大口よしのりの政策・実績

大口よしのり国会質問

大口よしのり国会質問

2007年5月15日

166-参-法務委員会-11号 平成19年05月15日

○岡田広君 政府案の考え方をお聞きいたしましたけれども、この提案が衆議院で、少年院送致が可能な年齢の下限についておおむね十二歳以上ということで修正可決されたわけでありますけれども、このおおむねというのは衆議院の質疑の中では一歳程度ということで承っておりますけれども、いろんなこれは考え方があると思うんです。小学生は少年院に収容しないことが明示できるのか、あるいは年齢を記す必要性があるのか、それぞれ人によって肉体年齢、精神齢、まちまちであります。六歳、七歳でも知能指数のすごい高い少年もいるわけであります。知能指数にのっとって体が付いていくという、そういう犯罪もこれからないとは言い切れないわけでありますけれども、このおおむね十二歳以上と修正した考え方について法案提出者にお尋ねしたいと思います。

○衆議院議員(大口善徳君) 大口でございます。
今先生から御指摘がありましたように、大変この問題は最大の論点の一つでございました。私ども、児童自立支援施設にも行ってまいりましたし、少年院にも視察に行ってまいりました。そういういろいろな現場を見た上で、やはりいかなる低年齢層の少年でも少年院に送致される可能性があるということが、やっぱり懸念が与野党でございました。そして、児童自立支援施設は小舎夫婦制ということですね。本当に御夫婦でもって、家族のような形で育て直しをしていこうと。こういう部分というのは非常に大事でございまして、ですから、できるだけ低年齢層の少年については、この児童自立支援施設で処遇することがふさわしいんじゃないかなと。
じゃ、そこで、やはり少年院の収容年齢の下限というものを設けなきゃいけないと。そして、やはり大きな目安というのは、確かに個人差はありますけれども、小学生と中学生というのは差があると、こういうふうに一般にも言われております。そこで、今回その一線を引くとすれば中学校に入学する年齢と、十二歳ということを一応の目安として、そして、そこにやはり個人差等もありますので、弾力的な処遇選択、これを可能にするためにおおむねという形でこの一歳という程度のものによって幅を持たさせていただいたと、こういうことでございます。

○岡田広君 分かりました。
おおむね一歳程度ということですけれども、これ、例えば八歳、九歳の人がそういう、さっき知能、IQのお話もしましたけれども、知能指数が高くてそれに引っ張られて体が付いていくという、そういう犯罪もあるかもしれない。そういう場合にはどういう対応をするんでしょうか。

○衆議院議員(大口善徳君) これについても議論があったわけでございますけれども、やはり知能指数だけじゃなくて、子供の発育というのはいろいろ総合的に考えていかなきゃいけません。ただ、そういう形である程度の目安、基準を設けないと、少年院でどういうイメージで対応していくか、少年院もこの処遇についてはいろいろ今検討しております。疑似家族的なことをやっていこうということで、男性の教官と女性の教官が夫婦になって、専門家も入れてチームでやっていこうと、こういうことを考えているわけですけれども、ある程度このターゲットを絞っていかなきゃいけない、そういうことで私どもはおおむね十二歳と。ですから、十一歳の人はおおむねの中にも入りますが、例えば十歳以下というのは私ども想定をしておりません。

○江田五月君 そこで、修正案提出者に伺いますが、大変な、かなりの修正をされたことは事実だと私も受け止めたいと思います。なぜここまで思い切った修正を与党の方でされたかですが、それでもまだ問題はあると思うんですけど、なぜここまでされたか。
それは、私が今言ったように、二〇〇〇年改正をちゃんと踏まえなければその一般的な法改正、少年法改正というところはそれは無理ですよと。しかし、佐世保事件、長崎事件などで前から残っていた事案解明の手続とかあるいはその保護処分の弾力化とかということの懸案が鋭く社会に提起をされた。だから、これはそこの部分はちょっともう最小限の手当てをしておかなきゃならぬ。ところが、今回、最小限の手当てより更に進んでいろんなものが入ってきているんで、まあしかし入ってきたものをゼロにするわけにもいかないから、そこのところには一杯条件を付けて、極力そのとげを抜いて、今の調査のことと少年院送致年齢のことについて手当てをしたんだというのが修正案の皆さんの気持ちじゃないか、提出者の皆さんの気持ちじゃないかと推測するんですが、いかがですか。どちらがお答えになる。

