大口よしのりの政策・実績

大口よしのり実績

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2007年5月16日

犯罪被害者等の権利利益の保護について

わが国における犯罪被害者施策は、昭和55年の「犯罪被害者等給付法」の制定に始まりました。平成12年には「犯罪被害者保護二法」が制定され、同16年には犯罪被害者等の強い声を受けて、議員立法により「犯罪被害者等基本法」が制定され、これにより省庁横断的な犯罪被害者等のための施策が大きく進み、これまで行われてきた犯罪被害者等への支援について、国が「配慮するもの」から、被害者自身が有する「権利」として位置付けられることになりました。「捜査や公訴提起は、公の秩序維持のために行うものであって、被害者のために行うものではない」(平成2年2月最高裁判決)という刑訴法の考え方から見れば、画期的な転換でした。

わが党は、これまで一貫して犯罪被害者等の権利・利益の保護を図るための施策の実現に積極的に取り組んできており、マニフェストに掲げてきた「犯罪被害者等の刑事手続参加制度」は、この通常国会でまもなく審議が始まる刑事訴訟法等改正案により、実現する運びとなっています。→※実現

「全国犯罪被害者の会」代表の岡村勲弁護士は、平成9年に奥様が殺された事件の裁判で、被害者側は公判記録の閲覧権もなく、被告が奥様を侮辱するようなことを言っても黙って聞いているしかないような、被害者を除外して進む裁判に憤りを感じ、被害者の会を結成されました。

犯罪被害者等が直接刑事手続に参加することは、その権利・利益の回復にとって重要な意義があるとの認識から、その導入を求める声が、上記被害者の会をはじめ多く寄せられておりました。被告事件について直接意見を述べ、証人尋問等をすることにより、犯罪被害者等の生の声を刑事裁判に反映させることができ、「刑事司法は、犯罪被害者等のためにも存在する」ことを明確にしたもので、多くの賛同の声が寄せられています。

また今回の改正案のもう一つの柱に、故意の犯罪行為による被害者等は、刑事裁判所に対し不法行為に基づく損害賠償の請求ができるという制度があります。これにより同一裁判官が、刑事・民事双方の審理を担当するので、刑事裁判で有罪となれば、民事上の賠償請求の審理でも刑事での立証成果が活用され、被害者の立証負担は格段に軽減され、訴訟の迅速化も図られます。

この改正により、わが国の司法制度の中で懸案であった、民事手続と刑事手続の間で矛盾する結果が出ることがなくなり、双方の当事者にとっても望ましい改正であると考えます。

下線部と※印が実績です!




 

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