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大口よしのり国会質問

大口よしのり国会質問

2012年8月7日

180-衆-消費者問題に関する特別…-7号 平成24年08月07日

○大口委員 公明党の大口善徳でございます。
特定商取引法改正案についてお伺いいたします。
これは参議院で修正をされました。そして、六月二十日に可決をされて、来たわけでございます。私も修正協議にかかわらせていただきましたものですから、それを踏まえましてお伺いをさせていただきたいと思います。
まず、除外物品の指定関係、五十八条の四についてお伺いをいたします。
購入業者による取引の対象となる物品は、貴金属のみならず、価値のあるもの全てとなることが考えられるため、消費者被害の未然防止のため、参議院の修正によって、政府原案で示された指定物品制をとらず、原則として全ての物品を対象とすることにしました。売買契約の相手の利益を損なうおそれがない、または流通が著しく害されるおそれがあると認められる物品については政令で除くこととし、消費者の利益の保護を図るものとなっています。
訪問購入に係る取引の十分な実態調査と適切な審査のもと、実態に即した除外品指定を行う必要があるわけであります。どのような実態調査を行い、この法律の施行日、これは公布の日から六月を超えない範囲において政令で定める日となっていますが、その施行日までに具体的にどのような物品を政令で除外しようと考えているのか。また、近年、消費者と事業者との取引形態、商品の多様化、複雑化の中、規制の後追いにならないようこういう形になったわけですけれども、実際の運用に当たっては、常に実態の把握、トラブルの解明を行い、除外物品の変更を行う必要があると考えますが、この二点について大臣からお伺いしたいと思います。

○松原国務大臣 御指摘の、どのような物品を政令指定するかについては、今後しっかりとした実態調査を行い、消費者の利益を損なう等のおそれのないものを指定してまいりたいと思っております。
また、御指摘のような規制の後追いといいますか、つまり、適用対象外物品になったものに関して、悪質な販売購入業者がさまざまな活動をしないよう、被害の実態については適用対象外物品についても政令等で機動的に現状を見、また、見直してまいりたい、このように考えております。

○大口委員 具体的にどのような物品を政令で除外しようとしておられるのか。検討中になると思うんですが、もう少しそこら辺について御答弁ございますか。

○松原国務大臣 本法案を可決いただいた後に今後検討していく段階にあり、現時点では不確かなことは申し上げられないということで御理解いただきたいと思っておりますが、いずれにしても、しっかりと実態を踏まえ、消費者の利益を損なう等のおそれのないものを指定してまいりたいと思っております。

○大口委員 次に、不招請勧誘禁止の関係についてお伺いいたします。
これまでの訪問購入に関する消費者トラブルの多くが、業者にいきなり自宅を訪問され、強引に貴金属などを買い取られるというものでありました。訪問購入の場合、当事者にとって思い出のある唯一の品を取り戻せなくなるおそれが強く、また、不当に安い値段で買い取られるなどの被害実態を見ますと、訪問販売と異なる特別の規制を定めることが適切であると考えたわけです。
そうした理由から、この修正によって、訪問購入について、いわゆる不招請勧誘禁止と、勧誘に先立って勧誘を受ける意思があることを確認しないで勧誘することが禁止されました。これまでの訪問購入に係る消費者被害の実態を踏まえ、これらの規定は意義があるものと考えますが、大臣の御所見をお伺いしたいと思います。

○松原国務大臣 訪問販売であれば、消費者の側に損失があったとしてもその損害は金銭的なものであるのに対し、訪問購入の場合は、委員御指摘のように、みずから所有していた唯一の物品が取り戻せなくなる可能性があるなど、訪問販売とは異なる訪問購入トラブル特有の事情について熱心に御議論をいただきました。
その結果、あらゆる手だてを講じて消費者保護を最大限手厚くするべきとの立法判断により、不招請勧誘禁止規定の導入に踏み込んでいただいたものと承知をいたしております。
以上です。

