大口よしのりの政策・実績

大口よしのり国会質問

大口よしのり国会質問

2013年4月10日

183-衆-法務委員会-7号 平成25年04月10日

○大口委員 公明党の大口でございます。
まず、四月の九日の各朝刊で私も衝撃的な報道を見たわけでありますけれども、砂川事件で、田中耕太郎当時最高裁判所長官が、共通の友人宅で、当時アメリカの首席公使のレンハート公使とやりとりをしている。これが、一九五九年の八月三日、十一月五日、十二月十七日付の三通の公文書が明らかになって、どういうことかというと、田中長官が、砂川事件の最高裁判決が恐らく十二月であろう、それから、実質的な全会一致を生み出し、世論を揺さぶるものとなる少数意見を回避するようなやり方で運ばれることを願っている、こういうことを述べたということが公文書には載っているわけであります。
もしこれが事実だといたしましたら、これは司法の独立ということにおいてゆゆしきことではないかなと思っておりますし、また、全会一致ということで他の裁判官に働きかけたとしたならば、これも大変な問題である。時期を伝えるということも含めて、これは法曹として事実解明をもっとしっかりしていかなきゃいけないな、こう思っております。
そういう点で、法務大臣に、この報道についての御所感をお伺いできればと思います。

○谷垣国務大臣 私も、その報道は大変関心を持って読ませていただきました。
ただ、田中耕太郎長官とか砂川事件というと、何か少年時代の、少年時代と言うとあれですが、もう本当に若いころのことでございますから、これはアメリカの公文書館にあったというんですね。ですから、日本政府としてその真偽なんかを確認する、検証する手だてもないので、法務大臣としては、大体、司法部のことを語るのをできるだけ差し控えるんですが、この問題は、せっかくのお問いかけですが、なかなか申し上げにくい。
やはり私は、歴史としてしっかり検証していただければ、そして問題点も歴史として検証していただければというふうに思っております。

○大口委員 この事実関係につきましてはいろいろこれからも究明していくことになるんでしょうけれども、本当に事実だとしたならばこれは大変ゆゆしきことだということをここで私どもとしては確認しておきたいと思っております。
さて、今回、犯罪被害者の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律、総合法律支援法の一部を改正する法律案でございますけれども、私もこれは、昨年六月の十五日に、第百八十回の法務委員会で質問をさせていただきました。とにかくしっかり進めるようにということでやってきたことがやっとこの法案という形で出てきたということで、これは私どもは、本当に早くこれを成立させて、犯罪被害者にとって安心していただけるようにしていかなきゃならない、こういうふうに思っておるわけでございます。
ところで、被害者参加制度というのが平成十九年に刑事訴訟法の一部改正等をやられて、成った。それで平成二十年の十二月にスタートしたわけでございます。
裁判員裁判でいいますと、二〇一一年の三月までに、大体一割ぐらいの事件についてこの参加の許可がされている。大体約一割ぐらいなのかな、こういうことで、二十一年には五百六十、二十二年には八百三十九人、二十三年は九百二人という形で許可されている。着実に定着をしているのではないかと思います。
私ども、やはり、これまでの質問もありましたけれども、犯罪被害者という方を重要な当事者として位置づけるべきである、こういうふうに思っております。そういう点で、この被害者、遺族などが、傍聴席ではなくて、法廷のバーの中で、検察側の席に座って、被告人に質問し、意見を述べるということが可能になったということは非常に評価されるべきである、推進してきた者の一人としてそう思っておるわけでございます。
さて、この被害者参加制度が施行されて三年経過したわけでありますけれども、いろいろ効用があると思います。やはり被害者参加人が犯罪被害者の立場から直接訴訟活動を行っていく、それによって、例えば裁判に有益な資料も顕出されたり、あるいは適切な刑事裁判の実現にも効果があるという報告も受けているわけであります。
ただ一方、日弁連等は、被告人の防御権に対する重大な影響があるということで、手続二分制度ということを提案して、公訴事実の存否の判断手続についてはこれを認めない、刑の量刑の手続についてのみ認めるべきだ、こういう意見もあるわけであります。
法務大臣、この被害者参加制度についての評価をお伺いしたいと思います。

