大口よしのりの政策・実績

大口よしのり国会質問

大口よしのり国会質問

2006年11月29日

165-衆-経済産業委員会-5号 平成18年11月29日

○赤羽委員 公明党の赤羽一嘉でございます。
まず、今回の官製談合防止法、その実効性を高め、官製談合事案というものの発生を阻止していこう、こういった思いで、与党及び野党の議員の皆様におかれまして、今回の法改正、法案提出をいただきましたこと、まず心から敬意を表する次第でございます。
官製談合は、言うまでもなく、市場の公正かつ自由な競争を阻害するとともに、国や地方公共団体等の公正かつ効率的な財政の執行をゆがめるものでございます。こういったことに対して、平成十四年の通常国会で現行法のいわゆる官製談合防止法が制定されたわけでございます。
この官製談合防止法、現行法は、施行以来約三年でございますけれども、公正取引委員会によって、北海道の岩見沢市それから新潟市、また昨年は旧日本道路公団、この三件について改善措置要求が行われたということでございまして、ある意味ではこの法律の所期の目的はある程度は達せられているのかなというふうに考えておるところでございますが、さはさりながら、昨年後半からわずか一年ほどの期間で、旧日本道路公団、また新東京国際空港公団、防衛施設庁、さらには福島県や和歌山県が発注する公共工事に関して官製談合事件の摘発が相次いでおりまして、発注側についても幹部の刑事責任が追及される事態に至った。こうした状況のもと、入札談合の根絶と、とりわけ発注機関がみずから入札談合に主導的、積極的な関与をなす官製談合への実効性ある対応を求める、そういった世論は強まる一方でございます。
公正取引委員会からも、この通常国会におきます参議院の予算委員会で我が党の山口那津男参議院議員の質問に対し、竹島公取の委員長からも、現行法も所期の目的は達せられている、しかし、さはさりながら、このところの事件を見ておりますと、残念ながらその官製談合自体をやめるという点から見ますとまだ不十分なのかなという御答弁がございました。
その御答弁の中では、官製談合防止法自体、もう少し抑止力を高める、やはり公務員がそういうことに関与しては、これはまさに罪を犯すことになるんですよということがもっと鮮明になるようになった方がいいのかなというふうに思っておりまして、このたびの官製談合防止法の改正案がこの国会に提案されているわけでございますが、私ども、大変それを期待し、成立するように待たしていただいているところでございますとの御答弁もあったところでございます。
そういった意味で、きょうこのように、与党、野党それぞれの法改正の立法案がこの委員会で議論されるということは、大変意味が重い議論だというふうな認識の中で、以下、中身についての御質問をさせていただきたいと思います。
まず、発注機関の職員に対する刑罰規定の創設についてお尋ねをさせていただきたいと思います。
公務員に対しまして刑事事件として刑事責任を追及する場合、現在は、大別すると主として三つある。一つは独占禁止法違反の場合、またもう一つは刑法上の競争入札妨害罪の場合、もう一つは刑法上の談合罪の場合、こういった三つの場合があると承知をしております。
これは言わずもがなでございますけれども、それぞれの代表的な事件としては、独禁法違反については先ほど言いましたいわゆる橋梁談合事件、競争入札妨害罪についてはいわゆる成田空港事件、談合罪についてはいわゆる防衛施設庁事件、こういった三つを挙げることができると思います。その中でも、旧日本道路公団の橋梁談合事件におきましては、公団の元副総裁及び元理事が独禁法違反のほか背任罪にも当たるものとして公判請求されているものと承知をしているところでございます。
現行法を適用しての刑事摘発というものは、これに関与した公務員に対しては民間の人たちと法定刑は同じものとして基本的に扱っていくことになるわけであります。しかし、現行法、これは、背任罪も含めていろいろと事案の内容によって違法性の軽重を吟味しながら具体性を期していく、こういったあり方を考えると、私は、やはり官製談合と言われる分野において公務員を重く処罰する規定というものを創設する必要があるのではないか、こう考えるわけでございます。
特に、繰り返しになりますが、日本道路公団の橋梁談合事件におきましては、発注機関の職員が入札談合に関与した場合、本来適正に入札等の職務を行う義務があるにもかかわらず、その職務に反して入札等の公正を害すべき行為を行ったと評価でき、高値で落札させると国等に損害を与えるのであれば、刑法上の背任罪と類似する側面を有すると思われますので、背任罪の法定刑のうち懲役が五年以下とされているということを考えると、私自身は、民主党さんから出されている三年以下の懲役という法定刑は軽過ぎるのではないか、そう考えるわけでございます。
与党案では、発注機関職員がその職務に反し入札の公正を害すべき行為を行ったときには、恐らくこの背任罪ということを想定されてのことだと思いますが、五年以下の懲役または二百五十万円以下の罰金に処する旨の刑罰規定の創設が盛り込まれておるわけでございますけれども、このような刑罰を設けた趣旨についてお伺いをさせていただきたいと思います。