○衆議院議員(大口善徳君) 今、江田委員の非常に含蓄あるお言葉をいただきまして大変勉強させていただきました。
私どもは、やはり衆議院のこの政府の案は政府の案でありますが、私どもやっぱり立法府としての見識を示さなきゃいけない。今回、三月二十八日、四月十日と法務委員会の審議が行われまして、四月十一日に少年院そして児童自立支援施設等にも行かさせていただきまして、児童相談所にも行かせていただきました。そこのいろいろ現場の話を聞く。そして、四月十三日には参考人からいろんな貴重な御意見をいただく。また、厚生委員会との連合審査もさせていただく。こういう中で、やはり例えば虞犯少年に対する調査については、いろいろな、その対象が限定されていないので非常に不安があると、こういうことを参考人からそういう話があったりとか、あるいは少年院なのか自立支援施設なのかということは、現場を見させていただいて、やはりこの下限というものを設けなきゃいけない、参考人もそういうお話があるとか等々、やはりこの委員会の審議また視察の中での貴重なこの成果というものを今回修正案、修正という形で立法府の見識を示すためにやらせていただいた、こういうことでございます。

○千葉景子君 今の御答弁にありましたように、どうやら、法務省の元々のお考え方というのは、十四歳未満の少年について年齢で一定の基準を考えるのはなかなか困難だと、意味がないというようなどうもお考え方があるように私は思えます。
ただ、本当にそうなんだろうかと。十四歳ということで一つの大きな基準を設けていたその考え方、先ほどの答弁にもありますように、やはり年少の少年は児童福祉という観点で処遇をすべしと、その方が効果がある、そうではない年長の場合には少年院という収容の仕方が効果があるんだと、この考え方というのがそう簡単にやはり変わっているものとは私は思えません。
繰り返しませんけれども、こういう経緯があったんですけれども、今回は、全く年齢を取っ払うということに対して与党の側で御修正をなさいまして、おおむね十二歳以上というふうに修正を施されました。これは一つのまた御見識だというふうに思いますが、ただ、どうなんでしょうか、この十二歳以上というふうになさった根拠というんでしょうか、理由、これについて御説明いただければ有り難いと思います。

○衆議院議員(大口善徳君) 今の千葉先生のお考えというものは私ども生きておると、こう思いまして今回修正案を出させていただいたということでございます。そして、自立児童支援施設にも参りましたが、やはり小舎夫婦制ということで、本当に家族のように少年を一緒に育て直すと、こういう部分は非常に大事な部分であるということはそのとおりだと思います。
それで、この十二歳ということでございますが、これはある線を、やっぱり下限を設けなきゃいけない、その場合の一つの線として、中学校に入学する年齢、これを一応の目安といたしました。そして、弾力的な処遇の選択を可能にするということで、そこにおおむねというものを付けさせていただきました。ですから、おおむねというのは大体一歳程度でございますので、この収容の年齢の中には十一歳というものも入ると、こういうことでございます。

○浜四津敏子君 次に、与党案提出者にお伺いいたします。
触法少年の事件につきまして、政府案では、調査開始の要件として、単に触法少年である疑いのある者を発見した場合とされておりました。それに対しまして与党修正では、その要件を、客観的な事情から合理的に判断して、触法少年であると疑うに足りる相当な理由のある者とされております。
この客観的な事情から合理的に判断して、触法少年であると疑うに足りる相当な理由のある者というのは、具体的にはどのようなことを意味するのか、なぜこのような修正をしたのか、その理由をお尋ねいたします。

○衆議院議員(大口善徳君) お答えいたします。
これは、やはり単に警察が主観的に嫌疑を抱く程度では足りず、客観的な事情から合理的に判断して、十四歳未満の少年と刑罰法令に触れる行為との結び付き等が存在すると思料されることが必要であると、こういうことで、触法少年に対する調査の権限を法的に認めるわけですから、きちっとこういう形で要件を明確にしたと、こういうことでございます。

