大口よしのりの政策・実績

大口よしのり国会質問

大口よしのり国会質問

2013年12月4日

185-参-国家安全保障に関する特…-13号 平成25年12月04日

○石川博崇君 私ども公明党は、与党の一翼を担わせていただく政党として、そもそも政府から原案が出てきた後、我が公明党内で大口衆議院議員を中心としてPTを設けさせていただいて、有識者、マスコミ、あるいは法曹界の方々と精力的に意見交換をさせていただき、様々な修正をこの政府原案に付けさせていただきました。(資料提示)
今日は、そのポイントについて国民の皆様に御報告をさせていただきたいと思います。その中心的な役割を担われた大口衆議院議員から御説明をお願いをいたします。

○衆議院議員(大口善徳君) 石川委員にお答えをさせていただきます。
公明党は、やはり国家機密というのはしっかりとこれは守らなきゃいけない、しかしながら、やはり民主主義、国民の知る権利、これはしっかり守らなきゃいけない、このバランスを追求してきたわけであります。
例えば、今営業秘密は、営業秘密を漏らしたり取得した場合は十年以下なんですよ。ところが、国家機密、防衛秘密でも五年以下。諸外国から見たらどうでしょうか。営業秘密の方がしっかり守らなきゃいけない、それが我が国だと。これはやっぱりバランスを欠きますね。
本当に今回法律をしっかりと決めて、そして法治国家ですから、運用でやるのではなくて法律でしっかり決めるということが大事だと考えているところでございます。
その上で、私どもは、まず二十二条で国民の知る権利に資する報道又は取材の自由への配慮規定を明記させていただきました。今総理からも御答弁ありましたけれども、これは行政機関、捜査機関、これもこの解釈の指針にのっとってこれは行動しなきゃいけないんです。最終的には裁判官もこの解釈適用についてこれを尊重するということで、極めて重要な規定なんです。
それからまた、二十二条の二項におきましては、それこそ専ら公益の目的で違法あるいは著しく不当な方法でなければ不処罰だと、これも非常に大きな規定でございます。
さらに、私どもは二十四条で、目的犯ということで、取得行為について、スパイ等の目的がなければ罰せられない、こういうふうにさせていただいたわけでございます。
有識者会議につきましては、これは、このメンバーは、ただ単に安全保障の情報の専門家だけじゃないですよと、公文書管理の専門家、情報開示の専門家、あるいは法律ですとかあるいは報道の専門家、こういう者を入れているわけでございます。
三十年たちましたらこれは内閣の承認を要すると、そしてその場合も、六十年のときの七項目、基本的には三十年で絞ると、こういうこともさせていただいております。
私どもは、一八八五年以降内閣制度があるわけですが、閣議決定が議事録、書かれていないんです。これを義務化して、三十年で公表すると総理にこの法改正を求めました。山口代表の十月十八日の本会議で明確に答弁していただいたわけです。
以上でございます。

○石川博崇君 大変にありがとうございました。以上で終わります。

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