大口よしのりの政策・実績

大口よしのり国会質問

大口よしのり国会質問

2021年5月31日

204-衆-憲法審査会-1号 令和03年04月15日

○大口委員 公明党の大口善徳でございます。

 この通常国会でやっと憲法審査会が開会される、会長、会長代理、また幹事の皆様の御尽力に敬意と感謝を申し上げる次第でございます。

 昨年二回行われた本審査会での質疑、また、今、新藤筆頭からも整理をいただきました。この公選法並びの措置を講ずるいわゆる七項目案については十分に質疑を尽くされているのではないか、そうであるなら速やかに採決を行うべきではないかと考えるところでございます。

 その上で、次の議論のステージとして、例えば、CM規制の在り方やインターネットを用いた国民投票運動への対処などが、既に本審査会でも取り上げられているところであります。これらの議論は、国民投票運動の自由と国民投票の公平公正のバランスをいかに図っていくかという慎重な検討が必要な事項であり、本審査会において、各会派の御意見をいただきながら議論を重ねていくべき問題であると思います。この点については、先国会の自由討議で私からも発言させていただいたところでもあります。

 また、新藤筆頭がこれまで何度もこの審査会の場で御発言されているとおり、CM規制を始めとする国民投票法の議論とともに、憲法本体の議論も同時並行で行っていくものと承知をしております。今、いろいろ最高裁の判決等も出ておりまして、憲法問題がいろいろ議論されております。こういうことにつきましても、この審査会でしっかり議論していくということが国民の期待に応えることではないか、このように考えております。

 他方で、公選法並びということであれば、七項目以外にも検討すべき項目があるということは、委員の皆様方も認識を共有しているところであります。

 令和元年に成立した改正公選法は、選挙における管理、執行の合理化を図る観点から、災害時など、選挙期日の直前に開票区を分割しなければならない場合における開票立会人の選任の要件や手続に変更を加え、また、投票管理者や投票立会人のなり手不足を解消するため、その選任の要件を緩和する等の措置を講ずるものであります。

 この二項目の内容は、国民投票法においても、実際に国民投票が実施されるまでに同様に措置されるべきであると考えます。この二項目についてどのようにお考えか、七項目案の提出者である北側幹事に御見解をお伺いしたいと思います。

○北側議員 大口委員にお答えをいたします。

 まず、現在審査されております国民投票法の改正七項目につきましては、先ほど来お話があるとおり、もう三年前に提出をされまして、審議をされているところでございまして、この七項目案については、早急な成立をお願いしたいということを申し上げたいと思います。

 その前提の下で、公選法改正の方で既に成立をしております二項目、こちらにつきましては、一つは、台風の影響等で投票箱を離島から本土の開票所に送ることができないときはどうするのかとか、又は、人口減少等に伴う投票立会人のなり手不足にどのように対処するのか、こういう課題に対して、選挙であれ国民投票であれ、変わるものではないと考えますので、この令和元年の改正公選法と同様の措置が取られるべきものと認識をしております。

 現在、この二項目のほかにも、倫選特の方では、選挙の際に投票所に足を運ぶのが難しい高齢者や障害者の投票機会を確保するため、郵便投票の範囲をこれまでの要介護五の人から要介護四や三の人にまで拡大することを内容とする公選法の改正案、これが議論をされておりまして、法案の提出はまだでございますが、野党の皆様にも働きかけをしているというふうに聞いているところでございます。

 大口委員御指摘の二項目や今申し上げた郵便投票の拡大など、必要となる項目につきましては、与野党の協議を踏まえながら今後とも検討を進めていくべきものと考えております。

 いずれにせよ、まずは、現在審議されております七項目案について早急な成立をお願いしたいと思いますし、国民投票法という手続の議論と憲法本体の議論とを同時並行でこの審査会では行っていくことがこの審査会の役割であるというふうに認識をしております。

 以上です。

○大口委員 時間が終わりましたので、以上で終わります。

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