大口よしのりの政策・実績

大口よしのり政策提言

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2004年3月18日

vol.5 国会議員の国会における発言の法的問題について

3月18日付けの公明新聞でも報道されていますが、3月16日の衆議院総務委員会での民主党議員による「ヤフーBB事件」に絡んでの公明党と支持団体である創価学会への憶測と想像に基づいた中傷発言に、神崎代表は17日午後、記者会見で強く抗議しました。
この民主党議員の委員会の基本的ルールを無視して、憶測による発言を繰り返したことについて、自民党理事も「容認できない重大な問題だ」と指摘し、公明党の桝屋敬悟理事も民主党議員の委員会における謝罪と、問題発言の議事録からの削除を要求しました。
国会議員の発言は日本国憲法第51条「両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない」という規定により確かに免責されてはいますが、それでは国会議員の国会での発言によって他人の名誉やプライバシー等の
人権侵害された場合にまったく法的救済の道はないのはおかしいのではないかという問題があります。
この国会議員の免責特権と名誉毀損について、大口議員は平成6年の衆議院法務委員会で取り上げ、重要な問題点を指摘していますので、長文になりますが引用紹介します。(下記のワードファイルボタンを押してください。)
なお、この問題は、わが党の漆原良夫議員も平成14年2月21日の衆議院予算委員会でも取り上げていますので以下引用します。

○漆原委員 最後に、国会質問と名誉毀損についてお尋ねしたいと思います。
申すまでもなく、憲法51条は、国会議員の発言等については免責特権を定めているところでございます。しかし、間々見受けられるところでございますが、議員がみずから事実関係を調査することなく、週刊誌の記事をうのみにして、週刊誌の記事をそのまま引用する形でこの予算委員会などで質問する場合があります。後日、その週刊誌等に掲載された記事が事実無根であったような場合には、被害者は三回にわたって名誉を毀損されることになります。
第一回は、当然、事実無根の記事を週刊誌等に掲載されたことによる侵害でございます。第二回は、予算委員会などテレビ中継される委員会等において事実無根の週刊誌の記事に基づいて質問されることによって、その虚偽の内容が全国に放映されるということによる侵害でございます。三番目は、事実無根の記事があたかも真実であったかの外形のまま国会の会議録に永遠に残ることによる侵害でございます。
第一の場合はこれまで述べてきた問題でございますが、第二、第三の場合は、これは国会の自律権の問題でございまして、国会として被害者の名誉回復のためにどのように対処すべきか、こういう問題でございます。
二十一世紀はメディア時代、IT時代でございます。私たち国会議員は、自分の言動がメディアやインターネットによって瞬時にして日本国じゅうに発信される、そういう時代で活動している議員だということを私たちはやはり自覚しなければならないというふうに思うわけでございます。週刊誌等を引用する形でなされた事実無根の国会質問が、一瞬のうちに日本国じゅうに発信されて、また会議録として永遠に保管される。インターネットの発達によって、今やだれでも、どこでも、いつでも簡単にアクセスして閲覧することができます。報道被害者にとっては不名誉きわまりないことでございます。
私は、国会質問等で指摘された事実が、後日、裁判などで事実無根であったことが確定されたような場合には、国会として何らかの名誉回復の手段を講ずるべきであるというふうに考えております。このメディア時代における国会審議のあり方を含めて、例えば議会制度協議会などで検討すべきであると考えるものでございますが、事務総長の所感を求めたいと思います。

○谷事務総長 お答えいたします。
先生御指摘の点は、テレビあるいはインターネットを通じて審議のありようが瞬時に家庭に届くような状況になりまして、今後ますます情報公開というのは進んでまいると思いますので、その裏腹の問題として論議を深めていく必要があるんじゃないかと思っております。
もう申すまでもありませんが、国会議員の先生方は免責特権が与えられておりまして、それが十分確保されなければ十分な国政活動ができないのは申すまでもありませんけれども、ややもすれば名誉を毀損する、あるいはプライバシーを侵害するようなおそれのあることも生じてくると思います。この問題につきましては、大変広い議論が必要じゃないかと思っております。
外の関係におきましては、そういう影響を受けた一般の人方の名誉回復をどうするんだとか、あるいは議会とメディアの関係はどう構築していくのかとか、そういう幅広い議論が必要であると思いますが、先生おっしゃるように、議会は自律権を与えられておりますので、これらの問題につきまして、要するに、その対応といいますか、広い意味でいえば審議のありようについて論議を深めていく必要がある。大変意味のある議論になると思います。
その場合、いろいろなところで勉強する場所はあると思うんですが、議会の中で定着したいわゆる制度上の協議機関としては、議長の諮問機関であります議会制度協議会がありますので、そこで問題を提起してこれから議論していただければ大変結構じゃないかと思っております。
以上でございます。
法務委員会大口質問

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