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アクション 日々の活動から

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2020年4月22日

70歳就業法 来年度施行へ―多様な働き方を後押し―少子化による人手不足に対応―企業も高齢者雇用に意欲

70歳就業法 来年度施行へ―多様な働き方を後押し―少子化による人手不足に対応―企業も高齢者雇用に意欲

雇用保険法等改正法は、高齢者の就業や兼業・副業など、多様な働き方を後押しするもので、来年4月から施行されます。高年齢者雇用安定法や雇用保険法、労災保険法など計6本が一括して改正されました。党は、全世代型社会保障推進本部(本部長=石田祝稔政務調査会長)が政府に提言をするなど、法改正を推進してきました。

70歳就業法のポイント
・企業は就業を希望する従業員に対し、70歳まで就業機会を確保するよう努める

・企業は定年延長・廃止や継続雇用制度のほか、個人への業務委託や、自社が関わる社会貢献事業に従事させることも選べる

・仕事を掛け持ちする人の労災を認定する際、全ての労働時間を合算して判断する制度を新設

・高年齢雇用継続給付の給付率を2025年度から引き下げる

・雇用保険の保険料率を21年度まで軽減する

改正法では、希望する人に70歳までの就業機会を確保するため、▽定年の延長▽定年の廃止▽継続雇用制度の導入▽起業やフリーランスを希望する人への業務委託▽自社が関わる社会貢献活動に従事させる――といった選択肢を示し、いずれかの措置を講じることを企業の努力義務としています。

今回の法改正を受け、今後、短時間の仕事を複数掛け持ちする高齢者が増えると予想されることから、セーフティーネット(安全網)の整備も行います。具体的には、長時間労働を原因とする労災の認定時に、各職場での労働時間を合算する仕組みを導入。休業給付の算定では、労災に遭った職場のみでなく、別の職場の賃金も合算します。

また、高齢者の失業給付について、現在は一つの職場で週20時間以上の勤務が支給条件だが、二つの職場で合計20時間以上の場合も対象とします。

さらに、働き方の多様化に向けて、従業員301人以上の企業に中途採用比率をホームページなどで公表するよう義務付けます。

こうした各種施策が拡充されることから、現役時代に比べ大幅に減給となった60~64歳に月給の最大15%を支給する高年齢雇用継続給付制度については、2025年度から最大10%へと引き下げます。

今回の法改正の背景には少子化の急速な進展があります。

わが国では、15~64歳の生産年齢人口が減少しており、2030年には644万人の人手不足になると推計されている。その一方で、65歳以上の高齢者人口は2040年頃まで増加が続きます。

総務省が昨年9月15日に発表した65歳以上の推計人口は、同日時点で前年比32万人増の3588万人と過去最多となり、総人口に占める割合も28.4%で最高を更新。この割合は世界201カ国・地域で最も高いです。

こうした状況を踏まえ、働く意欲のある高齢者が活躍できる就労環境の整備が喫緊の課題となっており、今回の法改正となりました。

高齢者の雇用に意欲的な企業も増えています。

厚生労働省は昨年11月、従業員31人以上の企業16万1378社における高年齢者の雇用状況(昨年6月1日現在)を発表しました。これによると、66歳以上でも働ける制度がある企業の比率は、前年比3.2ポイント増の30.8%。70歳以上でも働ける制度のある企業は28.9%でした。

一方、課題は少なくありません。加齢に伴う健康面への配慮や、企業の人件費増、若手の活躍する場が減るなどの懸念が指摘されています。

また、共同通信社が1~2月に主要110社を対象に実施した調査では、回答した100社のうち前向きな社が半数を占めたものの、46社が「現時点で検討に着手していない」、4社が「対応する予定はない」と答えました。制度の周知など国による後押しが必要です。



(公明新聞 2020年4月22日付けより転載)

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