○大口委員 五十八条の六の第一項により、購入業者は、売買契約の締結についての勧誘を要請していない者に対して、その者の自宅を含め営業所等以外の場所において、対面で勧誘することと、勧誘を受ける意思の有無を確認することが禁止されている。
また、五十八条の六の第二項によって、購入業者は、訪問購入の勧誘に先立って、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認しないで勧誘をすることが禁止されることになり、消費者から売買契約の締結についての勧誘の要請があり、それで訪問している場合であっても、また電話による勧誘の場合であっても、訪問購入しようとするときは、その勧誘に先立って、勧誘を受ける意思があることを確認しなければならない、こういう修正になったわけであります。
この規定について、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。

○松原国務大臣 修正案において、購入業者は、訪問購入の勧誘に先立って、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認しないで勧誘することが禁止されることとなります。これにより、消費者から売買契約の締結についての勧誘の要請があり、訪問している場合であっても、訪問購入しようとするときは、その勧誘に先立って、勧誘を受ける意思があることを確認しなければならないことになります。
かかる規定は、みずから所有していた唯一の物品が取り戻せなくなる可能性があるなど、訪問販売とは異なる訪問購入トラブル特有の事情が認められることから、特別の規制をかけることが適当と判断されるため、訪問販売より、より厳しい義務を課されたものと承知をいたしております。

○大口委員 訪問購入については勧誘を受ける意思の確認が義務づけられていますが、特商法における訪問販売については努力義務とされています。同法上の他の取引類型に係る規制との整合性がとれないのではないかという指摘もあるんですが、消費者被害が特に認められる訪問購入のような取引類型については、訪問販売とは別の特別の規制を及ぼすことが必要だということでこういう修正になっているわけであります。
この点について、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。

○松原国務大臣 既に御答弁申し上げましたように、まさに訪問販売とは異なる訪問購入トラブル特有の事情があるという委員御指摘のようなことから、特別の規制をかけることが適当と判断されるため、訪問販売より厳しい義務を課したものというふうに承知をいたしております。

○大口委員 また、電話によるアポイントメントの後に訪問買い取りに至ったケースが一定程度あるところであります。参議院でもこのことが議論されたわけであります。
電話による勧誘についても、法施行後の状況を注視した上で必要な検討を行うべきであると思いますが、大臣、いかがでございますか。

○松原国務大臣 御指摘のように、参議院の附帯決議において、本法の施行状況の検討とあわせて、訪問購入に係る不招請の電話勧誘を禁止することの是非について検討を行い、必要な措置を講ずることとされました。
実際の訪問購入に係るトラブル事例において、電話による勧誘を経たケースは現時点では少ない、まあ一〇%ぐらいですね、そのようなケースもあることは認識しており、改正特商法の施行後、電話による勧誘の実態についてしっかりと把握した上で検討を行ってまいりたいというふうに考えております。

○大口委員 次に、相手方への通知、五十八条の十一でございますけれども、物品の売り主にとって、売却した品物が誰の手元にあるのかという情報は、クーリングオフをして物品を取り戻すに当たって重要な情報であることから、購入業者は、クーリングオフ期間中に物品を第三者に引き渡した場合に、主務省令で定める事項を売買契約の相手方に通知しなければならないということになっているわけですね。
主務省令で定める事項として転売価格や転売先などが考えられますけれども、どのような事項を定めることを検討しておられるのか、お伺いいたします。

○松原国務大臣 既に今委員からもお話がありましたが、具体的な内容については、今後の検討が必要でありますけれども、物品の引き渡しを受けた第三者の氏名、連絡先、引き渡し価格等が想定されているところであります。

○大口委員 事業者の通知義務違反については、主務大臣による指示の対象となるとともに、訪問購入に関する業務停止等を命ずることができるということでありますが、このことの実効性についてどうお考えでしょうか。

○松原国務大臣 御指摘のとおり、訪問購入業者が売り主への通知義務に違反した場合、指示または業務停止命令といった行政処分の対象となります。さらに、行政処分に違反した場合には、罰則が科せられることとなっております。
特商法違反行為に対しては、御指摘の通知義務違反を含め、地方経済産業局や都道府県と連携して厳正に対処してまいりたいと考えております。

