大口よしのりの政策・実績

大口よしのり国会質問

大口よしのり国会質問

2006年10月18日

165-衆-法務委員会-2号 平成18年10月18日

○大口委員 公明党の大口善徳でございます。
長勢法務大臣、水野法務副大臣、そして奥野法務大臣政務官、特に法務大臣は、司法制度改革の推進に当たって、本当に中心的な役割をされていた。また、水野副大臣、奥野政務官も非常に強力な体制を組まれておる。そういうことで、これから司法制度改革が実施段階へ進んでまいりますが、そういう点で、ぜひとも団結をされて、強力に推進していただきたい、こう思っております。
また、国民は、やはり治安といいますか、このことが一番今、町においても大きな課題になっております。そういう点で、世界一安全な国日本の復活、これを目指して、法務大臣を中心にして、ぜひともよろしくお願いしたいと思います。
そのような司法制度改革の実施段階に入った中に、独立行政法人日本司法支援センター、愛称法テラス、この業務が十月二日からスタートをしたわけでございます。二日から七日までの開業一週間で一万二千三百六十五の問い合わせを受けたと聞いておるわけでございます。
この日本司法支援センターは、総合法律支援法第二条に、「民事、刑事を問わず、あまねく全国において、法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供が受けられる社会を実現する」、こういう理念をもとにしまして、情報提供、また民事法律扶助、被疑者、被告人に対する国選弁護人の確保、司法過疎対策、そして犯罪被害者支援等の業務を一体的に行い、司法におけるアクセス障害の解消を目指すものである、こういうことでございます。
私ども公明党は、公明党青年局というのがございまして、百十万人の署名を集めまして、若い人たちが気軽に相談できる、そういう相談窓口の設置を訴えて、この根拠法となる総合法律支援法の成立に向けて、その推進方として頑張ってきた、こういうことを皆さんに御報告したいと思うわけでございます。
私は、先日、四谷にあります法テラス東京地方事務所にお邪魔しました。所長さんを初め、スタッフの方々からお話をお伺いしましたけれども、このコールセンターから、今度その受け皿となる相談窓口にスムーズに行く、相談窓口がまたしっかりと充実した相談体制をとっていただく、そういうことで、弁護士会でありますとか司法書士会でありますとか、あるいは犯罪被害者の団体でございますとか、こういう方々が一生懸命やっておられるわけでありますけれども、連携を密にして、そして、期待を裏切らない、相談者の満足度をアップしていくために、やはり努力をし続けていかなきゃいけない、こう思っております。
こういう法テラスという制度ができたわけでありますから、これを周知徹底させるということが非常に大事でございます。同センターの中期計画に、真に国民に親しまれ頼りにされる存在となるよう、その業務内容について国民への周知徹底を図るとともに、業務運営においては、非公務員型の法人であることの利点を生かして、さまざまな創意工夫により、親切丁寧な対応その他高齢者及び障害者に対する特別の配慮を含め、利用者の立場に立った業務遂行に常に心がける姿勢を基本とする、こういうことが書いてあるわけでございます。
そういう点で、この法テラスを国民に周知徹底させることが非常に重要であるということで、法テラスの広報について、周知徹底のきめ細かな方策、特に高齢者、障害者、外国人、若者等への配慮が大切である、こう思っております。
具体的には、例えば、マスコットをつくるとか、ステッカー、携帯ストラップの作成、配布、あるいはインターネットのバナー広告、駅や書店で無料で配布されている若者向けの雑誌、「R25」とか「ホットペッパー」などへの掲載、あるいは小中高の社会科の教科書への掲載、あるいは政府広報や自治体の広報誌への掲載、各種メディア広告、法の日及び法の日週間のイベントでのアピール、連携先である地域包括支援センター、これは高齢者向けです、あるいは障害者自立支援センター、障害者向けでの周知徹底。それから、外国人に対しては、英語あるいは韓国語、中国語、ポルトガル語等の外国語の宣伝リーフレットの作成、入管窓口や市町村窓口での配布、こういうことが私も考えられると思います。
いずれにしましても、こういう周知徹底につきまして法務省として今後どのように努めていかれるか、法務大臣のお考えをお伺いします。