○谷垣国務大臣 今、大口委員から、今まで推進してきて評価されるべきものだと思っていると。私も基本的にそのように思っております。
四年余り経過したところでございますが、裁判所から被害者参加の許可を受けて刑事裁判に参加された被害者の方の数も、年々増加してきております。それから、この参加制度を利用した方にアンケートをいたしましたところ、この被害者参加制度を利用した多くの方が、全般的な感想については肯定的な回答をしておられます。それから、昨年、法務省で実施した被害者団体等からのヒアリングにおきましても、被害者参加制度を利用した方から、「言いたいことを言えて本当によかった。判決にも遺族の感情を反映してもらえたと思う。」などという肯定的な御意見が見られたところでございます。
私自身も、一生懸命これをやっておられる、この制度を推進しておられる方から、昔は要するに被害者は証拠だったんだ、それが、こういう制度ができて、きちっと光が当てられたというようなことを伺ったことがあります。こういうことを考えますと、おおむね今まで順調に来て、さらにどう推進していくかというところに今来ているのではないかと思います。

○大口委員 今回の法案におきましては、そういう点で、旅費、日当、宿泊費について、しっかりと国費で対応する、それから国選弁護制度においては資力要件を緩和する。犯罪被害者の方あるいはその遺族の方というのは、犯罪に巻き込まれて、肉体的、精神的な被害を受けられている。加えて、経済的にも非常に苦しい状況にあるわけでございますので、やはりこの法案をしっかり推進していくことが大事だなということを思っているわけでございます。
そういう中で、私ども、実は昨年、被害者の会の方から相談を受けたときに、被害者の会、あすの会の方からは、やはり証人と同様に、訴訟費用という形で、裁判所に請求して、裁判所から直接支給されることを望んでおられたわけであります。というのは、一々いろいろな手続をして、そしてまた、いろいろな証拠を提供してやるというのはさらに負担をかけることになるということで、簡便な方法でということを強く求めてきたわけでございます。今回、法テラスというものを活用したスキームにしているわけであります。私どもは本当にこれについてはできれば簡便にやっていただきたい、こう思っているわけであります。
今回、「旅費、日当及び宿泊料を支給する。」こういうことで、五条の一項においてそうなっているわけであります。そして、二項において「額については、政令で定める。」こういうことであるわけです。
それで、恐らく、証人、裁判員、あるいは国家公務員というようなことを念頭に置いて定めるとは思っておるんですが、やはりこれは、証人の場合ですと日当が八千円以内、裁判員等の場合は一万円以内。それから、宿泊費については、証人の場合は、甲地方においては八千七百円以内、乙地方においては七千八百円以内。裁判員の場合は、甲においては八千七百円、定額ですね、乙地方には七千八百円。こういうことで、裁判員についてはかなり配慮されているわけでございます。
私は、先ほども述べましたように、犯罪被害者は本当は犯罪に巻き込まれて肉体的にも精神的にも被害を受けて、また経済的にも大変な思いをされているということでは、政令で定めるということでございますけれども、額につきましてはやはり十分にそういう立場を配慮したものになるべきではないかな、こう思っておりますが、この計算方法、支給基準等についてお伺いしたいと思います。

○谷垣国務大臣 旅費、日当それから宿泊料、これは御指摘のとおり政令で定めるということになっているわけでございます。まだ具体的な額についてきちっと詰めているわけではありません。
ただ、おっしゃいましたように、この法律が成立した後、刑事手続における証人をどう扱っているか、あるいは裁判員の旅費等々の額、それからもう一つ、やはり国家公務員等の旅費に関する法律における旅費等がどう決められているか、こういうものを参考にしながら決めていくということになると思います。

○大口委員 大臣、そこで、やはり被害者参加人につきましては私は手厚くやるべきだ、こういうふうに思いますが、そこの方向性を出していただけますか。

○谷垣国務大臣 方向性と詰められましても、まだ十分方向性を煮詰め切れてはないんですが、ただ、刑事の手続等の場合には、証人は出頭を義務づけられるというようなこともあります。それから、裁判員の場合は、かなり長期に及ぶ場合、自分の業務に影響してくるというようなこともあります。そういった点をどう比較考量していくのかというのは、一つやはり考えておかなければならないことかなとは思っております。