○大口委員 また、修正では、売却情報の重要性に鑑み、政府案にある「売買契約の相手方の求めに応じて、」という文言を削除したわけですね。この修正の意義についてもお伺いしたいと思います。

○松原国務大臣 政府案では、売り主がクーリングオフを行使し、かつ売り主が求める場合に限り、第三者への引き渡しについて売り主に通知が行くこととなっております。これに対して、修正案では、クーリングオフ期間中は、売り主によるクーリングオフの行使の有無にかかわらず、また売り主の求めの有無にかかわらず、物品が第三者に引き渡された場合はすべからく売り主に通知が行くこととなります。
物品の売り主にとって、みずから売却した物品が誰の手元にあるのかという情報は、クーリングオフをして実際に物品を取り戻すことを担保するに当たり重要な情報でありますが、修正案は、この実効性をさらに高めるものであるというふうに認識をいたしております。

○大口委員 第三者への通知、五十八条の十一の二についてお伺いします。
購入業者が売買契約の相手方から引き渡しを受けた物品のクーリングオフについて、善意無過失である第三者に引き渡した場合は、その第三者に所有権を主張することができない。そこで、第三者に対して所有権を主張することができるようにするため、参議院の修正によって、クーリングオフの期間中、購入業者が第三者に物品を引き渡した場合、その第三者に対しクーリングオフについて通知することを義務づけたものであります。このことにより、第三者が善意無過失である場合を生じなくさせ、さらに、第三者による取得自体を消極的にさせる効果が期待されます。
事業者の通知義務違反に対して、主務大臣による指示の対象となるとともに、訪問購入に関する業務停止等を命じることができるわけでありますけれども、これらの規定の実効性についてお伺いしたいと思います。

○松原国務大臣 御指摘のとおり、訪問購入業者が第三者への通知義務に違反した場合、指示または業務停止命令といった行政処分の対象となります。さらに、行政処分に違反した場合は、罰則が科されることとなっております。
特商法違反行為に対しては、御指摘の通知義務違反を含め、地方経済産業局や都道府県と連携しつつ厳正に対処してまいります。

○大口委員 特に、このことについてはしっかり対応していただきたいと思います。
そして、第三者への通知義務があることを事業者に周知徹底していただきたいんですね、事業者にこういう通知義務があるということを。そして、その通知方法についても、確実に第三者に伝わるような、そういう指導をする必要があると考えておりますが、いかがでございましょう。

○松原国務大臣 後の方から答えますと、訪問購入業者から第三者に対する通知の方法については、主務省令で定めるところによることとされております。第三者がクーリングオフされる旨を明確に認識できるよう、必要な検討を行うことといたしております。
その上で、第三者に対する通知の趣旨及び内容についても、消費者庁のウエブサイトへの掲載、警察で研修を受けている古物商への周知、小規模の購入業者に対する問い合わせへの対応や、貴金属業界、宝飾業界等業界団体への説明等、多様なチャネルを通じて広く周知徹底することにより、本規定の実効性を確保したいと考えております。

○大口委員 次に、指示の対象となる不適当な勧誘行為ということで、五十八条の十二についてお伺いしたいと思います。
訪問購入に関して高齢者の被害が目立つところであります。また、判断力の不足に乗じた勧誘の事例も報告されているところであります。
五十八条の十二第三号では、売買契約の相手方の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるものを主務大臣による指示の対象とすることができ、購入業者が指示に従わない場合は、罰金や業務停止の対象とされます。
訪問販売における同様の規定では、迷惑勧誘や判断力不足に乗じた契約等を禁止していますが、訪問購入に関しても消費者庁はこのような勧誘行為を主務省令で禁止することとするのか、お伺いしたいと思います。

○松原国務大臣 訪問購入に係る消費者トラブルの実態については、高齢者等を対象とした被害が多く見られることから、訪問販売と同様に、高齢者等の判断力不足に乗じて不当に契約を締結する行為を禁止する旨について省令で定め、行政処分、指示、まあ業務停止等が含まれますが、その対象とすることを検討いたしております。

