大口よしのりの政策・実績

大口よしのり国会質問

大口よしのり国会質問

2021年5月24日

204-衆-法務委員会-11号 令和03年04月07日

○大口委員 公明党の大口でございます。

 今、我が党の北側からも質問がありましたように、与党PTで、上川座長、また北側座長代理の下で、十四回、この少年法について議論させていただきました。そして、法制審議会は三年半かかったわけでありますけれども、与党合意についても参考にしていただいたんじゃないかな、こう思っております。

 そういう中で、法制審議会で全会一致で答申がなされたということが、ここには、法律関係者も、実務の方も、被害者団体の方も、あるいはマスコミの方もいらっしゃったわけでありますけれども、こういう形での答申に基づいて、今回、少年法の改正案が出されてきた、こう思っております。

 そして、とにかく、この少年法の第一条の目的がしっかり十八歳、十九歳にも適用される。それから、「「少年」とは、二十歳に満たない者をいう。」ということで、少年の定義についても維持をする。そして、家庭裁判所への全件送致ということで、今、家庭裁判所のこれまでの仕事がしっかり機能しているということから、家庭裁判所に、非行少年をどうするかということを基本的に決めてもらう。そしてまた、逆送につきまして、今回、特定少年については新たに拡大をするわけでありますけれども、一時、必要的逆送ということ、ある一定の事件についてはもう例外なく逆送する、こういう考えもあったわけでありますが、これについても、原則逆送という形で対応を拡大した、こういう観点は、私ども、評価をしているところでございます。

 そこで今回、昨日、少年犯罪の被害を受けられた遺族の方々の武参考人、あるいは片山参考人、本当にその痛みというものを、参考人として直接お話をいただきました。少年犯罪被害者の視点というものも本当に大事だな、このように実感した次第でございます。

 そういう中で、川出参考人も、少年法の下での手続及び保護処分に付された者に対する処遇が十八歳、十九歳の非行少年の改善教育と再犯防止のためにも有効に機能してきたということは、法制審の部会のメンバーの意見が一致をしている、こういうこともお話をされているところでございます。

 今回のこの法改正について、今、北側委員からもありましたように、報道では、十八歳、十九歳の少年の厳罰化を図るものなのかと、また、厳罰化を図るものだ、こういう主張をされている方もいらっしゃいますけれども、改めて、法務大臣にこの点について所見をお伺いしたいと思います。

○上川国務大臣 本法律案におきましては、十八歳、十九歳の少年が選挙権等を認められ、民法上も成年として位置づけられるに至った一方で、成長途上にある、そして可塑性を有する存在であるということを踏まえまして、これらの者につきまして、いわゆる原則逆送対象事件の範囲を拡大しているところでございますが、全事件を家庭裁判所へ送致をし、そして原則として保護処分を行うというこの枠組みは維持をする、そして、家庭裁判所による保護処分につきましては、犯した罪に対応する責任を超えない範囲内で行うというものとしたところでございまして、虞犯による処分は設けないなどとしているところでございます。

 このように、本法律案でございますが、十八歳、十九歳の者を取り巻く社会情勢の変化を踏まえまして、少年法の適用について、その立場に応じた取扱いを定めようとするものでございます。これらの者に対し、より重い処分、あるいは処罰の実現を追求しようとするものではございません。

○大口委員 次に、今回、六十二条の二項で、二十条の二項とは別に、死刑、無期若しくは短期一年以上の懲役、禁錮の者につきまして、これは原則逆送するということが追加されたわけであります。

 これについて、少年法改正案の六十二条の二項ただし書において、二十条二項のただし書とは異なり、刑事処分以外の措置を相当と認めるか否かを判断するに当たって、考慮事情として犯行の結果を加えるということになったわけですが、その理由についてお伺いしたいと思います。

○川原政府参考人 お答えいたします。

 現行の少年法第二十条第二項のただし書は、原則逆送対象事件につきまして、家庭裁判所が、調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは例外とする旨を規定しておりまして、委員御指摘のとおり、この同項ただし書には、逆送決定するか否かの考慮事情として犯行の結果が記載されていないところでございます。これは、原則逆送対象事件が故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件に限られているため、犯行の結果は被害者の死亡であり、これが重大なものであることは当然であることによるものであると考えられるところでございます。