○大口議員 いつも、赤羽委員、公務員のあるべき姿、行政のあるべき姿に対して非常に厳しい御提言をされておられるということで、非常に注目をしているわけでございます。
今回、今委員御指摘の件につきましては、こういう発注機関の職員の談合関与行為、これにつきましては、今委員が御指摘されましたように、刑法九十六条の三の第一項の競売入札妨害罪、これは二年以下の懲役、それから刑法九十六条の三の第二項、談合罪の共同正犯または幇助犯等、これも二年以下の懲役、そして独禁法違反の共同正犯あるいは幇助犯、これにつきましても三年以下の懲役、こういうことであるわけです。
先生今御指摘されました旧道路公団の場合は、これでは生ぬるい、そして、この場合、任務違背とそれから損害の発生というものが立証でき得ましたものですから、背任というものを適用して五年以下の懲役、こういう重いものを適用する、こういうことになったわけでありますけれども、そうでない場合もあるわけでございます。
そういう点で、現行法の、要するに入札談合等関与の法律におきましても、公務員たる職員を重く罰するべき場合がある、こういうことで、今回、公務員等の職務の違背性、非違性に着目して、これをより重い刑罰で処罰する、こういう規定を新設することになったわけでございます。
本罪は、発注者側である公務員等が本来適正に入札等の職務を行う義務があるにもかかわらず、その職務に反して入札等の公正を害する行為を行った行為、これは、委員おっしゃいましたように、刑法の背任罪と類似する側面を有する、こういうことで、背任罪の法定刑は懲役五年以下または五十万円以下の罰金とされていること、それから競売入札妨害罪や談合罪の法定刑が懲役二年以下または二百五十万円以下の罰金とされていることにかんがみまして、五年以下の懲役または二百五十万円以下の罰金、こういう法定刑にしたわけでございます。

○赤羽委員 次に、入札談合等関与行為の範囲の拡大についてお尋ねをしたいと思います。
これは、何が罪に当たるのか、こういうことを明確にするということはすごく大事なことでありますし、そういった意味での重要な視点だと思いますが、与党案では、入札談合等関与行為として、現状、三つの行為類型がございます、一つは談合の明示的な指示、二つ目には受注者に関する意向の表明、三つ目には発注に係る秘密情報の漏えい、こういった三つの行為類型に加えまして、今回、新しい類型として、入札談合等を容易にする目的で、職務に反し、入札談合を幇助する行為、幇助行為というものを追加しておりますが、その趣旨についてまず与党提案者にお尋ねしたい。
加えて、一方、民主党案では、与党案とは異なって、職員が入札談合等を防止するための措置を講じないことという不作為の行為を関与行為に追加しているわけでございます。ただ、これも私の個人的な印象とすると、作為義務をかえって確定しにくくなるのではないか、職員がどのような場合に罪に当たるかということを認識することが困難になると、日常業務自体、大変萎縮してしまって、円滑な事務執行に重大な支障が生じるのではないかということが懸念されるわけでありますが、こういった不作為行為の追加云々ということについて与党での検討がございますれば、そういった検討過程について、どのような議論があり、そして、最終的にこういった形での結論になったのかということについてお答えをいただきたいと思います。

