過半数で足りることとするという意見もございます。二院制における参議院の役割を念頭に置きながら、慎重に検討すべきと考えます。
このほか、予算が成立しても、公債特例法案など歳入法案が成立しない状況を踏まえて、一般の法律案とは別に、歳入法案に限って予算と同じような衆議院の優越規定を設けるべきとする主張もございますが、これも明文改憲を要する事項であり、審議のあり方の改善の対処でできないかを含めて幅広く議論すべきと考えております。
以上のような両院の役割分担に関する考えの背景には、昨今のねじれ国会をどう見るかという問題がありますので、この点について意見を申し上げます。
ねじれ国会については、国会の審議の渋滞、決められない政治といった問題が指摘されているのは確かですが、しかしながら、それは民意のあらわれであり、時の政権は、きちんと誠実に参議院との対話に努め、円滑な政権運営を行う責任があります。
昨今の東日本大震災以降の法案審議状況を見ると、内閣提出法案がそのまま通過することは著しく少なくなり、多くの重要法案について与野党協議が行われ、その合意を踏まえた形で、大幅な法案修正がなされた上で成立する例が非常に多くなってまいりました。また、多くの議員立法が成立しました。
我々は、このような国会審議の実質化、活性化を通して、多様な民意を踏まえてしっかりと議論し、国民のための合意形成を優先させていくという国会本来の機能を発揮させ、決める政治を実現していくことが重要であると痛感しております。
次に、議事手続に関する論点としては、まず通年国会について述べたいと思います。
通年国会を採用すべきという意見は、地方議会でも通年化に向けた動きがありますし、今回の地方自治法改正法律案では、条例により通年の会期とすることができる、こういう条項も盛り込まれているわけです。国会でも真摯に受けとめていくべきと考えます。
もっとも、明文改憲の措置を講ずるまでもなく、必要な会期設定や会期延長、適宜の臨時国会の開会の措置を講ずれば、運用は立法措置により実質的に対処可能と考えています。
次に、閣僚の国会への出席義務について、閣僚が国会に拘束されて、国際会議への出席が妨げられるという指摘もあります。
与野党の良識のもとで、重要な国際会議への出席を認めることなど、必要に応じて運用の改善を図ればよく、憲法改正までは必要ないと考えます。
最後に、政党に関する論点について申し上げます。
政党は、公的存在であると同時に、憲法二十一条に定める結社の自由に基づく任意結社であるという性質を持ち、その結成の自由、内部規律の自由等が保障されています。加えて、政党助成法や政党法人格付与法などにおいて、現在でも、必要な規律を行う政令を整備されているところであります。
このような現状を踏まえると、明文改憲をしてまで、政党をあえて憲法に明記するまでの必要は感じられないというのが、現時点での考えでございます。
以上、国会の章に関する公明党の見解を、若干の私見を交えつつ申し上げました。冒頭の意見表明とさせていただきます。
以上です。

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