○大口委員 では、逆に、被害者参加人について配慮すべきことをお伺いします。

○谷垣国務大臣 この間から、先ほどからの委員会の中の御議論もおありですが、やはりこれは、犯罪を受けたことによって相当経済的にも困窮しておられる方がおられることも事実でございます。そういう方が、しっかり自分の考え方をこの手続において主張できないというようなことがあってはならないという観点、これは大事な観点だろうと思います。

○大口委員 次に、請求の手続についてお伺いしたいんですが、被害者団体から、裁判所への被害者参加人からの必要書類の提出は、簡便な請求書一枚、それから、旅費の領収書だけという形で、手続を簡易にしてもらいたい、こういう要望があります。
所定の請求書あるいは法務省令で定める資料について、今の犯罪被害者の方々の要望というものに対してどうお応えされるのか、御答弁を願います。

○稲田政府参考人 先ほど大臣からも御答弁ございましたように、これは法律が施行された後に具体的な点につきましては定めていかなければならないことでございまして、現時点で確たることを申し上げられる段階ではございませんが、国家公務員等の旅費に関する法律において提出することとされている資料を参考にしながら、この必要な資料というのを考えていきたいというふうに考えております。
ただ、具体的にはどういうふうなことになるかと申しますと、例えば電車代等の額は、原則として、国家公務員等の旅費に関する法律では、距離に従った定額制でございますので、通常、特に別途の資料の提出は必要とされておりません。ただ、航空賃を請求することが必要になる場合につきましては、通常、支払いを証明するに足りる資料ということで、例えば航空券の半券の提出をお願いするというようなことがあろうかと思いますが、この点につきましては、被害者参加人の方にとって過重な負担とならないように考えたいと思っております。
また、所定の請求書につきましても、できるだけ簡易な書式をつくりたいというふうに思っております。

○大口委員 もう一つ、裁判所の請求書等の送付事務について要望があります。
在廷したその日のうちに、その日ごとにしていただきたい、それから、裁判所から請求書等を受け取った後、法テラスにおいて支給事務を行うことになるわけでありますけれども、法テラスからの振り込みは、裁判所から書類を受け取った後、一週間以内にしていただきたい、こういう要望があります。
裁判所及び法テラスにおいて、お互いに連携をして、被害者参加人に速やかに支給される体制整備、これをどう行っていくのか、法務省、最高裁からお伺いしたいと思います。

○今崎最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
裁判所といたしましても、今後とも、被害者参加人が公判期日等に御出席されるということを証明する書面のあり方でございますとか、あるいは被害者参加人からどのような資料を頂戴するか、受け取るかといったことについては、法テラスあるいは法務省と十分に具体的な運用方法につきましては協議を行ってまいります。関係機関と緊密な連絡を行った上で、速やかに参加旅費等の支給を受けられるような体制整備を図っていきたいと考えております。
なお、ただいま、その日のうちに、その日ごとにというお話をいただきました。まだ具体的な運用のイメージが固まっているわけではございませんが、大まかな運用イメージを今申し上げますと、被害者参加人が在廷された当日分の被害者参加旅費をその日のうちに請求されるという場合には、裁判所といたしましては、審理が午前中に終わる事件であれば、もうその当日中に、審理が午後に終わる事件でも、遅くとも翌開庁日の午前中までには請求書を法テラスに移送することができるように現在検討しているところでございます。
もっとも、事件によりましては、連日開廷されるような事件も裁判員等ではございます。そのような事件になりますと、毎回出廷されるごとに請求書を提出されるというようなことになりますと、かえって煩瑣になりますので、そのような場合には、むしろ、そういう御要望をいただいた場合には、一週間分の請求を一括して記載していただいて、これを法テラスの方に送付する、こういうようなやり方もあろうかと考えております。
いずれにいたしましても、関係機関との協議等の際には、御指摘の点を踏まえつつ、被害者の視点に立って、手続、事務の細部を詰めていきたいと考えております。
以上でございます。

○小川政府参考人 被害者参加旅費等の支給手続の関係でございますが、法テラスにおきましては、裁判所から旅費などの算定に必要な資料が送付された後、速やかに算定、支給に着手することといたしまして、原則として被害者参加人が裁判所において旅費等を請求してから遅くとも二週間以内にはお支払いできるよう、現在、その運用について関係機関との間で協議、調整を行っているものと承知しております。
また、法テラスにおきましては、一律、迅速に支給事務を実施する観点から、本部がその事務を担当する方向で検討していると承知しておりますが、必要書類の簡略化や裁判所からの書類受け渡しの迅速化などにつきまして、引き続き、最高裁判所を初めとする関係機関と協議、調整を進め、被害者参加人の経済的負担を軽減するとの制度趣旨に沿った体制整備に努めてまいりたいと考えております。
以上でございます。