○長勢国務大臣 法テラスは、皆さん方の大変な期待の中に業務を始めておるわけでございます。先日も理事長さんがお見えになりましたが、大変意欲を持って取り組んでおられまして、これから大変に期待をしております。
今おっしゃったように、国民の皆さんによく知ってもらうということがまず基本でありますし、まだ始まったばかりで、これからいろいろな苦労も多いと思いますが、センターさんには大いに頑張ってもらいたいと思っております。
今、るる具体的な事例も挙げられまして、広報のあり方について御提言がありました。そういうことを、ぜひセンターにおいて広報に工夫を凝らしていただくように法務省としても協力をしてまいりたいと思っております。
特に、今例として挙げられました高齢者あるいは障害者については、特に総合法律支援法に、こういう高齢者及び障害者の方々に対し特別な配慮をしなければならないという規定も盛り込まれておるところでございます。
そういうこともあって、司法支援センターでは、ホームページをつくる際に、文字や図の拡大機能をつけるとか音声読み上げ機能をつけるというような工夫をする、あるいは高齢者が陥りやすい法的トラブルを例示した高齢者向けのパンフレットをつくる、あるいは視覚障害者用に点字を併用した点字パンフレットをつくるというようなことも今予定しておると聞いておりまして、まだまだ工夫をする余地があると思いますが、大いに頑張っていっていただくように期待をいたしております。

○大口委員 また、法テラスの情報提供業務の窓口であるコールセンターですが、外国人からの相談についても、今現在、英語のみの対応と聞いております。ただ、我が国における外国人登録者数の増加という現状から見ますと、今後はやはり英語以外の多言語での対応も必要と考えますが、これについて御意見を。

○水野副大臣 先生御指摘のコールセンター、いわゆる〇七八三七四(おなやみなし)の番号の方に電話をいたしますと、外国語の対応といたしましては、現在、英語に対応できるオペレーターはいるというふうに聞いてございます。もちろん、日本には日本語、英語以外の国々の言葉しか話せない外国人の方も当然いらっしゃるでしょうけれども、この点につきましては、今後の運用における利用者の需要などを勘案しながら、司法支援センター、法テラスにおいて適切に検討されていくものというふうに考えてございます。

○大口委員 また、高齢者や障害者等司法アクセスの困難な方々に対する施策の一環として、私は、訪問だとかあるいは出張による法律相談、こういうことも実施すべきではないか、こう考えますが、これについて法務省はどう考えておられますか。

○菊池政府参考人 お答え申し上げます。
総合法律支援法では、高齢者や障害者の方に対しましては、支援センターの業務が利用しやすいものになるように特別の配慮をしなければならないという規定がございます。
民事法律扶助の一環としての法律相談につきましては、支援センターが業務方法書というものを作成しておりますが、その中におきまして、高齢者、障害者の方への法律相談につきましては、法テラスの事務所等ではなくて、その方のお住まいの場所などで法律相談を実施することができるという定めを置いております。
このように、支援センターにおきましては、御指摘の困難な方に対しましては出張による法律相談というものを行うことになっているというふうにお聞きをしております。

○大口委員 ただ、それは規定だけであって、実際にそういうサービスがまだ、これからですけれども、行われなきゃいけないということで、その体制整備をしっかりしなきゃいけない、こういうふうに思うわけであります。
また、法テラスの開業とともに、被疑者の国選弁護制度も始まりますし、当面は年間七千件ぐらいの重大事件に限られますけれども、裁判員制度が始まる平成二十一年度には十万件ぐらいになる。
また、司法過疎対策、いわゆるゼロワン地域の解消、これも急務でございます。平成二十一年度までに常勤弁護士を大体三百人ぐらい配置する必要がある、こういう日弁連の試算もあるわけでございますが、現在わずか二十一名である。
契約弁護士の確保とともに、今後どのようにして法テラスにおいて優秀な常勤弁護士を計画的に確保していくか、法務大臣の御答弁を願います。

○長勢国務大臣 御指摘のとおりでございまして、国選弁護関連業務あるいは司法過疎対策業務については、優秀な弁護士を質量ともに確保していくことが、司法センターが国民のお役に立てるかどうかの一番大事なポイントの一つだと思っております。
とりわけ、国選弁護制度は、今おっしゃったように、平成二十一年度からはその対象事件も拡大されるということもありますし、同時に、裁判員制度も、裁判員裁判も開始されるわけでございますから、それらに備えた弁護士体制の整備ということは喫緊の課題であります。特に、スタッフ弁護士という方々が今二十一人、そのとおりでございますが、これをどうやって確保するかということが大変大事になっております。
なかなか、弁護士さんの方々それぞれのお仕事もありますので、いろいろこれから知恵を出していかなきゃならないと思っておりますが、日弁連の方々にもいろいろ御協力もいただいておりますので、適宜方策を探していきたいと思いますし、また、契約弁護士さんの方は現在でも八千四百三十五名を確保いたしておりますので、それなりに業務は回っておる状況だと思っておりますが、こちらの方も拡充に努めていきたい、このように思っているところでございます。

