男性の育休取得促進―党合同会議、環境整備へ法案を了承
党の厚生労働部会(部会長=伊佐進一衆議院議員)と雇用・労働問題対策本部(本部長=山本香苗参議院議員)は2月17日、衆議院第1議員会館で合同会議を開き、男性の育児休業の取得促進などを柱とする育児・介護休業法・雇用保険法改正案を了承しました。これには、大口善徳衆議院議員も出席しました。
育休を巡っては、取得率が2019年度で女性83%に対し、男性は7・48%にとどまっています。
改正案では、子どもの出生後8週間以内に男性が4週間まで育休を取得できる枠組みを創設。この休業は、2回に分割して取得できるほか、休業を申し出る期限も従来の育休の「1カ月前」より短い「2週間前」となります。
また、新たな枠組みを除く育休も、2回に分けて取れるようにするとともに、取得しやすい環境の整備へ相談窓口設置などを事業主に義務付けます。さらに常時雇用する労働者数1000人超の事業主には育休取得率を公表させます。
(公明新聞 2021年2月18日付より転載)