○大口議員 今回の入札談合等関与防止法が平成十五年の一月に施行されて以来、委員御指摘のように、三件の事例について公取が改善措置要求を行ってきたわけです。これらの事例で見られましたものは、例えば、入札談合を容易にするための事業者からの依頼に基づく指名業者への指名、それから分割発注、また割りつけ表の承認、それからジョイントベンチャーの発注基準の引き下げといったような発注方法の選定などの事業者の入札談合を幇助する行為、それのみでは、現行法の入札談合等関与行為に当てはめることは困難である。
こういうことから、これらの行為についても改善措置要求の対象とできるように、新たな類型として入札談合等を容易にする目的でこれを幇助する行為を第二条第五項として追加する、こういうことにしたわけでございます。
それから、民主党さんの案に、「入札談合等が行われる明白なおそれがあることを知りながら当該入札談合等を防止するための措置を講じないこと。」不作為を公正取引委員会の改善措置要求の対象となる入札談合等関与行為に追加する、こういうことを提案されている、これを承知しているわけでございます。
このような不作為を入札談合等関与行為に含めることにつきましては、入札談合についての情報提供に、電話一本からさまざまなレベルのものが存在するわけでございまして、その信憑性について個々の職員が判断することは困難なことから、どういう場合に「知りながら」ということになるのか、そこが明確でない、こういうことは与党内でも非常に議論になりました。やはり要件をある程度明確にしないと現場の職員が困る、こういうことでございます。防止措置としても、個々の職員がどの程度のことを行えばよいか、これも明確でない。
そういうことから、円滑な職務の執行に問題が生ずるおそれが高い、こういうことで、与党の検討過程においては民主党さんの不作為を追加することは適当でない、こう考えたわけでございます。

○赤羽委員 次に、損害賠償と懲戒処分の公表についてお尋ねをしたいと思います。
まず、直接の質問じゃないんですが、官製談合が行われた場合では、その違約金条項があらかじめあることがわかっていながら、その職員が関与をしてこれをともに談合してやっているわけだから、違約金支払い義務を公務員は知りながらこれを生じさせたという責任は私は法的に免れないものと考えております。
実際問題として、だれがその義務を履行するかというのはいろいろ難しいところもあるかと思いますが、例えばそれにかかわった違約金関係義務者というものが倒産して義務を履行できない、こういったような場合には、職員の責任というものが具体的に問われる、そういった可能性もあるのではないかというふうに考えておるわけでございます。やはりこういったことを、間違いを起こした、罪を犯した、やめればそれで事が済むみたいな話というのは、事案によってはなかなか国民的な納得がいかないんではないか。
例えば、ちょっと話が違いますが、この春、防衛施設庁の談合事件が起こったときに、防衛施設庁の職員約三千人に対してアンケート調査を行った。その結果、約四割ぐらいの人たちが官製談合防止法の内容とか職員に損害賠償の責任があり得るといったことについて知らないという結果が出てきたと。
職員の方々にしっかりこういった自覚を持っていただくため、また当事者の対外説明責任という意味からも、きちんと損害賠償したのかしないのかとか、懲戒処分をしたのかしないのか、これを公表するというのがルール化されるのが望ましいものというふうに私は考えているわけでございます。
この与党案ではいろいろな議論があったというふうに聞いておりますし、この点は公明党もかなり主張されたというふうに伺っておりますが、入札談合等関与行為による損害賠償及び職員の懲戒事由に係る調査結果について公表を義務づけることと最終的にはされたわけでございますが、これも、どういった議論があり、どういったことでこれが挿入されたのかということについてお伺いをさせていただきたいと思います。