○大口委員 この前も法テラス東京事務所へ行ったときに、休日における契約弁護士の確保ということで大変苦労して、まあ何とかクリアできた、こういうことで、現場も必死の思いでやっております。そのことも、大臣、よろしくお願いしたいと思います。
また、法テラスの情報提供サービスは、全国どこでも、コールセンター、それこそ〇五七〇―〇七八三七四(おなやみなし)、こういうことで、ナビダイヤルというものを使って、三分間八・五円で電話をかけることができる。電話代も、ナビダイヤルを利用して、安くてよい、こう思うわけでございますけれども、今、やはりパソコンあるいは携帯電話の電子メール、これが広く国民に普及している、若い人たちは特にそうでございますけれども、メールによる相談、このサービスも開始してはどうか、こう思いますが、いかがでしょうか。

○菊池政府参考人 総合法律支援法では、情報提供業務につきまして、情報通信の技術を利用する方法その他の方法により提供するという規定がございます。したがいまして、メール等という方法を使うことが法の趣旨にかなっているわけでございますし、今御指摘のとおり、最近は、電話よりはメールという方が、利用している方々も多いわけでございます。
ただ、支援センターの方、業務を開始したばかりでございまして、まだその体制が整っていない。特に、お問い合わせのある、よくある質問に対して回答という、その組み合わせを多数準備しておりますが、その整備が正直まだもう一歩でございまして、その体制が整い次第、御指摘のメールによる情報提供を行うという方向で支援センターは考えている、そう遠くない時期に実施に移す予定であるというふうにお聞きをしております。

○大口委員 次に、民事法律扶助事業について、法テラスの業務の開始に伴って需要が掘り起こされまして、ニーズがふえてくる。こうなってきますと、今回の本年の予算は前年度実績で組まれているわけですが、真にその扶助を必要としている人がやはり困らないように、サービスの確保をするための措置というもの、これが必要になってくるのではないかなと。そういうことで、現場も心配をしている、弁護士さんの方からそういう声も聞いております。この点について、法務大臣の対応、そして御認識をお伺いしたいと思います。

○長勢国務大臣 民事法律扶助は、経済的に恵まれない方々、すなわち資力の乏しい国民の方々について裁判費用の立てかえなどを行う事業でありますので、国民が利用しやすい司法制度の実現のためには非常に重要な事業であると思っております。かつ、これを実行していくためには、おっしゃるように、金が大変必要となる事業でありまして、従来からこの拡充に努めてまいっております。
今度、司法センターということになりましたので、予算としては交付金という形で計上されることになっております。来年度につきましては、来年度から通年化をいたしますので、それに向けた予算を今概算要求いたしておりますが、これを全額確実に確保する、かつまたその交付金の中の使い方が、今おっしゃるような扶助事業に支障のないように全力を挙げていただくようにお願いしておるところであります。