○浜四津敏子君 次に、法務当局にお伺いいたします。
触法少年の事件に対する調査については、低年齢であることから、警察よりも第一次的には児童相談所やあるいは家庭裁判所が調査を行うべきではないかとも考えられますが、この点について、法務当局の御見解をお伺いいたします。

○政府参考人(小津博司君) 児童相談所の調査は、児童や保護者等にどのような処遇が必要かを判断するため、主に児童福祉司や相談員が中心になって、面接や心理、医学診断、行動観察等の方法により児童の状況、家庭環境、生活歴や生育歴、過去の相談歴、地域の養育環境等の事項を調査するものと承知しております。
他方、触法行為の内容等につきましては、これを解明することが児童相談所の調査の直接の目的と位置付けられているわけではございませんで、現在の実務におきましても、警察の調査結果が児童相談所で利用されるなど、警察の調査が重要な役割を果たしているものと承知しております。
また、家庭裁判所の調査には、非行事実の存否について法律的な側面から行う法的調査と少年の要保護性に関して行う社会調査とがございまして、これらを適切に活用することによりまして、非行事実及び要保護性が正しく認定判断されることは極めて重要であると考えております。
しかしながら、家庭裁判所の裁判所としての性格からいたしますと、事件が認知された直後の段階から積極的かつ能動的な証拠収集を自ら行うことは実際上困難であると考えられるところでございます。したがいまして、児童相談所や家庭裁判所の調査に加え、警察による調査手続を整備する必要があると考えたところでございます。

○浜四津敏子君 次に、与党案提出者にお伺いいたします。
政府案では、触法少年の事件に対する調査の規定だけではありませんで、虞犯少年の事件に関する調査の規定も盛り込まれておりました。これまで虞犯少年に対する調査は警察官が任意に行っておりました。これを与党修正で虞犯少年に対する警察官の調査手続の規定を削除した趣旨はどこにあるのか、これを削除したことによりまして、これまで警察によって行われてきました虞犯少年の事件についての調査は許されなくするという趣旨なのか、お尋ねいたします。

○衆議院議員(大口善徳君) この規定を削除させていただいたのは、衆議院の法務委員会において、いろいろと審議の中で、政府提出案について警察による調査権限の及ぶ範囲が不明確で、調査対象の範囲が過度に拡大するおそれがあると、こういう懸念が指摘されたからでございまして、そこで、この虞犯少年に係る事件の調査の規定については、以前から警察が行ってきた調査の範囲や方法等を変更しようとするものではないということで、この修正案では虞犯少年の事件について明文での規定を、これを控えることとしたわけでございます。
したがって、本修正案は、これまで警察が行ってきた虞犯少年に係る事件の調査の実態を何ら変更するものではなく、警察はこれまでと同様に虞犯少年に係る事件について任意で調査を行うことができることには変わりはございません。

○浜四津敏子君 同じく与党案提出者にお伺いいたします。
調査において付添人を選任できるという規定が設けられたことにつきましては私は大きな評価に値すると思っておりますが、他方で、この制度の趣旨を徹底するためには、少年及び保護者が弁護士である付添人を選任する資力を有しない場合には国費で付添人を付するということにすべきではないでしょうか。そうでないと、資力がある者の場合と資力がない場合とで差別が生ずるということになりますが、これについての御見解をお伺いいたします。

○衆議院議員(大口善徳君) この付添人を置く規定、選任できるようにしたということは、これはかなり思い切ってやらさせていただいたということで、大変評価を受けておるわけです。
ただ、今委員がおっしゃったように、資力のある者とない者で異なる形になってしまうということでございますけれども、ただ、これ身柄を拘束されていないということ、それから調査が行われている段階であるということ、そしてこれが児童相談所限りの指導で終わる可能性もあること、刑事処分を受けるおそれはおよそこの触法少年ないわけでございます、十四歳未満でございますので。そういうことに照らして、国費で付添人を付することまで必要かどうかということでございますが、なかなか財政的な部分がございます。
今、弁護士会において、早川委員も前々から答弁しておりますように、付添人制度というものを今までつくり上げ、充実させてきたわけでございます。この法律が成立いたしましたら、いろんな形でまた弁護士会の方に御検討していただくと思いますけれども、そういうものの推移を見守っていきたいと思っております。