○大口委員 これは当然対象になると思いますけれども、よろしくお願いしたいと思います。
次に、五十八条の十七の第二項の関係についてお伺いします。
この規定によって、政令で定めるものに該当する訪問購入として訪問購入に係る諸規制が適用除外される取引態様について、これは参議院で答弁されていますけれども、例えば定期的に自宅を訪れる事業者がリフォームと買い取りの双方を継続して行うことによって消費者との取引上の信頼関係が構築されるもので、具体的に今後検討していくということの答弁があったわけですね。
もう少し具体的にどのようなものを想定しておるのかをお伺いしたいとともに、この定期的というのはどの程度の間隔をいうのか、例えば自動車の買い取りと販売のように数年置きのものも対象となるのか、お伺いしたいと思います。

○松原国務大臣 定期的にの解釈については、訪問販売においても同様の除外規定が置かれているところでありまして、訪問販売では一定の間隔を置いてという意味と解しており、一律にその長さを定めることはできず、取扱商品ごとの取引の実態によって異なるため、個々のケースに応じて判断を行っております。
訪問購入について定期的にとお答えしたのも一定の間隔を置いてという意味でありますが、訪問販売と同様に、その間隔については一律に定めることはできず、個々の取引実態に応じて判断をされるところになります。
いずれにしても、政令の策定に当たっては、訪問購入の取引の実態を踏まえ、適切に対応してまいります。
また、御指摘の自動車の下取りということについてでございますが、本法案を可決いただいた後、消費者庁において政令を速やかに検討していくことになっており、現時点では不確かなことは申し上げられないわけであります。
いずれにしても、訪問購入の取引実態についてよく調査等を行い、また、消費者の利便性なども踏まえ、慎重に検討してまいります。

○大口委員 ここは、自動車の下取り等、非常に一般的な取引形態でありますので、注目をしております。しっかり対応していただきたいと思います。
次に、附則第四条の関係でありますけれども、本法律案において、押し買い被害の防止、救済のため、第三者への所有権の主張やクーリングオフ期間の引き渡しの拒絶の規定、第三者に転売された場合の通知義務の規定などによって消費者の保護が図られているわけでありますが、それでも、相談事例を見ますと、高齢者等においては、買い取られた物品を取り戻すことが困難な場合が生じると考えられます。
そこで、クーリングオフ期間、事業者に転売禁止の義務づけを求める意見も、参議院において我が党の山本香苗議員が主張したわけです。そして、なぜ、このクーリングオフ期間中の第三者への転売禁止ができないのか、その理由を問うたのに対して、消費者庁の方は、転売禁止とすると、その間の購入業者の金利負担というような、著しい負担を購入業者に強いることになる、こういう答弁があったわけでありますけれども、この答弁は、消費者の利益を第一に考える消費者庁の発言とは思えないと思います。
もう一度、導入できない理由についてお伺いしたいと思います。

○松原国務大臣 修正案において、売り主に対し、クーリングオフ期間中の物品の引き渡しを、拒絶権を付与することに加え、訪問購入業者に対して、クーリングオフ期間中に第三者に物品を引き渡す際の売り主及び第三者への通知義務を規定し、物品をより容易に取り戻すことができるような措置が講じられたところであります。
しかしながら、なお、売り主にとって唯一の物品を取り戻すことが困難な場合も生じ得ることから、附則の規定が措置されたと承知をいたしております。
今後は、修正案に盛り込まれた民事規定の効果を検証した上で、制度のあり方について検討してまいりたいと思います。

○大口委員 そのために附則の第四条を私どもの主張で入れさせていただきましたので、しっかり対応していただきたいと思います。
次に、消費者被害の防止のためには、都道府県の執行体制の強化や各自治体の相談体制の充実も必要であるわけですね。
地方消費者行政活性化基金の終了後について、七月二十日、消費者政策会議において野田総理から、地方消費者行政へのしっかりとした支援が指示されたところでありますが、この地方消費者行政への新たな財政的支援が期待されております。
消費者基本計画には、地方支援のための財源確保の検討について実施時期は明確に書かれていませんが、来年度概算要求も迫っています。既に具体的な形になっていると考えますけれども、この地方消費者行政への具体的な財政支援についてお伺いしたいと思います。