 他方で、本法律案では、少年法第六十二条第二項におきまして、十八歳以上の少年につきまして、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件のほか、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役、禁錮に当たる罪の事件を原則逆送の対象とすることとしております。そのため、十八歳以上の少年に係る原則逆送対象事件には様々な罪種が含まれることとなり、また、それに伴って、原則逆送事件における犯行の結果も、重大なものから比較的軽微なものまで様々なものが含まれることとなります。

 そこで、逆送決定をするか否かの判断に際して、犯行の結果が重大か軽微かが重要な事情となり得ることから、同項ただし書におきまして、これを考慮事情として法文上明記することが適当であると考えたものでございます。

○大口委員 逆送した場合、それが刑事裁判になって、執行猶予つきの判決が見込まれるような事案がありますよね。それは大体、初犯であるとか、いろいろなところから想像がつくわけです。そういう場合、むしろ家庭裁判所で保護処分にした方がよいというような判断がなされることがあると私は考えております。

 昨日の片山参考人も、少年院では、様々な作文を書かせたり、いろいろな指導の中で、二十四時間、法務教官がつきっきりでその子たちのことを考えている、表面上の謝罪や言い逃れはできないような仕組みになっており、非常に厳しいプログラムがそこにある、こうなっています。

 本当に、やはり真に謝罪し、真に反省をさせるためにどうすべきかということが私は大事だと思っていまして、この点についてお伺いしたいと思います。

○川原政府参考人 お答え申し上げます。

 原則逆送事件の拡大は、十八歳以上の少年に対しまして、一定の重大犯罪に及んだ場合には十八歳未満の者よりも広く刑事処分の対象となるという原則を明示することにより、その自覚や規範意識を高め、再犯を含む犯罪の予防に資すると考えられるところでございます。

 また、刑の執行猶予は、それが取り消された場合には刑の執行を受けるという心理的強制によって対象者の改善更生を図るものであり、執行猶予つき判決にも相応の再犯防止機能がある上、より積極的な働きかけが必要な場合には、執行猶予期間中、対象者を保護観察に付することもできるところでございます。

 加えて、本法律案では、十八歳以上の少年に係る原則逆送事件についても現行法と同様の例外規定を設けることとしておりまして、現行の原則逆送事件と同様に、家庭裁判所において十分な調査を尽くした上で、処遇の有効性の観点も考慮して、個別の事案に応じた適切な処分選択が行われることとなると考えております。

○大口委員 少年が真に謝罪し、そしてまた反省をするよう、適切な対応をお願いをしたいと思います。

 また、新たに原則逆送の対象となる事件についても、外形的事実のみを重視し、特定少年の生育歴や家庭環境など、要保護性に関する家裁の調査官の社会調査、また少年鑑別所の心身鑑別が形骸化することなく、十分な調査、鑑別が行われるのか、これについてお伺いします。

○川原政府参考人 お答えいたします。

 原則逆送の例外を定める現行の少年法第二十条第二項のただし書の運用に関しては、一般論として、家庭裁判所は、原則逆送事件が基本的に重大な事件であり、少年が根深い問題を抱えていて、丁寧な調査が必要となることが多いとの認識の下、少年鑑別所による鑑別を含め、十分な調査を尽くした上で、刑事処分相当として逆送決定をするか否かを慎重に判断しているものと承知しております。

 本法律案では、十八歳以上の少年に係る原則逆送対象事件について、少年法第六十二条第二項のただし書として現行法と同様の例外規定を設けることとしておりまして、新たに原則逆送の対象となる事件におきましても、現行の原則逆送対象事件と同様に、家庭裁判所による適切な処分判断の前提として、十分な調査、鑑別が行われるものと想定しております。

○大口委員 次に、保護処分についてお伺いします。

 少年法第一条の目的、この法律は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対し性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行う。これは、特定少年と十八歳未満の少年のいずれにも適用されるわけです。

