大口よしのりの政策・実績

大口よしのり国会質問

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2013年3月14日

183-衆-憲法審査会-2号 平成25年03月14日

○大口委員 公明党の大口善徳でございます。
第一章天皇について、公明党を代表して意見を述べさせていただきます。
まず、天皇を元首と憲法に明記すべきかとの論点についてですが、昨年五月に憲法審査会で議論されました中では、天皇を元首と明記すべきだという意見もございました。しかし私どもは、この点に関して憲法改正が必要とは考えていません。
また、現在の象徴天皇というあり方で何らかの不都合は生じていないと考えています。象徴天皇とは権力なき権威としての存在を示しており、象徴天皇制は広く国民に浸透し、定着しているものであります。
天皇は元首かどうかにつきましては、つまりは元首をどのように定義するかによるわけでありますが、これについてさまざまな見解があります。
そうした中で、私どもは、今の天皇の地位に元首という側面があることは否定しません。ただ、憲法に天皇は元首であると明記するとなると、何らかの国政に関する権能を天皇に与えるかのような印象を与えてしまうのではないか。そうすると、これまで定着してきた象徴の意味合いが微妙に変化して、国民主権の流れに逆行しかねない事態が起こるおそれがあるのではないかと考えております。
次に、皇位継承、女性天皇を認めるかという点についてであります。
私どもは、これについては憲法改正は必要ないと考えています。しかし、今の皇室典範に定められているように男系の男子が皇位を継承するということでよいのかという点については、大いに幅広い議論をする必要があるという態度でございます。
私どもは従来から、女性天皇については、皇室典範の改正論議に委ねるものの、方向としては認める方向で検討してまいりました。ただ、男系の女子にとどめるか、さらに女系の天皇まで認めるかどうかまでは議論を尽くしていないというのが現状でございます。
次に、天皇の国事行為につきましては、現在の憲法の規定のままで特段の不都合は生じていないと考えています。また、国事行為以外の天皇の行為、いわゆる公的行為と位置づけられている行為についても、現在のありようで特に不都合はないと考えています。
国旗・国歌や元号については、現在既に法律が定められており、憲法上に新たに規定を置く必要はないと考えています。
ここで、天皇制に関連して、皇室の御活動について意見を述べます。
昨年十月、前政権は、女性宮家の創設に関する論点整理を発表しました。将来、女性の皇族が御結婚をされて皇籍を離脱されると、皇族の数が減り、皇室が現在のような御活動を将来も維持することが困難になるということが問題意識であり、皇位継承問題とは切り離して検討するというものでありました。
これは私個人の見解になりますが、皇位継承の問題とは別にして、将来的に皇室の御公務の負担を軽減することについては何らか検討する必要があるのではないかと考えています。
以上で私の意見表明とさせていただきます。

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