○浜四津敏子君 同じく与党案修正者にお伺いいたします。
与党修正において、触法少年に対して警察官が質問するに当たっては、強制にわたることがあってはならないと規定されておりますが、具体的にどういう質問が強制に当たるのか、どの程度で強制に当たるのか、この規定を置いた趣旨はどのような点にあるんでしょうか。
また、この場合に供述拒否権の告知を義務付けるべきであるとも考えられますけれども、与党案には供述拒否権の告知を義務付ける規定が定められておりません。定めなかった理由はどこにあるんでしょうか、お尋ねいたします。

○衆議院議員(大口善徳君) まず、その具体的に強制にわたる分野はどういうことなのかということは、これはその事案事案の状況等がございます。
ただ、この規定を設けさせていただいたのは、やはりこの触法少年ですね、非常に低年齢であるということから、表現能力が不十分であり、また暗示に掛かりやすい、誘導に掛かりやすい、こういう特質を持っていると、こういうことでその権利保護のために一定の配慮をすべきであると、こういうこの審議の中でも指摘もありましたものですから、その調査についての配慮規定として強制にわたることがあってはならないと、このように定めさせていただいたわけでございます。
また、これについて供述拒否権の告知を義務付けるべきではないかと、こういう御意見もあるわけでありますけれども、この触法少年については刑事責任は問われる可能性がないという以上、供述拒否権の問題は生じないという見解が有力であると。これらの少年への質問は身柄の拘束を伴うものではないと、こういうこともありまして、また他方、少年の健全な育成を目的として行われているわけですので、少年を適切に保護するために少年が自ら話しやすい環境を整えることも重要であるということで、その答弁を強制されることがないというふうに告げる、一律にこれ義務付けることが、少年に正直に話をしなくてもよいというような誤った意識を生じさせるようなことがあればこの調査の目的に沿わないという指摘もございます。
したがって、あらかじめ答弁を強制されることはないとの告知を義務付けるというのは適当でないと考えたわけです。

○浜四津敏子君 これは質問というよりも法務省に対するお願いでございますけれども、先ほどから何人かの同僚の委員から出ておりますように、本日の新聞に載っておりますように、犯行当時十四歳の少年、現在十八歳の少年の抗告審の決定が十四日、大阪高裁であったと。これによりますと、その決定の中で、警察官がこの十四歳の少年に対して机をたたいて怒るなどの取調べ方法をしていたと、また取調べ官の誘導などがあったことがうかがわれると、こういう記載がございます。
法務省として、しっかり取調べ官に対して、少年に対しては誘導やあるいはこういう脅しあるいは強制ということを決してしないようにということをしっかり徹底していただきたいと、こういうふうに思います。また、先ほども出てまいりましたが、やはり取調べの可視化を是非早期導入していただきたいというふうに思います。それが強制にわたらない担保になるだろうというふうに思いますので、御検討いただきたいと思います。
次に、少年院では低年齢の少年の処遇を行うことが難しいという声があります。これについて法務当局はどう考えておられるのか。低年齢の少年の処遇が本当に適切に少年院でできるのか、殊に、今回小学生も対象となる可能性が出てきたわけでございまして、様々な配慮をすることが必要となってまいりますが、法務当局にお尋ねいたします。

○政府参考人(小津博司君) 本法案におきまして、十四歳未満の少年につきましても少年院送致を家庭裁判所が選択できるようにいたしますのは、年齢だけで処遇を一律に区別するのではなく、個々の少年の特性や少年が抱える問題性に即して、最も適当な処遇を選択することができる仕組みとするためでございます。
また、少年院における処遇は、今回、少年院法第一条の二に明記することといたしましたように、個々の少年の年齢及び心身の発達程度を考慮し、それぞれの少年の特性に応じて行うものでありますけれども、十四歳未満の少年につきましては、まずは少年の言い分をよく聞き、少年との信頼関係を築くなど、その存在を受け入れるという姿勢を旨としつつ、全人格的な成長、発達を促すための働き掛けに特に重点を置くとともに、義務教育の履修や復学、家族関係の調整にも十分配慮するなど、福祉的な観点も十分に取り入れた処遇を実施することを予定していると承知しておりまして、低年齢の少年の保護育成を図ることは少年院においても可能であると考えているところでございます。