 特定少年に対する保護処分と十八歳未満の少年に対する保護処分の主な異同について、法務省にお伺いしたいと思います。

○川原政府参考人 お答えいたします。

 十八歳以上の少年に対する保護処分と十八歳未満の少年に対する保護処分は、いずれも家庭裁判所の調査、審判を経て、少年法第一条の目的の下、犯した罪に対する応報としてではなく、専ら少年の健全育成、再非行防止を図るために課すものである点は同じでございます。

 他方で、両者の違いといたしましては、保護処分の要件につきまして、十八歳未満の少年に対する保護処分は少年の要保護性に応じて課すものであるのに対し、十八歳以上の少年に対する保護処分は、犯罪の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲内において、要保護性に応じて課すものであるということがございます。

 また、保護観察処分につきましては、十八歳未満の少年に対する保護観察処分の期間は二十歳に達するまでであるのに対し、十八歳以上の少年に対する保護観察処分は、少年院への収容可能性のない六月の保護観察と、少年院への収容可能性のある二年の保護観察であることがございます。

 また、少年院送致処分につきましては、十八歳未満の少年に対する少年院の収容期間は原則として二十歳に達するまでであるのに対し、十八歳以上の少年に対する少年院の収容期間は家庭裁判所が三年以下の範囲内において定めることとしております。

 こういったことなどが違いとして挙げられるところでございます。

○大口委員 次に、少年法改正案の第六十四条の一項において、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲において保護処分を決定することとしています。

 例えば、犯情が一定程度重い場合には必ず少年院送致としなければならず、たとえ試験観察の結果が良好であってもより軽い処分である保護観察にはできないといったように、より軽い処分の選択にも制約を課す趣旨か、お伺いします。

○川原政府参考人 お答えいたします。

 本法律案におきましては、十八歳以上の少年に対する保護処分は、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲内、すなわち、犯した罪の責任に照らして許容される限度を超えない範囲内でしなければならないこととしております。

 限度を超えないとは、限度を上回らないという趣旨でございまして、裁判所は、犯した罪の責任に照らして許容される限度を上回らない範囲内であれば、対象者の要保護性に応じて処分を選択することとなります。すなわち、十八歳以上の少年に対する保護処分は、応報としてではなく、専ら少年の健全育成を図るために課すものであることから、犯した罪の責任に見合うほど重く処分をすべき要請はなく、要保護性が小さければ、それに応じた軽い処分を選択すべきことになります。

 このように、お尋ねの、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲内においてという規定は、十八歳以上の少年に対する保護処分の決定について、犯した罪の責任に照らして許容される限度を上回る重い処分を選択してはならないという趣旨でございまして、より軽い処分を選択することに制約を課すものではございません。

○大口委員 昨日の参考人の御意見の中に、試験観察は減少するといいますか、試験観察についての言及がございましたが、いかがでございましょうか。

○川原政府参考人 お答え申し上げます。

 少年法六十四条一項の、犯罪の軽重を考慮して相当な限度の範囲内においてという趣旨は、今申し上げたとおりでございます。

 したがいまして、改正法の下におきましても、試験観察の運用が現行法と大きく変わるとは想定していないところでございます。

○大口委員 現行制度では、家庭裁判所は、単に少年院送致を決定するのみで、少年院送致の収容期間は定めない。短期、相当長期等の処遇勧告はあります。実際、少年院の収容期間については、少年院が通常一年弱の個別矯正教育計画を立てて、進級制度の下、成績評価によって、少年院が出院の時期、仮退院、退院を判断することになっております。

 少年法改正案第六十四条第二項及び第三項において、保護観察の遵守事項に違反した場合に少年院に収容することができる期間については一年以下の範囲内、少年院送致における少年院に収容する期間については三年以下の範囲内で、犯情を考慮して期間を定めることとしていますが、これはいずれも、犯情を考慮して少年院に収容可能な期間の上限を定めるという趣旨と理解してよろしいでしょうか。

○川原政府参考人 お答えいたします。

 本法律案におきましては、先ほども御答弁申し上げましたとおり、十八歳以上の少年に対する保護処分は、犯した罪の責任に照らして許容される限度を超えない範囲内でしなければならないこととしているところでございます。