○大口議員 先生、前半の具体的な事例の方につきましては、民法七百十九条の連帯責任を負うんじゃないか、そういうふうに思います。
後半につきまして、現行法では、公取から、入札談合等関与行為の排除のために必要な改善措置要求について、各省庁の長等が行政上の措置として、この件について調査結果または措置内容の公表、公取委員会への通知、こういうことは行われているわけでございますけれども、職員に対する損害賠償の請求、それから懲戒事由ですね、懲戒処分、これにつきましては発注機関が自主的な措置として行っている、あるいは任命権者が行っている、こういう状況でございまして、その損害賠償請求あるいは懲戒処分についての調査結果の公表については義務づけられていない、こういうことであるわけです。
これは、竹島公取委員長も、調査結果の公表を本来であればやらなきゃいけないんですけれども、やはりこういうものを法律で義務づけるということが必要であるということを公取委員長も国会の答弁でも言っておるわけでございます。これは民主党さんの案にない与党案、公明党からも非常に強く要望されたところでございまして、今回、盛り込ませていただいたわけでございます。
そういうことで、こういう損害賠償請求あるいは懲戒処分についても対外的に十分説明できるような対応を行うこと、これが求められている。これを発表することによりまして、やはり、公務員もあるいは特定法人の職員も襟を正していく。そういうことを、委員がアンケート調査で認識が不足しているということの警鐘を鳴らすためにもこの公表の義務づけというものが必要である、こう考えたわけでございます。

○赤羽委員 私は、本当に官製談合を防止するためには、何を、どういったことをすると罪になるのか、その罪になるのかということを明確にされて、そこを犯した場合には大変な重いペナルティーが科せられるんだ、それだけ公務員というのは責任も使命も重い立場なんだということが徹底されることが、今回のこの法案、改正、成立をし、一日も早く施行されることによってそういった土壌が形成され、結果として官製談合の事案がなくなっていくということを強く期待し、与党案に賛成する立場での質問を終了させていただきたいと思います。
どうもありがとうございました。

○近藤(洋)委員 もちろんおっしゃるとおりだと思うわけであります。そのためにさまざまな今回の法律もつくらせていただいているわけでありますけれども、しかし、他方で、首長というのは絶対権力者であるのも地方自治において現実でありますし、残念ながら、議会のチェック機能が働いているかといえばそうでもないというのが現実の姿であるわけです。
そこで、与党の法案提出者にお伺いしたいんですが、自由民主党さんは過去、多選禁止の議員立法を提出もされております。これは昭和四十年代と伺っておりますが、随分前の話でありますが、いずれにしろ出されているということであります。与党提案者として、現在の状況にかんがみて、首長の多選禁止について法的な規制を設けることについて、談合防止の観点からでも結構ですので、御見解をお伺いしたいのですが。

○山本(明)議員 ただいま近藤委員から御指摘いただきましたように、自民党としては、昭和四十二年に知事の連続四選禁止を内容とした法案を提出しておりますけれども、審議未了で廃案、平成七年に知事、指定都市市長の連続四選禁止を内容とする法案を提案しましたけれども、これもやはり審議未了で廃案、こういう結果になっております。
現在どういうふうかといいますと、党改革実行本部におきまして、当面の措置といたしまして、選挙対策要綱を改正しまして、知事、政令指定都市の市長については、四選目以降の候補者は自民党としては公認、推薦をしない。これは決定をしております。ただ、法制化につきましては、これは小委員会を設置して今後検討する、こういったことに自民党としてはなっております。

○大口議員 公明党におきましても、平成十年、一九九八年十一月に首長の多選問題につきまして原則三選までと決めており、最近でも、ことしの十一月一日に選対委員会、そして十一月二日の中央幹事会で原則三選まで、こういう形で確認をしております。
多選につきましては、参政権、職業選択の自由という憲法上の問題、それから、全国一律で禁止をするのか、それともそういうことを条例で認めるような形にするのか、それから、知事、政令指定都市の首長と一般の市町村の首長の区別をどうするのか等々いろいろな論点がございまして、こういうものについてしっかりと検討してまいりたい、我が党としてもそう考えております。