○浜四津敏子君 与党案提出者にお伺いいたします。
政府案では少年院送致可能年齢の下限を撤廃するということになっておりましたが、与党修正では、この年齢についておおむね十二歳という下限を設けたわけでございます。これまで何度もやり取りがあったかと思いますけれども、確認的にもう一度お伺いさせていただきますが、このように下限を設けた趣旨がどこにあるのか、与党修正で下限とされたおおむね十二歳と言う場合、おおむねとは大体何歳まで少年院送致できるとお考えなんでしょうか、お答え願います。

○衆議院議員(大口善徳君) まず、下限を設けた趣旨でございますね、やはり私どももこの委員会審議で児童自立支援施設に行ってまいりまして、そこで非常に開放的、また小舎夫婦制といいまして、家族のような形で処遇されている。やはり基本的には低年齢の人は児童自立支援施設でやるのが妥当であろう、ただ、それになじまない場合もあると。
そこで、ただ、下限というのはそういう点ではある程度設けていかないと、例えば少年院に収容する場合においても、ターゲットが絞られていませんとなかなかきめ細かな対応もできません。そこで、中学に入学する年齢の一応の目安として十二歳、そして弾力的な処遇を可能にするということでおおむねというものを付けさせていただいて、こういう形で下限を作った。おおむねにつきましては一歳程度であると、こういうことでございます。

○浜四津敏子君 与党案修正者にお伺いいたします。
与党修正では、保護観察中の者に対する措置について、家庭裁判所は、審判の結果、その遵守すべき事項を遵守せず、犯罪者予防法第四十一条の三第一項の警告を受けたにもかかわらず、なお遵守すべき事項を遵守しなかったと認められる事由があり、その程度が重い場合であるということを明記しております。
なぜこのような修正を行ったのでしょうか。政府案と内容的に同じようにも見えますけれども、どのような点について違いがあるのか、また、あるいは意義があるのか、その点についてお答え願います。

○衆議院議員(大口善徳君) この原案については、保護観察中の者が遵守事項違反により少年院等の処分を受けることについて、保護観察に付された事由につき二重に処分するものではないかと、この疑問を呈する向きがございました。
ただ、このこと自体、これは刑事処分に関するものではないわけでございますので二重処分ということではないと思うんですが、新しい事由によるということを構成要件上明確にするために、家庭裁判所において遵守事項違反という新たな事由に基づき審判を受けるものであることを明確にするために規定ぶりを改めたということでございます。

○浜四津敏子君 同じく与党案修正者にお伺いいたします。
国選付添人制度につきまして、政府案では、少年が少年の保護処分を終局させる決定前に釈放されたときはその選任の効力を失うと、こうされておりました。それに対しまして、与党修正ではこの規定が削除されまして、少年が釈放された後も国選付添人は少年の援助を行うことができることになりました。
なぜこのような修正をしたのか、その理由、趣旨についてお伺いいたします。

○衆議院議員(大口善徳君) これも大変現場から強い要請によりましてこういう形で修正をさせていただいたわけでございます。
観護措置を受けていたわけでありますけれども、それがこの審判の終局させる決定の前に釈放されたというときにこの国選付添人の選任の効力を失うと、こういう規定であったわけでありますけれども、例えば審判終局決定前に試験観察などで釈放された場合、引き続き家庭等の環境調整を付添人がやらなきゃいけないわけですね。それが、選任の効力を失うことによって失う。また、少年に法的なアドバイスを引き続き行う必要もあるのにそれができなくなると、そういうことは非常に不都合であると。これ、試験観察の場合だけじゃなくて、やはり終局させて決定をする場合には、要保護性に関する調査だとか審判のそういう成果というものがやはりこの決定に反映させなきゃいけない。そういう点でも、最後までしっかりこの国選付添人として少年の処遇に責任を持つと、このためにこういう修正をやらせていただきました。

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