 そこで、十八歳以上の少年に対する保護処分につきましては、犯した罪の責任に照らして許容される限度を超える収容が行われることがないよう制度的に担保する仕組みとして、少年法第六十四条第二項、第三項におきまして、家庭裁判所が、犯情を考慮して少年院に収容することができる期間及び少年院に収容する期間を定めることとしております。

 したがって、これらはいずれも、御指摘のとおり、犯情を考慮して少年院に収容可能な期間の上限を定めるという趣旨でございます。

○大口委員 少年院に収容可能な期間の上限を犯情の軽重を考慮して定めるという点について、犯情の軽重以外の要素、例えば、保護処分決定時点で、要保護性の程度や今後の見込みを考慮して、より短い期間を定めることができるのか、お伺いします。

○川原政府参考人 お答えいたします。

 本法律案の少年法第六十四条第二項及び第三項におきまして、犯情の軽重を考慮するとしておりますのは、家庭裁判所が、対象者を少年院に収容することができる期間の上限を定めるに当たって考慮すべきは、主として犯情の軽重であるという趣旨でございます。

 先ほども御答弁申し上げましたとおり、本法律案におきましては、家庭裁判所が、保護処分の決定と同時に、犯した罪の責任に照らして許容される限度を超えない範囲内で少年院に収容することができる期間の上限をあらかじめ定めておくこととしております。

 その上で、保護処分に付された対象者の問題性は、その可塑性ゆえに処遇中も随時変化していくと想定されることからいたしますと、家庭裁判所が、保護処分の決定時に、それまでに収集された資料のみに基づき、要保護性の程度や今後の見込み等の処遇の必要性に関わる事情をも考慮して、将来予測的な判断により少年院に収容することができる期間の上限をあらかじめ限定する場合には、その後の対象者の変化により、少年院において、対象者の状況等に応じた必要な処遇期間を確保できなくなる事態が生ずるおそれがあります。

 そのため、家庭裁判所は、処遇の必要性に関わる事情を基本的に考慮せず、犯した罪の責任に照らして許容される限度を上回らない範囲内で、許容されるだけ長く少年院に収容することができる期間の上限を設定することとした上で、処遇機関において、家庭裁判所の定めた期間の範囲内で、対象者の状況等に応じて必要な期間の施設内処遇及び社会内処遇を行うこととする方が、より適切かつ柔軟な処遇を行うことが可能となり、対象者の改善更生につながると考えられるところでございます。

 このような仕組みは、保護処分について、家庭裁判所は少年院に送致するか保護観察に付するかという処分選択を行い、処遇機関は対象者の問題性を解消するために必要な期間処遇を行うという現行制度における運用の蓄積を活用することができ、円滑な制度運用に資するものと考えられるところでございます。

○大口委員 次に、少年法改正案の第六十四条の四項において、家庭裁判所が二年の保護観察処分の遵守事項に違反した場合の収容期間や少年院送致処分における収容期間に未決勾留日数を算入することができるとした趣旨と、どのような基準で算入することを想定しているのか、お伺いします。

○川原政府参考人 お答えいたします。

 現行法の少年法第五十三条により、観護措置のため少年鑑別所に収容中の日数も未決勾留日数とみなされるところ、本法律案の少年法第六十四条四項では、観護措置による収容日数及び未決勾留日数の日数について、その全部又は一部を少年院における収容期間に算入できることとしております。

 その趣旨を申し上げますと、まず、保護処分は、少年の健全育成を目的として保護、教育的な処遇を行うもので、本人の利益となる側面を有しており、捜査や裁判の適正な遂行のために身柄を確保する未決勾留等とは性質が異なることから、現行少年法においては、その日数を保護処分の日数に算入できることとはされていないところでございます。

 しかしながら、本法律案では、十八歳以上の少年に対する保護処分は不利益を伴うことに鑑み、犯した罪の責任に照らして許容される限度を超えない範囲内でするものとしていること、少年院への収容が身体の拘束という不利益を伴うことからいたしますと、十八歳以上の少年に対する少年院送致処分の決定に至るまでの手続に特に長期間を要し、その間未決勾留等の身柄拘束が継続したような場合にまでその期間を少年院への収容期間におよそ算入できないとするのは、衡平の観点から適当でないと考えられるところでございます。そこで、本法律案では、家庭裁判所が少年院への収容期間の上限を定めるに当たり、未決勾留等の日数を少年院への収容期間に算入できることとしているところでございます。

