大口よしのりの政策・実績

大口よしのり国会質問

大口よしのり国会質問

2006年12月7日

165-参-経済産業委員会-7号 平成18年12月07日

○直嶋正行君 ありがとうございました。こういう法律だけじゃなくて、いろんなところでもっと手当てすることあるんじゃないかと、こういう御指摘なのかなと思います。
確かに、私なんかもちょっとアメリカのケースなんかも勉強させてもいただきましたが、やはり、例えば中小企業の発注とか育成とか、そういうことを考えた公共調達というのも実行されていまして、しかしそのときはあくまでもきちっと数字を明らかにして、全体の工事の例えば一〇%はこのためにやりますという、明確に、それを透明にした上で行われているということでありまして、そのことまで否定するつもりはございませんで、むしろやはり国民にその必要性も含めて分かっていただける。基本は自由な経済活動なんだと、それから発注の側は、やはり国民からいただいた税金を使ってやるわけでありますから、少しでもいいものを安くということが基本でございまして、その中で政策的な配慮をやる場合には、私はやはり透明な形でやるべきだというふうに思っております。
それで、ちょっと時間の関係ありまして一つ飛ばさせていただいて、与党さんの提案者の方にもう一問お伺いさせていただきたいんでありますが、これ官製談合の防止をということで考えますと、公正取引委員会と国の財政を監視する機関であります会計検査院とのこのやはり連携が私どもは有効ではないかというふうに思っております。先ほど言いました、今の法律を議論した中でもやはりそういうことが、これは与野党でも話し合われたというふうに記憶をいたしております。
しかしながら、今回の与党さんの中には関係行政機関の連携協力という文言しか入ってないということでありまして、逆に私どもの方は明確に、公正取引委員会、会計検査院の調査結果の通知、連携ということを法律の中で明記をさせていただきました。
なぜ今回のこの与党さんの法案ではこの点を触れておられないのか、これについて御所見を伺いたいと思います。

○衆議院議員(大口善徳君) 今、直嶋委員の方から御質問ありました件でございますけれども、現行法上の第七条に、「国の関係行政機関は、入札談合等関与行為の防止に関し、相互に連携を図りながら協力しなければならない。」と、こういう規定がございまして、それに基づいて公取と会計検査院の連携というものを、これを行っていると。そして、実際の運用においても両者の連携というか、定期的な会合を開催して情報交換をすると。それから、公取がこの入札談合等の関与行為防止法に基づく改善措置要求、これをしたときは会計検査院に通知を行うこととしていると。こういうことで、両者の連携については新たな規定を設けるまでもなく、現実に密接に連携をしていると、こういうことであえて今回の法改正に盛り込まなかった、こういうことでございます。

○山口那津男君 この損害賠償については、先ほど一般論として、違約金特約条項があったとしても実損額がそれを上回る場合があり得ると、こういうお話でした。それから、違約金特約がない場合であっても損害賠償請求はなし得ると、こういうことでありました。これらをきちんとやっていくこと、そしてそれを公表することがいかに大切かということを今日感じていただけたと思うわけでありますが、この防衛施設庁の事件に関しまして職員三千人にアンケートを取ったんですね。ところが、官製談合防止法の内容とか職員に損害賠償責任があり得るという認識は極めて低い。四割の人が全くこれに対して認識が乏しいと、こういう結果であったわけであります。
それで、国土交通大臣は、いろいろな質疑を経て、こういう措置を厳正にしっかりやっていくことが必要であると、今回の橋梁談合についても、談合するとこういうことになるということをしっかりと理解していただくためにも厳正に対応していきたいと、こういう趣旨のことをお述べになっているわけですね。
ですから、やっぱりこれは、官製談合を行った場合には、そのかかわった職員個人は、もう刑事罰においてもこの損害賠償においても、言わば一生を台無しにしてしまうと。だれがどういう、唆しや示唆、圧力等があったとしても、これは断じて自分はやってはならないと、そういう意識をつくり上げない限り、今後談合を根絶することはできないと思いますので、今回の与党案の改正というものは、刑事罰が上限が重くなったこと、そして罰金も含めて、言わばぐるみでかかわった人を、その内容に応じて、罰金も含めてすべて処罰が可能になっていると、こういうことが本当の意味で抑止力を高めることになるんだと私は考えるわけですね。
法案提出者として、大口議員、どのようにお考えになりますか。

○衆議院議員(大口善徳君) 今、山口委員の方から非常に詳細なあれがございました。やはり、損害賠償請求がどう発注者がやっているかどうか、懲戒処分をどうやっているかということを公表することによって、やはり発注者がここに向かって何をどういうふうに対応しているのかということを明確にすることが非常に今大事だということ。そこで、与党案において、こういう四条あるいは五条に追加して公表義務を課したと、こういうことでございます。
いずれにしましても、いろいろ今回、重過失を過失というような、民主党案からそういう損害賠償について出ておりますが、それよりも、むしろこうやって公表することの方が私は官製談合を防止する上において非常に抑止力があると、こう思いますし、また、今回、五年以下の懲役という形で罰則を強化し、罰金という形でも二百五十万を付けておりますが、これもやはり、じゃ罰金に相当するような場合を起訴猶予にしていいのかということは、そうじゃないだろうと。この網を大きく広げて、今回についても罰金も存続させて、そして抑止力を高めたと、こういう改正案でございます。

○山口那津男君 この刑事的な面、民事的な面での抑止力を強めるということを是非現場の職員に徹底を図っていただいて、今後二度と再発をしないように努力をしていただきたいということを申し添えまして、私の質問を終わります。

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