○大口委員 次に、新司法試験についてお伺いしたいと思います。
本年の五月の十九、二十、二十二、二十三日と実施された、法科大学院の修了者を対象にした新司法試験についてお伺いします。
司法制度改革による新しい法曹養成は、従来の司法試験という点のみの選抜にかえて、法学教育、司法試験、司法修習を有機的に連携させた、プロセスとしての法曹養成制度を整備する構想であります。
このたび、新司法試験の合格者が発表されました。新司法試験は、法科大学院における教育成果を確認するために行われるものであって、今回の新司法試験の内容は、法曹としての活動を始めることが許される程度の知識、思考力、そして分析力、表現力等を備えているかどうかを判定するという目的に合致した試験内容であるべきである、こう考えるわけです。
また、今回は第一回の新司法試験であり、法学部出身の既修者のみが受験した試験であり、この試験結果だけで法科大学院のランクづけがなされるということであってはいけないし、その結果として法科大学院が受験テクニックの伝授に堕することのないようにしなければならないと思います。
そのためにも、この新司法試験の内容につき、単なる受験テクニックだけでは合格できない、法科大学院の勉強にまじめに取り組んで、そして法曹として活動することが許される程度の能力を備えた者が合格するような内容にする、そういう努力を継続すべきである、こう考えます。
そこで、法科大学院の教育と新司法試験がどのようにリンクしているか、絶えず検証すべきではないか、こう考えるわけです。法科大学院における成績はいいのに新司法試験の合格率が低い、逆に、法科大学院においては成績が悪いのに新司法試験は合格率が高い、こういうようなことでありますとまずいわけでございます。そういう点で、法科大学院の成績と新司法試験の成績の相関関係を知る必要があると思います。
そこで、法科大学院あるいは法務省など、データの提供等の協力やその活用方法の検討をなすべきである、そしてまた、個人情報の保護についても受験生の協力を得る方策というものを検討すべきではないか、こう考えますが、法務大臣及び文科省の対応をお伺いしたいと思います。

○長勢国務大臣 先生、御専門でありますので、全く御指摘のとおりだと思います。
新しい法曹教育は、まさに点ではなくてプロセスとして、全体としてちゃんとした法曹人になれるようにという教育でありますから、法科大学院の教育と司法試験の連携の確保ということが非常に大事なことだと言われることもそのとおりであります。
そういう中で、その連携を検討する方策として、データを集めるということも一つの方策だと思いますし、それはこれから検討すべき問題だと思いますが、おっしゃいましたように、個人のプライバシーの問題があったり、またそのデータの検証の仕方等々、いろいろこれから検討しなきゃならない点もあると思いますが、そういうことも含めて、効果的な検証のあり方について、関係省庁と御協力を申し上げながら検討してまいりたいと考えております。

○辰野政府参考人 お答え申し上げます。
新たな法曹養成制度におきましては、御指摘のように、法科大学院における教育と新司法試験がその内容等において相互に緊密な連携を確保することが極めて重要であると認識をいたしております。
文部科学省といたしましては、今回公表された新司法試験の結果も踏まえ、法科大学院の教育と新司法試験との相関関係を検証していくことが不可欠と認識しておりまして、今後、検証に必要なデータや検証の手法も含め、検証のための協力体制の構築について、法科大学院や法務省など関係機関と十分御相談してまいりたいと思っております。

○大口委員 今回の司法試験の全体の合格率というのは四八%ですね、千九人が合格だったわけであります。来年からは、三年間の未修入学コースの修了者も受験をすることになります。今後さらに受験者数がふえていくことになるわけですね。そして、法科大学院は七十四校、定員が合計で五千数百人に上る結果で、今後、前年あるいは前々年の滞留者を加えて一万二千人が受験するようなことになる。
そういう中で、この司法制度改革審議会の意見書によりますと、平成二十二年ごろには新司法試験の合格者数の年三千人達成を目指すべきという枠がある限り、合格率が二、三〇%ぐらいに下がってしまうのではないか、こういう懸念の声が各方面から上がっているわけですね。
同意見書には、「法科大学院では、その課程を修了した者のうち相当程度(例えば約七~八割)の者が新司法試験に合格できるよう、充実した教育を行うべきである。」と書かれているわけですね。
そういうことで、この乖離をどうしていくのか、大きな課題だと思います。まずは、厳格な成績評価と厳格な修了認定、これが実施されなきゃいけない、こう思うわけでありますけれども、司法試験委員会の「併行実施期間中の新旧司法試験合格者数について」によれば、平成十九年、来年の合格者数は千八百ないし二千二百程度を一応の目安としているわけですね。
私は、厳格な修了認定を前提として、この合格者数についてふやすという考えがないのか、法務大臣にお伺いしたいと思います。

○長勢国務大臣 御指摘のとおり、新司法試験の合格者数の目安については、十九年についてはそれを一応の目安とするということが適当であるというふうにされておるところであります。
ただ、この数字はあくまで一応の目安として示されておるものでございますので、実際の司法試験の合否については、司法試験委員会において、受験者が法曹となろうとする者に必要な学識及び応用能力を有しているかどうかという観点から、実際の試験の結果によって判断されるものでありますので、来年どういうことになるかということは、確定的なことはちょっと今の段階では申し上げられませんが、今おっしゃった数字を一応の目安としておる。
これをもっとふやせばということでございますが、これも司法試験委員会において、さらにそういう必要があるかどうか、また御検討されておるかと思います。