○後藤(斎)委員 あわせて、民主党案では、「談合に関与したときは、三年以下の懲役」という懲役刑だけの部分を明定されています。一方で、与党案の方では、午前中もこれは質疑にありましたが、「五年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金」ということで、現行の二年を五年にしているから、むしろこちらの方が厳しくなるんだというお答えをされております。
ただ、これは民主党の提出者からも答弁がありましたように、懲役になった公務員の方は、国家公務員法や地方公務員法の中で基本的にはおやめになるような規定で、もっとそっちの方が厳しいんだと。むしろ、懲役刑だけであると、おやめになられるという一番公務員の身分に直接かかわるところまでの処罰になるということで、民主党案の方が厳しいんだというお話で、これは佐藤議員が午前中お答えになっていた部分ですが、五年の方が長いから与党案の方が刑罰の規定は厳しくしたんだというのは、逆のことではないかなというふうに思うんです。
なぜ、あえてこの辺で二百五十万円以下の罰金刑というものを「又は」ということで両立をさせながらというか、現行のものを生かしているということですが、それでも、やはり厳罰にするという今回の官製談合防止法の所期の目的を達成するのであれば、民主党案の方がその部分ではより予防策につながるというふうに思うんですが、その点について与党はどのようにお考えになりますでしょうか。

○大口議員 委員御指摘の点は、確かに、罰金刑を入れるかどうかということは違いではあるわけですね。ただ、刑法の競売入札妨害罪、あるいは同じく刑法の談合の共同正犯あるいは幇助犯、そしてまた、独禁法におきましても懲役刑とそして罰金刑が両方あるわけでございます。刑事罰を科すに当たって、幅広く刑罰を科するという場合において、その類型あるいは情状等に合わせて、これは懲役の場合はハードルが高いですから、そういう点で罰金刑も用意したということだと思います。
そして、公務員の処分につきましては、やはり今回、損害賠償請求とそれから懲戒処分について、調査し、そしてその処分の内容について公表する義務づけをさせていただきましたので、発注機関の公務員に対する処分がいいかげんであった場合は、これは世間から批判を浴びるわけです。そういう点で、公開義務というものを今回設けさせていただいたということも御理解いただければ、こう思っております。

○後藤(斎)委員 今の大口議員のお話は、そのとおりの部分もあるんですが、ただ、今回の主目的というのはあくまでも官製談合の防止であって、いわゆる一般的な民間の談合の部分、これはやはり切り離して考えないといけない部分だと思うんです。
そうでなければ、例えばこれも与党の、佐藤さんか大口さんかちょっとわかりませんが御答弁をお願いしたいんですが、これも午前中に議論になりました、今大口さんがおっしゃられた職員の損害賠償の部分について、いわゆる重過失のままにしてある。民主党案の方については過失まで対象を広げたということで、もともと、先ほど冒頭もお尋ねをして、佐藤先生、知事会のという部分に十二分にお答えを得ていなくて、要するに、官製談合が起こる背景についてきちっとそれを理解し、それを防ぐためにどんな制度改正にするのかというところにやはり連動していかなければいけないと思うんですね。
ですから、これは、今大口議員がお答えをいただいたように、職員の損害賠償、与党案では現行どおりの重過失のまま、民主党案では過失まで対象を広げたということなんですが、なぜこの損害賠償の請求の部分で、与党の中でというか、与党案は現行のとおり重過失にしておるんでしょうか。

○大口議員 与党案は、重過失ということで現状を維持しているわけでございますが、これは、国賠法の公務員に対する求償がやはり故意あるいは重大な過失、こういうことがありまして、その整合性ということが考えられますし、事業の円滑な執行ということからいきましても、故意あるいはそれに準ずる重大な過失を維持すべきである、こう考えておるんです。
それで、入札談合等の関与行為自体は、独禁法に違反し、なおかつ、今回、三類型あるいはそれにプラス、四類型が加わるわけですね。大体そういう入札談合等関与行為というのは故意的なものじゃないかなと思うんですね。あるいは重過失的であるかもしれません。ですから、これで類型を加えさせていただいたということもありまして、私は、重過失を過失にすることによって職務の執行が萎縮するということも考えますと、むしろ重大な過失で維持させた方がいいのではないかな、こう思っています。
重過失を過失にされるということによってどういう規制の強化になるのかということを、私はちょっとなかなか理解できないところがあるわけでございます。

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