○大口委員 次に、資力要件の緩和についてお伺いをさせていただきたいと思います。
国選弁護制度を活用されている状況を見ますと、平成二十一年、参加許可が五百六十で、弁護士への委託が三百六十七、そのうち国選が百三十一、平成二十二年は、八百三十九の参加許可で、弁護士委託が五百五十七、そのうち国選が二百七十二、平成二十三年が、九百二件の参加許可で、六百三十二の弁護士委託、そして二百七十五が国選ということでありますので、大体、参加許可の二割強から三割が国選ということでございます。
しかし、やはり、もっとこれは国選が活用されるように推し進めていかなきゃならないということで、今回も、平均の審理期間が六カ月程度ということもあって、療養費等の額、それから必要生計費を勘案する期間、これを三カ月から六カ月に伸長させたということでございます。
そういうことで、今、資力要件の基準額につきましては、現行は百五十万、こういうことであるわけですが、これは三カ月分の必要生計費と弁護士費用を加えて百五十万円、こういうふうに決められたわけですね。今回の改正によって、必要生計費の勘案期間が六カ月に伸長されるわけであります。
そこで、現行の百五十万の基準額の計算根拠、それを当てはめた場合、今回の政令改正によって増額される基準額はどうなるのか、お伺いしたいと思います。

○稲田政府参考人 お答え申し上げます。
ただいま委員からお話ございましたように、資力要件の基準額の算定方法は、現行法上は、三カ月間の標準的な必要生計費に、一般に被害者参加弁護士の報酬及び費用を賄うに足りる額を足したものでございます。
それで、その際の、三カ月間の標準的な必要生計費というものをどういうふうに算定しているかと申しますと、一カ月間の標準的な必要生計費につきまして、総務省統計局作成の家計調査年報における総世帯の平均消費支出額に基づいて、その額を算定しております。
これを算定いたしましたのは、刑事訴訟法の一部改正法が成立いたしました平成十九年を基準にいたしておりまして、そのときが、今申し上げました総務省統計局作成の総世帯の平均消費支出額によりますと、二十六万一千五百二十六円、すなわち約二十六万円であったということでございます。さらに、その当時の弁護士の着手金の平均額を弁護士の報酬及び費用を賄うに足りる額ということで算定しておりまして、平成十九年当時が約七十万六千円、すなわち七十一万円であったという事実から、これを当てはめますと、二十六万円掛ける三倍と七十一万円を足すと、おおむね百五十万円になる。こういうことで、その額が資力基準額となったというところでございます。
それで、これを、今後改正された際にどうするかということでございますが、これは今後法律が成立した後に政令で定めることになりますが、仮に現在行っておりますやり方と同じ方式で行いますと、現在、私どもが手元に持っております統計データ等を当てはめるという仮定の方法、これはまだ現時点における仮定のやり方でございますが、それで算出してみるというのが一つの方法だと思います。
そこで、やってみますと、一カ月間の標準的な必要生計費でございますが、総務省の統計局作成の、先ほどの家計調査年報における平成二十三年の総世帯の平均消費支出額が二十四万七千二百二十三円、すなわち約二十四万七千円でございました。若干金額が下がっております。それと、弁護士の着手金の平均額も下がっておりまして、五十三万七千百二十五円、約五十三万円というようなことでございまして、これらを当てはめますと約二百万円程度ということになるのではないかと思います。

○大口委員 これまではデフレだったものですから、平成十九年から算定基準は変わらなかったわけであります。
しかし、日銀の政策決定会合で、異次元の量的、質的金融緩和、これによって、二年を念頭にできるだけ早期に物価安定目標二%を目指す、やっていく、こういうことになりますので、これからインフレ状況になっていきます。
そういうことを考えますと、それは、適切に基準額をインフレに合わせて上昇させていくおつもりか、大臣にお伺いしたいと思います。