○大口委員 厳格な修了認定を前提として、やはり二〇一〇年とされる年間三千人の合格をもっと早く実行すべきだ、こういう意見も出ているわけです。また、司法制度改革審議会の意見書には、三千人は、「あくまで「計画的にできるだけ早期に」達成すべき目標であって、上限を意味するものではないことに留意する必要がある。」こういう記述もあるわけであります。
そういうことで、これは法曹人口のあり方という大きな問題があるわけですけれども、将来の合格者数についてどう考えておられるか、法務大臣のお考えをお伺いしたいと思います。

○長勢国務大臣 今御指摘のとおりでありまして、司法制度改革審議会意見書によれば、新司法試験合格者数を年間三千人とすることは、計画的にできるだけ早期に達成すべき目標であって、上限を意味するものではないことに留意する必要があるということにされておるところであります。
司法試験委員会においては、既に、十八年、十九年の合格者数の一応の目安、先ほども御質問にあったとおりでありますが、これを示されておるわけでありまして、平成二十年以降の合格者数については、法曹の質及び量の拡充が不可欠であるとされた司法制度改革審議会意見書の理念にのっとって、今後の法科大学院の教育の実情や受験者の動向等をも踏まえて、これから検討なさっていくものと思っております。

○大口委員 次に、法教育についてお伺いします。
法務省も、「はじめての法教育」、こういうものですね、法教育研究会というものをつくられてこういうことをやったり、あるいは法務省の方の名刺を見ますと、法教育ということが書かれております。平成二十一年度には裁判員制度が始まる。今後、国民の間でもそのような関心が高まってくる、こう思うわけであります。
我が国では、一般的に法というものは遠い存在だという認識があるのではないか。法教育は、法律専門家でない一般の人々が、法や司法制度、これらの基礎になっている価値を理解し、法的な物の考え方を身につけるための教育であります。子供たちが社会で生きていくためにぜひ必要である。そういうことで、裁判員制度の定着のためにも、今から学校においても法教育を実施する必要がある、こう考えます。
そこで、文科省は今年度に改訂される予定の学習指導要領において法教育を取り入れるべきではないか、こう思いますが、いかがか。
それと、法務大臣政務官には、法教育が学習指導要領において指導内容として位置づけられた場合、法務省としてどのように法教育に取り組んでいくか、お伺いしたいと思います。

○辰野政府参考人 お答え申し上げます。
司法制度改革の一環としての裁判員制度の導入など、社会システムが大きく変化する中、児童生徒に、よりよい社会の形成に向け、主体性を持って社会に積極的に参加し、課題を解決していく力を身につけることが極めて重要であります。
このような観点から、本年二月に取りまとめられました中央教育審議会教育課程部会の審議経過報告におきまして、学習指導要領の見直しに際し、法に関する教育の充実が提言されているところでございます。これを受け、現在、例えば小中学校の社会科において、法やルールに関する教育の充実を図る方向での検討が進められております。
今後、各教科等の具体的な改善内容につきましては、中央教育審議会において専門的見地からさらに御審議いただくという運びになっております。

○奥野大臣政務官 法教育というのは、ふだんの数学だ物理だという、そういうような教育ではない、やはり知識の詰め込みではなくて、国民一人一人が法や司法を身近なものとして感じてもらえるような教育をしなくてはいけないんじゃないかと思っております。そういう意味で、学校の先生や法曹界の皆さんの知恵をかりながら、国民一人一人の身につきやすい教育を実現したいな、こう考えているところでございます。
具体的には、平成十七年五月に法教育推進協議会を発足させ、学校における法教育の実践及び今後のあり方、あるいは法教育に関する教育の指導力の向上への支援並びに裁判員制度を題材とした法教育教材の作成などについての検討を行っているところであります。
法教育が何らかの形で学習指導要領の中に盛り込まれた場合には、教員と法律実務家の連携などについて、法教育の円滑な実施のために可能な限り支援をしていく所存でございます。

○大口委員 以上で質問を終わります。
警察庁、済みませんでした。またよろしくお願いします。ありがとうございました。

大口よしのりについて
大口よしのりについて
活動記録
活動記録
政策・実績
政策・実績
リンク集
リンク集

▲このページの先頭へ