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2020年3月7日

特措法改正案を了承―自民、公明の与党両党―新型コロナを対象に追加

特措法改正案を了承―自民、公明の与党両党―新型コロナを対象に追加

自民、公明の与党両党は3月6日、衆議院第2議員会館で政策責任者会議を開き、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐための新型インフルエンザ等対策特別措置法改正案を了承しました。今国会で速やかな成立をめざします。

改正案は、法律の適用対象に新型コロナウイルス感染症を追加する内容。公布の翌日に施行されます。同感染症が改正案の対象となるのは施行日から最長2年。同感染症が全国的かつ急速にまん延し、国民生活や経済に甚大な影響を及ぼす恐れがある場合、総理が緊急事態を宣言できます。

宣言により、対象となる期間や区域が指定され、都道府県知事による外出自粛の要請や施設使用停止の指示などが可能になります。

これに先立ち、公明党の新型コロナウイルス感染症対策本部(本部長=斉藤鉄夫幹事長)、内閣部会(部会長=太田昌孝衆議院議員)、厚生労働部会(同=高木美智代衆議院議員)は衆議院第2議員会館で合同会議を開き、改正案について政府側と議論。政府側は、緊急事態宣言に当たっては、科学的知見に基づいて感染状況や地域を考慮し、医学や公衆衛生などの専門家の意見も踏まえて、慎重に判断するなどと説明しました。これには、大口善徳衆議院議員も出席しました。

■緊急事態宣言 極めて慎重に―斉藤幹事長

会議後、斉藤幹事長は国会内で開かれた記者会見で、緊急事態宣言について「施設の使用停止など私権の制限もあるため、極めて慎重でなければならない。どのような影響が日本社会や世界に生じるかを考えながら判断されるべきだ」と指摘しました。また、宣言を出すまでの過程で「当然、与党の関与が入る」として、既に定められている手続きの中で関与が可能であることが、合同会議で確認されたと述べました。


(公明新聞 2020年3月7日付けより転載)

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