 その上で、算入の基準をお示しすることはその性質上困難なところでございますが、先ほど申し上げた規定の趣旨からいたしますと、実際に未決勾留等の日数を算入することとなるのは、例えば、家庭裁判所による逆送決定、検察官による公訴提起を経て刑事裁判となったものの家庭裁判所に移送された事件で、一連の手続の間、観護措置及び勾留による収容が長期にわたって継続したような場合などに限られるのではないかと考えております。

○大口委員 資格制限についてお伺いしたいと思います。

 今回、与党PTにおきましても、「刑事処分に付された者の社会復帰の促進を図るため、資格制限のあり方につき、政府において別途検討し、早急に結論を得るべき」、こういう合意をさせていただきました。

 少年法改正案の六十七条の六項によって、少年法第六十条の資格制限排除規定、執行猶予がつけば資格制限は将来にわたってないということでございますので、すぐ資格を取得できるわけです、例えば、介護福祉士になりたい、あるいは看護師になりたい、栄養士になりたい、あるいは調理師になりたい、こういう資格が、今回、少年法六十条の規定が十八歳、十九歳の特定少年については適用されないということになる。高校三年生もいるわけでございます。

 ただ、再犯防止が国の重要な政策課題とされている今日、再犯防止のために就労の可能性を拡大していくことが重要であるということは異論がないわけです。

 この資格制限に関しては、平成二十九年の十二月十五日の閣議決定で再犯防止推進計画が決定されたわけでありますが、そこで、法務省は、犯罪を犯した者等の就労の促進の観点から需要が見込まれる業種に関し、前科があることによる就業や資格取得の制限の在り方について検討を行い、二年以内を目途に結論を出し、その結論に基づき、各府省は、所管の該当する資格制限等について、当該制限の見直しの要否を検討し、必要に応じた取組を実施するということで、アンケート調査も取っているわけです。

 今回、少年法改正案の第六十七条の六項で、少年法六十条の規定が特定少年には適用されなくなったわけでありますので、ここはしっかり、与党PTの合意もあります、そしてまた法制審議会の答申においても、「再犯を防止する上で就労の確保は重要であり、罪を犯した者の改善更生及び社会復帰を促進するため、前科があることによる就業や資格取得の制限の在り方について、再犯防止推進計画に基づいて検討が行われているが、早期に必要な措置が講じられること。」を附帯事項として挙げられているわけであります。

 こういう経緯を踏まえますと、罪を犯した者、とりわけ十八歳、十九歳の者等の若年者の社会復帰を促進するためには、前科による資格制限の在り方について、政府全体として速やかに検討を進め、法改正を含め必要な措置を講ずるべきと考えますが、法務大臣の御所見をお伺いしたいと思います。

○上川国務大臣 本法律案におきましては、十八歳以上の少年のとき犯した罪により刑に処せられた場合につきましては、資格制限の特則を適用しないこととしております。

 これは、十八歳及び十九歳の者について、業務の性質や実情等を問わず資格制限規定の適用を一律に緩和することは、責任ある主体としての立場等に照らし適当ではないと考えられたことによるものでございます。

 もっとも、委員御指摘のとおり、十八歳、十九歳を含む若年者の再犯防止、社会復帰を図る上で、就労の促進ということは重要であるということを強く認識をしております。

 また、御紹介いただきました、平成二十九年十二月十五日の閣議決定されました再犯防止推進計画におきましても、犯罪をした者等の就労促進の観点から需要が見込まれる業種に関しまして、前科による資格制限の在り方につきまして検討を行い、必要に応じた措置を実施することとされているところでございます。

 本改正を機に、前科による資格制限の在り方につきましては、関係府省と連携をし、政府としてしかるべき検討の場を設けた上で、若年者の社会復帰に際してのニーズ調査、また有識者を交えた検討など、必要な取組を責任を持って進めてまいります。

○大口委員 大臣、大臣が先頭に立って、よろしくお願いしたいと思います。

 時間が来ましたので終了いたします。ありがとうございました。

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