少年法改正 厳罰化でない―再犯防止へ就労拡大が重要―衆議院法務委員会で北側、大口氏
4月7日の衆議院法務委員会で、党の北側一雄副代表と大口善徳氏は、来年4月から成人年齢が18歳以上に引き下げられることに伴い、18、19歳を「特定少年」として、17歳以下と異なる取り扱いをする少年法改正案について、「一部報道などによる厳罰化との指摘は当たらない」と力説しました。
この中で北側副代表は、殺人罪や傷害致死罪のように故意で人を死に至らしめた事件は、家庭裁判所が検察官に送致(逆送)し、大人と同様の刑事裁判とする「原則逆送」の運用状況(過去3年間)について、18、19歳のうち約3割が保護処分とされた事実を確認。今回の法改正で原則逆送の対象犯罪が拡大しても、家裁が家庭環境などを考慮し処分を判断することから、「法改正後も多くは保護処分の対象になる」と語りました。
また、大口氏が、「今回の法改正は厳罰化なのか」と質問したのに対し上川陽子法務大臣は、「18、19歳の少年は可塑性(変化する可能性)を有する。より重い処分・処罰を実現しようとするものではない」と答弁しました。
一方、大口氏は、罪を犯した若者の社会復帰の促進に向け、「再犯防止のために就労の可能性を拡大することが重要だ」と主張しました。
(公明新聞 2021年4月8日付より転載)