○松原国務大臣 今委員御指摘のように、先般、消費者政策会議において野田総理から、地方消費者行政の重要性についてあえて言及をいただいたところであります。そのことも含め、今の委員の問題意識を私も共有し、地方消費者行政のさらなる充実は必要であると思っております。
地方消費者行政については、消費者にとって身近な相談窓口の充実を図っていくことが重要な取り組みであることから、これまで地方消費者行政活性化基金を活用して充実強化を推進してまいりました。
一方、小規模な自治体は基金への依存度が高く、自主財源の確保が困難な状況にあり、今後も持続的な消費者行政の充実を図っていくためには、基金終了後の地方消費者行政の財源の確保が大きな課題となります。
平成二十五年度以降において、地方消費者行政に積極的に取り組む地方自治体を引き続き支援し、自治体における基礎的な取り組みの下支えができるよう、財源の確保に最大限の努力をしてまいりますし、今、する予定であります。

○大口委員 私も常々これは申し上げているところでありますので、しっかり対応していただきたいと思います。
あと、高齢者等に対する周知啓発活動というものを今回の改正についてはしていかなきゃいけないと思いますが、この点、どのように行われますか、お伺いしたいと思います。

○松原国務大臣 高齢者に積極的に周知するに当たっては、参議院での附帯決議を踏まえつつ、消費者団体のほか、高齢福祉関係団体や障害者関係団体等、高齢者を含め地域住民に日々接している警察等を通じ、わかりやすい説明の仕方を工夫するなどして情報を提供し、特に高齢者に対して重点的に周知啓発を努めてまいります。

○大口委員 時間が参りましたので、これで終わります。
ありがとうございました。

○阿久津委員長 この際、ただいま議決いたしました本案に対し、井戸まさえ君外二名から、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会及び公明党の三派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。
提出者から趣旨の説明を聴取いたします。大口善徳君。

○大口委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨を御説明いたします。
その趣旨は案文に尽きておりますので、案文を朗読いたします。
特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。
一 本改正の趣旨及び内容について、消費者及び事業者等に対し十分な周知徹底を図ること。特に、訪問購入に係るトラブルの相談件数の多い高齢者に対し、分かりやすいガイドラインの作成、説明会の実施等周知、啓発活動を行い、消費者被害の未然防止に万全を期すこと。
二 本改正の実効性を確保するため、必要な体制の整備を行うとともに、不招請勧誘の禁止及び物品の引渡しの拒絶等の規定の内容を通達等により明確化すること。また、関係省庁、地方自治体、警察及び消費者団体等の一層の連携強化を図り、購入業者に対する業務の是正又は改善の指示等の措置を厳正かつ機動的に講ずること。
三 消費者被害の未然防止のためには住民に身近な地方消費者行政の充実が必要であることに鑑み、都道府県における本法の執行体制の強化を始めとした地方消費者行政に対する国の支援を早急に講ずること。また、本法に基づく差止請求訴訟を担う適格消費者団体への支援についても適切な措置を講ずること。
四 訪問購入に係る規制の対象とならない物品及び不招請勧誘の禁止の規定の適用除外となる取引の態様を政令で定めるに当たっては、規制の隙間が生じないようにするとともに、消費者委員会の意見を十分に尊重すること。また、本法の施行状況を十分に踏まえ、適宜適切な見直しを行うこと。
五 訪問購入に係るトラブルの相談件数のうち、電話勧誘によるものが一定割合を占める状況に鑑み、本法の施行状況の検討と併せて、訪問購入に係る不招請の電話勧誘を禁止することの要否について検討を行い、必要な措置を講ずること。
六 商品、役務及び取引形態等の多様化及び複雑化に伴い、今後も規制の隙間を狙う新しい商法による消費者被害が発生するおそれがあることを踏まえ、消費者被害の未然防止のための制度全般にわたり、点検及び必要な見直しを行うこと。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

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