○稲田政府参考人 私の方からお答え申し上げます。
先ほども申し上げましたように、この基準額は、法律の成立後に、家計調査に関する各種の統計でありますとか、弁護士の報酬等に関する調査結果をもう一度きちんと洗い出しまして、その結果に基づいて適切に基準額を決定するということになっております。
さらに、その後、今先生御指摘のように、経済情勢が予想を超えて変動するなど、算定の基礎が異なるということになりますれば、そのような場合には必要に応じ改定することは考えなければならないというふうに思っております。

○大口委員 次に、犯罪被害者等対策全般については、第二次犯罪被害者等基本計画で二年以内にやることがあるわけです。今回の法案もその二年以内ということを実施するということなんですが、法テラスによるカウンセラーの費用等の公費負担、これが二年以内ということで残っているわけです。
犯罪被害者等が提起する損害賠償請求訴訟等の準備及び追行の過程で、代理人である弁護士等がカウンセラー等を犯罪被害者等と打ち合わせに同席させることに対して、法テラスの支援を行うこと、これを二年以内に実施する、こういうふうになっているわけですが、これについては、実施をすぐにでもやるべきと思いますが、いかがでございましょうか。

○谷垣国務大臣 今、カウンセラーなどの同席によって発生する費用、これは民事法律扶助制度で法テラスが支援しようということでありますが、これはまだ結論を申し上げるわけにはいかないのですが、関係機関と今鋭意協議をしているところでございます。

○大口委員 二年以内ということですから、もう日を置かずにやるということでよろしいですか。

○谷垣国務大臣 できるだけ早く結論を出します。

○大口委員 それで、被害者の団体等のヒアリング、意見交換をされているわけでございます。
その中で、一つは、被害者参加を許可された事件と併合審理あるいは区分審理、要するに、裁判員裁判とその対象でない事件の区分審理をされている場合、当該事件以外の事件についての訴訟行為を認めてほしい、これが一つ切実な要望がございます。それから、公判前整理手続についての参加ということがございます。
この二点をちょっとお伺いしたいと思うのですが、特に、公判前整理手続については、実際、実務上、公判前整理手続には参加できていないんですが、事前の打ち合わせには裁判官、検察官、弁護人、被害者参加人の四者が協議を行うということが実務で行われている場合もある。これは大いに推し進めるべきではないか、こういうふうに考えますが、以上二点についてお伺いしたいと思います。

○今崎最高裁判所長官代理者 今議員御指摘のうちの後者の点について、先にお話し申し上げます。
御指摘のような運用、すなわち、公判前整理手続ではございませんが、それ以外の、事実上の事前打ち合わせの中で、裁判官、検察官、弁護人そして被害者参加弁護士が出席して打ち合わせをされるという例、裁判体においてそういうことをやっているという例はこちらも承知しているところでございます。それはやはり、訴訟進行に関し、必要な事項について打ち合わせを行うためということであろうかと思います。
ただ、そのような運用を定着させるべきではないかということにつきましては、個々の事案において裁判体の方で判断することかと存じますので、回答は差し控えたいと存じます。
以上でございます。

○谷垣国務大臣 まず、参加制度の中で、対象事件と非対象事件があって、その場合、併合されている場合、他方については参加できないのはおかしいじゃないかということでございます。これは、既に意見交換会でもこのような議論が出されておりまして、ここでしっかり議論しなきゃならないことでございます。
ただ、結論を出すには幾つかやはり考えておかなければならないことがございまして、例えば片っ方で、併合されているもの、Aさんはこっち側に参加している、B被害者はこっち側に参加している、その場合に、今の、両方させろということになりますと、双方がそういうことになる、そういう場合に果たしてどういう問題が出てくるかとか、そのあたりも十分影響を詰めておかなければ結論が出せないというような意味で、ここも相当な議論が必要なのではないかというふうに思います。
それからもう一つは、公判前の整理手続ですね。ここでも、要するに、被害者は、場合によっては、例えば証人になる場合もあり得るわけですね。では、どういうふうに証言を、証人等々の証拠をやっていくかというのを整理手続でやる場合に、果たして実際に証人になり得る可能性のある方が入っているのがいいのかどうかとか、この辺は少しきちっと制度的な利害得失を詰める必要があるのではないか。
いずれにせよ、これも意見交換会で出ておりますから、しっかりその中で議論を整理していただく必要があると思います。

○大口委員 ありがとうございました。

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