大口よしのりの政策・実績

大口よしのり国会質問

大口よしのり国会質問

2007年6月1日

166-衆-法務委員会-23号 平成19年06月01日

○大口委員 ただいま議題となりました修正案につきまして、提案者を代表いたしまして、その提案の趣旨及び内容を御説明いたします。
政府の提出に係る本法律案は、犯罪の被害に遭われた方々やその遺族の方々が刑事裁判に参加する制度、あるいは損害賠償請求に関し刑事手続の成果を利用する制度といった新たな制度の創設をその内容とするものであります。
また、ほぼ同時期には裁判員の参加する刑事裁判制度の導入が予定されており、刑事裁判が大きく変わろうとしているところでもあります。
こうした状況を踏まえた上での委員会での審議の結果、本修正案を提出することとした次第であります。
次に、本修正案の内容について申し上げます。
本修正案は、本法律案の附則に、政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする旨の規定、及び、政府は、被害者参加人の委託を受けた弁護士の役割の重要性にかんがみ、資力の乏しい被害者参加人も弁護士の法的援助を受けられるようにするため、必要な施策を講ずるよう努めるものとする旨の規定を加えるものであります。
以上が、修正案の趣旨及び内容であります。
何とぞ、十分な御審議の上、委員各位の御賛同をお願いいたします。

○神崎委員 公明党の神崎武法でございます。
まず、与党修正案についてお伺いをいたします。資力の乏しい被害者参加人も弁護士の法的援助を受けられるようにするため、必要な措置を講じるように努めるとの規定を追加いたしました。これは、犯罪被害者の長年の要望に沿うもので、私は、画期的な提案であると高く評価をいたしたいと思います。
ところで、三年後に施行状況について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずることといたしております。特に、この三年後の検討条項を置いた趣旨についてお尋ねをいたします。

○大口委員 今回、与党におきまして修正案を出させていただきました。この法律案は、犯罪の被害に遭われた方々やその遺族の方々が、刑事裁判に参加する制度、あるいは損害賠償に関し刑事手続の成果を利用する制度といった新たな制度の創設を内容としております。
また、非常に近接する時期に、その施行は若干後になりますが、裁判員の参加する刑事裁判制度の導入が予定されている、こういうことで、非常に刑事裁判というのが大きく変わろうとしているわけでございます。
そういう点で、本委員会におきますこれまでのこういう状況を踏まえたさまざまな質疑、そして参考人の御意見、視察等にも行かせていただきました、そういう結果から、本案の修正案を提出させていただくことになりました。
そして、改正後の施行状況を見まして、検討を加えて、必要があるときはその結果に基づいて所要の措置を講ずる、そういうことを義務づける、こういうことでございます。
また、被害者参加人の委託を受けた弁護士の果たす役割、これは重要であると大臣も答弁されておるわけでございますけれども、資力の乏しい被害者参加人も弁護士の法的援助を受けられるようにする。やはり、資力のない人は、たった一人で法廷に行くということは非常に難しいわけでございますので、そういう点では、こういう法的援助を受けられるように、十二月を目指して、検討会というのが内閣府で行われて、今詰めているわけでありますけれども、附則によって法律で講ずることに努めることを義務づける、こういうことによって一層この制度の構築に向けて大きな前進が図られる、こういうふうに考えております。
以上です。

○七条委員長 これより原案及び両修正案を一括して討論に入ります。
討論の申し出がありますので、順次これを許します。大口善徳君。

○大口委員 公明党の大口でございます。
私は、自由民主党及び公明党を代表いたしまして、ただいま議題となっております犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案について、自由民主党及び公明党の共同提案に係る修正案に賛成、民主党修正案に反対、原案について賛成の立場から討論を行うものといたします。
犯罪被害者等の保護、支援については、これまでにもさまざまな法整備等が行われてきましたが、その後も犯罪被害者の方々からは、被害からの回復には依然としてさまざまな困難があることが指摘されてきました。
このような状況を改善し、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るため、平成十六年十二月、犯罪被害者等基本法が成立し、基本施策として、犯罪等による被害に係る損害賠償の請求について、その被害に係る刑事に関する手続との有機的な連携を図るための制度の拡充や、刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための整備等を行うべき国の責務が定められました。
この基本法に基づき、内閣府に置かれた犯罪被害者等施策推進会議の検討を経て、平成十七年十二月に犯罪被害者等基本計画が閣議決定されました。
本法律案はこの基本計画に基づいて立案されたもので、犯罪被害者等の権利利益の一層の保護を図るため、所要の法整備を行うものであります。
主な内容としては、まず第一に、犯罪被害者等が刑事裁判に参加する制度を創設し、故意の犯罪行為により人を死傷させた罪、業務上過失致死傷の罪等の被害者等が、公判に出席し、証人の尋問、被告人に対する質問及び事実または法律の適用について意見の陳述をすることができるものとしております。
第二に、故意の犯罪行為により人を死傷させた罪等の被害者等が、損害賠償請求に関し刑事手続の成果を利用することができる制度を創設することにしております。
これ以外にも、公判記録の閲覧、謄写の範囲を拡大するなど、犯罪被害者等のための施策を講じております。
本法律案の被害者参加の制度により被害者の方々が刑事裁判に参加することができるようになることは、多くの被害者の方々が求めておられることであり、また、その名誉の回復や被害からの立ち直りにも資するものであると考えられます。
また、損害賠償命令の制度は、被害者の方々による損害賠償請求に係る紛争を刑事手続の成果を利用して簡易かつ迅速に解決することを目的とするものであり、その損害の回復を容易にする手段を提供するものとして重要な意義を有するものと考えられます。
このように、本法律案の内容は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図る観点から極めて意義のあるものであり、犯罪被害者等から強く求められている施策を実現するものであります。
なお、民主党修正案については、刑事裁判における犯罪被害者等の参加を犯罪被害者等の関与に改めること等を内容としており、バーの外からの間接的な関与でありまして、基本法十八条の趣旨を必ずしも満たしたものではなく、依然として被害者等の疎外感はぬぐわれず、その名誉の回復、被害からの立ち直りに資するなどの効果も十分生じない。そういう点で、この犯罪被害者等の権利利益の保護という観点からは、原案を後退させるものと考えます。
また、公平中立であるべき裁判所が検察官に対し尋問事項の付加を命ずることは問題であり、刑事訴訟の根幹を揺るがしかねない、こういうことでございます。
また、与党修正案は、法施行三年後における検討及び被害者参加人に対する弁護士の法的援助に係る努力を義務づけることにしており、委員会の審議を踏まえた前向きな修正でございます。これで、この弁護士の法的援助に係る制度が、努力義務が規定されるということで、大きく前進するものと確信をしております。
私は、犯罪被害者の権利利益の保護のため、本法律案の一日も早い成立を強く願うものであります。
以上でございます。(拍手)

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